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○「健康保険組合の事業運営について」の一部改正について
(平成23年3月30日)
(保発0330第10号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)
健康保険組合の事業運営については、平成19年2月1日保発第0201001号通知により取り扱ってきたところである。
今般、別紙2「健康保険組合事業運営指針」(以下「指針」という。)の一部を改正し、平成23年4月1日から適用することとしたので通知する。
記
1.改正理由
① 平成23年1月31日付保発0131第3号当職通知「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」により、資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設や、事務負担が過大となる小規模の施設については、受取代理の仕組みを制度化したことに伴い、指針第3の2の(1)において福祉事業に位置づけていた「出産(家族出産)育児一時金の受取代理」を削除するとともに、福祉事業の実施上の留意事項から出産(家族出産)育児一時金の受取代理に関する留意事項を削除する。
② 柔道整復師が行う施術に対する療養費については、会計検査院が「平成21年度決算検査報告」(平成22年11月5日)において、厚生労働大臣に対し、「保険者等及び柔整審査会に対して、点検及び審査に関する指針等を示すなどして、施術が療養上必要な範囲及び限度で行われているかに重点を置いた点検及び審査を行うよう指導するなどして体制を強化すること」及び「保険者等に対して、内科的原因による疾患並びに単なる肩こり及び筋肉疲労に対する施術は柔道整復療養費の支給対象外であることを被保険者等に周知徹底するよう指導すること」を求めたことを踏まえ、保険給付適正化事業の例示に「柔道整復師に係る療養費の適正化」を加える。
③ 平成23年4月1日より、保険医療機関等による保険者への診療(調剤)報酬の請求が電子情報処理組織に基づいた請求となることを踏まえ、保険給付適正化事業の例示に「レセプト情報や特定健診・特定保健指導の実施結果による電子情報を活用した情報分析や被保険者・被扶養者に対する情報提供」を加える。
2.改正内容
別紙2「健康保険組合事業運営指針」を次のように改正する。
① 第3の2の(1)福祉事業中、「④ 出産(家族出産)育児一時金の受取代理」を削り、「⑤ 高額医療費貸付事業」を「④ 高額医療費貸付事業」に、「⑥ 出産費貸付事業」を「⑤ 出産費貸付事業」に、「⑦ 在宅療養のための機器・用品の支給、貸与」を「⑥ 在宅療養のための機器・用品の支給、貸与」に、「⑧ 在宅療養の環境整備のために貸付事業」を「⑦ 在宅療養の環境整備のために貸付事業」に改める。
② 第3の2の(2)福祉事業の実施上の留意点において、「① 被保険者等の負担を軽減する観点から、積極的な導入に努めること。」を削るとともに、「② 貸付事業の実施に当たっては、適正な事業運営が確保されるよう、貸付方法等に関する規程を整備すること。」を「貸付事業の実施に当たっては、適正な事業運営が確保されるよう、貸付方法等に関する規程を整備すること。」に改める。
③ 第5の⑤の次に、
「⑥ 柔道整復師に係る療養費の適正化
《内容の例示》
ア 審査
イ 多部位、長期または頻度が高い施術である支給申請書の被施術者に対する負傷原因調査
ウ 医療費通知
エ 周知・広報
⑦ レセプト情報や特定健診・特定保健指導の実施結果による電子情報を活用した情報分析や被保険者・被扶養者に対する情報提供」
を加える。