添付一覧
○医療法施行令の一部を改正する政令等の施行について
(令和4年4月1日)
(医政発0401第27号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長通知)
(公印省略)
今般、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号。以下「改正法」という。)の一部施行に伴い、外来機能報告(医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第30条の18の2第1項及び法第30条の18の3第1項の規定に基づいて行われる報告をいう。以下同じ。)に係る所要の規定の整備を行うため、医療法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第68号。以下「令和4年改正政令」という。)により、下記第二の1のとおり、医療法施行令(昭和23年政令第326号)の一部を改正することとしました。
また、医療法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第68号。以下「令和4年改正省令」という。)により、下記第二の2のとおり、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)一部を改正することとしました。
また、医療法施行規則第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十二の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び外来医療(令和4年厚生労働省告示第112号。以下「報告方法告示」という。)を下記第二の3のとおり制定することとしました。
さらに、平成19年厚生労働省告示第53号(病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第138号。以下「令和4年改正告示」という。)により、下記第二の4のとおり、病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの(平成19年厚生労働省告示第53号)の一部を改正することとしました。
併せて、上記改正に基づき、下記第二の5の通り、関連の通知等についても一部を改正等することとしました。
令和4年改正政令については別添1のとおり令和4年3月18日付けで、令和4年改正省令、報告方法告示及び令和4年改正告示については別添2~4のとおり同年3月31日付けでそれぞれ公布され、本日から施行されたところです。
各改正内容は以下のとおりですので、貴職におかれましては、内容について御了知いただくとともに、管下の医療機関や関係団体に周知をお願いいたします。
記
第一 改正の趣旨
改正法の施行に伴い、外来機能報告に係る所要の規定の整備が行われたものであること。
第二 改正の概要等
1 令和4年改正政令の概要
刑事施設、入所者施設等の中に設けられた病院又は診療所及び皇室用財産である病院又は診療所(宮内庁病院等)について、外来機能報告の義務づけの対象から除外すること。
2 令和4年改正省令の概要
規則について、以下の改正を行うこと。
(1) 病床機能報告の報告期間の延長(規則第30条の33の6関係)
現行の規定において10月1日から10月31日までとされている病床機能報告の報告期間について、集計等の実務の実態に照らし、報告期間を10月1日から11月30日までの2ヶ月間に延長すること。
(2) 外来機能報告に係る所要の規定の整備
(ア) 厚生労働大臣による外来機能報告対象病院等の開設者又は管理者等に対する情報の求め(規則第30条の27の2関係)
厚生労働大臣は、法第30条の3第1項に規定する基本方針において、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項を定めることとされており、このために必要があると認められる場合には、都道府県知事又は法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等(以下「外来機能報告対象病院等」という。)若しくは第30条の18の3第1項に規定する無床診療所(以下「無床診療所」という。)の開設者若しくは管理者に対して、外来機能報告における報告内容その他必要な情報の提供を求めることができることとされている(法第30条の3の2第2項)。
当該情報の提供の求めの方法については厚生労働省令において規定することとされているところ、厚生労働大臣は、外来機能報告における受託者を経由して当該情報の提供を求めることとすること。
(イ) 外来機能報告の報告方法(規則第30条の33の11関係)
外来機能報告の報告方法は、病床機能報告と同様、「ファイル等に記録する方法」及び「レセプト情報による方法」とすること。各報告項目の報告方法の詳細については、報告方法告示において規定する(以下3参照)。
(ウ) 医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する外来医療(規則第30条の33の12関係)
法第30条の18の2第1項第1号に規定する、その提供に当たって医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療については
①医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療
②その他の厚生労働大臣が定める外来医療
とすること。
(エ) 外来機能報告において報告する事項(規則第30条の33の13関係)
外来機能報告で報告する事項として、法第30条の18の2第1項第3号及び法第30条の18の3第1項第3号に規定するその他厚生労働省令で定める事項については
