アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

(令和4年5月20日)

(生食発0520第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第181号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正されました。

改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らい願います。

第1 改正の概要

以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。農薬ウニコナゾールP、農薬オキサチアピプロリン、農薬カズサホス、農薬ピリベンカルブ、農薬フェナザキン、農薬ブロフラニリド及び農薬ペンディメタリン

第2 適用期日

告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>

農薬等

食品

ウニコナゾールP

米(玄米をいう。)、てんさい、キャベツ、芽キャベツ及びいちご

カズサホス

ばれいしょ、ごぼう、ほうれんそう及びいちご

ピリベンカルブ

にんじん、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)

ペンディメタリン

米(玄米をいう。)、小麦、ライ麦、とうもろこし、その他の穀類、大豆、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、西洋わさび、キャベツ、芽キャベツ、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、たまねぎ、にんにく、えだまめ、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、びわ(果こうを除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、ひまわりの種子及び綿実

第3 運用上の注意

1 残留基準値関係

(1) 別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)を適用すること。

(2) 今回残留基準値を設定する「ウニコナゾールP」とは、ウニコナゾールP及びE―R体【(E)―(R)―1―(4―クロロフェニル)―4,4―ジメチル―2―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イル)ペンタ―1―エン―3―オール】の和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

(3) 今回残留基準値を設定する「オキサチアピプロリン」とは、オキサチアピプロリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

(4) 今回残留基準値を設定する「カズサホス」とは、カズサホスのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

(5) 今回残留基準値を設定する「ピリベンカルブ」とは、農産物にあってはピリベンカルブ及び代謝物B【メチル=[2―クロロ―5―(Z)―1―(6―メチル―2―ピリジルメトキシイミノ)エチル]ベンジル]カルバメート】をピリベンカルブに換算したものの和をいい、魚介類にあってはピリベンカルブとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

(6) 今回残留基準値を設定する「フェナザキン」とは、フェナザキンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

(7) 今回残留基準値を設定する「ブロフラニリド」とは、ブロフラニリドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

(8) 今回残留基準値を設定する「ペンディメタリン」とは、ペンディメタリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

2 その他

今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬ウニコナゾールP、農薬オキサチアピプロリン、農薬カズサホス、農薬ピリベンカルブ及び農薬ペンディメタリンに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。

別紙

農薬ウニコナゾールP(植物成長調整剤)

食品名

残留基準値

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

米(玄米をいう。)

0.02

0.1

てんさい

0.05

0.1

キャベツ

0.05

0.1

芽キャベツ


0.1

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)


0.05

0.05

たまねぎ


0.05

0.05

トマト

0.05


いちご

0.05

0.1

アボカド


0.5

0.5

農薬オキサチアピプロリン(殺菌剤)

食品名

残留基準値

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

とうもろこし


0.01

0.01

大豆


0.01

0.01

ばれいしょ


0.05

0.05

さといも類(やつがしらを含む。)


0.04

0.04

かんしょ


0.04

0.04

やまいも(長いもをいう。)


0.04

0.04

こんにゃくいも


0.04

0.04

その他のいも類


0.04

0.04

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉


10

10

かぶ類の葉


10

10

クレソン


10

10

はくさい


10

10

キャベツ


2

2

芽キャベツ


2

2

ケール


10

10

こまつな


10

10

きょうな


10

10

チンゲンサイ


10

10

カリフラワー


2

2

ブロッコリー


2

2

その他のあぶらな科野菜


10

10

エンダイブ


15

15

しゅんぎく


15

15

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)


15

15

その他のきく科野菜


15

15

たまねぎ


0.04

0.04

ねぎ(リーキを含む。)


2

2

にんにく


0.04

0.04

にら


2

2

アスパラガス


2

2

わけぎ


0.04

0.04

その他のゆり科野菜


2

2

パセリ


15

15

トマト


0.5

0.5

ピーマン


0.5

0.5

なす


0.5

0.5

その他のなす科野菜


0.5

0.5

きゅうり(ガーキンを含む。)


0.2

0.2

かぼちゃ(スカッシュを含む。)


0.2

0.2

しろうり


0.2

0.2

すいか(果皮を含む。)


0.2

0.2

メロン類果実(果皮を含む。)


0.2

0.2

まくわうり(果皮を含む。)


0.2

0.2

その他のうり科野菜


0.2

0.2

ほうれんそう


15

15

オクラ


0.5

0.5

未成熟えんどう


1

1

その他の野菜


15

15

みかん(外果皮を含む。)


0.06

0.06

なつみかんの果実全体


0.06

0.06

レモン


0.06

0.06

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)


0.06

0.06

グレープフルーツ


0.06

0.06

ライム


0.06

0.06

その他のかんきつ類果実


0.06

0.06

もも(果皮及び種子を含む。)

0.07


いちご

0.4


ラズベリー


0.5

0.5

ブラックベリー


0.5

0.5

ブルーベリー

0.5


ハックルベリー

0.5


その他のベリー類果実


0.5

0.5

ぶどう


0.9

0.9

バナナ

0.1


アボカド

0.1


マンゴー

0.1


その他の果実


0.5

0.5

ひまわりの種子


0.01

0.01

ぎんなん


0.01


くり


0.01


ペカン


0.01


アーモンド


0.01


くるみ


0.01


その他のナッツ類


0.01


ホップ

5


その他のスパイス


0.05

0.05

その他のハーブ


15

15

鶏の筋肉


0.01

0.01

その他の家きんの筋肉


0.01

0.01

鶏の脂肪


0.01

0.01

その他の家きんの脂肪


0.01

0.01

鶏の肝臓


0.01

0.01

その他の家きんの肝臓


0.01

0.01

鶏の腎臓


0.01

0.01

その他の家きんの腎臓


0.01

0.01

鶏の食用部分


0.01

0.01

その他の家きんの食用部分


0.01

0.01

鶏の卵


0.01

0.01

その他の家きんの卵


0.01

0.01

はちみつ


0.05

0.05