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○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布について(通知)〔厚生年金保険法〕
(令和4年3月29日)
(/障発0329第6号/老発0329第2号/保発0329第34号/年発0329第1号/)
(都道府県知事・市町村長(特別区の区長を含む。)・地方厚生(支)局長・日本年金機構理事長・全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・健康保険組合連合会長・社会保険診療報酬支払基金理事長・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省老健局長、厚生労働省保険局長、厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号。以下「令和2年改正法」という。)及び年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和3年政令第229号。以下「整備等政令」という。)の施行等に伴い、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和4年厚生労働省令第46号。以下「整備等省令」という。)が本日付けで公布され、令和4年4月1日(一部の改正規定については令和4年10月1日等)から施行される。
整備等省令の内容は下記のとおりであるので、遺漏なきようお取りはからい願いたい。
記
1.整備等省令の趣旨
令和2年改正法の一部の規定が令和4年4月1日以降順次施行されること等に伴い、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)等の厚生労働省関係省令について所要の改正を行う。
2.整備等省令の概要
(1) 加給年金額の支給停止規定の見直しに伴う所要の規定の整備(第3条等)
○ 加給年金は、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)又は障害厚生年金の額の計算に当たって、当該老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者又は子があるときに加算を行う制度である。
○ 現行制度においては、加給年金の対象者である配偶者が厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の7各号に掲げる給付の支給を受けることのできる場合は加給年金額に相当する部分の支給が停止されるところ、当該給付の全額が支給停止される場合には、加給年金額に相当する部分の支給は停止しないこととされている。
○ 今般、整備等政令第5条の規定による厚生年金保険法施行令の改正により、配偶者が老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)等の老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有する場合には、その全額が支給停止されている場合であっても加給年金額に相当する部分の支給を停止することとされたことに伴い、以下の省令における加給年金額支給停止事由の該当の届出及び加給年金額支給停止事由の消滅の届出に関する規定について所要の整備を行う。
・ 厚生年金保険法施行規則(第3条)
・ 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号)(第7条)
・ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成9年厚生省令第31号)(第8条)
・ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第27号)(第10条)
(2) 在職定時改定の導入に伴う所要の規定の整備(第3条)
○ 令和2年改正法第4条の規定による厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第44条第1項の改正により、令和2年改正法第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条第2項の規定によって老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上となった場合にも加給年金額が加算されることとなることから、厚生年金保険法施行規則第31条の2第4項の改正を行い、当該場合にも加給年金額加算事由該当の届出を提出しなければならないこととする。
(3) 年金担保貸付事業等の廃止に伴う所要の規定の整備(第4条等)
○ 令和2年改正法第28条の規定による独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)の改正により、独立行政法人福祉医療機構の業務のうち年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業が廃止されたこと等に伴い、以下の省令について年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業に関する規定の削除並びに同条の規定により新設された年金担保債権管理回収業務及び労災年金担保債権管理回収業務に関する規定の新設等所要の規定の整備を行うこととする。
・ 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)(第4条)
・ 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)(第5条)
・ 社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)(第6条)
・ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)(第9条)
・ 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成15年厚生労働省令第148号)(第11条)
・ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)(第13条)
・ 日本年金機構の業務運営に関する省令(平成21年厚生労働省令第165号)(第14条)
(4) 国民年金手帳の廃止に伴う所要の規定の整備(第2条等)
○ 令和2年改正法第2条の規定による国民年金法(昭和34年法律第141号)の改正により、被保険者に対する国民年金手帳(以下「手帳」という。)の作成及び交付を規定した同法第13条及び同法附則第7条の4第2項等を削除することとされたことに伴い、当該改正規定の施行日(令和4年4月1日)以後は手帳を交付(再交付も含む。)しないこととなるため、本人確認等のための書類として手帳を定めている以下の厚生労働省関係省令について、当該書類から手帳を削除する改正を行う。
・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)(第2条)
・ 国民健康保険法施行規則(第4条)
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)(第12条)
・ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(第13条)
○ なお、令和4年4月1日前に交付済みの手帳及び年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和3年厚生労働省令第115号)第4条の規定による改正後の国民年金法施行規則第10条の規定により交付される基礎年金番号通知書は、以下に掲げる規定に基づき都道府県知事、市町村、市町村長等又は後期高齢者医療広域連合が適当と認めるものとして、これらの者の判断において、本人確認等のための書類として利用して差し支えない。
・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第30条第1項第2号ハ
・ 国民健康保険法施行規則第7条第1項第2号ハ
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第23条第1項第2号ハ、第34条の50第1項第2号ハ、第48条第1項第2号ハ又は第64条の2の2第2項第2号ハ
・ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第19条第1項第2号ハ
(5) その他
○ 上記のほか、令和2年改正法の施行に伴う条項の整理等所要の規定の整備を行う。
3.施行期日
整備等省令は令和4年4月1日から施行する。ただし、2.(5)のうち一部の条項の整理に関する規定等については令和4年10月1日等から施行する。