GMP10―6(製造指図書) [問]GMP省令第10条第1号の製造指図書の記載事項としての改正省令公布通知第3の14(1)⑥に「期待される収量(期待される収量を求めるのが困難な場合には標準的な収量)及び収量の許容限度値」とあるが、原薬たる医薬品に係る同一の製品の、同一の製造期間に同一の製造条件、同一の製造設備により製造する連続ロットについて完全な設備器具洗浄は行わない結果、ロットごとの収率が変動する場合、収率の「ばらつき」はどの程度許容されるのか。 |
[答]
1.ロットごとの標準的な収量(収率)の幅については、製品、製造方法、製造設備等によって異なりうることから一概には決められるものではない。実績データ等に基づき製品の品質に影響を及ぼしうる逸脱を把握する等の観点から適切な管理幅を設定し、それを品質部門が確認し、医薬品製品標準書等にあらかじめ明記の上、工程を適切に管理すること。
2.また、一般的に出来高量(実収量)については、製造工程のうちあらかじめ定めた段階において比較を行うものとし、重要工程に係る収量の逸脱があったときは当該逸脱により影響を受けるロットの品質に及ぼす影響又はそのおそれについて明らかにすること。
3.なお、同一製品の継続的製造又は期間を限定した製造を行う場合であっても、汚染物質の生成及びそのキャリーオーバーを防止するために適切な間隔での清浄化(原薬たる医薬品に係る製品においては、不純物プロファイルに悪影響を及ぼしうるような分解物又は微生物汚染のキャリーオーバーの原因とならないようにすること。)を行うことが前提であること。
GMP10―7(製造指図書) [問]製造販売承認(届出)書の分量が「質量(容量)」により記載されている成分について、GMP省令第10条第2号の製造指図において、実作業の秤量においては比重により換算して「容量(質量)」により秤量するよう指図してもよいか。ただし、その成分の各温度においての比重は十分に調査してあらかじめ医薬品製品標準書に明記している。 |
[答]差し支えない。なお、一般的に重要な秤量の作業については、作業者以外の者の立会いのもとで行うこと(他の方法により同等の管理を行うことができる場合を除く。)。また、指図及び記録において随時換算処理を行う場合は、ダブルチェック若しくはこれに代わる確認で換算の間違いを防止すること。
GMP10―8(製造指図書) [問]製造販売承認(届出)書において液剤又は注射剤の内容量は容量(mL)により記載されているところ、当該医薬品に係る製品の製造において、GMP省令第10条第2号の製造指図における充填量を、質量を測定し比重により容量(mL)に換算することと指図してもよいか。ただし、その成分の各温度においての比重は十分に調査してあらかじめ医薬品製品標準書に明記している。 |
[答]差し支えない。なお、一般的に重要な秤量の作業については、作業者以外の者の立会いのもとで行うこと(他の方法により同等の管理を行うことができる場合を除く。)。また、指図及び記録において随時換算処理を行う場合は、ダブルチェック若しくはこれに代わる確認で換算の間違いを防止すること。
GMP10―9(製造指図書) [問]カプセル剤に係る製品の同一のロットの中間製品を、長時間にわたって、同一の製造条件、同一の製造設備により連続して小分け包装する工程について、GMP省令第10条第2号の製造指図(GMP10―3を参照)を、1枚の製造指図書により行ってもよいか。 |
[答]設問の場合、小分け包装されたものが同一ロットとみなされる範囲内(GMP2―23を参照)で認められる。なお、GMP10―4を参照すること。
GMP10―10(製造指図書) [問]同一のロットの中間製品を、長時間にわたって、同一の製造条件、同一の製造設備により行う数工程について、GMP省令第10条第2号の製造指図を、1枚の製造指図書により行ってもよいか。 |
[答]設問の場合、「数工程」を経たものが同一のロットとみなされる範囲内(GMP2―23を参照)で認められる。なお、GMP10―4を参照すること。
GMP10―11(製造指図書) [問]GMP省令第10条第1号に、「製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項を記載した文書(以下「製造指図書」という。)を作成し、これを保管すること」とあるが、品質保証に係る業務を担当する組織が保管することでもよいか。 |
[答]製造指図書の保管に当たっては、必ずしも製造部門が保管する必要はなく、あらかじめ品質保証に係る業務を担当する組織が保管することを手順書等に記載し、それに基づき製造指図書を保管することでも差し支えない。
製造記録
GMP10―12(製造記録) [問]製造記録に記載する製品等及び資材の名称は、製造業者等の内部において使用している略号を用いて記載してもよいか。 |
[答]正式な名称と「略号」との関係について最新の改訂状況を識別することができるようにしておくこと、教育訓練の計画的実施等必要な措置をとり、混同等のおそれがないとする合理的な根拠を品質部門が確認し、それらが医薬品製品標準書等にあらかじめ明記されていれば、差し支えない。
GMP10―13(製造記録) [問]GMP省令第10条第4号の製造記録は、1枚に数ロット分を記入してもよいか。 |
[答]記録については原則ロットごとに作成し、当該ロットに問題があった場合に追跡調査をして原因究明できるようにしておくこと。なお、ロットごとに管理することが必ずしも合理的ではない記録(例えば、日常点検記録、作業室モニタリング記録等)については、別冊により管理されていても、各ロットとの関係が追跡を可能とするようにされていれば差し支えない。
GMP10―14(製造記録) [問]GMP省令第10条第4号の製造記録類を英文で作成してもよいか。 |
