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○爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について〔医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〕

(令和4年9月26日)

(/薬生総発0926第1号/薬生薬審発0926第10号/薬生監麻発0926第4号/)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)

(公印省略)

毒物及び劇物や医薬品等の適正な管理等の推進については、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

爆発物の原料となり得る化学物質の適正な管理と爆発物を使用したテロ等の未然防止を更に推進するため、今般、警察庁警備局警備企画課長より、別添(令和4年9月21日付け「爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた薬局開設者等がとるべき措置の周知・指導の徹底に関する依頼について」)のとおり依頼があったところです。

つきましては、爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤を取り扱う薬局開設者、店舗販売業者、毒物劇物営業者、医薬品製造販売業者等に対する適切な保管管理の徹底、譲渡手続及び交付制限の厳守等のより一層の指導を行う必要がありますので、下記事項に御留意の上、貴管内関係業者団体に対し傘下業者へのこれらの指導内容の周知徹底を要請する等、貴管内事業者に対する指導について格段の御配慮をお願いいたします。

また、警察官からその職務上、薬局開設者、店舗販売業者、毒物劇物営業者、医薬品製造販売業者等に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力していただくようお願いいたします。

なお、同旨の通知を一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長、一般社団法人日本保険薬局協会会長、一般社団法人日本薬局協励会会長、一般社団法人日本化学品輸出入協会会長、一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会会長、一般社団法人日本医薬品登録販売者協会会長及び公益社団法人全日本医薬品登録販売者協会会長宛てに発出することとしている旨、申し添えます。

1 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)に規定する毒物及び家庭用劇物以外の劇物の一般消費者への販売を自粛すること。

2 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム(以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。)及びそれらの製剤のうち、毒劇法に規定する劇物に該当するものについて、同法に基づき、適切な保管管理を行うとともに、譲渡手続及び交付制限を厳守し、また、盗難又は紛失事件が発生したときは、直ちに警察署に届けること。

3 爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤のうち、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する劇薬に該当するものについて、同法に基づき、適切な保管管理を行うとともに、譲渡手続及び交付制限を厳守すること。また、盗難又は紛失事件が発生したときは、直ちに警察署に届けられたいこと。

4 爆発物の原料となり得る化学物質のうち、劇物又は劇薬に該当しないものについて、購入者の氏名、住所及び使用目的の確認を行うとともに、販売を行った化学物質の名称(又は販売名)、数量、その他販売の記録を記載した書面(電磁的記録を含む。)を保存するよう努められたいこと。また、盗難又は紛失を防止するのに必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うよう努められたいこと。さらに、盗難又は紛失事件が発生したときには、直ちに警察署に届けられたいこと。

5 爆発物の原料となり得る化学物質について、一般消費者に対してインターネットを利用した販売を行う場合、又は大量に販売を行う場合には、購入者の氏名、住所及び使用目的を確認・記録した上で行うこととし、使用目的が不審若しくはあいまいである者又は社会通念上妥当でないおそれがあると認められる者には、販売を差し控え、速やかに警察に通報するとともに、不審点解明に向けた必要な情報提供をされたいこと。

別添

○爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた薬局開設者等がとるべき措置の周知・指導の徹底に関する依頼について

(令和4年9月21日)

(警察庁丁備企発第183号)

(厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬審査管理課長、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長あて警察庁警備局警備企画課長通知)

標記の件について下記のとおり依頼するので、よろしくお取り計らい願いたい。

警察庁では、貴省に「爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた薬局開設者等がとるべき措置の周知・指導の徹底に関する依頼について」(平成30年12月19日付け警察庁丁備企発第256号)を発出し、これを受け、貴省におかれては、都道府県関係部(局)長等に対して「爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について」を発出され、薬局開設者等がとるべき措置の周知・指導をされているものと承知している。

しかしながら、本年7月8日、安倍晋三元内閣総理大臣が街頭演説中に銃撃を受け、殺害されるという重大事案が発生したところ、使用された爆発物については、インターネットを通じ調達した化学物質で製造された旨が報じられているほか、近年においても、国内で手製の爆発物や爆薬を製造・所持する事件が複数発生しており、今後、爆発物を使用したテロ等違法行為が行われる可能性は否定できない。

爆発物の原料となり得る化学物質の適正な管理と爆発物を使用したテロ等の未然防止を更に推進するため、貴省におかれては、都道府県関係部(局)長等に対して、警察官からその職務上、薬局開設者、店舗販売業者、毒物劇物営業者、医薬品製造販売業者等に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力すること及びこれらの者が別添の措置をとるように周知・指導することの2点を徹底するよう改めて働き掛けていただきたく、格段の配意をお願いする。

別添

1 爆発物の原料となり得る化学物質(塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム)について、関係法令に基づく譲渡手続や交付制限及び譲渡の記録に関する書面(電磁的記録を含む。)の適切な保管等の遵守並びに盗難・紛失防止対策の強化を図るなど、適正な管理を徹底すること。

2 上記化学物質の取引に際しては、購入者の氏名、住所、使用目的等の確認を確実に行うとともに、特にインターネットを利用した販売を行う場合には、本人性を確実に確認するための措置を講じること。

3 上記化学物質の取引に際し、通常取引がないのに大量に購入しようとする者、不自然に連続して購入しようとする者、又は氏名、住所若しくは使用目的等を明らかにすることを拒否し若しくはあいまいにする者など、顧客に不審な動向がある場合には、当該顧客に係る情報(人定事項、電話番号等連絡先又は車両ナンバー等)を把握し、さらに、安全な取扱に不安があると認められる顧客に対しては、販売を差し控えること。

4 上記化学物質の盗難・紛失事案が発生した場合や、3に該当する顧客など不審動向が認められる場合には、速やかに警察に通報するとともに、不審点解明に向けた必要な情報提供を行うこと。