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○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合制度及び地方公務員等共済組合制度における短期給付の適用拡大及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取り扱いについて〔厚生年金保険法〕

(令和4年9月28日)

(保保発0928第3号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

標記については、別添のとおり、日本年金機構事業企画部門担当理事及び事業管理部門担当理事あて通知したので、御了知願いたい。

[別添]

○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合制度及び地方公務員等共済組合制度における短期給付の適用拡大及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取り扱いについて

(令和4年9月28日)

(/保保発0928第1号/年管管発0928第4号/)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業管理部門担当理事あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

令和2年6月5日に公布された年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、健康保険又は船員保険が適用されている国・地方公共団体等(以下「国等」という。)に使用される短時間勤務職員に対して、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)より国家公務員共済組合制度又は地方公務員共済組合制度(以下単に「共済組合制度」という。)の短期給付及び福祉事業を適用することとされた。

また、当該共済組合制度の改正に伴い、所要の手続きを定めた健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第136号。以下「改正省令」という。)が令和4年9月27日付けで公布され、改正法の施行日と同日に施行されるところである。

当該改正に伴う事務の取り扱いについては下記のとおりであるので、その実施に当たっては、遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 改正の概要

従来、共済組合制度の組合員に該当しないとされ、健康保険・厚生年金保険の適用を受けていた国等の事業所に使用される非常勤職員及び2月を超えた期間を定めて使用される短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)について、施行日以後、共済組合制度の短期給付(以下単に「短期給付」という。)が適用されることとなった。

これにより、施行日以後、当該者については健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)第200条第1項及び第202条に基づき、健康保険に係る保険料徴収及び保険給付(以下「健保保険料徴収等」という。)を行わないこととなる。

併せて、従来、共済組合制度の組合員に該当しないとされ、船員保険・厚生年金保険の適用を受けていた国等の船舶所有者に使用される船員のうち、2月を超えた期間を定めて使用される短時間勤務船員(以下「短時間勤務船員等」という。)について、施行日以後、共済組合制度の短期給付が適用されることとなった。

また、保険料徴収及び保険給付の取り扱いについては、船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「船保法」という。)に規定する被保険者についても同様であり、施行日以後、当該者については船保法第149条第1項及び第150条に基づき、船員保険に係る保険料徴収及び保険給付(以下「船保保険料徴収等」という。)を行わないこととなる。

第2 健康保険の被保険者に係る対応

1.国等事業所に使用される短時間勤務職員等の取り扱い

(1) 国等共済加入事業所における管理区分

施行日以後、共済組合制度の短期給付が適用される国等事業所(以下「国等共済加入事業所」という。)に使用される短時間勤務職員等については、健康保険に係る健保保険料徴収等を行わないこととなる。

そのため、国等共済加入事業所の管理区分について、健康保険組合に加入する適用事業所(以下「組合管掌事業所」という。)と同様に「組合管掌」に切り替えて管理することにより、当該事業所に使用される短時間勤務職員等について、健保保険料徴収等を行わない被保険者として取り扱うこととしたこと。

2.施行時の事務取扱について

(1) 事業主からの届出等

事業主は、健康保険の被保険者が共済組合制度の組合員の資格を取得した場合、健保保険料徴収等を行わないこととなることから、改正後の健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)第29条の2に基づく健康保険被保険者資格喪失届(以下単に「健康保険被保険者資格喪失届」という。)を日本年金機構又は健康保険組合に届け出ること。

ただし、施行日前より健康保険被保険者(保険者が全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という。)である者に限る。以下同じ。)である国等事業所に使用される短時間勤務職員等については、健康保険被保険者資格喪失届の提出は不要とする。

なお、健保保険料徴収等は行わないものの、当該届出が提出されても健康保険の被保険者資格は継続することに留意すること。

(2) 施行日前において健康保険の適用を受けている国等の適用事業所に使用される者に係る取り扱い

施行日前において健康保険の適用を受けている国等共済加入事業所に使用される短時間勤務職員等については、令和4年8月5日付け事務連絡「国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令等の公布等について」(以下「令和4年8月事務連絡」という。)により示した事務の概要を踏まえ、次のとおり移管対応を実施すること。

ア 移管対応を実施する国等事業所(以下「移管対象事業所」という。)の把握については、令和4年7月12日付け事務連絡「共済組合制度の適用拡大に伴う対象事業所一覧の提供について(確認依頼)」(財務省主計局給与共済課長宛て及び総務省自治行政局公務員部福利課長宛て)(令和4年8月事務連絡の別紙1及び別紙2を参照)に基づき、共済組合制度所管省庁及び各共済組合から提供された「公務部門に係る適用事業所一覧」により行うこと。

イ 当該移管対象事業所について、協会けんぽ管掌事業所から組合管掌事業所への移管処理である適用事業所管掌区分変更処理を行い、当該処理後、移管対象事業所の事業主にその旨を通知すること。

