添付一覧
○「厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令等の施行について」の一部改正について
(令和4年3月31日)
(/総発0331第1号/政総発0331第1号/)
(各都道府県及び各指定都市担当部(局)長あて厚生労働省大臣官房総務課長政策統括官(総合政策担当)通知)
(公印省略)
標記については、令和3年10月22日付け総発1022第1号・政総発1022第1号「厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令等の施行について」により通知したところですが、今般、別添新旧対照表のとおり改正することとしましたので、貴職におかれては、貴管内市町村(特別区を含み、指定都市を除く。)に対して周知願います。
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○厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令等の施行について
(令和3年10月22日)
(/総発1022第1号/政総発1022第1号/)
(各都道府県及び各指定都市担当部(局)長あて厚生労働省大臣官房総務課長政策統括官(総合政策担当)通知)
(公印省略)
厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年厚生労働省令第175号。以下「特例省令」という。)等の趣旨、内容等については下記のとおりですので、貴職におかれては、下記事項に留意の上、その積極的な活用を検討されるとともに、貴管内市町村(特別区を含み、指定都市を除く。)に対して周知願います。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。
記
1 制定の趣旨
地方公共団体からの提案を受け、令和3年3月16日付けで環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)等が公布され、環境省所管法令(他府省庁との共管法令を含む。以下同じ。)に基づく地方公共団体職員が用いる立入検査等(職員が立ち入って検査・調査等を行うものをいう。以下同じ。)に係る全ての身分証明書を統合できる統合様式が定められた。
今般、環境省以外が所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分証明書についても、統合対象とすべきものがないか地方公共団体から意見を募ったところ、多くの提案があったことから、厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく身分証明書も、特例省令により環境省が定めた統合様式と同様の様式を用いて身分証明書を作成することができることとした。
また、厚生労働省の所管する法令に規定する立入検査等に係る身分証明書について現行の省令において様式の定めのないもの及び地方公共団体の条例に基づく立入検査等に係る身分証明書についても、別添のとおり、各地方公共団体の条例又は内規等においてこれらの身分証明書の様式について特段の制約を定めていない限りにおいて、統合様式を用いて身分証明書を作成することができることとした。
なお、他府省庁との共管法令の規定に基づく立入検査等に係る身分証明書についても、共管府省庁の組み合わせごとに新たな共同命令13本を制定して統合様式を定めることにより、統合様式を用いて身分証明書を作成することができることとした(共同命令の施行については、当該命令に係る立入検査等の根拠となる共管法令の条項を所管する部局及び他府省庁から別途通知されるものであること。)ほか、他府省庁の所管法令等の規定に基づく立入検査等に係る身分証明書についても、統合様式を用いて身分証明書を作成することができることとされた(各府省庁の統合対象となる身分証明書については参考一覧のとおり。)。
2 制定された省令等の概要
(1) 特例省令
立入検査等の際に携帯する職員の身分証明書のうち法令において様式の定めがあるものについて、既存の身分証明書の様式に加えて、統合様式を用いることができる旨を規定した。
なお、統合様式を用いることができる身分証明書の一覧は、特定省令を参照されたい。
(2) 別添の第一欄に掲げる法令に規定する立入検査等に係る身分証明書
これらの身分証明書については法令において様式の定めのないものであるが、本通知により、各地方公共団体の条例又は内規等において特段の制約を定めていない限り、特例省令で規定する統合様式を用いることができることとした。
3 統合様式の記載内容等
・統合様式中第1面には、発行された身分証明書を識別するための発行番号並びに立入検査等をする権限を有する職員の職名、氏名及び生年月日を記載し、当該職員の顔写真を貼付するとともに、身分証明書の交付日及び有効期限を記載し、発行者が押印するものとする。
・有効期限については、従来どおり各地方公共団体において設定するものとする(なお、従来、有効期限を定めていた様式については、特例省令附則第2条から第11条までのとおり、他の規則の現行様式と同様に各地方公共団体において設定するものとしたところである。)。
・統合様式中第2面の「法令の条項」の欄には、上記2(1)及び(2)に掲げる立入検査等の根拠となる法律の条項及び立入検査等の根拠となる条例の条項のうち統合の対象とするものを選択して記載することとする。「該当の有無」の欄については、「法令の条項」の欄に記載のある各条項について、身分証明書の発行を受ける職員が立入検査等の職権を有するものには「○」を、有しないものには「―」を記載することとする(当該地方公共団体又は各部局等が所管する全ての法令の条項を列記した上で職員ごとに権限の有無を示す「○」又は「―」を「該当の有無」の欄に記載するほかに、当該職員が立入検査等の職権を有する法令の条項のみを列記した上で全ての「該当の有無」の欄に「○」印を記載することとしても差し支えない。)。同一法令中に立入検査等に係る複数の条項があり、当該職員の権限がそのうちの一部の規定に基づく立入検査等に限定されている場合には、権限を有する範囲が明らかとなるよう当該法令中の対象条項を特定して記載することとする。
・統合様式に基づく身分証明書は用紙1枚で作成することとする。地方公共団体等ごとに列挙する法令の条項の数が大きく異なると考えられることから、用紙及び貼付する写真のサイズは各地方公共団体等において設定できることとするとともに、第2面については、表面に記載するほか、備考4のとおり、全部又は一部を裏面に記載することができることとする。また、身分証明書の記載は印字することとし(手書きはしないこと)、修正しないこと。
・立入検査等の根拠となる法令の条文について、立入検査等の際に事業者等から照会があった場合には、身分証明書の第2面に記載している「法令の条項」の欄を提示する方法のほか、別紙に印刷し若しくは電子機器に表示した条文を提示する、又は条文の参照方法を口頭で伝達するなど、適当な方法により対応されたい。
4 その他
統合様式が利用可能となった各身分証明書に関する問合せについては、別紙の各担当課室において対応することとしているので、必要に応じ参照されたい。
別紙
担当課室一覧
R3.10.22時点
統合様式が利用可能となった各身分証明書の担当部署は下表の右欄のとおりです。お問い合わせの際は、厚生労働省お問い合わせ窓口(電話03―5253―1111(代表)(平日18時15分まで))にご連絡いただき、オペレータに担当部署名をお伝えください。
特例省令制定により統合様式が利用可能となった立入検査等身分証明書
第1号 児童福祉法関係 |
子ども家庭局総務課少子化総合対策室、保育課、家庭福祉課、子育て支援課、母子保健課 健康局難病対策課 障害保健福祉部障害福祉課 |
