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○雇用保険法等の一部を改正する法律及び関係法令の改正について

(令和4年7月19日)

(職発0719第19号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省職業安定局長通知)

(公印省略)

職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)の一部改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第12号。以下「改正法」という。)については、令和4年3月31日に公布され、法の改正部分については一部を除き同年10月1日に施行されるところです。(別添1参照)

これに伴い、令和4年6月10日付けで、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の一部を改正する政令」(令和4年政令第212号)、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」(令和4年厚生労働省令第93号)及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針及び青少年雇用対策基本方針の一部を改正する告示」(令和4年厚生労働省告示第198号)が公布又は告示され、令和4年10月1日から施行又は適用されます。(別添2~4参照)

その内容はそれぞれ下記のとおりであり、地方公共団体が行う職業紹介事業や募集情報等提供事業には、法の適用があるため、ご了知お願いします。

さらに、「地方公共団体の行う無料の職業紹介事業の業務運営要領」(平成28年8月19日付職発0819第11号)につきましても、別添5のとおり改正しております。

なお、今回の改正法の内容のリーフレット等を厚生労働省のHP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html)に順次掲載しますので、こちらもご参照ください。

以上の点につき、本通知を管区内市区町村(指定都市を除く)にも周知いただくようお願いいたします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言であることを申し添えます。

第1 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年(2022年)4月1日施行、一部令和4年(2022年)10月1日施行)

地方公共団体が(1)の募集情報等提供を業として行う場合にあっては、当該地方公共団体に対し、法の規定のうち(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(9)ロ及び(13)に限って適用し、(5)の特定募集情報等提供事業の届出等、(9)イの秘密を守る義務、(10)の指針及び(12)の指導監督(ハを除く。)については、適用がないこと。特に、(5)ハの届出は必要ないことに留意すること。

ただし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第11条第1項に基づき、厚生労働大臣による雇用情報の収集のために、地方公共団体における募集情報等提供事業の実施の状況について照会することがあるので留意すること。

(1) 募集情報等提供の定義の拡大(令和4年10月1日施行)

「募集情報等提供」について次に掲げるものをいうものと定義すること。

イ 労働者の募集を行う者等(労働者の募集を行う者、募集受託者又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下この(1)において「職業紹介事業者等」という。)をいう。ニにおいて同じ。)の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。

ロ イのほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等(労働者になろうとする者又は職業紹介事業者等をいう。ハにおいて同じ。)に提供すること。

ハ 労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。

ニ ハのほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供すること。

(2) 官民の相互協力(令和4年4月1日施行)

雇用情報の充実等に関し、職業安定機関と相互に協力するよう努めなければならない対象に募集情報等提供事業を行う者を加えること。

(3) 求人等に関する情報の的確な表示(令和4年10月1日施行)

イ 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下「広告等」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(以下「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないものとすること。

ロ 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとすること。

ハ 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならないものとすること。

(4) 個人情報の取扱い(令和4年10月1日施行)

公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならないものとすること。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではないものとすること。

(5) 特定募集情報等提供事業の届出等(令和4年10月1日施行)

イ 「特定募集情報等提供」について、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいうものと定義すること。

ロ 「特定募集情報等提供事業者」について、ハの届出をして特定募集情報等提供事業を行う者をいうものと定義すること。

ハ 特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならないものとすること。

ニ 特定募集情報等提供事業者は、ハにより届け出た事項に変更があったとき又はハの届出に係る特定募集情報等提供事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないものとすること。

ホ 特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業に係る事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないものとすること。

(6) 特定募集情報等提供事業者の報酬受領の禁止(令和4年10月1日施行)

特定募集情報等提供事業者は、その行った募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならないものとすること。

(7) 募集情報等提供事業を行う者による情報公開(令和4年10月1日施行)

募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行うように努めなければならないものとすること。

(8) 募集情報等提供事業を行う者による苦情の処理(令和4年10月1日施行)

イ 募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者から申出を受けた事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならないものとすること。