[答]製造業者が製造記録類を英文で作成することは原則として認められない。なお、邦文と英文を併記することは差し支えない。外国製造業者にあっては、責任者その他職員がよく理解することのできる言語により作成することは差し支えない。
GMP10―15(製造記録) [問]GMP省令第10条第4号の製造記録の記載事項としての改正省令公布通知第3の14(4)⑤「製造工程で使用した原料等の名称、ロット番号(ロットを構成しない原料については製造番号)及び管理単位番号、使用数量(実測値)」に関し、原薬たる医薬品に係る製品の製造工程において使用している溶媒を回収し、繰り返し使用している場合の仕込量はどのように考えたらよいか。 |
[答]設問の場合、回収溶媒の再使用量と新たに混合した溶媒の量とを記録すること。なお、再使用の溶媒及び新たに混合した溶媒に関しては混合前に規格に適合していることを確認しておく必要がある。
GMP10―16(製造記録) [問]GMP省令第10条第4号の製造記録の記載事項としての改正省令公布通知第3の14(4)⑤「製造工程で使用した原料等の名称、ロット番号(ロットを構成しない原料については製造番号)及び管理単位番号、使用数量(実測値)」に関し、自動秤量器を用いて異なるロットの原料を連続して秤量する場合、製品にどのロットの原料をそれぞれどれだけ使用したか不明であるときの製造記録はどのように作成すればよいか。 |
[答]製造指図においては、原料の配合量又は仕込量について計量単位を含め正確な記述をもって行われることが原則である。少なくとも製造記録には使用した原料のすべてのロット番号と使用総量を記入する必要がある。
GMP10―17(製造記録) [問]GMP省令第10条第4号の製造記録の記載事項としての改正省令公布通知第3の14(4)①「氏名」、④「氏名又はイニシャル」及び⑧「氏名又はイニシャル」に関し、製造記録に記入する責任者名、職員名及作業主任者名を社員番号に置き換えてもよいか。 |
[答]認められない。
受入れ及び保管
GMP10―18(受入れ及び保管) [問]GMP省令第10条第5号及び第6号の規定に基づき製品等及び資材の受入れ及び保管を行う上での注意事項を示してほしい。 |
[答]
1.製品等及び資材の受入れ及び保管上の注意事項の例
(1) 製品等及び資材の個々の容器又は一群の容器は、識別コード、ロット番号又は管理単位番号、受領番号等により識別表示し、当該番号により各ロット又は各管理単位の配置、移動等を管理すること。また、各ロット又は管理単位の管理状態(例:「試験検査中」、「合格品」、「不合格品」、「返品」、「出荷可否決定待ち」、「出荷可」、「出荷不可」、「回収品」、「廃棄」等)を確認することができるようにすること。
(2) 製品等及び資材は、分解、汚染及び交叉汚染を防止するような方法により取り扱い、保管すること。
(3) 製品等及び資材が保管されている容器(ファイバードラム、箱等)は、原則として直接床に置かないものとし、他の方法により対処することができる場合を除き、清浄化及び検査を行うために必要な場合には適切な間隔をあけて置くこと。
(4) 製品等及び資材は、その品質に悪影響を及ぼさない条件及び期間の下で保管され、通常最も古いものから順次使用されるように出納を管理すること。
(5) 不合格と判定された製品等及び資材については、許可なく製造に使用されることのないよう、識別され、区画して保管すること。
2.原料等の受入れ及び保管上の注意事項の例
(1) 入荷した原料等については、受け入れる前に、適正な表示物を伴うものであること(供給者での名称と製造業者等での名称とが異なる場合には、その関係についての検査を含むこと。)並びに容器の破損、封かんの破損及び無断変更又は汚染の形跡がないことを外観検査により確認すること。
(2) 専用ではないタンクローリー等による輸送により原料が入荷する場合には、タンクローリー等が清浄化済みであることを示す証明書の受領、試験検査、供給者の監査(実地又は書面)等のうち適切な項目を実施することとし、これにより交叉汚染を防止すること。
(3) 大型の貯蔵容器及びその付属配管類並びに当該容器の充填又は排出のための配管等については識別表示を行うこと。
3.資材の受入れ及び保管上の注意事項の例
(1) ラベルの保管区域への出入りは、許可された職員に限定すること。
(2) ラベルの発行量、使用量及び返却量の収支を確認し、合致しない場合には、原因究明を行い、品質部門の確認を受けること。
(3) ロット番号その他ロットに関連した事項が表示された余剰ラベルについてはすべて破棄すること。
(4) 旧版及び使用期限切れのラベルは破棄すること。
保管
GMP10―19(保管) [問]GMP省令第10条第6号の解釈としての改正省令公布通知第3の14(6)①に「製品等についてはロットごと(ロットを構成しない製品等については製造番号ごと)に、資材については管理単位ごとに、それぞれ適正に保管し、出納を行う」とあるが、充填・閉塞済み中間製品を、包装のため、包装作業室内に線引き等により明確に区分して一時保管してもよいか。また、製品等及び資材をラックビル倉庫に保管する場合の取扱いを示してほしい。 |
[答]
1.GMP10―18 1.の注意事項を踏まえた手順等が、手順書等にあらかじめ規定されており、「包装作業室」において作業に従事する職員の教育訓練の計画的実施その他混同並びに汚染及び交叉汚染の防止のために必要な措置を採っている場合には、差し支えない。
2.いわゆるラックビル倉庫を利用して保管する場合には、1パレットを1区分とみて管理しても差し支えない。
