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○「厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手続に関する訓令」の一部改正について

(令和4年6月28日)

(総発0628第1号)

(内部部局の長・大臣官房各課長あて大臣官房総務課長通知)

(公印省略)

「厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手続に関する訓令」(平成18年厚生労働省訓第11号。以下「訓令」という。)の一部を別添のとおり改正し、令和4年6月28日から施行することとしたので通知する。

ついては、貴部局における周知徹底を図られたい。

また、改正後の訓令は、地方支分部局及び検疫所にも適用されることから、これらを所管する大臣官房地方課長及び生活衛生・食品安全審議官においては、所管する地方支分部局等への周知方お願いいたしたい。

[別添]

改正後全文

○厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手続に関する訓令

(平成18年3月31日)

(厚生労働省訓第11号)

(部内一般)

厚生労働省における外部の労働者等からの公益通報に対する事務手続に関する訓令を次のように定める。

厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手続に関する訓令

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 通報等の受付・受理等(第5条―第13条)

第3章 調査及び措置(第14条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)及び公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)(平成17年7月19日関係省庁申合せ。以下「ガイドライン」という。)の施行に関し、外部の労働者等からの法に基づく公益通報及びその他の法令違反等に関する通報を適切に取り扱うため、厚生労働省(外局を除く。以下同じ。)において取り組むべき基本的事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「外部の労働者等」とは、次に掲げる者とする。ただし、厚生労働省における内部の職員等からの法令違反行為に関する通報に対する事務手続に関する訓令(平成18年厚生労働省訓第9号)第2条第1項に規定する内部の職員等を除く。

一 法第2条第3項に定める通報対象事実若しくはその他の法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている労働者若しくは通報の日前1年以内に当該労働者であった者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者若しくは通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者、当該事業者の取引先の労働者若しくは通報の日前1年以内に当該労働者であった者又は当該事業者の役員

二 前号に規定する事業者の退職者若しくは退任者、当該事業者への労働者派遣が終了した者又は当該事業者の取引先の役員、退職者若しくは退任者であって、前号に掲げる者以外のもの

三 前二号に規定する者のほか、当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者

2 この訓令において「通報」とは、次に掲げる通報その他の事業者の法令遵守の確保及び適切な法執行に資する通報をいう。

一 法第2条第1項に規定する通報であって、前項第1号に規定する者によってなされるもの(以下「公益通報」という。)

二 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であって、法第3条第2号に掲げる場合(以下「保護要件を有する場合」という。)に該当し、かつ、前項第2号に規定する者によってなされるもの

三 通報対象事実以外の法令違反が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であって、保護要件を有する場合に該当し、かつ、前項各号に規定する者によってなされるもの

3 この訓令において「相談」とは、外部の労働者等が通報に先立ち厚生労働省から必要な助言を受けることをいう。

4 この訓令において「受付」とは、外部の労働者等からの通報及び相談を受けることをいい、次項に規定する受理を除く。

5 この訓令において「受理」とは、外部の労働者等からの通報を、法第3条第2号に定める公益通報又はそれに準ずる通報として受け付けることをいう。

6 この訓令において「組織」とは、本省内部部局並びに厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)の規定により本省に置かれる検疫所、地方厚生局及び都道府県労働局をいう。

7 この訓令において「主管課」とは、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)の規定により本省内部部局に置かれる課及び厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)の規定により本省内部部局に置かれる室であって、法第2条第3項に定める通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に係る事務を所掌するもののほか、別表第1に定めるものをいう。

8 厚生労働省組織令第39条の2に規定する参事官並びに同令第130条の3第2項及び第131条第2項に規定する参事官であって法第2条第3項に定める通報対象事実に係る事務を所掌するもの並びに厚生労働省組織規則第41条第7項に規定する首席職業指導官、同令第73条の4第2項に規定する訓練企画官、同条第3項に規定する特別支援企画官、同条第7項に規定するキャリア形成支援企画官、同条第8項に規定する企業内人材開発支援企画官及び同条第12項に規定する海外協力企画官のほか、別表第2に定めるものは、主管課とみなす。

(通報への適切な対応の確保に関する事務)

第3条 各組織に、総括通報事務管理者を置くこととし、それぞれ別表第3に掲げる者をもって充てる。

2 総括通報事務管理者は、通報への対応に関する規程類の整備、教育研修の実施、調査の進捗等の管理その他の通報への適切な対応の確保に関する事務を総括するものとする。

3 総括通報事務管理者は、前項に規定する事務を主任通報事務管理者に行わせることができるものとし、それぞれ別表第4に掲げる者をもって充てる。

第4条 主管課の長は、通報に関する調査の進捗の管理、当該課の職員が教育研修に参加する機会の確保その他の通報への適切な対応を確保するものとする。

2 主管課の長は、当該課の職員の中から、通報事務担当者を指名する。

3 通報事務担当者は、主管課の長を補佐し、当該課における通報に関する事務を担当する。

第2章 通報等の受付・受理等

(受付の範囲)

