○「医療機器基準適合性書面調査及び医療機器GCP実地調査に係る実施要領について」の一部改正について
(令和4年8月8日)
(薬生機審発0808第4号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長通知)
(公印省略)
医療機器の製造販売承認申請及び承認事項一部変更承認申請(以下「承認申請等」という。)の際に添付すべき資料のうち、医療機器の臨床試験に係る資料の基準適合性に係る書面及び実地の調査を行う際の手続きについては、「医療機器基準適合性書面調査及び医療機器GCP実地調査に係る実施要領について」(平成17年7月15日付け薬食機発第0715006号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知。以下「平成17年室長通知」という。)により、その取扱いを定めてきたところです。
今般、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第47号)が公布・施行され、新たに緊急承認制度が創設されたこと等に伴い、書面調査及びGCP実地調査を行う際の手続きをそれぞれ別添1及び2のとおり改めましたので、貴管下関係者に対して周知方ご配慮願います。
なお、本通知は令和4年8月8日より適用することとし、本通知の適用に伴い、平成17年室長通知は廃止します。
(別添1)
医療機器承認申請資料適合性書面調査実施要領
1.目的
本要領は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第23条の2の5第3項後段及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」(昭和36年厚生省令第1号。以下「規則」という。)第114条の21に規定する医療機器に関し、法第23条の2の5第1項に基づく製造販売承認申請(承認事項の一部変更承認申請を含む。以下同じ。)に際し添付される資料(以下「承認申請資料」という。)のうち、臨床試験に係るものについて、「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成17年厚生労働省令第36号。以下「医療機器GCP」という。)に示された基準並びに法第23条の2の5第3項後段及び規則第114条の22第1号から第3号によって定められた基準(以下「申請資料の信頼性の基準」という。)に従って収集され、かつ、作成されたものであるか否かを、厚生労働省の担当職員又は法第23条の2の7第1項(法第23条の2の17第5項及び第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」(昭和36年政令第11号)第37条の29に定める医療機器について厚生労働省から委託を受けた独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)の担当職員が、法第23条の2の5第6項後段(法第23条の2の17において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第23条の2の7第1項の規定に基づき「書面による調査」及びこれに伴う手続きを定めることを目的とする。
なお、機構が実施する調査の取扱い(様式を含む。)については、機構が別途定める。
2.調査の方法
厚生労働省又は機構は、承認申請資料が医療機器GCPに示された基準及び申請資料の信頼性の基準に従って収集され、かつ、作成されたものであるか否かについて、当該資料の根拠となった資料(以下「根拠資料」という。)に基づき、調査を実施する。
3.調査の対象となる承認申請資料及びその根拠資料
(1) 原則として、法第23条の2の5第3項及び規則第114条の19第1項第1号のヘに規定する資料を、調査の対象となる承認申請資料とする。ただし、当該承認申請資料が既に承認申請資料として提出され調査を受けたものである場合、又は当該承認申請資料が既に承認されている品目に添付されていた承認申請資料である場合を除く。
(2) 機構が調査を行う場合にあっては、法第23条の2の5第3項及び規則第114条の19第1項第1号のヘについて、承認申請資料から抽出した資料(以下「調査対象資料」という。)の調査を実施する。この場合、調査の結果、信頼性に重大な影響があると厚生労働省又は機構が判断する場合は、抽出されなかった承認申請資料も対象とすることができる。