GMP10―20(保管) [問]同一保管場所において、製品、原料等をパレット単位により区分し、「試験検査中」、「合格品」、「不合格品」等の表示をすることにより管理する方法をもって、GMP省令第10条第6号の解釈としての改正省令公布通知第3の14(6)①の「適正に保管」とみなされるか。 |
[答]
1.混同並びに汚染及び交叉汚染の防止のために必要な措置を十分に採っている場合にはみなされる。なお、不合格であると判定(OOSが得られた(GMP11―60を参照)時点で可能な限り速やかに対応することが望ましい。)された製品、原料等については、返品、廃棄等必要な措置を講じるまでは、混同の防止を確実なものとするため、可能な限り速やかに隔離した保管状態が可能となる場所等に移動する等の措置を講じること。
2.なお、不合格であると判定された物の最終処置について記録を作成し、これを保管すること。
GMP10―21(保管) [問]GMP省令第10条第6号の規定に関し、製品、原料等のそれぞれについて保管場所を定めている場合、例えば原料の保管場所を一時的に製品の保管場所にする等、一時的にこれら以外のものの保管場所とする際の留意事項を示してほしい。 |
[答]混同並びに汚染及び交叉汚染の防止のために必要な措置を十分に採るとともに、その手順等を品質部門が確認し、手順書等にあらかじめ規定すること。なお、製造業許可・認定に係る変更届の提出の要否については、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課が発出する通知、事務連絡等に従うこと。
GMP10―22(保管) [問]GMP省令第10条第6号の規定に関し、製品、原料等の異なる種類又は異なるロットを、それぞれ明確に区分した上で同一のパレットに混載してもよいか。 |
[答]GMP10―18 1.の注意事項を踏まえた手順等を品質部門が確認し、手順書等にあらかじめ規定されており、同一「パレット」上においても、物理的な分離がされ、個装単位での表示をする等、明確に区分がなされ、混同並びに汚染及び交叉汚染の防止のために必要な措置を採っている場合には差し支えない。ただし、不合格品との混載は認められない。試験検査中(仮保管)のものは合格品と混載せず、少なくとも別の「パレット」とすること。
GMP10―23(保管) [問]GMP省令第10条第6号の解釈としての改正省令公布通知第3の14(6)②ウに「法第50条から第52条までの規定による事項が記載されている資材の保管にあっては、品目別に区分されるとともに、それぞれの保管場所に当該資材の品目名又は品目記号の標識がなされ」とあるが、その梱包に当該表示材料の品目名を示す表示があれば保管場所への表示に代えられるか。 |
[答]GMP10―19及びGMP10―22を踏まえた手順等を品質部門が確認し、手順書等にあらかじめ規定されており、職員の教育訓練の計画的実施その他混同の防止のために必要な措置を採っている場合には、保管場所への表示に代えられる。ただし、表示内容の改版や先入れ先出しを管理するための管理番号、検査前後の状態管理等の表示は必要である。
GMP10―24(保管) [問]改正省令公布通知第3の14(6)②ウにおいて、法の規定による事項が記載されている資材の保管に関し、管理上の留意点が示されているが、法の規定による事項以外のみが表示されている資材の管理上の留意点を示してほしい。 |
[答]法の規定による事項以外のみが表示されている資材であっても法の規定による事項が記載されている資材と同様の管理を行うこと。
GMP10―25(保管) [問]GMP省令第10条第7号の規定に関し、原料を秤量の都度秤量室へ搬入し、秤量後また原料倉庫へ戻すことは繁雑であるので、外装を清潔な状態にし、かつ、混同並びに汚染及び交叉汚染を避けるよう配慮すれば秤量室において保管してもよいか。 |
[答]秤量室においての保管は認められない。秤量室の近くに小出しするための原料倉庫を設けること等により対処すること。
GMP10―26(保管) [問]法第50条第11号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品(以下「習慣性医薬品」という。)を製造する際の取り扱いについて、留意事項を示して欲しい。 |
[答]習慣性医薬品についてはその特性上、他の医薬品への混入等が起きた場合等、保険衛生上の危害発生の蓋然性が高いことからも、「医薬品の製造業者におけるGMP省令違反等を踏まえた無通告立入検査の徹底強化等について」(令和3年2月9日薬生監麻発0209第1号監視指導・麻薬対策課長通知)3.に記載される製造管理を徹底するとともに、他の製品又は原料と明確に区分しての保管や保管場所の入退室の記録を作成する等、保管の管理に留意すること。
保管記録及び出納記録
GMP10―27(保管記録及び出納記録) [問]GMP省令第10条第6号の解釈としての改正省令公布通知第3の14(6)②オに「資材については管理単位ごとに、入庫した日付及び数量、保管中にとられた措置、出庫した日付及び数量が記載されていること」とあるが、すべての資材について作成する必要があるか。 |
[答]GMP管理が必要なものはすべて対象となる。少なくとも規格及び試験方法が製造販売承認(届出)書において規定された資材、法の規定による事項が記載されている資材については、GMP10―18を踏まえその受入れ及び保管を行うとともに、保管及び出納について記録を作成すること。
GMP10―28(保管記録及び出納記録) [問]市場への出荷の可否の決定を委託されている製造業者は、GMP省令第10条第6号において要求されている製品の保管出納の記録を、GQP省令において要求されている「出荷先等市場への出荷に関する記録」に必要な医薬品の出納記録(販売名、ロット番号、出納数量、出荷先等)として利用してもよいか。 |
