添付一覧
○「労働者協同組合法の施行について」の一部改正について
(令和4年8月23日)
(雇均発0823第1号)
(各都道府県知事あて厚生労働省雇用環境・均等局長通知)
(公印省略)
労働者協同組合法(令和2年法律第78号)については、令和4年5月27日付け雇均発0527第1号「労働者協同組合法の施行について」(以下「局長通知」という。)において通知したところです。
今般、労働者協同組合法等の一部を改正する法律が令和4年10月1日から施行されることに伴い、労働者協同組合法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第113号)が公布されたことから、局長通知についても別添の新旧対照表のとおり改正し通知します。
改正内容について、御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)をはじめ、関係者、関係団体等に対して周知に努めるなど、その運用に遺漏のないようお願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。
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改正後全文
○労働者協同組合法の施行について
(令和4年5月27日)
(雇均発0527第1号)
(各都道府県知事あて厚生労働省雇用環境・均等局長通知)
改正 令和4年8月23日
(公印省略)
労働者協同組合法(令和2年法律第78号。以下「法」という。)については、令和2年12月11日付け公布され、その概要について、令和2年12月11日付け雇均発1211第1号「労働者協同組合法の公布について」において通知したところです。
今般、法が令和4年10月1日から施行されることに伴い、労働者協同組合法施行令(令和4年政令第209号。以下「施行令」という。)、労働者協同組合法施行規則(令和4年厚生労働省令第89号。以下「施行規則」という。)並びに労働者協同組合及び労働者協同組合連合会の適正な運営に資するための指針(令和4年厚生労働省告示第188号。以下「指針」という。)が令和4年5月27日付け公布され、法と同日付けで施行されることとなります。
また、労働者協同組合法等の一部を改正する法律(令和4年法律第71号)については、令和4年6月17日付け公布され、その概要について、令和4年6月17日付け雇均発0617第1号「労働者協同組合法等の一部を改正する法律の公布について」において通知したところです。
今般、労働者協同組合法等の一部を改正する法律が令和4年10月1日から施行されることに伴い、労働者協同組合法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第113号)が令和4年8月23日付け公布され、法と同日付けで施行されることとなります。
ついては、施行令、施行規則及び指針について、その趣旨や主な内容等を下記のとおり通知するので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。以下同じ。)をはじめ、関係者、関係団体等に対してその周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようお願いします。
また、法の施行に当たって、法第1条で示す目的である、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、労働者協同組合(以下「組合」という。)を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資するよう、貴都道府県において、商工労働関係部局等の主担当部局のみならず、他の関係部局との連携体制を構築することが重要であることから、幅広い関係部局間の連携にも特段の配慮をお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。
記
1 施行令について
(1) 趣旨
法の施行に伴い、法において政令に委任されている事項を定めるもの。
(2) 本則関係
① 労働者協同組合が行うことができない事業(第1条関係)
法第7条第2項に規定する政令で定める事業は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第3号に掲げる労働者派遣事業とすること。
② 組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲(第2条関係)
法第32条第5項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が1,000人であること等とすること。
③ 書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等(第7条関係)
法第53条第4項及び第7項(これらの規定を法第118条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法(法第11条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないこと等とすること。
④ 会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替え(第3条から第6条まで及び第8条から第10条まで関係)
法の規定により会社法(平成17年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えについて、所要の規定の整備を行うこと。
