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○「高齢者の医療の確保に関する法律第16条の規定により保険者が厚生労働大臣に提供すべき情報等について」の一部改正について

(令和4年4月1日)

(保発0401第12号)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長、都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長、国家公務員共済本部長、地方公務員共済組合理事長、日本私立学校振興・共済事業団理事長、全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

今般、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第76号)及び高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第150号)が公布され、本日から施行することとされたところです。

これに伴い、また、レセプト・特定健診等情報データベース(NDB)の収載・提供データの充実を図るため、「高齢者の医療の確保に関する法律第16条の規定により保険者が厚生労働大臣に提供すべき情報等について」(平成21年5月15日付保発0515001号厚生労働省保険局長通知)の一部を別紙新旧対照表のとおり改め、本日より適用することとするため、実施に遺漏のなきようお願いいたします。

なお、都道府県におかれましては、管内の市町村及び関係団体等への周知をお願いいたします。

<照会先>

厚生労働省保険局医療介護連携政策課

保険データ企画室 牧戸

(代表電話)03―5253―1111(内線3387)

※特定健康診査等に関する照会先

医療費適正化対策推進室 福田

(代表電話)03―5253―1111(内線3161)

(別紙)

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○高齢者の医療の確保に関する法律第16条の規定により保険者が厚生労働大臣に提供すべき情報等について

(平成21年5月15日)

(保発第0515001号)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長、都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長、国家公務員共済本部長、地方公務員共済組合理事長、日本私立学校振興・共済事業団理事長、全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第16条の規定により、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、保険者及び法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)は、厚生労働大臣に対し、調査及び分析に必要な法16条第1項に規定する情報を電子情報処理組織等を使用して提供しなければならないこととされています。その情報については、個人情報の保護を図るため、患者等の氏名等を削除し、匿名化・暗号化した状態により提供することとし、提供に当たっての具体的な方法等は下記のとおり定めましたので、実施について遺漏なきようお願いいたします。

また、都道府県におかれては、貴管内市区町村、国民健康保険組合及び後期高齢者医療広域連合に対する周知についてお願いいたします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。

一 提供する情報

法第16条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)第5条の規定により保険者等が厚生労働大臣に対し提供する情報は、次の情報とする。

1 保険者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び国民健康保険組合(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第25条の3第1項第1号の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合を除き、以下「国保保険者」という。)を除く。)が提供する特定健康診査等の実施状況に関する情報(令和2年3月31日付保発0331第4号厚生労働省保険局長通知「保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する令和2年度以降に実施した特定健康診査等の実施状況に関する結果について」(以下「法定報告通知」という。)の記の第1の二の2において提出対象としているファイルの情報をいう。)

2 国保保険者が提供する特定健康診査等の実施状況に関する情報(別紙で示す情報をいう。)

3 保険者等が提供するレセ電仕様明細書に関する情報(平成20年12月25日付保発第1225007号厚生労働省保険局長通知「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」別添1―1から1―4において示した「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(医科用)」、「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(DPC用)」、「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(調剤用)」及び「光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(歯科用)」に基づき作成された審査決定後の診療報酬明細書(又は調剤報酬明細書)(診療報酬改定等により変更通知が発出された場合は、その内容に基づき作成された審査決定後の診療報酬明細書(又は調剤報酬明細書))に関する情報を総称したものをいう。以下同じ。)

4 保険者等が提供する加入者の居住地情報(郵便番号及び市町村コード)及び高額療養費の自己負担限度額区分に関する情報(保険者等向け中間サーバーにこれらの情報が登録されている場合であって、二の3のオンライン資格確認等システムのレセプト振替機能の活用がなされる時に限る。)

二 提出方法

一の情報の提出については、省令第5条第3項の規定に基づき、電子情報処理組織(保険者等が使用する電子計算機と社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録を提出する方法により提出しなければならないこととされており、当該情報が厚生労働大臣に提出されるまでの具体的な流れについては、次のとおりとする。

1 特定健康診査等の実施状況に関する情報

保険者(国保保険者を除く。)は、法定報告通知により、特定健康診査等の実施状況に関する情報を支払基金に報告し、支払基金が当該情報を厚生労働大臣に提出することとする。国保保険者は、法定報告通知の例により、当該情報を国保連合会又は支払基金に提出し、国保連合会又は支払基金が当該情報を厚生労働大臣に提出することとする。