[答]当該製造所からの出荷可否決定において可とされた製品がその後何ら製造工程を経ることなく医薬品としての市場への出荷可否決定に付されること、製造所からの出荷可否決定と市場への出荷可否決定とは別のものであることが前提であるが、GMP省令及びGQP省令において要求されている必要事項が記載されており、かつGMP及びGQPの運用上支障がない場合には、製品の出納記録は医薬品の出納記録としても利用されうる。
衛生管理記録
GMP10―29(衛生管理記録) [問]GMP省令第10条第7号の構造設備の清浄確認結果記録、同条第8号の職員の衛生管理記録といった、製造に関する衛生管理記録は、同条第4号の製造記録用紙の中に記録してもよいか。 |
[答]GMP省令、改正省令公布通知等に示された必要事項が記載されており、「製造に関する衛生管理記録」がどの製品のどの(複数の)ロットに対応するものであるかが明確であり、逸脱管理、出荷可否決定、回収対応等GMP省令の規定の実施に支障のないようにされていれば、差し支えない。
GMP10―30(衛生管理記録) [問]GMP省令第10条第7号の構造設備の清浄確認結果の記録を作成する上での注意事項及び一般的な様式を示してほしい。 |
[答]
1.GMP8―4の各事項を踏まえた清浄化が行われたことを確認し、清浄を行った年月日(必要があれば時刻)、当該構造設備を用いて製造した製品の名称、ロット番号又は製造番号並びに清浄化を行った者の氏名を記載すること。
2.「一般的な様式」は一概に決められるものではなく、各製造所の実情に見合ったものを作成すること。
GMP10―31(衛生管理記録) [問]GMP省令第10条第7号に「構造設備の清浄を確認する」とあるが、どの程度(レベル)の清浄が求められるのか。 |
[答]製品のリスクに応じた清浄度レベルを定め、その根拠をあわせて手順書等にあらかじめ規定しておくこと。
GMP10―32(衛生管理記録) [問]GMP省令第10条第8号の「職員の衛生管理を行うとともに、その記録」とは具体的に何を記録するのか。また、記録は、労働安全衛生法の規定に基づき作成される記録を利用してもよいか。 |
[答]改正省令公布通知第3の11(1)①ウ(イ)にある手順に係る事項、すなわち「製造作業に従事する職員以外の者の作業所への立入り制限」、「作業所における、入退時の更衣及び手洗い、防護具の着用等」、「職員の健康状態の把握」(GMP8―10を参照)、「作業所における、所持品及び化粧の制限、飲食喫煙の禁止等」等に係る記録をいう。GMP省令、改正省令公布通知等に示された必要事項が記載され、必要な管理(第20条に規定する事項等)がなされており、かつ、労働安全衛生法の運用上も問題がなければ「労働安全衛生法の規定に基づき作成される記録」をGMP文書として管理し、活用しても差し支えない。
校正記録
GMP10―33(校正記録) [問]GMP省令第10条第7号の構造設備の清浄確認結果記録、同条第8号の職員の衛生管理記録といった、製造に関する衛生管理記録は、同条第4号の製造記録用紙の中に記録してもよいか。 |
[答]計器の種類、特性、使用目的、使用頻度等により、製品の品質へのリスクを勘案し、製造業者等として定めておくこと。
GMP10―34(校正記録) [問]GMP省令第10条第9号の「計器の校正」については、どの計器をどのような方法により校正すればよいのか。また、国家標準が存在する計量に係るものについては、当該標準への追跡可能性(トレーサビリティ)の確保がすべて必要なのか。 |
[答]以下の点を確実にすること。
1.計器のリストを作成し、校正の必要な計器、校正方法、校正頻度等について、計器の種類、特性、使用目的、使用頻度により、製品の品質確保への悪影響に起因するリスクを勘案し、製造業者等として定め、少なくとも製品の品質に影響を及ぼしうる計器については校正を実施すること。
2.重要な計器については、校正の状態が明らかになるように(例:次回校正実施予定年月日等を記載したラベルの貼付等)すること。校正基準に適合しない計器及び次回校正実施予定年月日を超過した計器には「使用不可」の表示等を行うこと。
3.重要な計器が、その校正において、あらかじめ定められた標準(限界)値から逸脱していた場合には、前回校正以降に当該計器を用いて製造された製品の品質への影響を評価し、判定を行い、所要の措置をとること。
4.いわゆる国家標準が存在する場合には、当該標準まで追跡することが可能な方法により校正がなされていることが必要であり、いわゆる国家標準が存在しない場合には、校正の根拠について記録すること。
GMP10―35(校正記録) [問]計量法に規定されている計量器の定期検査をもって、計器類の定期的点検整備を行ったものと解してもよいか。計量法において定期検査を義務づけられていない濃度計その他の計器についての定期的な点検整備はどの程度のものをいうのか。 |
[答]GMP省令第10条第9号の構造設備の点検整備に関する事項のうち、計量器については、計量法による点検とは別に、計器の種類、特性、使用目的、使用頻度等により、製品の品質へのリスクを勘案し、製造業者等として点検を行う必要がある。
品質保証に係る業務を担当する組織への報告
GMP10―36(品質保証に係る業務を担当する組織への報告) [問]GMP省令第10条第10号の品質保証に係る業務を担当する組織への文書報告の仕組みとして、製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する状況を一括して報告してもよいか。 |