(3) 附則関係
① 施行期日(附則第1条関係)
この施行令は、法の施行の日(令和4年10月1日)から施行すること。
② 出資の割当てを受けることができない者(附則第2条関係)
法附則第8条第1項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第18条第1項の規定により組織変更(法附則第4条に規定する組織変更をいう。以下同じ。)前の企業組合(中小企業等協同組合法第3条第4号に掲げる企業組合をいう。③及び2(3)②において同じ。)から脱退することとなる組合員とすること。
③ 企業組合の組織変更の登記(附則第3条関係)
企業組合が組織変更をしたときは、法附則第5条第4項第7号に規定する効力発生日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更前の企業組合については解散の登記をし、組織変更後の労働者協同組合については設立の登記をしなければならないこと等とすること。
④ 特定非営利活動法人の組織変更の登記(附則第4条関係)
③の規定は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が組織変更をした場合について準用することとすること。
⑤ 組合等登記令の一部改正(附則第5条関係)
組合等登記令(昭和39年政令第29号)の一部を改正し、労働者協同組合及び労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)を適用対象とするため、これらを別表に追加すること。
2 施行規則について
(1) 趣旨
法の施行に伴い、組合及び連合会の設立、管理、解散、清算並びに合併等について定めるもの。
(2) 本則関係
①組合員名簿における電磁的記録等(第1章関係)
ア 電磁的記録及び電磁的方法について規定すること。
イ 組合員名簿が電磁的記録をもって作成されている場合などに電磁的記録に記録された事項を表示する方法は、紙面又は映像面に表示する方法とすること。
②設立(第2章関係)
ア 創立総会の議事録について規定すること。
イ 法第27条の規定により組合の成立を届け出ようとする者は、様式による届書に、登記事項証明書、定款、役員の氏名及び住所を記載した書面を添えて提出しなければならないこととすること。
③管理(第3章関係)
電磁的記録の備置きに関する特則、役員、決算関係書類、事業報告書、決算関係書類及び事業報告書の監査、決算関係書類及び事業報告書の組合員又は連合会の会員への提供、会計帳簿並びに総会の招集手続等について規定すること。
④解散及び清算並びに合併(第4章関係)
組合の解散の届出、事業を廃止していない旨の届出、合併の開示事項、組合又は連合会の合併の届出及び清算について規定すること。
⑤特定労働者協同組合(第4章の2関係)
特定労働者協同組合の認定、変更の認定並びに届出、報酬規程等の提出及び閲覧の方法等について規定すること。
⑥労働者協同組合連合会(第5章関係)
連合会の成立の届出及び連合会の解散の届出について規定すること。
⑦雑則(第6章関係)
決算関係書類等の提出、標準処理期間及び条例等に係る適用除外について規定すること。
(3) 附則関係
①施行期日(附則第1条関係)
法の施行の日(令和4年10月1日)とすること。
②企業組合の組織変更(附則第2条・第3条関係)
企業組合の組織変更に際しての計算に必要な事項及び組織変更後組合の組合員資本について規定すること。
③特定非営利活動法人の組織変更(附則第5条から第9条まで関係)
組織変更時財産額の算定、社員総会承認時の組織変更時財産額の算定、組織変更時財産額の確定、特定非営利活動に係る事業の確認の手続及び定期の報告について規定すること。
3 指針について
(1) 趣旨
法第130条の規定に基づき、組合及び連合会の適正な運営に資するため、必要な基本的事項を定めるもの。
(2) 組合の性質
地域社会の課題の解決のためには、特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第6号に掲げる企業組合等の組合以外の法人形態で活動することも考えられ、組合は、これらの既存の法人制度と共存するものであり、地域社会の課題の解決のために活動を行おうとする者の選択肢を広げ、こうした活動を一層促進する意義があるものであること。
(3) 組合に関する事項
① 基本原理
組合は、組合員が出資すること、各組合員の意見が反映され事業が行われること及び組合員が自ら組合の行う事業に従事することという基本原理に従い、事業を行わなければならないこと。
② 事業に関する事項
ア 組合が行うことができない事業等
組合は、法第7条第2項及び施行令第1条の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第3号に掲げる労働者派遣事業(以下「労働者派遣事業」という。)を行うことができないこととされている趣旨は、組合員が出資し、組合員それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが組合の行う事業に従事するという法第3条第1項の組合の基本原理と相反するためであること。
また、労働者派遣事業を行う者を子会社にすることは、法第3条第1項及び第7条第2項の規定の趣旨に反する脱法的な運用であり、厳に避けるべきものであること。
なお、組合が行おうとする事業が行政庁の認可等を必要とするものである場合には、当該事業を行うに当たっては当該認可等を受けることが必要であることに留意すること。