第5条 厚生労働省は、外部の労働者等からの通報及び相談を受け付けるものとする。ただし、当該通報対象事実又はその他の法令違反の事実について地方公共団体及び外局並びにその他の行政機関(以下「他の行政機関」という。)が処分又は勧告等をする権限を有するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合には、厚生労働省は、遅滞なく、権限を有する他の行政機関を教示するものとする。

3 厚生労働省は、通報があったときは、法及びガイドラインの趣旨を踏まえ、誠実かつ公正に通報に対応し、正当な理由なく、通報の受付又は受理を拒んではならない。

(通報相談窓口の設置)

第6条 別表第5の左欄に掲げる組織ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は室に、外部の労働者等からの通報及び相談を受け付ける窓口(以下「通報相談窓口」という。)を置く。

2 前項の規定は、主管課が通報相談窓口を経由しないでなされた通報者及び相談者(以下「通報者等」という。)からの通報及び相談を受け付けることを妨げるものではない。

(通報相談窓口の事務)

第7条 通報相談窓口は、通報を受け付けたときは、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報者の氏名及び連絡先(匿名による通報の場合を除く。)並びに通報の内容となる事実等を把握するとともに、次に掲げる事項を通報者に対して説明するものとする。ただし、通報者が説明を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

一 通報に関する秘密は保持されること。

二 個人情報は保護されること。

三 通報受付後の手続の流れ

四 法に基づく公益通報の要件を満たさない場合は、通報を受理したとしても、法による保護の対象とはならないこと。

2 通報相談窓口は、書面、電子メールその他通報者が通報の到着を確認できない方法によって通報がなされたときは、速やかに通報者に対して当該通報を受領した旨を通知するよう努めるものとする。ただし、通報者が通知を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

第8条 通報相談窓口は、通報又は相談の内容により、次の各号のいずれかの措置を講ずるものとする。

一 適切な主管課に通報又は相談を取り次ぐこと。

二 他の行政機関の所管する法律に係る通報又は相談である場合その他の主管課が権限を有しない場合において、当該権限を有する他の行政機関を遅滞なく教示することその他の適切な措置を講ずること。ただし、通報者が教示を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への教示が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合を除く。

2 前項第2号の場合において、通報者からの通報又は相談に、個人の死亡やこれに準ずる事案又は重大な不正事案等法益侵害の程度や社会的な影響度等に照らして重大な内容が含まれているときは、別に定めるところにより、当該他の行政機関に当該内容について情報提供するものとする。

第9条 通報相談窓口は、当該窓口が置かれる組織の通報対応に関して通報者等から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。

(主管課の事務)

第10条 主管課は、通報者等から通報又は相談の内容となる事実の詳細その他の必要な情報を聴取するものとする。

2 通報相談窓口を経由しないで主管課が受け付けた通報については、主管課において第7条及び第8条に規定する事務を行うものとする。

第11条 主管課は、通報者から通報を受け付けた後は、法及びガイドラインの趣旨並びに所管法令及び所掌事務を踏まえて当該通報に対応する必要性について十分に検討し、これを法に基づく公益通報又はそれに準じて取り扱うべきもの(以下「公益通報等」という。)として受理したときは受理した旨を、受理しないとき(情報提供として受け付けることを含む。)は受理しない旨及びその理由を、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。ただし、通報者が通知を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、通報への対応の必要性について検討するに当たっては、保護要件が、通報内容を裏付ける内部資料や関係者による供述等の存在のみならず、通報者本人による供述内容の具体性や迫真性等によっても認められ得ることを十分に踏まえ、柔軟かつ適切に対応するものとする。通報が保護要件を有する場合に該当しているかが直ちに明らかでない場合において、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性があると認められるときも、また、同様とする。

3 主管課は、通報者からの通報を公益通報等として受理したときは、必要な調査を行うものとし、通報の受理から処理の終了までに必要と見込まれる標準的な期間を、通報者に対し、遅滞なく通知するよう努めるものとする。ただし、通報者が通知を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

4 前項本文に規定する期間は3箇月以内とする。ただし、当該公益通報等の処理を3箇月以内に終えることが困難であると見込まれるときは、当該処理を行うために必要と見込まれる期間とするものとする。

第12条 通報を公益通報等として受理した主管課は、通報対象事実等整理票(様式第1号)に所要の事項を記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、労働基準監督署において通達「監督業務運営要領の改善について」(昭和39年4月20日付基発秘第5号)に規定する申告処理台帳に前項に掲げる所要の事項を記録する場合は、通報対象事実等整理票への記録を省略することができる。