・当該外来機能報告対象病院等又は当該無床診療所による地域における外来医療(ウにおいて規定する外来医療を除く)の実施状況に係る事項
・人員の配置
・医療機器等の保有状況
・その他の必要な事項
を規定すること。
(オ) 報告内容の公表(規則第30条の33の14関係)
外来機能報告による報告内容について都道府県知事が公表する方法として、インターネットの利用その他適切な方法とすること。
(3) その他所要の事項の改正
3 報告方法告示の概要
医療法施行規則第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十二の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び外来医療を制定し、以下について規定すること。
(1) 外来機能報告の報告方法
外来機能報告の報告単位を病院又は診療所とし、各報告項目の報告方法について、2(イ)により規定された「レセプト情報による方法」又は「ファイル等に記載する方法」のいずれによるかを規定すること。
各報告項目の報告方法については以下のとおりである。
報告内容 |
報告単位 |
報告方法 |
1 紹介受診重点外来の実施状況 イ 紹介受診重点外来の実施状況の概況 (1) 初診の外来の実施状況 (i) 初診の外来の患者延べ数 (ii) 紹介受診重点外来の患者延べ数 ① 医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療の患者延べ数 ② 紹介患者に対して提供される外来医療の患者延べ数 ③ その他医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する外来医療の患者延べ数 (iii) 初診の外来の患者延べ数に対する紹介受診重点外来の患者延べ数の割合 (2) 再診の外来の実施状況 (i) 再診の外来の患者延べ数 (ii) 紹介受診重点外来の患者延べ数 ① 医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療の患者延べ数 ② 紹介患者に対して提供される外来医療の患者延べ数 ③ その他医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する外来医療の患者延べ数 (iii) 再診の外来の患者延べ数に対する紹介受診重点外来の患者延べ数の割合 ロ 紹介受診重点外来の実施状況の詳細 (1) 初診の外来医療であって、医療資源を重点的に活用するものの実施状況 (i) 外来化学療法加算を算定した件数 (ii) 外来放射線治療加算を算定した件数 (iii) CT撮影を算定した件数 (iv) MRI撮影を算定した件数 (v) PET装置を用いて行う検査を算定した件数 (vi) SPECT装置を用いて行う検査を算定した件数 (vii) 高気圧酸素治療を算定した件数 (viii) 画像等手術支援加算を算定した件数 (ix) 悪性腫瘍手術に関連する項目を算定した件数 (2) 再診の外来医療であって、医療資源を重点的に活用するものの実施状況 (i) 外来化学療法加算を算定した件数 (ii) 外来放射線治療加算を算定した件数 (iii) CT撮影を算定した件数 (iv) MRI撮影を算定した件数 (v) PET装置を用いて行う検査を算定した件数 (vi) SPECT装置を用いて行う検査を算定した件数 (vii) 高気圧酸素治療を算定した件数 (viii) 画像等手術支援加算を算定した件数 (ix) 悪性腫瘍手術に関連する項目を算定した件数 |
病院又は診療所 |
レセプト情報による方法(ただし、法第30条の13第1項の規定による報告(以下「病床機能報告」という。)において報告を行う場合においては、報告を省略することができる。) |
二 紹介受診重点病院又は紹介受診重点診療所(法第三十条の十八の二第一項第二号に規定する病院又は診療所をいう。)となる意向の有無 |
病院又は診療所 |
ファイル等に記載する方法 |
三 地域における外来医療(紹介受診重点外来を除く。)の実施状況に係る事項並びに人員の配置及び医療機器等の保有状況その他の必要な事項 イ 紹介受診重点外来以外の外来医療及び在宅医療等の実施状況 (1) 生活習慣病管理料を算定した件数 (2) 特定疾患療養管理料を算定した件数 (3) 糖尿病合併症管理料を算定した件数 (4) 糖尿病透析予防指導管理料を算定した件数 (5) 機能強化加算を算定した件数 (6) 小児かかりつけ診療料を算定した件数 (7) 地域包括診療料を算定した件数 (8) 地域包括診療加算を算定した件数 (9) オンライン診療料を算定した件数 (10) 往診料を算定した件数 (11) 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定した件数 (12) 在宅時医学総合管理料を算定した件数 (13) 診療情報提供料(Ⅰ)を算定した件数 (14) 診療情報提供料(Ⅲ)を算定した件数 (15) 地域連携診療計画加算を算定した件数 (16) がん治療連携計画策定料を算定した件数 (17) がん治療連携指導料を算定した件数 (18) がん患者指導管理料を算定した件数 (19) 外来緩和ケア管理料を算定した件数 ロ 救急医療の実施状況 (1) 休日に受診した患者延べ数 (2) 休日に受診した患者延べ数のうち、診察後直ちに入院となった患者延べ数 (3) 夜間・時間外に受診した患者延べ数 (4) 夜間・時間外に受診した患者延べ数のうち、診察後直ちに入院となった患者延べ数 (5) 救急車の受入件数 |
病院又は診療所 |
レセプト情報による方法(ただし、法第30条の13第1項の規定による報告(以下「病床機能報告」という。)において報告を行う場合においては、報告を省略することができる。) |
ハ 紹介率及び逆紹介率 |
病院又は診療所 |
ファイル等に記録する方法 |