(3) 法第23条の2の5第3項及び規則第114条の19第1項第1号のヘについては、治験実施計画書・治験機器概要書及びその作成・変更に関する資料、治験実施医療機関の選定に関する資料、治験の依頼・契約に関する資料、被験者への補償措置に関する資料、モニタリングに関する資料、不具合・副作用等の報告に関する資料、症例報告書及びこれに関連するデータ収集システムに関する資料(レジストリ保有者、データベース事業者(※)等の運営及び管理に関する資料を含む。)、集計・解析に関する資料、治験成績に関する資料、治験機器の管理に関する資料、治験総括報告書、監査に関する資料、これらに関連する書類等の承認申請資料の根拠資料を対象とする。
※レジストリ保有者:「「レジストリデータを承認申請等に利用する場合の信頼性担保のための留意点」について」(令和3年3月23日付け薬生薬審発0323第2号・薬生機審発0323第2号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長・医療機器審査管理課長連名通知)におけるレジストリ保有者をいう。
データベース事業者:「医療機器の製造販売後データベース調査における信頼性担保に関する留意点について」(平成30年12月19日付け薬生機審発1219第4号厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長通知)におけるデータベース事業者をいう。
4.調査を実施する場合
承認申請に際し、法第23条の2の7第1項及び規則第114条の37に基づき、承認申請資料適合性調査申請書(以下「調査申請書」という。)が機構に提出されている場合に調査を実施する。
5.調査担当者
調査を担当する者は、原則として次のとおりとする。
(1) 承認申請に際し、調査申請書が提出されている場合には、機構の職員が調査を実施する。
(2) 次のいずれかに該当する場合に、厚生労働省の職員が承認に際して行う審査の一環として調査を実施することができる。
1) 機構による調査が実施できない場合
2) 承認申請資料について信頼性に疑問がある等の理由により、医薬・生活衛生局長が調査を実施する必要があると認める場合
6.機構による調査の手続き
調査は、次の手続きに従って実施する。
(1) 提出資料
機構は、調査に着手した際には、申請者に対して次の資料の提出を指示する。
1) 資料詳細目録(申請者名、申請品目名、添付資料名、識別番号又は記号、項目名、搬入の可否(搬入不可の場合にはその理由及び資料保管場所)、作成年月日等を記載したもの)
2) 医療機器GCP適用治験報告票
3) 外国政府機関によるGCP調査(査察)結果
(2) 調査を実施する場所
次の場所で実施する。
1) 機構(機構の職員がクラウド等のシステムやweb会議システム等を通じて遠隔的に根拠資料を確認する方法(リモート調査)で実施する場合を含む。)
2) 調査対象資料及びその根拠資料が保管されている事務所等(外国の事務所等を含む。)
(3) 調査の実施通知
機構は、調査対象者と調査日程、調査場所等について調整する。
機構は、申請者に対して、あらかじめ調査日程、調査場所等を通知する。
なお、医療機器のGCP実地調査と同時に実施することもある。また、外国の事務所等を調査対象とする場合には、別途英文にてその旨を連絡する。
(4) 承認申請資料の訂正・差替え
申請者は、調査実施までに、承認申請資料について訂正が必要となった場合には、正誤表、訂正理由及び訂正後の承認申請資料について基準に適合していることを確認した旨を陳述した厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長宛ての文書を正副2通機構に提出する。
(5) 根拠資料の搬出
機構に根拠資料を直接搬入した場合、申請者は、搬出する時に、搬入した資料の全てを確実に搬出した旨を確認した後、搬出確認書を提出する。
(6) 調査の実施
機構の調査担当者は、調査対象資料が医療機器GCPに示された基準及び申請資料の信頼性の基準に従って収集され、かつ作成されたものであるかどうかを根拠資料に基づき調査する。
(7) 照会事項の発出
機構は、必要に応じ、申請者に対して照会事項を連絡する。申請者は照会事項について機構が指定した期日までに回答を提出する。
(8) 調査結果の報告
機構の調査担当者は、調査結果を取りまとめる。
(9) 調査の延期又は中断
