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○医師法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(通知)〔薬剤師法〕

(令和4年10月4日)

(/医政発1004第10号/薬生発1004第1号/)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長、厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

(公印省略)

医師法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第145号)については、別添のとおり公布され、令和4年10月4日から施行されることとなりました。

今回の改正の趣旨、概要等は下記のとおりですので、貴職におかれては、これを御了知いただくとともに、関係団体等に対し、周知をお願いいたします。

1.改正の趣旨

○ 医師、歯科医師及び薬剤師については、保健衛生行政上、その分布及び業態を正確に把握する必要があることから、医師法(昭和23年法律第201号)第6条第3項、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第6条第3項及び薬剤師法(昭和35年法律第146号)第9条において、2年ごとに、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項について、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならないこととされている。

○ これらの規定に基づき、医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第6条第2項及び第2号書式、歯科医師法施行規則(昭和23年厚生省令第48号)第6条第2項及び第2号書式並びに薬剤師法施行規則(昭和36年厚生省令第5号)第7条第2項及び様式第6において、医師、歯科医師及び薬剤師が届け出なければならない事項について、それぞれ書式を定めているところ。

○ 令和4年度は、当該届出に基づき調査を実施する年であり、今後の医師、歯科医師及び薬剤師の確保対策の検討等に活用するために必要な情報を当該届出により把握することを可能とするため、各都道府県への調査票の送付に先立ち、医師法施行規則第2号書式、歯科医師法施行規則第2号書式及び薬剤師法施行規則様式第6に定める届出の書式について、それぞれ下記のとおり所要の改正を行う。

2.改正の概要

(1) 医師法施行規則の一部改正について

○ 他項目との平仄を合わせるため、「住所」の欄について、「市郡区町村」を追加する。

○ 新型コロナウイルス感染症拡大下において、集中治療に従事する医師の重要性が認識される中、地域における集中治療提供体制を適切に把握するため、「従事する診療科名等」の欄について、「集中治療科」を追加する。

○ 医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第347号)により広告可能な範囲が拡大されたため、「取得している広告可能な医師の専門性に関する資格名及び麻酔科の標榜資格」の欄について、「内科専門医」、「臨床検査専門医」、「総合診療専門医」、「総合内科専門医」及び「医師少数区域経験認定医師」を追加する等の改正を行う。

○ 大学名の変更及び大学の新設があったため、「医師免許取得の際に医学課程を修めた大学名等」の欄について、大学名を変更及び追加する。

○ その他所要の改正を行う。

(2) 歯科医師法施行規則の一部改正について

○ 他項目との平仄を合わせるため、「住所」の欄について、「市郡区町村」を追加する。

○ その他所要の改正を行う。

(3) 薬剤師法施行規則の一部改正について

○ 他項目との平仄を合わせるため、「住所」の欄について、「市郡区町村」を追加する。

○ 大学名の変更があったため、「薬剤師免許取得の際に薬学課程を修めた大学名等」の欄について、大学名を変更する。

○ その他所要の改正を行う。

3.施行期日

○ 施行期日:令和4年10月4日

以上

(別添)

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