ウ 健康保険被保険者証については、各移管対象事業所の事業主が被保険者及び被扶養者分を取りまとめの上、管轄の年金事務所に提出し、当該年金事務所は協会けんぽへ送付すること。

なお、紛失等により健康保険被保険者証を返納できない場合は、事業主に健康保険被保険者証回収不能届の提出を求めること。

(3) 二以上事業所勤務者に係る取り扱い

施行日前において健康保険被保険者である国等共済加入事業所に使用される短時間勤務職員等のうち、二以上事業所勤務者については、施行日から共済組合制度の加入者となり健保保険料徴収等が行われなくなることから、事業主からの届出によらず令和4年10月分以降の健康保険料の徴収を行わないよう処理を実施のうえ、選択事業所及び非選択事業所の事業主に通知すること。

①選択事業所の取扱い

上記処理における選択事業所の取り扱いは以下のとおりとしたこと。

ア 移管対象事業所を選択事業所とする二以上事業所勤務者については、選択事業所の変更を要さないこと。

イ 移管対象事業所以外の事業所を選択事業所とする二以上事業所勤務者については、被保険者からの届出によらず、移管対象事業所を選択事業所として切替処理を行う。なお、二以上事業所勤務者が厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号。以下「厚年則」という。)第2条の2の規定により厚生年金基金を選択している場合は、選択事業所の切替処理は行わないこと。

また、当該処理にあたり、必要に応じて移管対象事業所等に対して、二以上事業所勤務者に係る照会等を行うことは差し支えない。

②健康保険被保険者証の取扱い

ア 選択事業所の変更がない場合は、選択事業所の事業主が被保険者及び被扶養者分を取りまとめの上、管轄の年金事務所に提出し、当該年金事務所は協会けんぽへ送付すること。

イ 選択事業所の変更がある場合は、変更前の選択事業所の事業主が被保険者及び被扶養者分を取りまとめの上、管轄の年金事務所に提出し、当該年金事務所は協会けんぽへ送付すること。

なお、紛失等により健康保険被保険者証を返納できない場合は、事業主に健康保険被保険者証回収不能届の提出を求めること。

3.施行後の事務取扱について

(1) 短時間勤務職員等を使用する国等共済加入事業所に係る届出

① 新規適用届

施行日以後、国等共済加入事業所として新たに適用事業所となる場合は、組合管掌事業所と同様の管理を行うところ、日本年金機構において当該事業所が国等共済加入事業所であることを把握するため、当該事業所の事業主が新規適用届を届け出る際は、必ず適用される共済組合の名称を記載させることとしたこと。

なお、当該届出には共済組合の証明を受けた「共済組合制度(短期組合員)の適用に伴う健保法第200条等の適用申出書」(別添)を添付させること。

② 被保険者資格取得届

施行日以後、国等共済加入事業所に使用される短時間勤務職員等が被保険者の資格を取得する場合は、被保険者資格取得届を届け出るものであること。

③ 任意特定適用事業所の申出

健康保険・厚生年金保険における労使合意に基づく適用拡大と同様、一部の独立行政法人等(厚生年金保険の被保険者資格を有する者の総数が常時100人を超えないものに限る)に使用される短時間勤務職員等の短期給付に係る組合員資格の取得については、労使合意に基づき、申出を行うことにより可能とされたこと。

また、当該申出を行う場合には、同時に厚生年金保険についても任意特定適用事業所の申出を行う必要があることから、当該事業所の事業主については申出書を機構及び共済組合の双方に提出することになるが、労使合意に基づく適用拡大は、申出の受理日において短時間労働者の加入要件を満たす短時間勤務職員等が短期給付・厚生年金保険の資格を取得することとなるため、機構と共済組合で資格取得日が相違することとならないように、申出書の提出方法については以下のとおりとすること。

ア 事業主は、共済組合に労使合意の適用拡大の申出書を提出する。

イ 共済組合は、申出書の受理後、事業主へ当該申出書の写しを交付する。

ウ 事業主は、機構にイの写しを添付した労使合意の適用拡大の申出書を提出する。

エ 機構は、添付された写しの受理日と同じ日付の受理を行う。

また、共済組合より先に機構への申出書の提出を妨げるものではなく、その場合についても上記アからエまでに準じて取り扱うが、資格取得日は、機構又は共済組合のうち、先に受理された日とする。

共済組合の短期給付に加入している事業所の事業主からの取消の申出についても、申出を受理した日の翌日に共済組合の短期給付・厚生年金保険の資格を喪失することとなるため、機構と共済組合で資格喪失日が相違することとならないよう対応すること。