[答]製造管理及び品質管理に関する情報のうち、出荷判定に必要なものについては、当該ロットの製造所からの出荷の可否の決定前に報告すること。この場合、ロットごとに作成する製品の製造記録を含め、製造、保管及び出納並びに衛生管理等の個々の管理状況を確認の上、品質保証に係る業務を担当する組織に報告すること。なお、それ以外の情報で、定常的に管理する項目については、異常のある場合を除いて、定期的に一括して報告しても差し支えない。
その他
GMP10―37(その他) [問]原薬たる医薬品に係る製品に関し、承認書の製造方法欄には記載されていない篩過工程又はろ過工程について、異物除去を目的として追加してもよいか。なお、原薬たる医薬品に係る製品の篩過又はろ過による品質への影響がないことは検証されている。 |
[答]承認事項に影響を及ぼすおそれがあることから、当該工程を追加することについて、あらかじめ製造販売業者の確認を受けること。その他、当該工程の追加に際しては、GMP省令第14条の規定に従い変更管理を行うこと。
第11条(品質管理)関係
試験検査
GMP11―1(試験検査) [問]外国製造所において製造された原薬たる医薬品を輸入した後に包装等区分製造業者Aにおいて保管し、そのまま包装及び表示を含め何ら手を加えることなく(容器等への邦文ラベル等の貼付は除く。)国内の製剤製造業者Bに受け渡しを行う。当該製剤製造業者Bは当該原薬たる医薬品を用いて製剤を製造し、製造所からの出荷可否決定とともに市場への出荷可否決定を行う。この場合、包装等区分製造業者Aにおける受入時の試験検査において、製剤製造業者Bが受入時に行う試験項目について、試験検査を実施する必要があるか。 |
[答]以下の事項をすべて満たす場合に限り、「包装等区分製造業者A」は、その保管作業が影響を及ぼさない項目であって、かつ「製剤製造業者B」の受入時に試験検査を行う項目に係る試験検査(外観検査を除く。)を必ずしも実施しなくとも差し支えない。
1.製造販売業者は、「包装等区分製造業者A」との間において当該原薬たる医薬品の保管に関し、及び「製剤製造業者B」との間において当該製剤に係る製品の製造に関し、GQP省令の規定に基づく取決めを締結しており、その中で「包装等区分製造業者A」における保管条件等の変更は「包装等区分製造業者A」と「製剤製造業者B」の両者が合意の上で行うこととされており、かつその旨が医薬品製品標準書等にあらかじめ明記されていること。
2.「包装等区分製造業者A」における保管作業が、当該試験検査項目において保証している製品の品質に影響を及ぼさないことを示す合理的な根拠についてGQP省令の規定に基づく取決めに記載されており、かつその旨が医薬品製品標準書等にあらかじめ明記されていること。
他の試験検査機関
GMP11―2(他の試験検査機関) [問]GMP省令第11条第1項第4号の試験検査を、構造設備規則第6条第7号及び「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律等の施行について」(平成16年7月9日薬食発第0709004号)第3の10製造行為の部分的な委託の規定を踏まえて他の試験検査機関を利用して行う場合、どのような事項に注意すべきか。 |
[答]
1.製造業者等は、GMP省令第11条の5第1項及び第2項に基づき、適切に取決めを締結し、当該外部試験検査機関の利用に係る検体の採取(GMP11―44を参照)、保管及び送付、試験検査の実施(改正省令公布通知第3の15(1)④を参照)、試験検査設備の点検及び整備(GMP11―38を参照)、試験検査成績書の作成、試験検査記録(改正省令公布通知第3の15(1)④アを参照)の作成及び保管(記録の信頼性を確保するために必要な業務を含む。)、試験検査結果の報告等の必要な事項を、手順書等にあらかじめ規定しておくこと。
2.試験検査成績書には、次の事項を記載すること。なお、規格値及び試験検査の結果が数値で得られる場合には、その数値を明示すること
(1) 当該外部試験検査機関の氏名(法人にあっては、名称)及び連絡先等
(2) 当該外部試験検査機関による試験検査の実施年月日
(3) 当該製造業者等の氏名(法人にあっては、名称)及び連絡先等
(4) 当該外部試験検査機関による試験検査の結果及び当該製造業者等による判定年月日
3.製造業者等は、当該製品について、1.の事項を記載した文書を作成するとともに、あらかじめ指定した者に、必要に応じて当該外部試験検査機関の試験検査担当者に対して、試験検査を行うに当たり必要な技術的事項や注意すべき事項等を説明させ、取決め(いわゆる「再委託」は原則として行ってはならないものと規定すること。)を締結すること。また、当該取決めに係る文書は、当該製造業者等及び当該外部試験検査機関の双方において保管すること。
4.製造業者等は、あらかじめ指定した者に、当該外部試験検査機関において上記3の文書の内容に基づき適正に試験検査が実施されていることを、必要に応じて実地に確認させ、その記録を作成の上保存させること。
5.製造業者等が当該外部試験検査機関の試験検査設備について実地の確認を行うこと、及び自らが迅速かつ適切に利用することができるよう、必要に応じて取決めを締結しておくこと。
6.製造業者等又は当該外部試験検査機関の一方において試験検査成績書の原本を、他方においてその写しを保存するものとし、直ちに利用することができるようにすること。
7.試験検査方法等の変更は、当該製造業者等がその変更について連絡を受け、かつ承認しない限り行われないようにすること。
試験検査の一部省略等
GMP11―3(試験検査の一部省略等) [問]製品の製造に用いる有機溶剤、酸、アルカリ等の液体原料を1つのタンクを用いて受け入れている場合、タンクには当該原料の複数ロットが混在することになるが、その場合の留意事項は何か。 |
