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○「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」の一部改正について

(令和4年6月27日)

(薬生発0627第11号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

(公印省略)

薬局開設者及び店舗販売業者に対しては、薬局又は店舗の従業員が薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるよう、名札を付けさせる等の措置を講じることを医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「薬機法施行規則」という。)第15条及び第147条の2により求めており、当該名札には、薬剤師、登録販売者又は一般従事者の氏名を記載させることを「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成21年5月8日薬食発第0508003号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「局長通知」という。)により示しているところです。

今般、ストーカー被害やカスタマーハラスメントの防止等の観点から、名札の氏名記載の方法について見直しを行い、局長通知の一部を下記のとおり改正することとしたため、御了知の上、貴管下市町村、関係団体、関係機関等へ周知徹底いただきますようお願いいたします。

局長通知の一部を別添のとおり改正する。

(別添)

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