第13条 通報を公益通報等として受理した後において、主管課ではなく他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、当該主管課は、当該権限を有する当該他の行政機関を、通報者に対し、遅滞なく教示しなければならない。ただし、通報者が教示を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への教示が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、当該教示を行う主管課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、自ら作成した当該通報に係る資料を通報者に提供するものとする。

3 第1項本文の場合において、当該公益通報等に、個人の死亡やこれに準ずる事案又は重大な不正事案等法益侵害の程度や社会的な影響度等に照らして重大な内容が含まれているときは、主管課は、別に定めるところにより、当該他の行政機関に当該内容について情報提供するものとする。

第3章 調査及び措置

(調査の実施)

第14条 通報を公益通報等として受理した主管課は、当該通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が被通報者又はその関係者に特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。

2 主管課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、調査の進捗状況を通報者に対し、適宜通知するとともに、調査結果を可及的速やかに取りまとめ、遅滞なく通知しなければならない。ただし、通報者が通知を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(調査結果に基づく措置)

第15条 主管課は、調査の結果、通報対象事実又はその他の法令違反等の事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他の適当な措置を採るものとする。

2 主管課は、前項の措置の内容を、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

(協力義務等)

第16条 厚生労働省は、通報対象事実又はその他の法令違反の事実に関し、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有する場合においては、当該他の行政機関と連携して調査を行い、措置を採る等、相互に緊密に連絡し協力する。

2 厚生労働省は、他の行政機関その他の機関から、通報に関する調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。

3 厚生労働省は、所管法令に違反する事実について処分又は勧告等をする権限を他の行政機関に委任等をしている場合において、当該所管法令違反の事実に関する通報がなされたときは、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、当該他の行政機関と通報及び通報への対応状況に関する情報を共有し、通報対応への助言を行うなど、適切な法執行を確保するために必要な協力、支援等(委任庁が受任庁に対して指揮監督権限を有する場合においては、当該権限の適切な行使も含む。)を行うものとする。

第4章 雑則

(匿名による通報)

第17条 厚生労働省は、通報に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るとともに、通報対応の実効性を確保するため、匿名による通報についても、実名による通報と同様の取扱いを行うよう努めるものとする。

(通報及び相談の関連文書の管理)

第18条 通報及び相談への対応に係る記録及び関係資料については、厚生労働省保有個人情報等管理規程(平成17年厚生労働省訓第3号)及び厚生労働省行政文書管理規則(平成23年厚生労働省訓第20号)に基づき適切な方法で管理しなければならない。

(秘密保持及び個人情報保護の徹底)

第19条 通報又は相談への対応に関与した職員(通報又は相談への対応に付随する職務等を通じて、通報又は相談に関する秘密を知り得た者を含む。)は、通報又は相談に関する秘密を漏らしてはならない。

2 通報又は相談への対応に関与した職員は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 通報又は相談の対応に関与する職員は、秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報又は相談対応の各段階において、以下に掲げる事項を遵守するものとする。

一 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。

二 通報者等の特定につながり得る情報(通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。以下同じ。)については、調査等の対象となる事業者に対して開示しないこと。ただし、通報対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、次号に規定する同意を取得して開示する場合を除く。

三 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。

四 前号に規定する同意を取得する場合には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、明確に説明すること。

五 通報者等本人からの情報流出によって通報者等が特定されることを防ぐため、通報者等に対して、情報管理の重要性について十分に理解させること。

(利益相反関係の排除)

第20条 厚生労働省の職員は、自らが関係する通報への対応に関与してはならない。

2 主管課は、通報対応の各段階において、通報への対応に関与する者が当該通報に利益相反関係を有していないかどうかを確認するものとする。

(通報者の保護)

第21条 厚生労働省は、第19条第1項及び第2項の規定に正当な理由なく違反した職員に対しては、懲戒処分その他の適切な措置を採るものとする。

2 厚生労働省は、通報対応終了後においても、通報者からの相談等に適切に対応するとともに、通報者が、通報したことを理由として、事業者から解雇その他の不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル等を紹介するなど、通報者保護に係る必要なフォローアップを行うよう努めるものとする。

(通報への適切な対応の推進に関する事務)

第22条 総括審議官は、厚生労働省における通報への適切な対応を推進するため、通報への対応に関する規程類を整備するほか、法及びガイドライン並びにこの訓令の内容等について、職員に対する定期的な研修等を通じて十分に周知するものとする。

(事業者の法令遵守の確保)

第23条 厚生労働省は、所管する事業に係る事業者及び労働者等に対する広報の実施、説明会の開催その他の適切な方法により、法、公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号。以下「指針」という。)及び公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説(令和3年10月13日消費者庁。次項において「指針の解説」という。)の内容並びに厚生労働省における通報窓口、通報対応の仕組み等について、周知するよう努めるものとする。

