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○特定教育・保育施設等における事故の報告等について(再周知)

(令和4年6月24日)

(事務連絡)

(各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部局、各都道府県認定こども園担当部局、各都道府県私立学校主管部(局)、各都道府県民生主管部(局)、各都道府県児童福祉主管部(局)、各都道府県教育委員会、各指定都市・中核市子ども・子育て支援新制度担当部局、各指定都市・中核市認定こども園担当部局、各指定都市・中核市民生主管部(局)、各指定都市・中核市児童福祉主管部(局)、附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部を置く各国立大学法人担当課あて内閣府子ども・子育て本部参事官付(子ども・子育て支援担当)、内閣府子ども・子育て本部参事官付(認定こども園担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室、厚生労働省子ども家庭局保育課、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課通知)

子ども・子育て支援施策の推進については、日頃から格段の御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

教育・保育施設等において発生した重大事故については、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について(平成29年11月10日付 府子本第912号、29初幼教第11号、子保発1110第1号、子子発1110第1号、子家発1110第1号)(以下「3府省連名通知」という。)」、「附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部における事故の報告等及び節分の豆等の食品による子どもの窒息事故の予防に向けた注意喚起について(令和4年1月25日 文部科学省消費者庁事務連絡)」により、各都道府県(指定都市、児童相談所設置市又は中核市を含む。以下同じ。)、附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部を置く各国立大学法人担当課が各施設・事業の所管省庁への報告を行うとともに、各施設・事業者から報告を受けた市町村又は都道府県において、消費者庁への報告(消費者安全法に基づく通知)を行うこととし、これまでその運用に御協力いただいてきたところです。

この度、消費者庁から、令和4年度における消費者事故等の通知の適切な実施について、別添1のとおり再周知の依頼がありました。

ついては、各都道府県等におかれては、この機会に改めて、3府省連名通知における重大事故の報告に係る取扱いを確認するとともに、管内の市区町村及び所管する施設・事業者に周知徹底していただき、報告について遺漏のないようお願いいたします。

【添付資料】

別添1 「消費者安全法に基づく消費者事故等に関する情報の通知について(依頼)」(令和4年3月9日付 消安全第90号通知)

別添2 「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」(平成29年11月11日付 府子本第912号・29初幼教第11号・子保発1110第1号・子子発1110第1号・子家発1110第1号通知)

別添3 「附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部における事故の報告等及び節分の豆等の食品による子どもの窒息事故の予防に向けた注意喚起について」(令和4年1月25日 文部科学省消費者庁事務連絡)

【本件担当】

○教育・保育施設等における重大事故の報告に関すること

内閣府子ども・子育て本部(子ども・子育て支援担当)付

TEL:03―6257―1467(直通)

○認定こども園に関すること

内閣府子ども・子育て本部(認定こども園担当)付

TEL:03―5253―2111(内線38442)

○幼稚園の重大事故報告に関すること

文部科学省初等中等教育局幼児教育課

TEL:03―6734―3136(直通)

○特別支援学校幼稚部の教育活動中の事故に関すること

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

TEL:03―5253―4111(内線3716)

○幼稚園、特別支援学校(幼稚部・小学部)及び小学校における安全管理に関すること

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 安全教育推進室 学校安全係

TEL:03―5253―4111(内線2966)

○特定教育・保育施設(認定こども園(幼保連携型、幼稚園型)、幼稚園を除く。)、地域型保育事業、一時預かり事業(認定こども園(幼保連携型、幼稚園型)又は幼稚園で実施する場合を除く。)、病児保育事業(認定こども園(幼保連携型、幼稚園型)又は幼稚園で実施する場合を除く。)、及び認可外保育施設(企業主導型保育事業を行う施設を除く。)の事故報告に関すること、認可外保育施設に関すること

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室

TEL:03―5253―1111(内線4838)

E―mail:hoikuanzen@mhlw.go.jp

○保育所の運営指導、設備及び職員配置基準に関すること

厚生労働省子ども家庭局保育課

TEL:03―5253―1111(内線4839)

E―mail:hoikuka@mhlw.go.jp

○放課後児童クラブおよびファミリー・サポート・センター事業に関すること

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課

TEL:03―5253―1111(放課後児童クラブ 内線4966、ファミリー・サポート・センター事業 内線4965、4859)

E―mail:clubsenmon@mhlw.go.jp(放課後児童クラブ)

kosodateshien@mhlw.go.jp(ファミリー・サポート・センター事業)