機構は、調査(実施予定の調査を含む。)を延期又は中断する必要があると判断した場合には、申請者にその旨通知する。また、延期又は中断が解除されると判断した場合には、申請者に調査を再開する旨通知する。
7.機構による調査結果に基づく評価及び措置
調査結果の評価及び措置については次のとおりに行う。
(1) 調査結果に基づく評価
機構は、調査結果に基づき、調査対象資料が医療機器GCPに示された基準及び申請資料の信頼性の基準に従って収集され、かつ作成されたものであるかどうかを評価する。
(2) 評価結果に対する申請者からの事情の説明
機構は、調査対象資料が医療機器GCPに示された基準及び申請資料の信頼性の基準に従って収集され、かつ作成されたものであることが確認できない場合には、申請者に対して当該事項を根拠条文とともに示すものとする。これに対し、当該申請者は、当該調査対象資料の医療機器GCPに示された基準及び申請資料の信頼性の基準への適合性を裏付ける資料の提出、その他文書による必要な説明を行うことができる。
(3) 評価結果の再検討
(2)における申請者からの資料の提出及び説明がある場合、機構は、その内容を踏まえ、最終的に評価を行うものとする。
(4) 評価結果に基づく措置
機構は、調査対象資料が医療機器GCPに示された基準及び申請資料の信頼性の基準に従って収集され、かつ作成されたものであることが最終的に確認できない場合には、当該資料を医療機器GCPに示された基準及び申請資料の信頼性の基準に不適合と判断し、その全部又は一部を承認審査の対象から除外する等の措置を講じる。
(5) 評価結果の通知
機構は、医療機器GCPに示された基準及び申請資料の信頼性の基準への適合性についての評価結果及びそれに基づく措置について、申請者に通知する。また、機構は、審査終了時に評価結果を厚生労働大臣宛てに通知する。
なお、申請者に対する通知書に記載する評価結果については、次の評価区分に従う。
1) 適合
承認申請資料が医療機器GCPに示された基準及び申請資料の信頼性の基準に従って収集され、かつ作成されたものであると判断される場合。
2) 条件付き適合
承認申請資料の一部分が医療機器GCPに示された基準及び申請資料の信頼性の基準に従わずに収集又は作成されたと認められるものの、その他の部分については医療機器GCPに示された基準及び申請資料の信頼性の基準に従って収集され、かつ作成されたものであると確認される場合、承認申請資料から医療機器GCPに示された基準及び申請資料の信頼性の基準に従わずに収集又は作成されたデータを削除する等の措置を講ずることを条件として、適合と判断される。
3) 不適合
承認申請資料が医療機器GCPに示された基準及び申請資料の信頼性の基準に従わずに収集又は作成されたと判断される場合。
8.厚生労働省による調査の手続き
厚生労働省は、上記6の規定を準用して調査を実施する。
9.厚生労働省による調査結果に基づく評価及び措置
厚生労働省は、上記7の規定を準用して調査結果の評価及び措置を行う。
10.調査を拒否した場合等の取扱い
申請者が適合性書面調査を拒否し、又は調査に際し虚偽の資料を提出し、若しくは虚偽の説明若しくは答弁を行ったことが明らかになった場合には、厚生労働省及び機構は、当該承認申請資料を医療機器GCPに示された基準及び申請資料の信頼性の基準に不適合と評価されたものとして取り扱う。
11.調査に必要な手数料の納入手続き等
機構が実施する調査の手数料については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令」(平成17年政令第91号)に定める額を機構への調査申請に際し金融機関に設けられた機構の口座に払い込むこと。
なお、払い込んだことを証する書類の写しを調査申請書の裏面に貼付する必要があるので注意すること。
12.臨床試験以外の適合性書面調査
法第23条の2の5第3項及び規則第114条の19第1項第1号のへ以外の承認申請資料に関する適合性書面調査については別途定める。
13.緊急承認又は特例承認に係る適合性書面調査について
法第23条の2の6の2第2項及び法第23条の2の8第2項に基づき実施する医療機器の適合性書面調査については、上記2から11を準用する。
(別添2)
医療機器GCP実地調査実施要領
1.目的
本要領は、次に揚げる調査及びこれらに伴う手続きを定めることを目的とする。
