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○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)による医師法、歯科医師法、薬剤師法の一部改正等について(通知)〔歯科医師法〕

(令和4年8月19日)

(/医政発0819第2号/薬生発0819第1号/)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長、厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

(公印省略)

「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年12月21日閣議決定)を踏まえ、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和4年法律第44号。以下「法」という。)が別添1のとおり、公布・施行されることとなりました。

内容等は下記及び別添2、3及び4のとおりですので、十分御了知の上、適切な対応をお願いいたします。また、貴管内市区町村(指定都市、中核市、保健所設置市及び特別区等を含む。)に対しても、併せて周知願います。

1.改正の趣旨

地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から指定都市への事務・権限の移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講じているところである。

令和元年地方分権改革に関する提案募集において、現状、都道府県に対して紙媒体で行われている医師、歯科医師、薬剤師の届出について、届出票のとりまとめ等の多大な事務負担が生じていることを背景として、電子システムを活用した届出を可能とすること及びそれに伴う事務負担の軽減を求める提案があった。

この提案を受け、次回の令和4年度の届出から、厚生労働省が構築する電子システムにより、医療機関等に所属する医師、歯科医師、薬剤師からの届出を電子化することとした。また、電子システムによる届出情報は医療機関等から国に直接送付される予定となっており、都道府県において、届出票の配布、受付、記入漏れ等の確認、届出票の計数、送付票の作成等の事務を行う必要がなくなる。

以上より、電子システムによる厚生労働大臣に対する医師、歯科医師、薬剤師の届出について、都道府県知事の経由を不要とする特例を設けることとする。

なお、オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務する医師、歯科医師、薬剤師以外については、従来どおり、紙媒体による届出を保健所や都道府県を経由して行うこととなる。

2.改正の概要

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)の一部改正(法第4条関係)

医師が氏名、住所等の厚生労働大臣への届出を電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しないものとすること。

(2) 歯科医師法(昭和23年法律第202号)の一部改正(法第5条関係)

歯科医師が氏名、住所等の厚生労働大臣への届出を電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しないものとすること。

(3) 薬剤師法(昭和35年法律第146号)の一部改正(法第6条関係)

薬剤師が氏名、住所等の厚生労働大臣への届出を電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しないものとすること。

3.施行期日

令和4年8月20日

(別添1)

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(別添2)

「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づく医師、歯科医師及び薬剤師による届出のオンライン化について

届出のオンライン化に係る概要については、令和3年度全国医政関係主管課長会議等の資料(別添3)としてお示ししたほか、下記のとおりといたします。

1 医療機関等(※1)に勤務する医師等について、令和4年度からオンラインによる届出を可能とし、厚生労働省において構築・運用を行う「医療従事者届出システム(以下「届出システム」という。)」を通じて行うこととする。

具体的には、医師等が届出システム上で登録を行い、各医療機関等の担当者が自機関に勤務する医師等の登録状況を確認した上でデータ送信を行うことを想定しており、オンラインによる届出の場合、都道府県の経由を要しない(※2)こととなる。

※1 医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を基本として想定するが、それ以外の医師等が勤務する機関についてもオンラインによる届出は可能。

※2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号。「第12次地方分権一括法」)第4条、第5条及び第6条に基づく改正後の医師法、歯科医師法及び薬剤師法において規定。

2 医療機関等に勤務する医師等及び医療機関等の担当者は、専用のID及びパスワードによって届出システムへアクセスすることを想定しているが、多くの機関においてオンラインによる届出が可能となり、かつ、都道府県の事務負担とならないようなID及びパスワードの設定方法を検討している。

3 現在、届出システムの構築(令和4年12月リリース予定)に向けて作業を進めているところであり、作業の進捗に応じて、今後必要な情報提供を行う予定。

また、届出様式の改正や必要な通知等の発出については、令和4年10月頃に行うことを予定している。

<担当>

【医師関係】

厚生労働省医政局医事課 高原・加辺

代表:03―5253―1111(内線2567,4126)

【歯科医師関係】

厚生労働省医政局歯科保健課 田代

代表:03―5253―1111(内線2618)

【薬剤師関係】

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 磯画像7 (18KB)別ウィンドウが開きます
・永井

代表:03―5253―1111(内線4266,2712)

《三師届関係共通メールアドレス》

e―mail:sanshi@mhlw.go.jp

(別添3)

(別添4)