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○「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う受給権者が被保険者である場合の老齢厚生年金の額の在職定時改定に係る事務の取扱いについて」の一部改正について〔厚生年金保険法〕
(令和4年7月5日)
(年管管発0705第5号)
(日本年金機構事業企画部門担当理事・年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)により、受給権者が被保険者である場合の老齢厚生年金の額について、毎年9月1日を基準日として、基準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎に基準日の属する月の翌月から改定することとする在職定時改定が令和4年度から導入されることに伴い、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和3年政令第229号)が令和3年8月6日付けで公布され、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和4年厚生労働省令第46号)が3月29日付けで公布された。
当該改正に伴う事務取扱の改正内容については、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う受給権者が被保険者である場合の老齢厚生年金の額の在職定時改定に係る事務の取扱いについて」(令和4年3月29日付け厚生労働省年金局事業管理課長通知。以下「事務取扱通知」という)によりお示ししたところである。
今般、事務取扱通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、加給年金額の対象者に係る生計維持関係の認定日に係る取扱いを示すこととしたため、その取扱いに遺漏なきようお取り計らい願いたい。
[別紙]
(参考 改正後全文)
○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う受給権者が被保険者である場合の老齢厚生年金の額の在職定時改定に係る事務の取扱いについて
(令和4年3月29日)
(年管管発0329第16号)
(日本年金機構事業企画部門担当理事・年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
改正 令和4年7月5日年管管発0705第5号
(公印省略)
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)により、受給権者が被保険者である場合の老齢厚生年金の額について、毎年9月1日を基準日として、基準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎に基準日の属する月の翌月から改定することとする在職定時改定が令和4年度から導入されることに伴い、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和3年政令第229号)が令和3年8月6日付けで公布され、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和4年厚生労働省令第46号)が本日付けで公布された。
当該改正に伴う事務取扱の改正内容については、下記のとおりであるので、その実施に当たっては、遺漏のないよう取り扱われたい。
記
1 改正の概要
毎年9月1日(以下「基準日」という。)において被保険者である受給権者の老齢厚生年金の額については、毎年、前年の9月から当年8月までの被保険者期間を加えて、基準日の属する月(以下「基準月」という。)の翌月(10月)に改定を行う(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「厚年法」という。)第43条第2項の改正)。ただし、在職定時改定の対象は65歳以上70歳未満の者に限ることとし、65歳未満の者には適用しない(改正後の厚年法附則第9条及び第15条の2)。なお、基準日に被保険者資格を取得する場合については、資格喪失日から資格取得日までの期間が1月以内であるときを除き、在職定時改定の対象としない。
2 事務処理の概要
在職定時改定の対象者に係る対応は以下のとおりとする。
(1) 在職定時改定の対象者(基準日時点で65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給権者等)を抽出し、前年の9月から基準日前月(8月)までの被保険者記録をもとに老齢厚生年金の額の改定(在職定時改定により被保険者期間が240月以上となる場合の加給年金又は振替加算の支給や、在職定時改定後の年金額を元にした遺族厚生年金・遺族共済年金の額の改定、第2号~4号老齢厚生年金に係る在職停止額の停止割合(按分)の見直し等)を行う。ただし、初回の在職定時改定は、65歳以降令和4年8月までの被保険者期間をもとに行う。(「資格喪失による改定」の対象となった被保険者期間を除く。)
なお、在職定時改定と資格喪失による改定の契機が近接する場合の厚年法第43条第2項及び第3項の取扱いについては、以下のとおりとする。
① 資格喪失後、1月以内に基準日が到来した場合
・ 資格喪失日から1月以内に再度資格取得していなければ、基準日において被保険者でないことから、在職定時改定は行われず、資格喪失による改定のみが行われる。
・ 基準日より後に再度資格取得しており、当該資格取得日が資格喪失日から1月以内であれば、基準日において被保険者でないが、年金額の早期充実を図る観点から、在職定時改定を行う(改正後の厚年法第43条第2項ただし書)。
・ 基準日と同日に再度資格取得していれば、資格喪失日から資格取得日までの期間が1月以内であるため、在職定時改定を行う。
・ 基準日の前日までの間に再度資格取得していれば、資格喪失による改定は行われないが、基準日において被保険者であるため、在職定時改定を行う。
② 基準月に資格喪失した場合(③の場合を除く)
・ 資格喪失による改定と在職定時改定の2つの事由により改定が行われる。
③ 資格喪失日と基準日が同日となった場合
・ 基準日においては被保険者でないことから、在職定時改定は行われない。なお、この場合、資格喪失日から1月以内に再度資格取得していなければ、資格喪失による改定が行われ、資格喪失日から1月以内に再度資格取得していれば、在職定時改定(改正後の厚年法第43条第2項ただし書)を行う。
(2) 在職定時改定が行われた後に、合意分割請求による老齢厚生年金額の改定(以下「合意分割改定」という。)を行う場合(在職定時改定から合意分割改定前の間に資格喪失による改定が行われた場合を除く。)には、基準月前の被保険者期間等を基礎として合意分割改定を行う(国民年金第3号被保険者期間に係る年金分割の請求による老齢厚生年金額の改定を行う場合も同様とする。)。
(3) 加給年金額の対象者に係る生計維持関係の認定日について、在職定時改定により受給権者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月未満から240月以上となった当時、当該受給権者によって生計を維持している配偶者又は子がいる場合には、加給年金額が加算されることとなる。この場合、生計維持関係の認定を行う時点(認定日)は、以下に掲げる場合に応じ、それぞれに定める日とする。
① 基準日において被保険者であった場合 基準日
※なお、9月中に被保険者資格を喪失(9月30日に厚年法第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った場合を含む。)し、在職定時改定と資格喪失による改定契機が同月となった場合についても、基準日を認定日とする。
② 8月中に被保険者資格を喪失し、基準日を跨いで資格喪失日から1月内に被保険者の資格を再度取得した場合 被保険者の資格を再度取得した日
③ 基準日に被保険者の資格を喪失し、1月内に被保険者の資格を再度取得した場合 被保険者の資格を再度取得した日
(4) 在職定時改定により老齢厚生年金の額が変更された者に対しては、支給額変更通知書により、在職定時改定の変更内容と、老齢厚生年金の額が変更された旨を通知する。
なお、在職定時改定と退職改定が両方とも行われる場合には、改定後の年金額は同じであるが処分の内容が異なることから、それぞれの内容について支払額の変更を通知する。
ただし、受給権発生日と基準日が同一となる者等においては、裁定により別途、通知が行われることから、不要な混乱を防止するため、支給額変更通知書による通知を行わないこととする。
3 実施時期について
この取扱いは、令和4年4月1日から施行する。