ロ 募集情報等提供事業を行う者は、イの目的を達成するために必要な体制を整備しなければならないものとすること。

(9) 募集情報等提供事業者の秘密を守る義務等(令和4年10月1日施行)

イ 特定募集情報等提供事業者及び当該事業者の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならないものとすること。特定募集情報等提供事業者及び当該事業者の従業者でなくなった後においても、同様とすること。

ロ 特定募集情報等提供事業者及び当該事業者の従業者は、その業務に関して知り得た個人情報等を、みだりに他人に知らせてはならないものとすること。特定募集情報等提供事業者及び当該事業者の従業者でなくなった後においても、同様とすること。

(10) 指針(令和4年10月1日施行)

厚生労働大臣は、(3)及び(4)に定める事項に関し、職業紹介事業者及び募集情報等提供事業を行う者等が適切に対処するため並びに募集情報等提供事業を行う者の責務に関し、募集情報等提供事業を行う者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとすること。

(11) 事業者団体等の責務(令和4年4月1日施行)

イ 職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構成員とする団体は、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならないものとすること。

ロ 国は、イの団体に対し、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとすること。

(12) 指導監督(令和4年10月1日施行)

イ 厚生労働大臣による改善命令の対象に、募集情報等提供事業を行う者を加えること。

ロ 厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が(4)の個人情報の取扱い、(6)の報酬受領の禁止、(9)の秘密を守る義務等又はイの改善命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止を命ずることができるものとすること。

ハ 厚生労働大臣に対する申告の対象に、募集情報等提供事業を行う者を加えること。

ニ 行政庁による立入検査の対象に、募集情報等提供事業を行う者を加えること。

ホ 政府が行う指導監督の対象から、募集情報等提供事業を行う地方公共団体を除くこと。

(13) その他

イ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で募集情報等提供を行った者又はこれに従事した者について、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処するものとすること。(令和4年10月1日施行)

ロ (12)ロの事業の停止の命令に違反した者について、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するものとすること。(令和4年10月1日施行)

ハ (6)の報酬受領の禁止に違反して募集情報等提供事業を行う者、(5)ハの届出をしないで特定募集情報等提供事業を行った者又は虚偽の広告をなし、若しくは虚偽の条件を提示して募集情報等提供を行った者若しくはこれらに従事した者について、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとすること。(令和4年10月1日施行)

ニ (5)ハの届出をする場合において虚偽の届出をした者又は(5)ニの届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者について、30万円以下の罰金に処するものとすること。(令和4年10月1日施行)

ホ その他所要の改正を行うこと。

第2 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の一部を改正する政令(令和4年(2022年)10月1日施行)

1 職業安定法施行令(昭和28年政令第242号)の一部改正(第1条)

法第5条の6第1項第3号の規定に基づき、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者が、法の規定のうち、その規定に反して公表等の措置が講じられた者からの求人の申込みを受理しないことができるものに、改正法により法に新設された求人等に関する情報の的確な表示の義務に係る規定を追加すること。

2 その他(第2条~第5条)

関係政令について所要の規定の整備を行うこと。

第3 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和4年(2022年)10月1日施行)

1 職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)の一部改正

(1) 法第4条第6項第1号の厚生労働省令で定める者は、募集情報等提供事業を行う者、特定地方公共団体又は労働者供給事業者とするものとすること。

(2) 求人等に関する情報の的確な表示

イ 法第5条の4第1項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法、電子メール等の送信の方法、放送、有線放送、自動公衆装置その他電子計算機と電気通信回路を接続してする方法その他これらに類する方法とするものとすること。

ロ 法第5条の4第1項の厚生労働省令で定める情報は、自ら又は求人者、労働者の募集を行う者若しくは労働者供給を受けようとする者に関する情報及び法に基づく業務の実績に関する情報とするものとすること。

ハ 法第5条の4第2項の厚生労働省令で定める情報は、自ら又は労働者の募集を行う者に関する情報及び法に基づく業務の実績に関する情報とするものとすること。

ニ 法第5条の4第3項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならないものとすること。

① 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。

② 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者に内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。