2 厚生労働省は、契約の相手方又は補助金等の交付先(以下「相手方事業者」という。)における法令遵守及び不正防止を図るために必要と認められる場合には、相手方事業者に対して、法、指針及び指針の解説に基づく取組の実施を求めることなどに努めるものとする。

(厚生労働省における通報対応の評価及び改善)

第24条 厚生労働省は、通報対応の仕組みの運用状況についての透明性を高めるとともに、客観的な評価を行うことを可能とするため、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護並びに適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報対応の仕組みの運用状況に関する情報を、定期的に公表するものとする。

2 厚生労働省は、通報対応の仕組みの運用状況について、職員及び中立的な第三者の意見等を踏まえて定期的に評価及び点検を行うとともに、他の行政機関による先進的な取組事例等も参考にした上で、通報対応の仕組みを継続的に改善するよう努めるものとする。

附 則

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年厚生労働省訓第1号)

この訓令は、平成19年2月19日から施行する。

附 則(平成20年厚生労働省訓第22号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年厚生労働省訓第47号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年厚生労働省訓第48号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

附 則(平成23年厚生労働省訓第22号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年厚生労働省訓第13号)

この訓令は、平成26年7月11日から施行する。

附 則(平成28年厚生労働省訓第64号)

この訓令は、平成28年6月21日から施行する。

附 則(平成29年厚生労働省訓第22号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

附 則(平成29年厚生労働省訓第47号)

この訓令は、平成29年7月11日から施行する。

附 則(平成30年厚生労働省訓第2号)

この訓令は、平成30年2月14日から施行する。

附 則(令和3年厚生労働省訓第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年厚生労働省訓第21号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

附 則(令和4年厚生労働省訓第23号)

この訓令は、令和4年6月28日から施行する。

別表第1(第2条第7項関係)

組織

主管課

検疫所

厚生労働省組織規則の規定により検疫所及び支所に置かれる課並びに同令に規定する出張所であって、通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に係る事務を所掌するもの

地方厚生(支)局

次に掲げる課又は室であって、通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に係る事務を所掌するもの

一 厚生労働省組織規則の規定により地方厚生局及び地方厚生支局並びに健康福祉部、麻薬取締部及び地方麻薬取締支所に置かれる課

二 厚生労働省組織規則第735条の2及び第751条の2の規定により地方厚生局及び地方厚生支局に置かれる分室(業務を行うに際して、都道府県名を冠した事務所及び都道府県名を冠した年金審査分室を公の名称として用いるものに限る。)

三 厚生労働省組織規則の規定により地方厚生局麻薬取締部に置かれる横浜分室、神戸分室及び小倉分室

四 厚生労働省組織規則の規定により九州厚生局に置かれる沖縄分室

都道府県労働局

次に掲げる課又は室であって、通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に係る事務を所掌するもの

一 厚生労働省組織規則の規定により都道府県労働局に置かれる雇用環境・均等室並びに課及び室

二 労働基準監督署の内部組織基準を定める訓令(平成13年厚生労働省訓第77号)に基づく各労働基準監督署処務細則により置かれる課

三 公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織基準を定める訓令(平成13年厚生労働省訓第78号)に基づく各公共職業安定所処務細則により置かれる課

別表第2(第2条第8項関係)

組織

主管課とみなすもの

検疫所

厚生労働省組織規則第124条に規定する統括食品監視官

地方厚生(支)局

一 厚生労働省組織規則第706条及び第739条の2に規定する総務管理官、同令第706条の2及び第739条の3に規定する指導総括管理官並びに同令第706条の3に規定する特別指導管理官

二 厚生労働省組織規則第728条第2項及び第753条第2項の規定により置かれるもの

三 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則(昭和28年厚生省令第43号)第1条に規定する総括社会保険審査官

都道府県労働局

一 各労働基準監督署処務細則の規定により各方面に置かれる方面主任監督官

二 各公共職業安定所処務細則の規定により部門に置かれる統括職業指導官

別表第3(第3条第1項関係)

組織

総括通報事務管理者

本省内部部局

総括審議官

検疫所

次長

地方厚生(支)局

(支)局長

都道府県労働局

雇用環境・均等部長又は雇用環境・均等室長

別表第4(第3条第3項関係)

組織

主任通報事務管理者

本省内部部局

大臣官房総務課長

検疫所

総務課長

地方厚生(支)局

企画調整課長

都道府県労働局

雇用環境・均等部企画課長又は雇用環境改善・均等推進監理官

別表第5(第6条第1項関係)

組織

課又は室

本省内部部局

大臣官房総務課行政相談室

検疫所

総務課

地方厚生(支)局

企画調整課

都道府県労働局

雇用環境・均等部企画課又は雇用環境・均等室

様式第1号(第12条第1項関係)

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