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○年金委員の協力を得た政府管掌年金事業の運営について(要請)

(令和4年3月31日)

(年管発0331第4号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

全国各地に年金事務所を置く日本年金機構においては、政府管掌年金事業の適正な運営及び政府管掌年金に対する国民の信頼の確保を通じて国民生活の安定に寄与することを目的とする法人(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第1条及び第3条)として、生活に不安を抱える等の国民に対する相談支援等のネットワークの一端を担うことが求められます。

そのためには、住民に身近な市区町村、関係団体等と連携するほか、職域又は地域に根ざした年金委員の協力を得ることが重要です。

ついては、政府管掌年金事業を運営するに当たり、下記の事項を踏まえた上で、職域又は地域の実情に応じて年金委員の協力を得るよう、よろしくお願いします。

1 年金委員の位置付け

(1) 厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、政府管掌年金事業の適正な運営について理解と熱意を有する者として日本年金機構が推薦する者のうちから、年金委員を委嘱することができる(同法第30条第1項)ものとされています。

(2) また、年金委員は、政府管掌年金事業の運営に協力して、政府管掌年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに政府管掌年金事業に関する事項につき被保険者又は受給権者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う(同条第2項)ものとされています。

(3) さらに、年金委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならず、年金委員でなくなった後においても、同様とする(同条第4項)ものとされています。

(4) また、年金委員は、その職務に関して、国から報酬を受けない(同条第5項)が、国の予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる(同条第6項)ものとされています。

2 年金委員に期待される役割

(1) 年金委員は、主に厚生年金保険の適用事業所のような職域を基盤として活動する職域型年金委員と主に自治会のような地域を基盤として活動する地域型年金委員とに区分されます。

(2) そのうち、職域型年金委員については、各自の経験や、職域の実情に応じ、事業主又は被保険者の相談に応じて年金事務所の窓口を紹介するなど、職域と政府管掌年金事業とを媒介する役割が期待されます。

(3) これに対し、地域型年金委員については、各自の経験や、地域の実情に応じ、被保険者又は受給権者の相談に応じて市区町村又は年金事務所の窓口を紹介するなど、地域と政府管掌年金事業とを媒介する役割が期待されます。

3 年金委員の活動を支援する日本年金機構の取組み

日本年金機構においては、年金委員の活動を支援するため、職域又は地域の事情に応じ、次に掲げるような取組みを推進することが求められます。

(1) 厚生労働省と連携しながら、年金委員に対し、Web会議ツールを活用した研修会等を通じ、制度趣旨、制度改正、電子申請、「ねんきんネット」・「ねんきん定期便」、届出・請求手続、保険料納付、「ねんきん月間」・「年金の日」、年金相談など、政府管掌年金事業に関する情報を分かりやすく提供すること。

(2) 市区町村、関係団体等と連携しながら、年金委員に対し、都道府県単位で開催される連絡会、「地域年金事業運営調整会議」等を通じ、年金委員の活動事例を共有するなど、年金委員が相互に連携して円滑に活動する環境を整備すること。

(3) 新たな年金委員の委嘱に資するよう、市区町村、関係団体等に対し、年金委員の推薦を働き掛けるとともに、ホームページ等を通じ、年金委員の活動事例等に関する情報を発信すること。

○年金委員の協力を得た政府管掌年金事業の運営について

(令和4年3月31日)

(年管発0331第5号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

年金委員の活動内容等に関して日本年金機構理事長あてに別添のとおり通知をしましたので、「日本年金機構が行う「地域年金展開事業」への支援、協力について(依頼)」(平成24年5月25日年管発0525第1号)を踏まえ、貴職におかれましても事業の趣旨及び必要性をご理解いただき、日本年金機構と相互に連携し適切に対応ができるよう、特段のご協力をお願いいたします。

[別添]

○年金委員の協力を得た政府管掌年金事業の運営について(要請)

(令和4年3月31日)

(年管発0331第4号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

全国各地に年金事務所を置く日本年金機構においては、政府管掌年金事業の適正な運営及び政府管掌年金に対する国民の信頼の確保を通じて国民生活の安定に寄与することを目的とする法人(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第1条及び第3条)として、生活に不安を抱える等の国民に対する相談支援等のネットワークの一端を担うことが求められます。

そのためには、住民に身近な市区町村、関係団体等と連携するほか、職域又は地域に根ざした年金委員の協力を得ることが重要です。

ついては、政府管掌年金事業を運営するに当たり、下記の事項を踏まえた上で、職域又は地域の実情に応じて年金委員の協力を得るよう、よろしくお願いします。

1 年金委員の位置付け

(1) 厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、政府管掌年金事業の適正な運営について理解と熱意を有する者として日本年金機構が推薦する者のうちから、年金委員を委嘱することができる(同法第30条第1項)ものとされています。

(2) また、年金委員は、政府管掌年金事業の運営に協力して、政府管掌年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに政府管掌年金事業に関する事項につき被保険者又は受給権者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う(同条第2項)ものとされています。

(3) さらに、年金委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならず、年金委員でなくなった後においても、同様とする(同条第4項)ものとされています。

(4) また、年金委員は、その職務に関して、国から報酬を受けない(同条第5項)が、国の予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる(同条第6項)ものとされています。

2 年金委員に期待される役割

(1) 年金委員は、主に厚生年金保険の適用事業所のような職域を基盤として活動する職域型年金委員と主に自治会のような地域を基盤として活動する地域型年金委員とに区分されます。

(2) そのうち、職域型年金委員については、各自の経験や、職域の実情に応じ、事業主又は被保険者の相談に応じて年金事務所の窓口を紹介するなど、職域と政府管掌年金事業とを媒介する役割が期待されます。

(3) これに対し、地域型年金委員については、各自の経験や、地域の実情に応じ、被保険者又は受給権者の相談に応じて市区町村又は年金事務所の窓口を紹介するなど、地域と政府管掌年金事業とを媒介する役割が期待されます。

3 年金委員の活動を支援する日本年金機構の取組み

日本年金機構においては、年金委員の活動を支援するため、職域又は地域の事情に応じ、次に掲げるような取組みを推進することが求められます。

(1) 厚生労働省と連携しながら、年金委員に対し、Web会議ツールを活用した研修会等を通じ、制度趣旨、制度改正、電子申請、「ねんきんネット」・「ねんきん定期便」、届出・請求手続、保険料納付、「ねんきん月間」・「年金の日」、年金相談など、政府管掌年金事業に関する情報を分かりやすく提供すること。

(2) 市区町村、関係団体等と連携しながら、年金委員に対し、都道府県単位で開催される連絡会、「地域年金事業運営調整会議」等を通じ、年金委員の活動事例を共有するなど、年金委員が相互に連携して円滑に活動する環境を整備すること。

(3) 新たな年金委員の委嘱に資するよう、市区町村、関係団体等に対し、年金委員の推薦を働き掛けるとともに、ホームページ等を通じ、年金委員の活動事例等に関する情報を発信すること。