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○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令の公布について(通知)

(令和4年3月31日)

(保発0331第7号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第70号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、令和4年4月1日から施行されるところである。

改正省令の趣旨及び内容等は、下記のとおりであるので、その取扱いに当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。

1 改正の趣旨

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)における介護(補償)等給付の額が見直されることに準じて、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による介護料の額について、同様の見直しを行う。

2 改正の内容

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成21年厚生労働省令第168号。以下「整備省令」という。)による改正前の船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第76条の3の規定による介護料の額を次のように改定する。

(1) 常時介護の状態にある場合

① 介護費用を支出して介護を受けた場合(整備省令第1条の2第1項第1号イ及びロ)

・ 最高限度額 171,650円

・ 最低保障額 75,290円

② 介護費用を支出しないで親族等から介護を受けた場合(同号ハ)

・ 一律定額 75,290円

(2) 随時介護の状態にある場合

① 介護費用を支出して介護を受けた場合(同条第2項)

・ 最高限度額 85,780円

・ 最低保障額 37,600円

② 介護費用を支出しないで親族等から介護を受けた場合(同条第2項)

・ 一律定額 37,600円

3 施行期日

令和4年4月1日

4 経過措置

改正省令の施行日(令和4年4月1日)前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお従前の例による。