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○化製場等に関する法律第9条の適用について

(令和4年8月12日)

(薬生食監発0812第2号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)あて厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)

(公印省略)

標記について、マイクロブタと称する豚を一般家庭でペットとして飼育する際に、自治体により対応が異なるとの指摘が、令和3年度第7回「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」に寄せられた提案にあり、条例において豚は1頭から飼養施設として許可を要するとする規定は同一であっても、その解釈が異なることが確認されました。

政令で定める種類の動物をペットとして飼育する場合であっても、屋外飼育や多頭飼育等、その飼養形態により付近住民に対する環境衛生上の弊害をおこすおそれがあることから、同法の規制対象となりますが、同提案において、マイクロブタを1頭でも飼育する際に化製場法に基づく許可を要するとするのは過剰規制であるとされました。

化製場法に基づく飼養施設の許可制度は、市街地又は住宅地域及びその周辺において動物を飼養し収容する施設が、蚊やはえの発生の根源地となり、あるいは飲料水を汚染し、又は悪臭を放つなど、環境衛生上の問題を防止するために制定されました。しかしながら、現在は制定当時の状況と異なり、愛玩用に品種改良された小型のマイクロブタと称する豚が飼育されるようになってきましたが、こうしたマイクロブタについては、人と一緒に室内で飼育し、繁殖のおそれがなく、環境衛生上の問題となるおそれがないのであれば、同法に基づく許可を要しないものと思料します。

同法の設置目的を十分御了知の上、その運用について適切な対応をお願いします。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言であることを申し添えます。