ニ 外来医療等における医療従事者の配置状況医師並びに外来医療を担う薬剤師、助産師、看護師、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士及び管理栄養士の数 ホ 高額等の医療機器・設備の保有状況 (1) コンピュータ断層撮影装置の数 (i) 六十四列以上の検出器を有するコンピュータ断層撮影装置の数 (ii) 十六列以上六十四列未満の検出器を有するコンピュータ断層撮影装置の数 (iii) 十六列未満の検出器を有するコンピュータ断層撮影装置の数 (iv) その他のコンピュータ断層撮影装置の数 (2) 磁気共鳴画像診断装置の数 (i) 静磁場強度が三テスラ以上の磁気共鳴画像診断装置の数 (ii) 静磁場強度が一・五テスラ以上三テスラ未満の磁気共鳴画像診断装置の数 (iii) 静磁場強度が一・五テスラ未満の磁気共鳴画像診断装置の数 (3) 血管連続撮影装置の数 (4) SPECT装置の数 (5) PET装置の数 (6) ガンマナイフの数 (7) サイバーナイフの数 (8) 強度変調放射線治療(IMRT)を行うための機器の数 (9) 遠隔操作式密封小線源治療装置の数 (10) 内視鏡手術用支援機器の数 |
病院又は診療所 |
ファイル等に記録する方法 |
(2) 医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する外来医療
規則第30条の33の12に規定する医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する外来医療について、
①医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療
②紹介患者に対して提供される外来医療
③その他医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する外来医療
とすること。
4 令和4年改正告示の概要
医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの(平成19年厚生労働省告示第53号。以下「医療情報告示」という。)について、以下の改正を行うこと。
(1) 保健医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類の追加(医療情報告示第7条関係)
病院等に共通の報告事項である「保健医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類」の具体的な報告事項について、新たに「紹介受診重点病院」及び「紹介受診重点診療所」を追加する。ただし、「紹介受診重点病院」については病院のみ、「紹介受診重点診療所」については、診療所及び歯科診療所のみの報告事項とする。
(2) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項の追加(医療情報告示第8条関係)
病院、診療所及び歯科診療所の報告事項である「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項」の具体的な報告事項について、令和3年厚生労働省告示第347号を踏まえ、「平成十九年厚生労働省告示第百八号第一条第二号の一般社団法人日本専門機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う認定に係る医師又は歯科医師の専門性に関する資格(基本的な診療領域に係るものに限る)及び同条第三号の厚生労働大臣に届け出た団体が行う認定に係る薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格並びに令和三年厚生労働省告示第三百四十七号附則第二条第一項の規定により、当分の間、なお従前の例により広告することができる医師及び歯科医師の専門性に関する資格の種類及びその種類毎の人数」と改める。
5 関連通知等の改正等
(1) 外来機能報告等に関するガイドラインの策定について
外来機能報告等に関するガイドラインは、先般、厚生労働省において開催した「外来機能報告等に関するワーキンググループ」において別添5のとおり取りまとめられた。
このガイドラインは、「地域の協議の場」において外来機能報告を踏まえた協議を円滑に進めるために策定されたものであり、都道府県においては、当該ガイドラインを参考にしつつ、地域の実情に応じながら「地域の協議の場」を運営すること。その際、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」も踏まえて運営すること。さらに、昨年末に「外来機能報告等に関するワーキンググループ」が取りまとめた「外来機能報告等に関する報告書」も参照されたい。
(参考)
・「外来機能報告等に関するワーキンググループ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00001.html
・「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000913255.pdf
・「外来機能報告等に関する報告書」
https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000870460.pdf
(参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000870461.pdf
(2) 医療広告ガイドラインの見直しについて
○ 4に関連して、別添6のとおり、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について」(平成30年5月8日付け医政発0508第1号厚生労働省医政局長通知)別紙3を改正する。
