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○第9版食品添加物公定書追補2の作成について

(令和4年7月12日)

(薬生食基発0712第1号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課長通知)

(公印省略)

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第21条の規定に基づき、食品添加物公定書(第9版追補2)を作成し、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/kouteisho9e.html)において公表したことをお知らせいたします。

別紙の要点を参照の上、関係者への周知及び貴管内事業者に対する適切な御指導をよろしくお願いします。

別紙

1 C 試薬・試液等中の主な改正事項

成分規格の追加に伴い、別記第1の1の試薬・試液及び2の参照赤外吸収スペクトルの追加を行った。

2 D 成分規格・保存基準各条中の主な改正事項

(1) 別記第2の1の成分規格を新たに収載した。

(2) 別記第2の2の成分規格の改正を行った。

3 F 使用基準中の主な改正事項

(1) 別記第3の1の使用基準を新たに収載した。

(2) 別記第3の2の使用基準の改正を行った。

4 1~3のほか、所要の改正を行った。

別記

第1 試薬・試液等

1 新たに収載した試薬・試液

アダマンタン

イソアルファー苦味酸、定量用

イミダゾール

オクタン酸メチル

カプリル酸メチル

カプリン酸メチル

キチン

1,3―ジビニルイミダゾリジン―2―オン

ジフェノコナゾール、定量用

定量用イソアルファー苦味酸

定量用ジフェノコナゾール

デカン酸メチル

テトラデカン酸メチル

ドコサン酸メチル

1―ビニルイミダゾール

2―ピロリドン

ブロモクレゾールパープル

ブロモクレゾールパープル試液

ベヘニン酸メチル

ベンゾニトリル

ミリスチン酸メチル

硫酸試液(0.01mol/L)

リン酸試液(0.1mol/L)

2 新たに収載した参照赤外吸収スペクトル

ジフェノコナゾール

ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体

第2 成分規格・保存基準各条

1 新たに収載した成分規格

亜硫酸水素アンモニウム水

イソアルファー苦味酸

キチングルカン

高級脂肪酸(カプリル酸)

高級脂肪酸(カプリン酸)

高級脂肪酸(ステアリン酸)

高級脂肪酸(パルミチン酸)

高級脂肪酸(ベヘニン酸)

高級脂肪酸(ミリスチン酸)

高級脂肪酸(ラウリン酸)

ジフェノコナゾール

DL―酒石酸カリウム

L―酒石酸カリウム

生石灰

炭酸カルシウムⅡ

ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体

メタ酒石酸

2 改正した成分規格

アセト酢酸エチル

アゾキシストロビン

炭酸カルシウムⅠ

第3 使用基準

1 新たに収載した使用基準

亜硫酸水素アンモニウム水

キチングルカン

ジフェノコナゾール

DL―酒石酸カリウム

L―酒石酸カリウム

炭酸カルシウムⅡ

ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体

メタ酒石酸

2 改正した使用基準

アゾキシストロビン