[答]新たに入荷した液体原料を既存の在庫品(例:大容量の貯蔵容器内の既存の溶媒)と混合する際、あらかじめ入荷した原料が適正なものであることを確認するのに必要な試験検査を行った上で使用すること。なお、液体原料の保存については、品質低下をおこさないよう留意するものとし、液体原料のタンクへの移送における汚染の可能性、消費量、安定性等によっては、必要に応じタンク内の液体原料について適切な間隔でモニタリングを行うこと。
GMP11―4(試験検査の一部省略等) [問]GMP省令第11条第1項第4号の規定に関し、製造業者等が原料等の受入れ時の試験検査の一部項目について、当該原料等の供給者の試験成績書の確認をもってその実施に代えることができる場合があれば、事例を示してほしい。 |
[答]以下に掲げる条件をすべて満たし、かつ供給者の試験成績書の確認をもって一部の項目の試験検査の実施に代えても当該製品の品質に影響を及ぼさないことを示す合理的な根拠があり、医薬品製品標準書等にその旨があらかじめ明記されている場合には、当該製造業者等は、原料等の供給者の試験成績書の確認をもって当該項目の試験検査の実施に代えても差し支えない。ただし、承認事項として規定された受入試験については当該承認事項に従って実施すること。
1.製造業者等が、GMP省令第11条の4第1項の規定に基づき、供給者を適切に管理し、規格に適合する原料等が継続的に供給されるよう適切かつ円滑な製造管理及び品質管理の下に製造されていることを確認していること。
2.製造業者等が、供給者の試験成績書の確認をもって当該項目の試験検査の実施に代える前に少なくとも3ロット又は3管理単位等リスクに応じたロット数の全項目についての試験検査を行っており、かつ、定期的に自ら試験検査を行い、供給者による試験検査成績と自らによる受入れ試験検査の成績とを一定の間隔で確認し、継続的に相関性を有していることを確認している項目であること。
3.製造業者等が、自らによる受入れ試験検査の成績が安定しており、規格幅からみて不合格になるおそれがないことを確認している項目であること。
4.供給者において、製造業者等による受入時の試験検査と同一の試験方法により実施されている項目であること。
5.利用する試験検査が行われた後の輸送等による影響がないことが確認されている項目であること。
6.上記に関わらず、外観検査及び確認試験については、製造業者等が自ら行うこと。
7.製造業者等が、当該原料等の品質に影響を及ぼす又はそのおそれのある変更について、原料等の供給者又は製造販売業者との取決め等の適切な方法により把握の上、GMP省令第14条の変更管理の対象とすること。
GMP11―5(試験検査の一部省略等) [問]GMP省令第11条第1項第4号の規定に関し、日本薬局方、食品添加物公定書、JIS等への適合品等の表示のあるものを原料とする場合、このことを理由として、これらの原料の受入れ時の試験検査を一部省略することができるか。 |
[答]日本薬局方、食品添加物公定書、JIS、JAS等公定規格表示のあるものについても、このことをもって受入れ時の試験検査の一部省略の理由とすることはできない。
GMP11―6(試験検査の一部省略等) [問]麻薬を原料とする場合、GMP省令第11条第1項第4号の原料の受入れ時の試験検査を省略してもよいか。 |
[答]原料として用いる麻薬があへん系麻薬である場合には、大部分の試験検査項目を省略しても差し支えない。ただし、外観検査等可能な試験検査は実施すること。なお、けしがら濃縮物(CPS)由来の麻薬を原料として用いる場合には当該QAを参考に原料の受入時の試験検査を省略することは認められない。
GMP11―7(試験検査の一部省略等) [問]覚醒剤原料たる原料について、GMP省令第11条第1項第4号の受入れ時の試験検査を省略してもよいか。 |
[答]認められない。
GMP11―8(試験検査の一部省略等) [問]国家検定合格品を原料として用いる場合にも、GMP省令第11条第1項第4号の原料の受入れ時の試験検査が必要か。もし必要がない場合は試験検査設備も不要か。 |
[答]原則として、大部分の試験検査を省略しても差し支えない。ただし、確認試験、外観検査のほか、必要に応じて力価測定等の最低限の試験検査は実施する必要があり、そのための試験検査を行う体制は必要である。
GMP11―9(試験検査の一部省略等) [問]GMP省令第11条第1項第4号の規定に関し、原料として用いる生薬の品質をその外観検査等によりチェックすることができる場合には、製造販売承認(届出)書記載の確認試験の実施を省略してもよいか。 |
[答]原則として認められない。
GMP11―10(試験検査の一部省略等) [問]複数ロットの同一原料を一回に仕込む場合各ロットから仕込量の比に応じた量を採取したものを混合して試料としたものの一回の試験検査をもって、GMP省令第11条第1項第4号のロットごとの試験検査としてもよいか。 |
[答]認められない。使用するすべてのロットについて、ロットごとに試験検査を行う必要がある。
GMP11―11(試験検査の一部省略等) [問]原料の供給者を一定の基準により格付けして、GMP省令第11条第1項第4号の原料の受入れ時の試験検査を省略する上での基準として利用してもよいか。 |
[答]認められない。内部において非公式に格付けを実施することは妨げないが、その格付けのみを理由とする試験検査の一部省略は認められない。
GMP11―12(試験検査の一部省略等) [問]同一ロット又は同一管理単位(GMP2―29を参照すること。)の原料又は資材が分割して納入された場合、最初の納入分が規格に合致したとき、以後の納入分については、GMP省令第11条第1項第4号の試験検査をすべて省略してもよいか。 |
