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○調剤された薬剤の薬局からの配送等について

(令和4年3月31日)

(事務連絡)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)あて厚生労働省医薬・生活衛生局総務課、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課通知)

調剤された薬剤の薬局からの配送等については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和4年3月31日付け薬生発0331第17号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「オンライン服薬指導通知」という。)において、留意事項等を示しているところですが、当該配送等の基本的な考え方等について、下記のとおり整理しましたので、業務の参考としていただくとともに、貴管下関係団体、関係機関等への周知をお願いいたします。

なお、配送方法に応じた具体的な留意点等について、今後、有識者の意見を聴きつつ検討し、別途通知する予定であることを申し添えます。

1.基本的な考え方

○ 調剤された薬剤(以下単に「薬剤」という。)の薬局からの配送等については、オンライン服薬指導通知において、下記のとおり示していること。

第2 (4)

⑥ 薬剤の交付

薬局開設者は、オンライン服薬指導後、当該薬局において当該薬局の薬剤師が調剤した薬剤を、品質を確保した状態で速やかに患者に届けさせること。

調剤済みの薬剤の郵送又は配送を行う場合には、薬剤師による患者への直接の授与と同視しうる程度に、当該薬剤の品質の保持や、患者本人への授与等がなされることを確保するため、薬局開設者は、あらかじめ配送のための手順を定め、配送の際に必要な措置を講ずること。なお、薬局は、薬剤の配送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認すること(配達業者の配達記録やアプリケーション等での受領確認、配達記録が記載されたメール等による確認も含む)。

また、品質の保持(温度管理を含む。)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤、麻薬・向精神薬や覚醒剤原料、放射性医薬品、毒薬・劇薬等流通上厳格な管理を要する薬剤等については、適切な配送方法を利用する、薬局の従事者が届ける、患者又はその家族等に来局を求める等、工夫して対応すること。

○ 上記も参考にしつつ、服薬指導後の薬剤の配送については、患者の了承を得た上で、当該薬剤の品質の保持や患者への確実な授与等がなされる範囲で実施可能であること。

○ この際、薬局開設者及び薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師は、患者が適切な薬剤を確実に服薬する観点等から、薬剤の品質の保持及び患者への確実な授与に係る責任を負うものであること。このため、薬局開設者は、あらかじめ当該薬局の薬剤師の意見を聴いて配送等の手順を定め、必要な体制を整えるとともに、配送方法の選択及び受取時の状況確認の方法については当該薬局の薬剤師に適切に判断させること。

○ 麻薬、向精神薬及び覚醒剤原料を配送等する場合、盗難、紛失等の事故を防ぐ観点から、麻薬小売業者等の責任として患者へ確実に授与し、患者が受け取ったことを必ず確認すること。

2.留意点

○ 配送等の過程での盗難、紛失等の事故を防ぐ観点から、必要に応じて適切な封かん等の対応を行うこと。

○ 受取予定日を超えて受領の確認ができない場合の運用について、事前に患者と合意を得ておくこと。

○ なお、配送方法等の患者との合意について、記録を取っておくことが望ましい。

○ 駅構内、コンビニエンスストア等の宅配ロッカーを使用することも考えられるが、その際は、薬剤に応じて、宅配ロッカー内の環境(清潔性、温度、湿度等)を考慮し、適切な宅配ロッカーを使用すること。

○ また、上記の場合において、薬局の従事者以外の者がロッカーに薬剤を入れる場合においては、薬局開設者の責任の下、1.を踏まえて適切に行うこと。