(1) 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)法第23条の2の5第3項後段及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」(昭和36年厚生省令第1号。以下「規則」という。)第114条の21に規定する医療機器に関し、法第23条の2の5第1項に基づく製造販売承認申請(承認事項の一部変更承認申請を含む。以下同じ。)に際し添付される資料(以下「承認申請資料」という。)のうち、臨床試験に係るものについて、「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成17年厚生労働省令第36号。以下「医療機器GCP」という。)に示された基準並びに法第23条の2の5第3項後段及び規則第114条の22第1号から第3号によって定められた基準(以下「申請資料の信頼性の基準」という。)に従って収集され、かつ、作成されたものであるか否かを、厚生労働省の担当職員又は法第23条の2の7第1項(法第23条の2の17第5項及び第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」(昭和36年政令第11号)第37条の29に定める医療機器について厚生労働省から委託を受けた独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)の担当職員が、法第23条の2の5第6項後段(法第23条の2の17において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第23条の2の7第1項の規定に基づき行う「実地の調査」(以下「適合性調査」という。)
(2) 法第80条の2第7項及び法第80条の5第1項に基づき機構が行う病院、診療所、工場、事務所等への立入検査及び質問(以下「立入検査等」という。)
なお、機構が実施する調査の取扱い(様式を含む。)については、機構が別途定める。
2.調査の対象者
(1) 適合性調査
承認申請資料のうち、臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施(治験)を依頼した者(医療機器GCP第12条の規定により業務の一部を受託した者及び医療機器GCP第15条の規定により本邦内に住所を有しない治験の依頼をした者に選任された本邦内に住所を有する者を含む。以下「治験依頼者」という。)又は自ら治験を実施する者(医療機器GCP第22条の規定により業務の一部を受託した者を含む。以下「自ら治験を実施する者」という。)及び当該治験の依頼を受けて治験を行った者(医療機器GCP第59条の規定により業務の一部を受託した者を含む。以下「治験実施医療機関」という。)を調査の対象とする。ただし、変更、廃止又は休止した、治験依頼者及び治験実施医療機関については、その業務を継承した者又は医療機器の承認申請者等(以下「申請者」という。)の資料の保管者を対象とする。
(2) 立入検査等
治験依頼者、自ら治験を実施する者又は治験実施医療機関を対象とする。
ただし、変更、廃止又は休止した、治験依頼者、自ら治験を実施する者及び治験実施医療機関については、その業務を承継した者又は資料の保管者を対象とする。
3.調査を実施する場合
(1) 適合性調査
承認申請に係る医療機器が次に該当する場合に調査を実施する。この場合、あらかじめ申請者に対して、調査を実施する旨及び医療機器のGCP実地調査の申請を機構に行うよう通知することとする。
1) 承認申請に係る医療機器の承認申請資料が法第23条の2の5第3項後段に規定する基準に適合するかどうかについて厚生労働大臣又は機構が書面の調査を行った結果、当該品目について、それぞれ厚生労働大臣又は機構が医療機器GCP実地調査の実施が必要であると認めた場合
2) その他、医療機器GCP実地調査の実施が必要であると認めた場合
(2) 立入検査等
治験依頼者、自ら治験を実施する者、又は治験実施医療機関の医療機器GCPの遵守状況の調査を厚生労働大臣が必要であると判断した場合に調査を実施する。
4.調査担当者
調査を担当する者は、原則として次のとおりとする。
(1) 適合性調査
機構に対して医療機器GCP実地調査の申請が行われている場合には、基本的に機構の職員が調査を実施する。(外国の事務所、医療機関等を含む。)
(2) 立入検査等
厚生労働省の職員及び機構の職員が立入検査等を実施する。
