○検査料の点数の取扱いについて
(令和4年9月30日)
(保医発0930第9号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)を下記のとおり改正し、令和4年10月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。
記
1 別添1第2章第3部第1節第1款D004―2に次を加える。
(16) 早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的として、BRAF遺伝子検査を実施した場合にあっては、ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施した年月日を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
2 別添1第2章第3部第1節第1款D023に次を加える。
(34) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)
ア ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)は、関連学会が定めるガイドラインに基づき、問診、身体所見又は他の検査所見から髄膜炎又は脳炎が強く疑われる患者に対して、脳脊髄液中の病原体の核酸検出を目的として、マイクロアレイ法(定性)により、大腸菌、インフルエンザ菌、リステリア菌、髄膜炎菌、B群溶連菌、肺炎球菌、サイトメガロウイルス、ヒトヘルペスウイルス、ヒトパレコウイルス、エンテロウイルス、単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス及びクリプトコックスの核酸検出を同時に行った場合に、本区分の「21」の細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の所定点数を準用し、一連の治療につき1回に限り算定する。なお、髄膜炎又は脳炎を疑う臨床症状又は検査所見及び医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。
イ 本検査は、小児科、神経内科、脳神経外科又は救急科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されている場合に限り算定する。なお、本区分の「20」のウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準を届け出ている保険医療機関において実施すること。
ウ 一連の治療期間において別に実施した以下の検査については別に算定できない。
(イ) 区分番号「D012」感染症免疫学的検査「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり)において算定対象として掲げられているもののうち、サイトメガロウイルス、ヘルペスウイルス及び水痘・帯状疱疹ウイルスに関する検査
(ロ) 区分番号「D012」感染症免疫学的検査「26」のインフルエンザ菌(無莢膜型)抗原定性
(ハ) 区分番号「D012」感染症免疫学的検査「35」のクリプトコックス抗原定性
(ニ) 区分番号「D012」感染症免疫学的検査「37」の単純ヘルペスウイルス抗原定性
(ホ) 区分番号「D012」感染症免疫学的検査「39」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)
(ヘ) 区分番号「D012」感染症免疫学的検査「44」の単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)、単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器)
(ト) 区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査「16」の単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量、サイトメガロウイルス核酸定量
(チ) 区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査「18」のサイトメガロウイルス核酸検出
3 別添1第2章第13部第1節N005―3を次のように改める。
(1) PD―L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、抗PD―1抗体抗悪性腫瘍剤又は抗PD―L1抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。
(2) ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、病理組織標本を作製するにあたり免疫染色を行った場合に、次に掲げる場合において、患者1人につき1回に限り、本区分を準用して算定できる。ただし、次に掲げるいずれか1つの目的で当該検査を実施した後に、別の目的で当該検査を実施した場合にあっても、別に1回に限り算定できることとし、同一の目的において区分番号「D004―2」に掲げる固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査若しくはリンチ症候群におけるマイクロサテライト不安定性検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。なお、いずれか1つの目的で当該検査を実施した後に、別の目的で当該検査を実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。
ア 抗PD―1抗体抗悪性腫瘍剤の固形癌患者への適応を判定するための補助に用いる場合
イ 大腸癌におけるリンチ症候群の診断の補助に用いる場合
ウ 大腸癌における抗悪性腫瘍剤による治療法の選択の補助に用いる場合
(参考:新旧対照表)