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○難病医療費助成制度(「高額かつ長期」)の見直しに伴う難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第一条第一項第二号ロの厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示について(通知)

(令和4年8月2日)

(健発0802第1号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

「難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第一条第一項第二号ロの厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示」(令和4年厚生労働省告示第246号。以下「改正告示」という。)が本日公布されたところであり、改正の趣旨及び内容等は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく医療費助成制度のうち、高額な医療費を長期にわたり支払っている患者への負担軽減策(以下「高額かつ長期」という。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく医療費助成制度から難病法に基づく医療費助成制度に移行する患者への配慮の観点から、見直しを行うもの。

第2 改正の内容

児童福祉法に基づく医療費助成制度から難病法に基づく医療費助成制度に移行する患者に関して、高額かつ長期の適用要件について、支給認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費総額に加え、当該支給認定を受けた月以前の児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額又は指定難病に係る月ごとの医療費総額と小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額の合算額を算定の対象に追加する。

第3 適用期日等について

改正告示は、令和4年10月1日(以下「適用日」という。)から適用するものとする。ただし、申請の受付は公布日から行うことができるものとする。なお、公布日から適用日前の9月30日までに行われた申請については以下のとおり取り扱うこととする。

(1) 算定期間の12月については、現行と同様、申請を行った日の属する月(以下「申請月」という。)以前の12月とする(※)

(2) 負担上限月額の変更は適用日からとする。10月1日以降の申請については、これまでの運用と同様、申請月の翌月(申請日が1日の場合は申請月)とする。

なお、現行の運用上、1年ごとの更新申請時(例:9月)に、高額かつ長期の申請も行われている場合、自治体が定めた更新申請期間中の申請月以前12月の実績を踏まえた申請を受け付けている。そのため、上記(1)(2)の扱いは、従前の更新の運用どおりの扱いとなる。

(※) 例えば、

・令和4年8月に申請された場合:令和3年9月から令和4年8月まで

・令和4年9月に申請された場合:令和3年10月から令和4年9月まで

の医療費総額の合算額が算定の対象となり、10月から負担上限額が変更される(別添参照)。

以上

[別添]