なお、保険者から当該情報の報告及び提出を受けた支払基金又は国保連合会においては、当該情報に、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第12条第1項の保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるもの(以下「匿名個人単位被保番」という。)を加えた後、個人情報の匿名化処理及び暗号化処理(国において配布する匿名化処理を行うソフトウェアで氏名等を削除し、匿名化した後に、同ソフトウェアで暗号化する処理をいう。以下同じ。)を行った上で電子情報処理組織を使用する方法又は磁気媒体(CD、DVD又はHDD等。以下同じ。)に記録した状態により厚生労働大臣に提出することとする。

2 レセ電仕様明細書に関する情報

レセ電仕様明細書に関する情報については、保険者等の提出に係る事務負担等の軽減の観点から、医療機関等から支払基金又は国保連合会に提出された診療報酬明細書(調剤にあっては調剤報酬明細書)を、それぞれの審査支払機関が厚生労働大臣に提出することとする。なお、医療機関等から診療報酬明細書の提出を受けた支払基金又は国保連合会においては、レセ電仕様明細書に、匿名個人単位被保番を加えた後、個人情報の匿名化処理及び暗号化処理を行った上で電子情報処理組織を使用する方法又は磁気媒体に記録した状態により厚生労働大臣に提出することとする。

保険者が直接審査又は直接診療を行っている場合においては、レセ電仕様明細書を保険者にて暗号化処理を行った上で磁気媒体に記録した状態により支払基金に提出することとする。この場合において、保険者は提出に係る業務を他の民間事業者に委託できることとする。なお、保険者からレセ電仕様明細書の提出を受けた支払基金においては、レセ電仕様明細書に、匿名個人単位被保番を加えた後、個人情報の匿名化処理及び暗号化処理を行った上で電子情報処理組織を使用する方法又は磁気媒体に記録した状態により厚生労働大臣に提出することとする。

3 居住地情報等に関する情報

加入者の居住地情報及び高額療養費の自己負担限度額区分に関する情報については、オンライン資格確認等システムのレセプト振替機能を活用して、診療報酬明細書に付記する形で支払基金又は国保連合会に提出することとする。

なお、当該機能については、既に国において改修しており、これまでどおり、診療報酬明細書が医療機関等から支払基金又は国保連合会に提出されることで対応できるものである。

4 提出先

保険者が直接審査又は直接診療を行っている場合においては、下記の住所地に毎月20日までに提出すること。

【住所地】

〒105―0004 東京都港区新橋2丁目1番地3号

社会保険診療報酬支払基金 分析評価部 御中

以上

[別紙]

国保保険者が国保連合会又は支払基金に提供する特定健康診査等の実施状況に関する情報

国保保険者が国保連合会又は支払基金に提供する特定健康診査等の実施状況に関する情報は、法定報告通知において保険者(国保保険者を除く。)が支払基金に報告することとされている事項とし、そのうち以下の事項については、それぞれ以下のとおり取扱うこととする。

第3 特定健康診査等の実施及びその成果に関する事項

二 特定健診情報ファイル

3 受診者情報

(9) 資格区分

必須とはしない。

(11) 住所

国保連合会に提出する場合は不要。

《参考条文》

○高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年八月十七日法律第八十号)

(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)

第十六条 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「医療保険等関連情報」という。)について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。

一 医療に要する費用に関する地域別、年齢別又は疾病別の状況その他の厚生労働省令で定める事項

二 医療の提供に関する地域別の病床数の推移の状況その他の厚生労働省令で定める事項

2 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働大臣に対し、医療保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。

3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市町村に対し、医療保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。

(支払基金等への委託)

第十七条 厚生労働大臣は、第十六条第一項に規定する調査及び分析並びに第十六条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条において「支払基金等」という。)に委託することができる。

○地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)

第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下この項において「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し、当該保健医療等情報に係る医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項において同じ。)を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

2 支払基金又は連合会は、前項の規定による求めがあったときは、連結情報照会者に対し、健康保険法第二百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、船員保険法第百五十三条の十第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国民健康保険法第百十三条の三第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項の規定により委託を受けて行う電子資格確認(健康保険法第三条第十三項、船員保険法第二条第十二項、国家公務員共済組合法第五十五条第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法第三十六条第三項、地方公務員等共済組合法第五十七条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。)の事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項の厚生労働省令で定める情報を提供することができる。

3 前項の規定により情報の提供を受ける連結情報照会者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を支払基金又は連合会に納めなければならない。

○高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年十月二十二日厚生労働省令第百二十九号)

(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)

第五条 法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報とする。

2 法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。

3 法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から同条第一項に規定する情報の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。