[答]以後の納入分についての試験検査のすべてを省略することは認められない。例えば、輸送時の品質変化に係る試験検査、確認試験等が必要である。
GMP11―13(試験検査の一部省略等) [問]同一の供給者が同一の原料を継続して納入する場合、最初の納入分について供給者による試験成績と製造業者等による受入れ時の試験検査の成績とが一致した場合以後は、供給者が自ら実施した試験検査の成績をGMP省令第11条第1項第4号の試験検査の結果として利用してもよいか。 |
[答]最初の納入分の試験検査の成績の一致のみでは、省略は認められない。
GMP11―14(試験検査の一部省略等) [問]原薬たる医薬品に係る製品の原料の受入れ時の試験検査を行うには、当該原料の爆発性、有害性等のために特殊な設備及び技術が必要な場合には、当該試験検査を省略してもよいか。 |
[答]供給者による原料の試験検査の成績の入手及び確認をもって、GMP省令第11条第1項第4号の原料の受入れ時の試験検査に代えることができる場合がある。その場合には、供給者の試験検査の成績書を適切に評価し整理保管すること。また、省略することについての正当な理由を、品質部門が確認し、医薬品製品標準書等にあらかじめ明記しておくこと。なお、外観検査等による確認は必ず行うこと。
GMP11―15(試験検査の一部省略等) [問]原料の供給者からの先行サンプルが規格に適合したとき、実際の納入分について試験検査をすべて省略してもよいか。 |
[答]封かんがされていて、輸送条件が保証されていたとしても、サンプルそのものが実際の納入分と同一で、当該バッチを代表したものであることの保証にはならないため、実際納入分の受入れのための試験検査のサンプルとしては原則認められない。ただし、GMP11―16のような場合やその他先行サンプルと実際納入分の原料との同一性が保証できる場合に限り、試験検査の一部を省略できる場合がある。
GMP11―16(試験検査の一部省略等) [問]同一法人の製造業者がその製造所二カ所以上において同じロットの原料を受け入れる場合、その一製造所の試験検査の成績をもって他の製造所への受入れ時の同一の試験項目に係るGMP省令第11条第1項第4号の試験検査に代えてもよいか。 |
[答]下記の条件をすべて満たし、かつ、一部の項目の試験検査を省略又は簡略化しても当該原料を使用した製品の品質に影響を及ぼさないことを示す合理的な根拠があり、それを品質部門が確認し、医薬品製品標準書等にあらかじめ明記されている場合には、差し支えない。ただし、輸送時の品質変化に係る検証並びに外観検査及び確認試験については実施する必要がある。
1.製造業者が、GMP省令第11条の4第1項の規定に基づき原料の供給者を確認していること。
2.試験検査を行う製造所がGMP省令の適用を受けていること。
3.試験検査が当該製造所の試験検査に係る業務を担当する組織において適切に行われていること。
4.当該製造所において行われた試験検査の成績を利用しても他方の製造所の製品の品質に影響を及ぼすおそれがないこと。
5.他方の製造所は、試験検査を省略する項目について、当該製造所の検体採取記録及び試験検査記録を共有していること。なお、当該記録については、他方の製造所において写しを保管することでも差し支えない。
GMP11―17(試験検査の一部省略等) [問]原料を受け入れた後、小分け包装してから製品の製造に用いている場合、当該製造所において実施した小分け前の受入れ時の試験検査をGMP省令第11条第1項第4号の製品試験検査に利用してもよいか。 |
[答]設問の場合、「小分け」作業が当該原料の品質に影響を及ぼさないことを示す合理的な根拠があり、それを品質部門が確認し、医薬品製品標準書等にあらかじめ明記されている場合には、原料の受入れ時の試験検査の成績を利用しても差し支えない。
GMP11―18(試験検査の一部省略等) [問]製造業者Aがその製品の委託元である製造販売業者と同一法人製造所Bから原料又は資材を支給される場合、他の製造業者と取決めを締結する(この例の場合は、製造業者Aと製造所Bで取決めを締結する)ことで(ただし、製造販売業者と製造業者AとのGQP取決めに上記受入試験に関する事項を含む場合を除く。)、製造業者Aは製造販売業者の当該製造所の試験検査の結果(製造所Bが委託した外部試験検査機関の結果を含む。)を利用でき、製造業者AとしてのGMP省令第11条第1項第4号の原料又は資材の受入れ時の試験検査を実施したこととしてもよいか。 |
[答]差し支えない。ただし、輸送条件等が原料又は資材の品質に影響を及ぼす可能性がある場合には、製造業者Aは必要な試験検査を実施すること。なお、承認事項として規定された受入試験については当該承認事項に従って実施すること。
GMP11―19(試験検査の一部省略等) [問]定量試験と確認試験が同じ原理であり、一方の試験検査を実施することにより、他方の試験検査を実施したことになる合理的な根拠があり、それを品質部門が確認し、医薬品製品標準書等にあらかじめ明記されている場合には、一方の試験検査を実施したことをもって他方の試験検査を実施したこととしてもよいか。 (例) |
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定量試験 |
確認試験 |
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UV吸収 |
UVスペクトル |
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比色 |
呈色 |
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ガスクロマトグラフィー |