③ i)からvi)までに掲げる区分に応じ、それぞれi)からvi)に掲げるいずれかの措置

i) 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者

・ 求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること。

・ 求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。

ii) 法第4条第6項第1号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者

・ 労働者の募集に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該労働者の募集が終了したとき又は当該労働者の募集の内容が変更されたときは、速やかにその旨を当該募集情報等提供事業を行う者に通知するよう依頼すること。

・ 労働者の募集に関する情報の時点を明らかにすること。

iii) 法第4条第6項第2号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者

・ 労働者の募集に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに情報収集及び更新の頻度を明らかにすること。

・ 労働者の募集に関する情報を収集した時点を明らかにすること。

iv) 法第4条第6項第3号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者

・ 労働者になろうとする者に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該情報を正確かつ最新の内容に保つよう依頼すること。

・ 労働者になろうとする者に関する情報の時点を明らかにすること。

v) 法第4条第6項第4号に掲げる行為に該当する募集情報等提供事業を行う者

・ 労働者になろうとする者に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の頻度を明らかにすること。

・ 労働者になろうとする者に関する情報を収集した時点を明らかにすること。

vi) 労働者供給事業者

・ 労働者供給を受けようとする者又は供給される労働者に対し、定期的に労働者供給又は供給される労働者に関する情報が最新かどうかを確認すること。

・ 労働者供給又は供給される労働者に関する情報の時点を明らかにすること。

(3) 法第5条の5第1項の規定により業務の目的を明らかにするに当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとすること。

(4) 事業情報の公開

イ 法第43条の6の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとすること。

ロ 法第43条の6の厚生労働省令により定める事項は、次のとおりとするものとすること。

① 法第5条の5第2項の規定に基づき労働者になろうとする者の個人情報を適正に管理するために講じている措置

② 労働者の募集に関する情報又は労働者になろうとする者に関する情報に順位を付して表示する場合における当該順位を決定するために用いられる主要な事項(当該情報の提供を依頼した者からの当該募集情報等提供事業を行う者に対する広告宣伝の費用その他金銭の支払が、当該決定に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。)

(5) 法第43条の7第1項の厚生労働省令で定める者は、募集情報等提供事業を行う者、特定地方公共団体又は労働者供給事業者とするものとすること。

(6) その他改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行うこと。

2 その他(第2条~第10条)

厚生労働省関係省令について所要の規定の整備を行うこと。

第4 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針及び青少年雇用対策基本方針の一部を改正する告示の一部を改正する告示(令和4年(2022年)10月1日適用)

1 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号)の一部改正

本指針については、特定地方公共団体及び募集情報等提供事業を行う地方公共団体に対する適用はないものの、内容について参考として通知するものであること。

(1) 題名を「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」とすること。

(2) 均等待遇に関する事項

イ 募集情報等提供事業を行う者は、全ての利用者に対し、その業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること又は労働者が法第48条の4第1項に基づく厚生労働大臣に対する申告を行ったことを理由として、差別的な取扱いをしてはならないものとすること。

ロ 募集情報等提供事業を行う者が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第5条の規定に違反する内容の募集情報の提供を行い、又は同条の規定に違反する募集を行う者に労働者になろうとする者に関する情報の提供を行うことは法第3条の趣旨に反するものとすること。

(3) 求人等に関する情報の的確な表示に関する事項

イ 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者(以下この(3)において「職業紹介事業者等」という。)は、広告等により求人等に関する情報を提供するに当たっては、法第5条の3の規定による労働条件等の明示に当たり明示することとされている事項を可能な限り当該情報に含めることが望ましいものとすること。

ロ 職業紹介事業者等は、広告等により求人等に関する情報を提供するに当たっては、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者に誤解を生じさせることのないよう、次に掲げる事項について留意するものとすること。