○子育て短期支援事業に関すること

厚生労働省 子ども家庭局 家庭福祉課

TEL:03―5253―1111(内線4869)

E―mail:kateishien@mhlw.go.jp

※ 消費者安全法に基づく事故の通知については、消費者庁消費者安全課(03―3507―9201)にお問い合わせください。

別添1

○消費者安全法に基づく消費者事故等に関する情報の通知について(依頼)

(令和4年3月9日)

(消安全第90号)

(消費者安全情報総括官会議幹事会構成員内閣府食品安全委員会事務局総務課長、警察庁刑事局捜査第一課長、総務省地域力創造グループ地域政策課長、消防庁総務課長、文部科学省大臣官房総務課長、厚生労働省政策統括官付参事官(総合政策統括担当)、農林水産省消費・安全局食品安全政策課長、経済産業省産業保安グループ製品安全課長、国土交通省総合政策局バリアフリー政策課長、環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室長あて消費者庁消費者安全課長通知)

(公印省略)

平素より、消費者安全行政の推進に当たり、格別の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

関係府省庁におかれましては、消費者安全法(平成21年法律第50号)第12条の規定に基づき、消費者事故等について、他の法律の規定による各省大臣に対する情報の通知や報告の仕組み(同条第12条第3項第1号)や国の行政機関への情報集約システム(同条第12条第3項第3号)が存在する場合における各省大臣から消費者庁への通知のほか、地方支分部局や地方公共団体等から消費者庁に通知するための事務連絡文書の発出等を実施いただいているところです。

つきましては、令和4年度においても、消費者事故等の通知が引き続き迅速かつ適切に行われるよう、省庁内の関係部局から、地方支分部局や地方公共団体等に対して、例えば、別添資料や過去に発出した事務連絡の添付を含めて送付いただくなど、消費者事故等に関する情報の通知制度について再周知いただきたく御協力をお願い申し上げます。

【本件問合せ先】

消費者庁消費者安全課

電話:03―3507―9201

E―mail:i.syouhisya.anzen@caa.go.jp

別添2

○特定教育・保育施設等における事故の報告等について

(平成29年11月10日)

(/府子本第912号/29初幼教第11号/子保発1110第1号/子子発1110第1号/子家発1110第1号/)

(各都道府県民生主管部(局)、各都道府県児童福祉主管部(局)、各都道府県私立学校主管部(局)、各都道府県教育委員会、各都道府県認定こども園担当部(局)、各指定都市・中核市民生主管部(局)、各指定都市・中核市児童福祉主管部(局)、各指定都市・中核市認定こども園担当部(局)あて内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)

(公印省略)

子ども・子育て支援新制度においては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に基づき、放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に基づき、事故の発生又は再発を防止するための措置及び事故が発生した場合における市町村(特別区を含む。以下同じ。)、家族等に対する連絡等の措置を講ずることとされている。また、今般、児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令123号。以下「改正省令」という。)が施行されたことに伴い、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業及び認可外保育施設については、事故の発生及び再発防止に関する努力義務や事故が発生した場合における都道府県への報告義務が課されたところである。

特定教育・保育施設等において事故が発生した場合の対応について、「教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会」の中間とりまとめ(別紙参照)、「学校事故対応に関する指針」(平成28年3月31日付け27文科初第1785号)及び今般の児童福祉法施行規則改正等を踏まえ、平成29年11月10日より下記の取扱いと整理したので、御了知の上、管内市町村及び施設・事業者に対する周知をお願いする。

なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言として発出するものであることを申し添える。

また、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」(平成27年2月16日府政共生96号、26初幼教第30号、雇児保発0216第1号)、「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における事故の報告等について」(平成27年3月27日雇児育発0327第1号)、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)における事故の報告等について」(平成27年3月27日雇児職発0327第1号)及び「子育て短期支援事業における事故の報告等について」(平成27年3月27日雇児福発0327第2号)は本通知の施行に伴い廃止する。

1.事故が発生した場合の報告について

特定教育・保育施設、幼稚園(特定教育・保育施設でないもの。)、特定地域型保育事業、延長保育事業及び放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)については、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)、学校事故対応に関する指針(平成28年3月31日付け27文科初第1785号)及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)により、事故が発生した場合には速やかに指導監督権限をもつ自治体、子どもの家族等に連絡を行うこと。

また、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(以下「ファミリー・サポート・センター事業」という。)及び認可外保育施設については、改正省令による改正後の児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)により、事故が発生した場合には事業に関する指導監督権限を持つ自治体への報告等を行うこと。