なお、事業主からの申出については、令和4年10月1日(土)が機構の休業日であるが、事業主が同日からの短期給付・厚生年金保険の適用を希望される場合は、同日以前に申出の受付を行うことは差し支えない。その場合、当該申出の受理日は令和4年10月1日として取り扱うこと。

(2) 国等共済加入事業所に使用される二以上事業所勤務者に係る取り扱い

① 選択事業所の取り扱い

施行日以後、国等共済加入事業所に使用される短時間勤務職員等が、新たに他の事業所にも使用されるなど、二以上事業所勤務者に該当した場合は、選択事業所を管轄する年金事務所に被保険者所属選択・二以上事業所勤務届の届出が必要となるが、当該届出における選択事業所の取り扱いは以下のとおりとなること。

ア 国等共済加入事業所と健康保険に加入する事業所(以下「健康保険加入事業所」という。)に使用される二以上事業所勤務者は、改正後の厚年則第1条により、国等共済加入事業所を選択事業所とするものであること。ただし、健康保険加入事業所が基金加入事業所である場合は、基金加入事業所を選択事業所とすること。

イ 複数の国等共済加入事業所に使用される二以上事業所勤務者は、従来と同様に厚年則第1条により、いずれかの国等共済加入事業所を選択事業所とすること。

② 国等共済加入事業所に使用されなくなった場合の届出

二以上勤務被保険者が国等共済加入事業所に使用されなくなり共済組合員の資格を喪失した場合は、健康保険加入事業所は健保法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けなくなることから、健康保険加入事業所の事業主は、健保則第24条の3に基づく健康保険被保険者資格取得届(以下単に「健康保険被保険者資格取得届」という。)にその旨を記載のうえ、選択事業所を管轄する年金事務所もしくは健康保険組合に届け出ること。

③ 国等共済加入事業所に使用されることとなった場合の届出

健康保険加入事業所に使用される者が新たに国等共済加入事業所に使用されることとなった場合は、健康保険加入事業所は健保法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けることから、健康保険加入事業所の事業主は、健康保険被保険者資格喪失届にその旨を記載のうえ、選択事業所を管轄する年金事務所もしくは健康保険組合に届け出ること。

なお、当該届出が提出されても健康保険の被保険者資格は継続することに留意すること。

④ 事業主に対する届出勧奨

上記②及び③に関して、国等共済加入事業所からの届出があったにもかかわらず、健康保険加入事業所から健保則第24条の3又は同則第29条の2による届出がない場合は、当該事業主に対して届出勧奨を行うこと。ただし、届出勧奨を行っても当該届出がない場合は、すみやかに二以上事業所勤務者に係る事務処理を行うこと。なお、当該事務処理を行った場合であっても、引き続き当該事業主に対して届出を求めること。

第3 船員保険の被保険者に係る対応

船員保険の被保険者に係る事務の取り扱いについては、別途通知する。

第4 国民年金第3号被保険者に係る取り扱い

1.経由事務の変更の概要

今般の改正の対象となる国等共済加入事業所に使用される短時間勤務職員等は、年金制度においては厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者であることから、国民年金第3号被保険者関係届の経由については、従来どおり原則として、国民年金法第12条第6項及び国民年金法第12条の2第2項の規定に基づき、当該短時間勤務職員等を使用する事業主(以下「事業主」という。)を経由するものであること。

ただし、改正後の国民年金法施行規則第9条の3の規定により、事業主が経由事務を共済組合に委託することができることとしたため、同条に規定する共済組合(以下「共済組合」という。)を経由して届け出られた場合であってもこれを受け付けること。

なお、共済組合を経由する場合には、国民年金第3号被保険者関係届の提出先は共済組合を管轄する年金事務所又は事務センターとするよう各省共済組合所管部局に連絡済みである。

2.被扶養配偶者該当・非該当の確認

国民年金第3号被保険者関係届においては、原則、被扶養配偶者の認定につき共済組合における確認が必要となるが、国民年金第3号被保険者関係届の経由において、被扶養配偶者の確認を各共済組合が行わない場合には、事業主が被扶養者認定の結果に基づき確認するものであること。

3.国民年金第3号被保険者関係届の記載

国民年金第3号被保険者関係届の記載においては、「B.第3号被保険者欄」中、⑪配偶者の加入制度欄について、「31.厚生年金保険・健康保険」と記載するものであること。

第5 その他

1.国共済法等による共済組合員の取り扱い

国等の事業所に使用される者のうち、国共済法等による共済組合員(改正法による国共済法等の施行に伴い、新たに共済組合制度の短期給付の適用を受ける国等の短時間勤務職員等を除く。)については、健康保険の保険者又は船員保険の保険者に対する何等の手続きを要さないこととしているところ、本取り扱いについては特段の変更がないこと。

2.旧様式等の取り扱い

施行日以降に本通知における届出を行う際、現にある様式等を使用する場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができるものであること。

(別添)