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○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)〔国民年金法〕

(令和4年9月27日)

(/保発0927第1号/年管発0927第1号/)

(地方厚生(支)局長・日本年金機構理事長・全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・健康保険組合連合会長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第136号。以下「改正省令」という。)(別添)が本日公布され、令和4年10月1日から施行される。

改正省令の内容は下記のとおりであるので、その内容を御了知の上、関係者及び関係団体等への周知を図られるとともに、その運用に当たっては十分に留意の上、遺漏なきよう取り扱われたい。

第1 改正の趣旨

令和2年6月5日に公布された改正法による国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)等の改正により、従来、健康保険が適用されている国・地方公共団体等の短時間勤務職員等に対して、令和4年10月1日より国家公務員共済組合制度及び地方公務員共済組合制度の短期給付が適用されることから、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)、船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号。以下「船保則」という。)、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号。以下「厚年則」という。)及び国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号。以下「国年則」という。)について、所要の改正を行うもの。

第2 改正の内容

(1) 健保則の一部改正(第1条関係)

① 被保険者の共済組合の資格喪失に係る届出関係

被保険者が共済組合の組合員の資格を喪失したことにより、健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けなくなったときは、適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、その旨を記載した様式第3号による届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならないこととしたこと。

② 被保険者の共済組合の資格取得に係る届出関係

被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、健保法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けるに至ったときは、適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、その旨を記載した様式第8号による届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならないこととしたこと。

③ 被保険者証等の交付・返納関係

①又は②の届出に際し、被保険者証等の交付又は返納に係る事務手続を整備するための改正を行ったこと。

(2) 船保則の一部改正(第2条関係)

(1)の①から③までに準じた改正を行ったこと。

(3) 厚年則の一部改正(第3条関係)

① 選択関係

2以上の年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)の選択について、機構の業務を分掌する年金事務所は、厚生年金保険法附則第4条の2の規定の適用を受ける第1号厚生年金被保険者にあっては、当該規定の適用に係る事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所に限ることとしたこと。

② 被保険者の資格取得の届出関係

(1)の①及び②に応じ、所要の改正を行ったこと。

(4) 国年則の一部改正(第4条関係)

① 第3号被保険者の届出の経由に係る事務の国家公務員共済組合への委託関係

国家公務員共済組合法第72条第2項の規定による長期給付に関する規定の適用を受けない職員を使用する事業主(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定する事業主をいう。以下同じ。)は、当該職員の配偶者である第3号被保険者の届出については、当該届出の経由に係る事務の一部を国家公務員共済組合に委託することができることとしたこと。

② 第3号被保険者の届出の経由に係る事務の地方公務員等共済組合への委託関係

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第2項の規定による長期給付に関する規定の適用を受けない職員を使用する事業主は、当該職員の配偶者である第3号被保険者の届出については、当該届出の経由に係る事務の一部を地方公務員等共済組合に委託することができることとしたこと。

第3 施行期日等

(1) 施行期日(附則第1条関係)

改正省令は、改正法附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(令和4年10月1日)(以下「第8号施行日」という。)から施行するものとすること。

(2) 経過措置(附則第2条及び第3条関係)

ア 適用事業所の事業主は、被保険者(第8号施行日前から引き続き当該適用事業所に使用される者に限る。)が第8号施行日において共済組合の組合員の資格を取得し、健保法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受ける場合には、改正後の健保則第29条の2第一項の規定にかかわらず、日本年金機構に対し、同令様式第8号による届書を提出することを要しないこと。

イ 改正後の厚年則第15条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「五日以内」とあるのは、「一定期間内」とすること。

[別添]

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