第2号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律関係 |
医政局医事課 |
第3号 理容師法関係 |
医薬・生活衛生局生活衛生課 |
第4号 墓地、埋葬等に関す法律関係 |
医薬・生活衛生局生活衛生課 |
第5号 大麻取締法関係 |
医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 |
第6号 興行場法関係 |
医薬・生活衛生局生活衛生課 |
第7号 旅館業法関係 |
医薬・生活衛生局生活衛生課 |
第8号 公衆浴場法関係 |
医薬・生活衛生局生活衛生課 |
第9号 化製場等に関する法律関係 |
医薬・生活衛生局食品監視安全課 |
第10号 消費生活協同組合法関係 |
社会・援護局地域福祉課消費生活協同組合業務室 |
第11号 医療法関係 |
医政局総務課、医療経営支援課 |
第12号 身体障害者福祉法関係 |
障害保健福祉部企画課自立支援振興室 |
第13号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係 |
障害保健福祉部企画課監査指導室 |
第14号 生活保護法関係 |
社会・援護局保護課 |
第15号 クリーニング業法関係 |
医薬・生活衛生局生活衛生課 |
第16号 毒物及び劇物取締法関係 |
医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 |
第17号 社会福祉法関係 |
社会・援護局福祉基盤課 |
第18号 診療放射線技師法関係 |
医政局医事課 |
第19号 覚醒剤取締法関係 |
医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 |
第20号 麻薬及び向精神薬取締法関係 |
医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 |
第21号 と畜場法関係 |
医薬・生活衛生局食品監視安全課 |
第22号 あへん法関係 |
医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 |
第23号 歯科技工士法関係 |
医政局歯科保健課 |
第24号 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律関係 |
医薬・生活衛生局血液対策課 |
第25号 美容師法関係 |
医薬・生活衛生局生活衛生課 |
第26号 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律関係 |
医薬・生活衛生局生活衛生課 |
第27号 水道法関係 |
医薬・生活衛生局水道課 |
第28号 臨床検査技師等に関する法律関係 |
医政局地域医療計画課 |
第29号 国民健康保険法関係 |
保険局国民健康保険課 |
第30号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係 |
医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 |
第31号 児童扶養手当法関係 |
子ども家庭局家庭福祉課 |
第32号 老人福祉法関係 |
老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、介護保険指導室 |
第33号 母子及び父子並びに寡婦福祉法関係 |
子ども家庭局家庭福祉課 |
第34号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係 |
障害保健福祉部企画課、監査指導室 |
第35号 柔道整復師士法関係 |
医政局医事課 |
第36号 建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係 |
医薬・生活衛生局生活衛生課 |
第37号 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律関係 |
医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 |
第38号 高齢者の医療の確保に関する法律関係 |
保険局高齢者医療課 |
第39号 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律関係 |
医薬・生活衛生局食品監視安全課 |
第40号 介護保険法関係 |
老健局介護保険計画課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課、介護保険指導室 |
第41号 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法関係 |
老健局介護保険計画課、老人保健課、介護保険指導室 |
第42号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律関係 |
健康局結核感染症課 |
第43号 健康増進法関係 |
健康局健康課 |
第44号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係 |
障害保健福祉部企画課監査指導室、障害福祉課、精神・障害保健課 |
第45号 生活困窮者自立支援法関係 |
社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 |
第46号 国家戦略特別区域法関係 |
医薬・生活衛生局生活衛生課 |
第47号 難病の患者に対する医療等に関する法律関係 |
健康局難病対策課 |
第48号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律関係 |
子ども家庭局家庭福祉課 |
第49号 健康増進法の一部を改正する法律関係 |
健康局健康課 |
第50号 食品衛生法施行令関係 |
医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課 |
第51号 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令関係 |
医薬・生活衛生局食品監視安全課 |
狂犬病予防法関係 |
健康局結核感染症課 |
本通知発出により統合様式が利用可能となった立入検査等身分証明書(別添)
児童福祉法関係 |
子ども家庭局保育課、家庭福祉課、家庭福祉課虐待防止対策推進室、母子保健課 障害保健福祉部障害福祉課 健康局難病対策課 |
社会福祉法関係 |
社会・援護局総務課 |
水道法関係 |
医薬・生活衛生局水道課 |
国民健康保険法 |
保険局国民健康保険課 |
高齢者の医療の確保に関する法律 |
保険局高齢者医療課 |
社会福祉士及び介護福祉士法 |
社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 |
介護保険法 |
老健局介護保険計画課、認知症施策・地域介護推進課 |
児童虐待の防止等に関する法律 |
子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
障害保健福祉部障害福祉課、精神・障害保健課 |
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 |
老健局高齢者支援課 |
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 |
障害保健福祉部障害福祉課 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
老健局高齢者支援課 |
別添