○ また、4に関連して、別添7のとおり、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&Aについて」(平成30年8月10日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)の別添を改正する。
当該改正の概要は、第19回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(令和4年1月13日持ち回り開催)の資料を参照のこと。
(参考:第19回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000881462.pdf
(3) 病院又は診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項の見直しについて
○ また、4に関連して、別添8のとおり、「医療機能情報提供制度の実施に当たっての留意事項について」(平成19年9月25日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)別表1を改正する。
(4) 「医療法人の附帯業務について」の改正について
○ 2に関連して、別添9のとおり、「医療法人の附帯業務について」(平成19年3月30日付け医政発0330第53号厚生労働省医政局長通知)の別表の一部を改正する。
6 施行期日
令和4年4月1日
(4の改正については、令和5年3月31日までに行う法第6条の3第1項の規定による報告については、なお従前の例によることができるものとする。)
(別添1)
(別添2)
(別添3)
(別添4)
(別添5)
外来機能報告等に関するガイドライン
令和4年3月16日
目次
1 はじめに
2 外来機能報告
3 地域の協議の場
4 スケジュール及び具体的な流れ
5 国民への理解の浸透
※本ガイドラインは、外来機能報告等の関連政省令等の施行通知(令和4年3月31日発出予定)の「別添」と位置づける。
1.はじめに
○ 令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立・公布された。同法において、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、外来機能報告等が医療法に位置づけられた(令和4年4月1日施行)。
○ 具体的には、①対象医療機関が都道府県に対して、外来医療の実施状況を報告(外来機能報告)する、②当該報告を踏まえて、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う、③この中で、「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に担う医療機関として、「紹介受診重点医療機関」を明確化することとした。
○ これは、患者が医療機関を選択するに当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中で、一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じていることから、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目し、紹介受診重点医療機関を明確化することとしたものである。
○ 紹介受診重点医療機関の明確化については、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有無等を報告し、当該報告を踏まえて、「地域の協議の場」において協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表することとした。
○ 本ガイドラインは、「地域の協議の場」において外来機能報告を踏まえた協議を円滑に進めるために策定するものであり、都道府県においては、本ガイドラインを参考にしつつ、地域の実情に応じながら「地域の協議の場」を運営すること。その際、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」(平成31年3月29日医政地発0329第3号、医政医発0329第6号)も踏まえて運営すること。また、外来機能報告等に関しては、令和3年12月17日に外来機能報告等に関するワーキンググループが取りまとめた「外来機能報告等に関する報告書」も参照されたい。
2.外来機能報告
2―1 対象医療機関
○ 外来機能報告の実施主体は、病床機能報告対象病院等であって外来医療を提供するものの管理者である。病床機能報告対象病院等とは、病院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有するものである。
○ また、患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下「無床診療所」という。)の管理者も、外来機能報告を行うことができる。
○ なお、令和4年度は、厚生労働省において、無床診療所のうち、医療資源を重点的に活用する外来を行っている蓋然性の高い無床診療所を抽出し、あらかじめ当該報告を行う意向を確認することとしている。
2―2 報告項目
○ 報告項目は、別紙1のとおり。
○ 有床診療所については、事務負担を考慮して、紹介・逆紹介の状況及び外来における人材の配置状況(専門看護師、認定看護師及び特定行為研修終了看護師に係るものに限る。)は任意項目とする(以下「有床診療所任意報告項目」という。)。
○ また、対象医療機関になった無床診療所については、病床機能報告の対象ではないこと等も考慮して、有床診療所任意報告項目に加えて、救急医療の実施状況、外来における人材の配置状況及び高額等の医療機器・設備の保有状況についても任意項目とする。
2―3 報告項目の考え方
(1) 医療資源を重点的に活用する外来の実施状況