③ 組合員による組合の行う事業への従事
ア 総組合員の5分の1以下の数の組合員が組合の行う事業に従事しないことが許容されている趣旨は、育児や介護等の家庭等の事情により一時的に組合の行う事業に従事できない組合員が引き続き組合員の資格を継続することを認めることにあること。
イ 組合の行う事業に従事する者の4分の1以下が組合員以外であることが許容されている趣旨は、業務の繁忙期における人手不足に対応するため一時的に組合員以外の者が組合の行う事業に従事すること、出資金を分割して払い込む者が当該払込みの完了までの間、組合の行う事業に従事すること等を認めることにより、組合の事業活動に柔軟性を持たせることにあること。
④ 公正な競争
組合は、組合員に対し、不当に低い賃金を支払うこと等により事業を実施することで、公正な競争を阻害することがないこと。
(4) 組合員に関する事項
① 組合員の性質
法第1条に規定する「組合員自らが事業に従事する」の趣旨は、組合員が事業者であることを意味するものではなく、組合が事業者であり、個々の組合員は組合と労働契約を締結して組合の事業に従事する者であることに留意すること。
② 組合への加入
組合への加入の自由は重要な協同組合の原則の一つであり、法第12条第1項において、組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならないこととされていること。組合は、当該正当な理由の判断に当たっては、加入の自由が不当に害されることのないように留意すること。
③ 組合員の除名
組合は、組合員の除名が組合員たる資格を喪失させる重大な効果を有するものであることに十分留意し、組合員の除名を行うに当たっては、除名の対象となる組合員が法第15条第2項各号に掲げる組合員に該当するかを十分に確認すること。
④ 労働契約の締結等
ア 労働契約の締結に係る趣旨
組合は、その事業に従事する組合員(組合の業務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員及び監事である組合員を除く。以下この④において同じ。)を労働者として保護する観点から、法第20条第1項の規定により、組合員との間で、労働契約を締結しなければならないこと。
イ 組合員の募集
組合は、組合に加入しようとする者を募集する際に、職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の3第1項の規定により、労働条件を明示しなければならないこと。その際、組合は、組合員との間で労働契約を締結しなければならないことについても明示すべきであること。
ウ 理事の職務のみを行う組合員
理事の職務のみを行うこととして組合との間で労働契約を締結していない理事を理事の職務以外の事業に従事させることは、法第20条に違反するものであること。
⑤ 組合員の意見を反映させる方策
組合の基本原理の一つである「その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること」(法第3条第1項第2号)を担保するために、法第29条第1項第12号において、組合員の意見を反映させる方策に関する規定を組合の定款の必要的記載事項としていること。
また、法第66条第1項の規定による各事業年度における組合員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果についての通常総会への報告は、各組合員が出した意見の事業実施への反映状況が全ての組合員に確実に共有されるようにするためのものであること。
(5) 設立等に関する事項
組合については、法定の要件を満たし、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する(準則主義)が、組合の設立後に法令で定める方法で届け出る必要があること。具体的には、組合は、法第27条の規定により、設立の登記をして成立した日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出る必要があること。
(6) 管理に関する事項
① 役員の定数
各組合における役員の定数については、定款の必要的記載事項であり、組合自治の下、各組合において判断するものであること。ただし、組合の事業に全く従事しない専任理事が組合員の半数を占める等、極端に多くの組合員を役員にすることは、当該役員が(4)の④のウと同様に法第20条に違反し、労働契約を締結することなく組合の事業に従事するおそれがあるため、総組合員数が少ない組合や組織運営の実情等やむを得ない理由のある組合を除き、役員の定数は総組合員数の1割を超えることがないようにすることが望ましいこと。
② 剰余金の配当
ア 賃金と剰余金の関係
賃金は、労働契約に基づく労働の対価であるのに対し、剰余金は、法第77条の規定により、組合が賃金等の経費を支払い、損失を補填し、法第76条第1項の準備金、同条第4項の就労創出等積立金及び同条第5項の教育繰越金を控除した後に、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて組合員に分配できるものであることから、賃金の支払いと剰余金の配当は全く異なるものであることに留意すること。
また、賃金を不当に低く抑えることで剰余金を多くすることがないよう、(4)の⑤の組合員の意見を反映させる方策等を通じて、各組合において、組合員が安心して生活できる水準の賃金を定めることが望ましいこと。
イ 剰余金の配当に関する考え方