このうち重大事故については、事故の再発防止のための事後的な検証に資するよう、施設・事業者から報告を求めるとともに、2から7までに定めるところにより、都道府県等を経由して国へ報告を行うこと。

2.重大事故としての報告の対象となる施設・事業の範囲

・特定教育・保育施設

・幼稚園(特定教育・保育施設でないもの。)

・特定地域型保育事業

・延長保育事業、放課後児童クラブ、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業

・認可外保育施設

3.報告の対象となる重大事故の範囲

・死亡事故

・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。)

4.報告様式

・放課後児童クラブ 別紙1のとおり。

・子育て短期支援事業 別紙2のとおり。

・ファミリー・サポート・センター事業 別紙3のとおり。

・上記以外 別紙4のとおり。

5.報告期限(※別紙5参照)

国への第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行うこと。また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること。

6.報告のルート(※別紙5参照)

○ 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、延長保育事業、放課後児童クラブ及びファミリー・サポート・センター事業

施設又は事業者から市町村へ報告を行い、市町村は都道府県へ報告すること。また、都道府県は国へ報告を行うこと。

○ 幼稚園(特定教育・保育施設でないものに限る。)

施設から都道府県へ報告することとし、都道府県は国へ報告を行うこと。

○ 子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業

市町村からの委託等により事業を実施している事業者については、事業者から市町村へ報告を行うこと。市町村(指定都市、児童相談所設置市又は中核市を除く。)は都道府県へ報告し、都道府県(指定都市、児童相談所設置市又は中核市を含む。)は国へ報告を行うこと。

上記以外の場合には、事業者から都道府県(指定都市、児童相談所設置市又は中核市の区域内に所在する事業者については、当該指定都市、児童相談所設置市又は中核市)へ報告し、都道府県(指定都市、児童相談所設置市又は中核市を含む。)は国へ報告を行うこと。

○ 認可外保育施設

施設から都道府県(指定都市、児童相談所設置市又は中核市の区域内に所在する施設については、当該指定都市、児童相談所設置市又は中核市)へ報告し、都道府県(指定都市、児童相談所設置市又は中核市を含む。)は国へ報告を行うこと。また、都道府県はその内容を当該施設の所在地の市町村長に通知すること。

7.国の報告先

(1) 6により国へ報告を行うこととされている都道府県(指定都市、児童相談所設置市又は中核市を含む。)は、別紙1~4により、各施設・事業の所管省庁である内閣府、文部科学省又は厚生労働省へ報告すること。詳細な報告先については、以下を参照すること。

① 特定教育・保育施設等

・幼保連携型認定こども園及び企業主導型保育事業については内閣府

・幼稚園及び幼稚園型認定こども園については文部科学省

・特定教育・保育施設(認定こども園(幼保連携型・幼稚園型)及び幼稚園を除く。)、特定地域型保育事業及び認可外保育施設(企業主導型保育事業を行う施設を除く。)については厚生労働省

② 地域子ども・子育て支援事業

・幼保連携型認定こども園で実施する場合については内閣府

・幼稚園型認定こども園、幼稚園で実施する場合については文部科学省

・それ以外の場合については厚生労働省

(幼保連携型認定こども園について)

内閣府 子ども・子育て本部

TEL:03―5253―2111(内線38445)

FAX:03―3581―2808

E―mail:kodomokosodate1@cao.go.jp

(企業主導型保育事業について)

内閣府 子ども・子育て本部

TEL:03―5253―2111(内線38349)

FAX:03―3581―2808

E―mail:kodomokosodate1@cao.go.jp

(幼稚園・幼稚園型認定こども園の教育活動中の事故について)

文部科学省 初等中等教育局 幼児教育課

TEL:03―5253―4111(内線3136)

FAX:03―6734―3736

E―mail:youji@mext.go.jp

(幼稚園・幼稚園型認定こども園への通園中や園における製品に関する事故、園の安全管理に関する事故について)

文部科学省 初等中等教育局 健康教育・食育課

TEL:03―5253―4111(内線2917)

FAX:03―6734―3794

E―mail:anzen@mext.go.jp

(特定教育・保育施設(認定こども園(幼保連携型、幼稚園型)、幼稚園を除く。)、地域型保育事業、一時預かり事業(認定こども園(幼保連携型、幼稚園型)又は幼稚園で実施する場合を除く。)、病児保育事業(認定こども園(幼保連携型、幼稚園型)又は幼稚園で実施する場合を除く。)、及び認可外保育施設(企業主導型保育事業を行う施設を除く。)について)