① 関係会社を有する者が労働者の募集を行う場合、労働者を雇用する予定の者を明確にし、当該関係会社と混同されることのないよう表示しなければならないこと。

② 労働者の募集と、請負契約による受注者の募集が混同されることのないよう表示しなければならないこと。

③ 賃金等(賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給、固定残業代等に関する事項をいう。以下同じ。)について、実際の賃金等よりも高額であるかのように表示してはならないこと。

④ 職種又は業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはならないこと。

ハ 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、労働者の募集に関する情報を正確かつ最新の内容を保つに当たっては、次に掲げる措置を講ずる等適切に対応しなければならないものとすること。

① 労働者の募集を終了した場合又は労働者の募集の内容を変更した場合には、当該募集に関する情報の提供を速やかに終了し、又は当該募集に関する情報を速やかに変更するとともに、当該情報の提供を依頼した募集情報等提供事業を行う者に対して当該情報の提供を終了するよう依頼し、又は当該情報の内容を変更するよう依頼すること。

② 労働者の募集に関する情報を提供するに当たっては、当該情報の時点を明らかにすること。

③ 募集情報等提供事業を行う者から、当該募集に関する情報の訂正又は変更を依頼された場合には、速やかに対応すること。

ニ 職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者は、職業安定法施行規則において事業の別による区分に応じて定める措置(第3の1の(2)③)を可能な限りいずれも講ずることが望ましいものとすること。

(4) 求職者等の個人情報の取扱いに関する事項

イ 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(以下「特定募集情報等提供事業者等」という。)は、法第5条の5第1項の規定により、その業務の目的を明らかにするに当たっては、求職者等の個人情報がどのような目的で収集され、保管され、又は使用されるのか、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明示するものとすること。

ロ 特定募集情報等提供事業者等は、求職者等の個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、本人の同意の下で本人以外の者から収集し、又は本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であって、適法かつ公正なものによらなければならないものとすること。

ハ 特定募集情報等提供事業者等は、法又はこの指針の規定により求職者等本人の同意を得る際には、次に掲げるところによらなければならないものとすること。

① 同意を求める事項について、求職者等が適切な判断を行うことができるよう、可能な限り具体的かつ詳細に明示すること。

② 業務の目的の達成に必要な範囲を超えて求職者等の個人情報を収集し、保管し、又は使用することに対する同意を、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供又は労働者供給の条件としないこと。

③ 求職者等の自由な意思に基づき、本人により明確に表示された同意であること。

(5) 職業紹介事業者の責務等に関する事項

次のイからハまでのいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、当該者の判断が電子情報処理組織により自動的に行われているかどうかにかかわらず、職業紹介事業の許可等が必要であるものとすること。また、宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等の実態から判断して、求人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うものであり、募集情報等提供事業はその一部として行われているものである場合には、全体として職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等が必要であるものとすること。

イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。

ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。

ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。

(6) 募集情報等提供事業を行う者の責務に関する事項

イ 募集情報等提供事業を行う者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、職業安定機関の行う雇用情報の収集、標準職業名の普及等に協力するよう努めるものとすること。

ロ 労働者になろうとする者に関する情報を収集して募集情報等提供事業を行う場合は、当該情報により必ずしも特定の個人を識別することができない場合であっても特定募集情報等提供事業に該当することとすること。

ハ 適正な宣伝広告等に関する事項

① 職業安定機関その他公的機関と関係を有しない募集情報等提供事業者は、これと誤認させる名称を用いてはならないものとすること。

② 募集情報等提供事業に関する宣伝広告の実施に当たっては、不当に利用者を誘引し、合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示をしてはならないものとすること。

ニ 募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者、他の募集情報等提供事業者、特定地方公共団体又は労働者供給事業者から申出を受けた当該事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、相談窓口を明確にするとともに、必要な場合には職業安定機関と連携を行うものとすること。

(7) その他所要の規定の整備を行うこと。

2 その他(第2条)

青少年雇用対策基本方針(令和3年厚生労働省告示第114号)について、所要の規定の整理を行うこと。

以上

別添1

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別添4

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新旧対照表

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