剰余金の処分については、法第29条第1項第8号の規定により定款に記載する事項として組合に委ねられているが、剰余金の配当を行うこととなった場合には、その配当は、法第77条第2項の規定により組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならないこと。ただし、その具体的な方法については、各組合において組合員の意見を反映して決定されるべきものであるとの考えから、定款に記載する事項として組合に委ねられていること。
なお、剰余金の配当が公平に行われるようにするため、組合の事業に従事した程度の具体的な評価に当たっては、組合の事業に従事した日数、時間数等が主な考慮要素となるほか、業務の質や責任の軽重等も考慮されるものであること。
③ 組合員監査会
組合員監査会は、組合の基本原理を踏まえ、全ての組合員が組合の活動に従事したいというニーズがある小規模の組合(組合員の総数が20人を超えない組合)において、理事や組合の使用人を兼職することができない監事に代え、理事の活動を理事以外の全ての組合員が監査することで、組合の適切な運営を確保するものであること。
なお、組合員監査会による監査がなれ合いによるものとなることを防止する観点から、法第51条第10項の規定により、組合は、監査の結果である監査報告を一定期間事務所に備え置き、組合の債権者による閲覧等を可能とする必要があること。
4 その他留意事項について
(1) 法第20条関係
組合の行う事業に従事する組合員(組合の業務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員や監事である組合員を除く。)については、法第20条第1項の規定に基づき当該組合と労働契約を締結することとされているため、一般的に労働関係法令が適用されることとなる。したがって、各組合においては、例えば、以下の点について留意すること。
ア 組合員の賃金、事業に従事する時間等については、労働関係法令を遵守したものであること。
イ 組合員と期間の定めのある労働契約を締結する場合については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第89号)等の労働関係法令が適用されること。
ウ 組合員に対し、社会保険等の加入など、労働契約の締結を踏まえた必要な措置を講ずること。
(2) 法第31条関係
法第31条第2項の規定に基づき、組合員及び組合の債権者は、組合に対して定款等の閲覧等を請求することができ、組合は正当な理由がないのにこれを拒んではならないとされている。
したがって、これら以外の者から定款等の閲覧等の請求がなされた場合には、組合は必ずしもこれに応じる必要はないが、組合への加入を希望する者に対し、組合は、労働条件、組合の運営実態等の必要な情報を提供するなどの配慮を行うことが望ましいこと。
(3) 法第51条関係
組合については組合員が自ら組合の事業に従事することを基本原理とするため、組合が出資して子会社を保有することは通常想定されないが、組合が子会社を保有する場合には、法第51条第2項等の規定に基づき作成する事業報告書に、施行規則第48条等の規定に基づき子会社の状況等を記載の上、法第124条第1項の規定に基づき行政庁に提出することとなること。
(4) 法第77条関係
剰余金については、法第29条第1項第8号及び法第77条第2項の規定に基づき定款にその処分及び配当に関する事項を記載の上、法第31条の規定に基づき組合員の閲覧等に供すること。
また、剰余金の配当を行うこととなった場合には、その方法は各組合において組合員の意見を反映して決定されるべきものではあるが、その際、公平性が確保され、組合員の納得感が得られるよう配慮すること。
(5) 法第94条の2関係
組合の事業の健全な発展を図り、持続可能で活力ある地域社会の実現に資するため、非営利性が徹底された組合の認定制度が創設され、認定を受けた組合に対しては税制上の措置が講じられることとされた。このため、行政庁は、組合の認定時及び認定後において、この制度の趣旨に則った適正な運用がなされるよう留意し、必要に応じて適切な措置を講じること。
(6) 法第126条関係
法第126条第1項の規定に基づき、行政庁は、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合若しくは連合会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、当該組合又は連合会の業務又は会計の状況を検査することができるとされている。検査時の職員の身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)の様式については、「厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令等の施行について」(令和3年10月22日付け厚生労働省大臣官房総務課長、政策統括官(総合政策担当)通知)2(2)では、法令において様式の定めのないものについて、各地方公共団体の条例又は内規等において特段の制約を定めていない限り、厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年厚生労働省令第175号)に定める統合様式を用いることが可能とされている。法、施行令及び施行規則においては身分証明書の様式について特段の定めはなく、法第126条第1項の規定に基づき、組合の検査を行う際には、統合様式を用いて身分証明書を作成することが可能となること。また、連合会の検査を行う際には、統合様式に準じて身分証明書を作成することとすること。