厚生労働省 子ども家庭局 保育課

TEL:03―5253―1111(内線7947)

FAX:03―3595―2674

E―mail:hoikuanzen@mhlw.go.jp

(放課後児童クラブ及びファミリー・サポート・センター事業について)

厚生労働省 子ども家庭局 子育て支援課

TEL:03―5253―1111

(放課後児童クラブ 内線4847、ファミリー・サポート・センター事業 内線4965)

FAX:03―3595―2749

E―mail:clubsenmon@mhlw.go.jp(放課後児童クラブ)

(子育て短期支援事業について)

厚生労働省 子ども家庭局 家庭福祉課 母子家庭等自立支援室

TEL:03―5253―1111(内線4887)

FAX:03―3595―2663

E―mail:bosijiritusien@mhlw.go.jp

(2) 施設又は事業者から報告を受けた市町村又は都道府県は、都道府県又は国への報告とともに、別紙1~4により消費者庁消費者安全課に報告(消費者安全法に基づく通知)を行うこと。

(消費者安全法に基づく事故通知について)

消費者庁 消費者安全課

TEL:03―3507―9201

FAX:03―3507―9290

E―mail:i.syouhisya.anzen@caa.go.jp

8.公表等

都道府県・市町村は、報告のあった事故について、類似事故の再発防止のため、事案に応じて公表を行うとともに、事故が発生した要因や再発防止策等について、管内の施設・事業者等へ情報提供すること。併せて、再発防止策についての好事例は内閣府、文部科学省又は厚生労働省へそれぞれ情報提供すること。なお、公表等に当たっては、保護者の意向や個人情報保護の観点に十分に配慮すること。

また、6により報告された情報については、全体として内閣府において集約の上、事故の再発防止に資すると認められる情報について、公表するものとする。

【別添】

◎教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会中間取りまとめについて(平成26年11月28日)抜粋

・事故が発生した場合には、省令等に基づき施設・事業者から市町村又は都道府県に報告することとされており、適切な運用が必要である。

このうち重大事故については、事故の再発防止のための事後的な検証に資するよう、施設・事業者から報告を求めるとともに、都道府県を経由して国へ報告を求めることが必要である(なお、事後的な検証の対象範囲については、死亡・意識不明のケース以外は今後検討が必要)。

さらに、重大事故以外の事故についても、例えば医療機関を受診した負傷及び疾病も対象とし、市町村が幅広く事故情報について把握することが望ましいという意見もある。一方、自治体の限られた事務処理体制の中で、効果的・効率的な事故対応により質の確保を図るという観点も考慮すべきとの意見もある。これらの意見も踏まえ、重大事故以外の事故についても、一定の範囲においては自治体に把握されるべきという考え方を前提として、どこまでの範囲で施設・事業者から報告を求めるべきかについては、各自治体の実情も踏まえ、適切な運用がなされるべきである。

【別紙1】

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【別紙2】

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【別紙3】

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【別紙4】

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【別紙5―1】

【別紙5―2】

【別紙5―3】

別添3

○附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部における事故の報告等及び節分の豆等の食品による子どもの窒息事故の予防に向けた注意喚起について

(令和4年1月25日)

(事務連絡)

(附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部を置く各国立大学法人担当課あて文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課、文部科学省初等中等教育局幼児教育課、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課、消費者庁消費者安全課通知)

学校事故の対応に関しては、平成28年3月31日付け27文科初第1785号「「学校事故対応に関する指針」の公表について(通知)」、平成28年12月21日付け28文科初第1261号「「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応の推進について(通知)」、令和3年5月25日付け3文科教第218号「「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応について(通知)」により、「学校事故対応に関する指針」(以下「指針」という。)に基づく事件・事故災害の未然防止とともに、事故発生時の適切な対応や事故発生後の速やかな調査・検証等の実施、同指針に関する理解の一層の深化をお願いしてきたところです。

また、同指針では、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(平成28年3月内閣府・文部科学省・厚生労働省)」(以下「ガイドライン」という。)が整備されていることから、事故が発生した際には、第一義的には、当該ガイドラインも参考にしつつ適切な対応を行うこととし、当該ガイドラインに記載のない対応については、同指針を参考とする旨が盛り込まれています。