○ 医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して紹介患者への外来を基本とする医療機関である紹介受診重点医療機関を明確化することとする。具体的には、以下の①~③のいずれかの外来について、医療資源を重点的に活用する外来とする。
① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・ 次のいずれかに該当した入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後30日間の外来の受診を、「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとする(例:がんの手術のために入院する患者が術前の説明・検査や術後のフォローアップを外来で受けた等)。
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Kコード(手術)を算定
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Jコード(処置)のうちDPC入院で出来高算定できるもの(※1)を算定
※1:6000cm2以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000点以上
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Lコード(麻酔)を算定
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DPC算定病床の入院料区分
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短期滞在手術等基本料2、3を算定
② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・ 次のいずれかに該当した外来の受診を、「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとする。
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外来化学療法加算を算定
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外来放射線治療加算を算定
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短期滞在手術等基本料1を算定
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Dコード(検査)、Eコード(画像診断)、Jコード(処置)のうち地域包括診療料において包括範囲外とされているもの(※2)を算定
※2:脳誘発電位検査、CT撮影等、550点以上
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Kコード(手術)を算定
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Nコード(病理)を算定
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来(紹介患者に対する外来等)
・ 次の外来の受診を、「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとする。
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診療情報提供料Ⅰを算定した30日以内に別の医療機関を受診した場合、当該「別の医療機関」の外来
(2) 地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な事項
○ 地域の協議の場においては、紹介受診重点医療機関の取りまとめに加えて、紹介元・逆紹介先となる地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」など、地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な事項について報告を受け、データに基づく議論を行う必要がある。
○ このため、NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)で把握できる項目のうち、地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な外来・在宅医療・地域連携の実施状況について医療機関から都道府県に報告を行うこととした。具体的な項目は別紙1のとおりであり、当該項目の考え方等については別紙2を参考にすること。
○ 別紙2は、報告項目に掲げられた診療報酬の算定要件等を明示したものであり、地域の外来機能の明確化・連携の推進に関する協議は、当該報酬の算定状況のみをもって各医療機関の機能を議論するのではなく、あくまでも算定状況も参考にしながら、幅広い議論を行うよう留意すること。
3.地域の協議の場
3―1 議題
○ 地域の協議の場の議題は、
・ 紹介受診重点医療機関の取りまとめに向けた協議
・ 外来機能の明確化・連携に向けた協議
とする。
○ 令和4年度については、外来機能報告等の施行初年度であるため、紹介受診重点医療機関の明確化に資する協議を中心に行うこと。
3―2 地域の協議の場の参加者
○ 地域の協議の場の参加者は、医療法上の規定に則って、郡市区医師会等の地域における学識経験者、代表性を考慮した病院・(有床)診療所の管理者、医療保険者、市区町村等とする。
○ これらの参加者に加えて、紹介受診重点医療機関の取りまとめに向けた協議を行う場合、以下の医療機関の出席を求め、意見を聴取すること。
① 「紹介受診重点医療機関」の医療資源を重点的に活用する外来に関する基準に該当するものの、外来機能報告において「紹介受診重点医療機関」としての役割を担う意向を有しない医療機関
