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○令和4年福島県沖地震に伴う健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定の取扱いに係る特例措置について

(令和4年6月27日)

(保発0627第20号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

健康保険及び厚生年金保険において保険者が算定する標準報酬月額の取扱いについては、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」(昭和36年1月26日付け保発第4号。以下「昭和36年通知」という。)においてお示ししてきたところである。

今般、令和4年3月に発生した令和4年福島県沖を震源とする地震(以下「令和4年福島県沖地震」という。)の復興業務等に従事したため、適用事業所に使用される被保険者の報酬が一時的に変動したことにより、同年4、5、6月の3か月間の報酬の月平均額と、年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合に配慮し、昭和36年通知に準じ、下記のとおり、標準報酬月額を保険者が特例的に算定(以下「特例保険者算定」という。)することができることとしたので、遺漏なきよう期されたい。

なお、今回の特例保険者算定の内容に関し、被保険者、事業主に対する周知方、格別の御配慮を願いたい。

特例保険者算定を行うことが可能な場合については、令和4年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、令和3年の7月から令和4年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、その差が令和4年福島県沖地震の復興業務等に従事したことにより報酬が一時的に変動したことにより生じた場合とする。