保持時間 |
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液体クロマトグラフィー |
保持時間 |
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原子吸光 |
スペクトル |
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蛍光吸収 |
スペクトル |
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[答]定量試験に係る一連の試験操作の中で確認試験を実施したものと見なせる場合は差し支えない。
GMP11―20(試験検査の一部省略等) [問]一貫製造工程中の中間製品の工程内管理に係る試験検査を試験検査に係る業務を担当する組織が行う場合、その結果を得て確認することをもってその製造所の製造工程をすべて終えた製品の試験検査としてもよいか。 |
[答]原則としてその製造所における当該製品の製造工程をすべて終えた製品を検体として採取し、試験検査を実施すべきである。
ただし、以後の工程を経ても試験検査の結果及び当該試験検査に係る製品の品質特性に変化が起こらない合理的な根拠(バリデーションデータ等)があり、それを品質部門が確認し、医薬品製品標準書等にあらかじめ明記されている項目については、当該中間製品の工程内管理に係る試験検査の結果をもって製造所の製造工程をすべて終えた製品の試験検査の結果の一部としても差し支えない。
GMP11―21(試験検査の一部省略等) [問]GMP省令第11条第1項第1号の試験検査を行うための検体採取は、製造所の製造工程をすべて終えた製品からの採取ではなく、包装直前(例えば包装途中のもの等)の中間製品から採取してもよいか。 |
[答]原則としてその製造所における当該製品の製造工程をすべて終えた製品を検体として採取し試験検査を実施すべきである。ただし、合理的な根拠があり、それを品質部門が確認し、医薬品製品標準書等にあらかじめ明記されている場合には、包装直前の中間製品を検体としても差し支えない。ただし、製造所の製造工程をすべて終えた製品からの検体採取によってのみ行い得る表示確認の検査等についてはすべての製造工程を終えたものを検体として行うこと。
GMP11―22(試験検査の一部省略等) [問]原料(原末)をバイアル等に充填する工程のみを行う製造所において、当該原料の受入れ時の試験検査の項目がバイアル等に充填された製品の試験検査の項目と共通する場合、原料の受入れ時の試験検査の結果をもって、当該試験項目を省略してもよいか。 |
[答]充填工程を経ても試験検査の結果及び当該試験検査に係る製品の品質特性に変化が起こらない合理的な根拠(バリデーションデータ等)があり、それを品質部門が確認し、医薬品製品標準書等にあらかじめ明記されている項目については、原料の受入れ時の試験検査の結果を製品の試験検査の結果の一部としても差し支えない。
GMP11―23(試験検査の一部省略等) [問]注射剤に係る製品の充填工程において工程内管理に係る採取容量試験を行っている場合、それらのロットごとの成績の確認をもってその製造所の製造工程をすべて終えた製品の当該項目に係る試験検査としてもよいか。 |
[答]以後の工程を経ても当該項目に係る試験検査の結果及び当該試験検査に係る製品の品質特性に変化が起こらない合理的な根拠(バリデーションデータ等)があり、それを品質部門が確認し、医薬品製品標準書等にあらかじめ明記されている場合には、差し支えない。
ただし、この工程内管理に係る試験検査は、一般的取扱い(GMP8―12を参照)に関し、重要な工程内管理に係るものとして取り扱うこと。
GMP11―24(試験検査の一部省略等) [問]原薬たる医薬品に係る製品の製造途上の中間体、回収溶媒等を採取して行う工程内管理に係る試験検査を、試験検査に係る業務を担当する組織の試験検査実施者以外の者が実施してもよいか。 |
[答]差し支えない。なお、品質部門がその者に対し適切に教育訓練を行い、認定すること。また、原則として、品質部門が工程内試験の結果を生データ等も含めて確認する必要がある。ただし、これらの試験検査は、GMP省令第11条第1項第4号の試験検査とすることは原則としてできないものである。
GMP11―25(試験検査の一部省略等) [問]錠剤(製品が素錠の場合)に係る製品の打錠工程において工程内管理に係る質量偏差試験及び崩壊試験を行っている場合、それらのロットごとの成績の確認をもってその製造所の製造工程をすべて終えた製品の当該項目に係る試験検査としてもよいか。 |
[答]差し支えない。GMP11―20を参照すること。
GMP11―26(試験検査の一部省略等) [問]高価であり、かつ製造工程においての使用量に比して試験検査に必要な量が多い原料については、そのことを理由としてGMP省令第11条第1項第4号のロットごとの原料の試験検査を省略してもよいか。 |
[答]設問の理由のみをもって省略を行うことは認められない。
GMP11―27(試験検査の一部省略等) [問]皮膚等に適用する製剤であるものの、製造販売承認(届出)書の原料規格において注射剤用原料に準じて発熱性物質試験及び毒性試験が規定された例がある。このような場合、当該皮膚等に適用する製品として不要と製造販売業者が認めるのであれば、GMP省令第11条第1項第4号の規定に基づく製品の当該発熱性物質試験及び毒性試験を省略してもよいか。 |
[答]省略はできない。なお、発熱性物質試験及び毒性試験が不要であれば、製造販売承認事項の変更を行うよう製造販売業者に連絡すること。