5.機構による調査の手続き
適合性調査は、次の手続きに従って実施する。
(1) 提出資料
(別添1)医療機器承認申請資料適合性書面調査実施要領の「5.機構による調査の手続き(1)提出資料」に準ずる。なお、既に提出済であれば省略可とする。
(2) 調査を実施する場所
次の場所で実施する。
① 治験依頼者又は自ら治験を実施する者
② 治験実施医療機関
③ 機構(機構の職員がクラウド等のシステムやweb会議システム等を通じて遠隔的に根拠資料を確認する方法(リモート調査)で実施する場合を含む。)
(3) 調査の実施通知
機構は、申請者(申請者と治験依頼者が異なる場合は、申請者及び治験依頼者の両者)、自ら治験を実施する者及び治験実施医療機関に対して、あらかじめ調査日程、調査場所等を通知する。
なお、外国の事務所、医療機関等を調査対象とする場合には、別途英文にてその旨を連絡する。
(4) 承認申請資料の訂正・差替え
申請者は、調査実施までに、承認申請資料について訂正が必要となった場合には、正誤表、訂正理由及び訂正後の承認申請資料について基準に適合していることを確認した旨を陳述した厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長宛ての文書を正副2通機構に提出する。
(5) 調査の実施
機構の調査担当者は、治験依頼者に対しては、医療機器GCP第2章第1節(治験の依頼をしようとする者による治験の準備に関する基準)及び第3章第1節(治験依頼者による治験の管理に関する基準)に従って承認申請資料に係る治験の依頼及び管理が行われたかどうかを調査する。
自ら治験を実施する者に対しては、医療機器GCP第2章第2節(自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準)及び第3章第2節(自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基準)に従って承認申請資料に係る治験の依頼及び管理が行われたかどうかを調査する。
治験実施医療機関に対しては、医療機器GCP第4章(治験を行う基準)に従って承認申請資料に係る治験が行われたかどうかを調査する。
なお、治験依頼者又は自ら治験を実施する者を対象に治験実施医療機関の管理状況を重点的に調査し、その結果を踏まえ、治験実施医療機関を訪問して調査を実施することの要否を判断する場合もある。
(6) 照会事項の発出
機構は、必要に応じて、申請者、治験依頼者、自ら治験を実施する者及び治験実施医療機関に対して照会事項を連絡する。照会を受けた者は、照会事項について機構が指定した期日までに回答を提出する。
(7) 調査結果の報告
機構の調査担当者は、次に示す事項を記載した調査結果報告書を作成する。
① 治験依頼者、自ら治験を実施する者又は治験実施医療機関の名称及び所在地
② 調査担当者の氏名
③ 調査年月日
④ 調査対象品目名
⑤ 調査対象資料名
⑥ 治験依頼者、自ら治験を実施する者又は治験実施医療機関の医療機器GCPの遵守状況
⑦ その他必要な事項
(8) 調査の延期又は中断
機構は、調査(実施予定の調査を含む)を延期又は中断する必要があると判断した場合には、調査対象者にその旨連絡する。また、延期又は中断が解除されると判断した場合には、調査対象者に調査を再開する旨連絡する。
6.機構による調査結果に基づく評価及び措置
適合性調査の結果の評価及び措置については次のとおり行う。
(1) 調査結果に基づく評価
機構は、調査結果に基づき、調査対象資料が医療機器GCPに示された基準に従って収集、作成されたものであるかどうかを評価する。
(2) 評価結果に対する申請者からの事情の説明
機構は、調査対象資料が医療機器GCPに示された基準に従って収集、作成されたものであることが確認できない場合には、申請者に対して当該事項を根拠条文とともに示すものとする。これに対し、当該申請者は、当該調査対象資料の医療機器GCPに示された基準への適合性を裏付ける資料の提出、その他文書による必要な説明を行うことができる。
(3) 評価結果の再検討
(2)における申請者からの資料の提出及び説明がある場合、機構は、その内容を踏まえ、最終的に評価を行うものとする。
(4) 評価結果に基づく措置
機構は、調査対象資料が医療機器GCPに示された基準に従って収集、作成されたものであることが最終的に確認できない場合には、当該資料を医療機器GCPに示された基準を満たさず不適合と判断し、その全部又は一部を承認審査の対象から除外する等の措置を講じる。
