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○毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(令和4年6月3日)

(薬生発0603第9号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

(公印省略)

毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第92号。以下「改正省令」という。)が、令和4年6月3日に公布され、同日施行されましたので、下記にご留意の上、貴管内市町村、関係団体等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏のないようお願いいたします。

なお、同旨の通知を一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長及び一般社団法人日本化学品輸出入協会会長宛てに発出することとしている旨、申し添えます。

第1 改正の趣旨について

毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「令」という。)第40条の9の規定に基づき、毒物又は劇物の譲渡の際には、毒物劇物営業者から譲受人へ、当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならないとされており、同条の規定に基づく情報の提供方法については、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「規則」という。)第13条の11において、文書以外に磁気ディスクの交付等であって、譲受人が承諾した方法での交付を可能としているところである。

近年のデジタル技術の発展等により、インターネットにアクセスして当該化学物質の成分や含量等を記した安全データシート(以下「SDS」という。)等を確認することも容易となっているため、SDS等の提供方法について、今般、所要の改正を行った。

第2 改正の内容について

1 SDS等による通知方法の柔軟化(規則第13条の11関係)

令第40条の9の規定による通知の方法として、相手方の承諾を要件とせず、電子メールの送信や、通知事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を伝達し閲覧を求めること等による方法を新たに認めるもの。

2 施行期日

公布日から施行する。

第3 細部事項

1 電子メールの送信によりSDS等を交付する場合は、送信先の電子メールアドレスを事前に確認する等により確実に相手方に伝達できるよう留意すること。

2 ホームページ上のSDS等をアドレスの伝達により閲覧を求める場合には、譲受人においてSDS等を容易に確認可能なウェブページのURLとすること。例えば、企業のトップページなど、当該物質のSDS等に容易に辿り着けないページのアドレスを伝達することは、令第40条の9における情報提供として適切とは言い難いことに留意する必要がある。