このたび、附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部において事故が発生した場合の報告等の取り扱いとともに、節分の豆等の食品による子どもの窒息事故の予防に向けた注意喚起について、下記のとおりご連絡いたしますので、ご了知の上、所管の附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部に対し周知徹底いただくようお願いいたします。

1.附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部における事故の報告等について

附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部において事故が発生した場合には、被害幼児の応急手当等を行うとともに、速やかに被害幼児の保護者、設置者等に連絡を行うこと。

このうち、重大事故については、事故の再発防止のための事後的な検証に資するよう、下記の(1)から(6)までに定めるところにより、今後、附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部の設置者を経由して文部科学省へ報告を行うこと。

(1) 報告の対象となる重大事故の範囲

・死亡事故

・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。)

(2) 報告様式

別紙のとおり

(3) 報告期限

文部科学省への第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行うこと。また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること。

(4) 報告のルート

附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部から設置者へ報告することとし、当該設置者は文部科学省へ報告を行うこと。

(5) 文部科学省の報告先

・附属幼稚園の教育活動中の事故の報告について

初等中等教育局 幼児教育課 企画係

TEL:03―5253―4111(内線3136)

FAX:03―6734―3736

E―mail:youji@mext.go.jp

・特別支援学校幼稚部の教育活動中の事故の報告について

初等中等教育局 特別支援教育課 指導係

TEL:03―5253―4111(内線3716)

FAX:03―6734―3737

E―mail:toku-sidou@mext.go.jp

・附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部への通園中や園における製品に関する事故、園の安全管理に関する事故の報告について

総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 学校安全係

TEL:03―5253―4111(内線2966)

FAX:03―6734―3719

E―mail:anzen@mext.go.jp

※設置者から報告を受けた文部科学省が、内閣府とともに、消費者庁消費者安全課に報告(消費者安全法に基づく通知)を行うことになること。また、上記1(1)に加えて、消費者安全法第12条第2項に基づき、文部科学省において、治療に要する期間が1日以上であるもの(通常医療施設における治療の必要がないと認められる軽度のものを除く。)が発生した旨の情報を得た場合であって、被害の拡大又は同種・類似のものが発生するおそれがあると認めるときは、消費者庁に報告を行うことになること。

(6) 公表等

附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部の設置者は、報告のあった事故について、類似事故の再発防止のため、事案に応じて公表を行うとともに、事故が発生した要因や再発防止策等について、設置する施設等へ情報提供すること。併せて、再発防止策についての好事例は文部科学省へ情報提供すること。なお、公表等に当たっては、保護者の意向や個人情報保護の観点に十分に配慮すること。

また、(5)により報告された情報については、全体として内閣府において集約の上、事故の再発防止に資すると認められる情報について、公表するものとする。

2.節分の豆等の食品による子どもの窒息事故の予防に向けた注意喚起について

昨今、教育・保育施設において節分の豆等の食品を原因とした、誤嚥による子どもの死亡事例が複数発生した状況を踏まえ、消費者庁において注意喚起資料「食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意!―気管支炎や肺炎を起こすおそれも、硬い豆やナッツ類等は5歳以下の子どもには食べさせないで―」(別添①、②)を作成・公表しています。この中では、特に「豆やナッツ類など、硬くてかみ砕く必要のある食品は5歳以下の子どもには食べさせないでください。」「節分の豆まきは個包装されたものを使用するなど工夫して行い、子どもが拾って口に入れないように、後片付けを徹底しましょう。」といった内容が盛り込まれています。

つきましては、各附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部において、食品の誤嚥による子どもの窒息事故の予防のために注意すべき事項について、上記消費者庁資料やガイドラインも参考に確認いただくとともに、教育や給食に従事する者をはじめ職員全員が情報を共有するなど、事故防止及び事故発生時の対応に万全を期すよう、お願いいたします。

(参考)

・「食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意!」(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_047/

・教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/data/index.html

【本件連絡先】

○附属幼稚園の教育活動中の事故について

文部科学省 初等中等教育局 幼児教育課 企画係

TEL:03―5253―4111(内線3136)

○特別支援学校幼稚部の教育活動中の事故について

文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課 指導係

TEL:03―5253―4111(内線3716)

○附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部への通園中や園における製品に関する事故、園の安全管理に関する事故について

文部科学省 総合教育政策局

男女共同参画共生社会学習・安全課 学校安全係

TEL:03―5253―4111(内線2966)

○別添①②の資料に関すること

消費者庁消費者安全課

TEL:03―3507―9200(直通)

【別紙】

別添①

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別添②