(5) 評価結果の通知
機構は、医療機器GCPに示された基準への適合性についての評価結果及びそれに基づく措置について、申請者(申請者と治験依頼者が異なる場合は、申請者及び治験依頼者の両者)、自ら治験を実施する者及び治験実施医療機関の長に通知する。また、機構は、審査終了時に評価結果を厚生労働大臣宛て通知する。なお、評価結果については、次の評価区分に従う。
1) 適合
治験が医療機器GCPに示された基準に従って行われたと判断される場合。
2) 条件付き適合
治験の一部分が医療機器GCPに示された基準に従って行われなかったと認められるものの、その他の部分については医療機器GCPに示された基準に従って行われたと確認され、承認申請資料から医療機器GCPに示された基準に従って行われなかったデータを削除する等の措置を講ずることを条件として、適合と判断される場合。
3) 不適合
治験が医療機器GCPに示された基準に従って行われなかったと判断される場合。
7.厚生労働省による調査の手続き
立入検査等は、次の手続きに従って実施する。
(1) 調査を実施する場所
次の場所で実施する。
1) 治験依頼者又は自ら治験を実施する者
2) 治験実施医療機関
(2) 調査の実施通知
厚生労働省は、別紙様式1又は2により、申請者(申請者と治験依頼者が異なる場合は、申請者及び治験依頼者の両者)、自ら治験を実施する者及び治験実施医療機関に対して通知する。なお、外国の事務所、医療機関等を調査対象とする場合には、別途英文にてその旨を連絡する。
(3) 調査の実施及び調査結果の報告
厚生労働省の調査担当者は、調査を実施し、上記5(7)に準じて調査結果報告書を作成する。また、とりまとめた調査結果を医療機器審査管理課長に報告する。
(4) 調査の延期又は中断
厚生労働省は、調査(実施予定の調査を含む。)を延期又は中断する必要があると判断した場合には、調査対象者にその旨連絡する。また、延期又は中断が解除されると判断した場合には、調査対象者に調査を再開する旨連絡する。
8.厚生労働省による調査結果に基づく評価及び措置
立入検査等の結果の評価及び措置については次のとおり行う。
(1) 調査結果に基づく評価
厚生労働省は、上記5(7)によりとりまとめられた調査結果報告書の内容を総合的に判断した上で、医療機器GCPの遵守状況を、医療機器GCPに示された基準6(5)の評価区分に従い評価する。
(2) 評価結果に基づく措置
厚生労働省は、上記8(1)の評価結果に基づき、所要の措置を講ずる。
(3) 評価結果及び措置の通知
上記8(1)の評価結果から改善を要する事項があった場合については、医療機器審査管理課長は別紙様式3により申請者、治験依頼者又は自ら治験を実施する者に、別紙様式4により治験実施医療機関の長に通知する。
9.調査を拒否した場合等の取扱い
申請者、治験依頼者又は自ら治験を実施する者が適合性調査を拒否し、又は調査に際し虚偽の資料を提出した又は虚偽の説明若しくは答弁を行ったことが明らかになった場合には、厚生労働省及び機構は、当該承認申請資料を医療機器GCPに示された基準に不適合と評価されたものとして取り扱う。
治験実施医療機関が適合性調査を拒否し、又は調査に際し虚偽の資料を提出した又は虚偽の説明若しくは答弁を行ったことが明らかになった場合には、厚生労働省及び機構は、当該申請に係る、当該医療機関における治験を基に作成された承認申請資料を承認審査の対象から除外する。
10.調査に必要な手数料の納入手続き等
(1) 適合性調査
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令」(平成17年政令第91号)に定める額を機構への調査申請に際し金融機関に設けられた機構の口座に払い込むこと。なお、払い込んだことを証する書類の写しを調査申請書の裏面に貼付する必要があるので注意すること。
また、外国の事務所等に対する実地調査で別途手数料に加算される旅費については、調査終了後、機構の請求により指定の口座に振り込むこと。
(2) 立入検査等
原則として、手数料を要しないこと。
11.緊急承認又は特例承認に係る適合性書面調査について
法第23条の2の6の2第2項及び法第23条の2の8第2項に基づき実施する医療機器の適合性書面調査については、上記2から10を準用する。
(別紙様式1)
(別紙様式2)
(別紙様式3)
(別紙様式4)