○検査料の点数の取扱いについて
(令和4年10月28日)
(保医発1028第1号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)を下記のとおり改正し、令和4年10月28日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。
記
1 別添1第2章第3部第1節D012に次を加える。
(57) SARS―CoV―2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出(定性)
ア SARS―CoV―2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出(定性)は、当該検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS―CoV―2抗原、インフルエンザウイルス及びRSウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID―19の患者であることが疑われる者に対しCOVID―19の診断を目的として行った場合に限り、「44」単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。
イ COVID―19の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID―19以外の診断がつかない場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ SARS―CoV―2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出(定性)を実施した場合、本区分「22」のインフルエンザウイルス抗原定性、「23」のRSウイルス抗原定性、SARS―CoV―2抗原検出(定性)、SARS―CoV―2抗原検出(定量)、SARS―CoV―2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)及びSARS―CoV―2・RSウイルス抗原同時検出(定性)については、別に算定できない。
2 別添1第2章第3部第1節D023に次を加える。
(35) SARS―CoV―2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出
ア SARS―CoV―2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出は、COVID―19の患者であることが疑われる者に対し、SARS―CoV―2、インフルエンザウイルス及びRSウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、PCR法(定性)により、鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のSARS―CoV―2、インフルエンザウイルス及びRSウイルスの核酸検出を同時に行った場合に、検査の委託の有無にかかわらず、本区分の「10」HPV核酸検出の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施する場合は、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス2013―2014版」に記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従うこと。
イ COVID―19の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID―19以外の診断がつかず、本検査を再度実施した場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ COVID―19の治療を目的として入院している者に対し、退院可能かどうかの判断を目的として実施した場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月25日健感発0225第1号)の「第1退院に関する基準」に基づいて実施した場合に限り、1回の検査につき上記のように合算した点数を算定する。なお、検査を実施した日時及びその結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
エ SARS―CoV―2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出を実施した場合、本区分「13」のインフルエンザ核酸検出、SARS―CoV―2核酸検出、SARS―CoV―2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS―CoV―2・RSウイルス核酸同時検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS―CoV―2を含む。)については、別に算定できない。
オ 本検査を算定するに当たっては、本区分の「10」の「注」に定める規定は適用しない。
(参考:新旧対照表)