② 「紹介受診重点医療機関」の医療資源を重点的に活用する外来に関する基準に該当しないものの、外来機能報告において「紹介受診重点医療機関」としての役割を担う意向を有する医療機関
(注) 地域の協議の場がその目的を十分に果たすため、議論が活性化するよう意見交換を重視する運営とすることが望ましい。しかしながら、地域の協議の場に出席者が集まることが現実的ではない場合など、協議の簡素化のため、地域の実情に応じて、当該医療機関から、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準と意向が合致しない理由等の文書の提出を求める等の柔軟な対応も可能とする。
○ また、地域の協議の場における外来機能の明確化・連携に向けた協議を行う場合、協議をより効果的・効率的に進める観点から、都道府県は、議事等に応じて、追加的に参加を求める関係者を選定するなど、柔軟に協議の場を運営すること。
○ なお、地域の協議の場については、医療法上、地域医療構想調整会議を活用することも可能である。
※ 現在、地域の協議の場において外来医療計画に係る協議が行われているが、多くの地域で地域医療構想調整会議が活用されている。
3―3 協議の進め方
○ 外来医療においては、医療資源や医療ニーズの状況等が地域によって異なっているため、紹介受診重点医療機関の取りまとめに当たっては、医療機関の特性や地域性を考慮する必要があり、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を参考にし、当該医療機関の意向に基づき、地域の協議の場で確認することにより、地域の実情を踏まえる仕組みとする。
○ 協議は、以下のとおり進めること。
(1) 紹介受診重点医療機関の協議については、外来機能報告から整理された、医療機関ごとの紹介受診重点医療機関となる意向の有無、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準の適合状況、外来医療の実施状況、紹介・逆紹介の状況等を踏まえて議論する。紹介受診重点医療機関の取りまとめにおいては、当該医療機関の意向が第一となる。その上で、協議に当たっては、当該地域の医療提供体制のあり方として望ましい方向性について、関係者間で十分に協議しつつ、取りまとめに向けた摺り合わせを行うこと。
・ 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準の具体的な水準は、
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初診基準(初診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来(※)」の件数の占める割合):40%以上
かつ
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再診基準(再診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来(※)」の件数の占める割合):25%以上
とする。
(※) 医療資源を重点的に活用する外来は、P.3の①~③のいずれかに該当する件数。
・また、参考にする紹介率及び逆紹介率は、地域医療支援病院の定義を用いることとし、具体的な水準は、紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上とする。
(注) 紹介率は、「紹介患者の数」を「初診患者の数」で除して算出し、逆紹介率は、「逆紹介患者の数」を「初診患者の数」で除して算出する。
(2) 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たした医療機関であって、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する場合は、特別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関となることが想定される。
(3) 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準と医療機関の意向が合致しない医療機関については、当該地域の地域性や当該医療機関の特性等を考慮して協議を行う。具体的には、
・ 地域の協議の場(1回目)で医療機関の意向と異なる結論となった場合は、当該医療機関において、地域の協議の場での議論を踏まえて再度検討を行い、当該医療機関の再度検討した意向を踏まえ、地域の協議の場(2回目)での協議を再度実施する。
・ 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準と医療機関の意向が合致しない医療機関のうち、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機関であって、紹介受診重点医療機関となる意向を有する医療機関については、地域の協議の場において、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準に加えて、紹介率・逆紹介率等を活用して協議を行う。
・ また、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たす医療機関であって、紹介受診重点医療機関となる意向を有しない医療機関については、当該医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、当該地域の医療提供体制のあり方を協議の上、紹介受診重点医療機関の趣旨等について説明し、2回目の協議に向けて改めて意向を確認すること。
・ 地域の協議の場の協議の進め方については、状況に応じて持ち回りとする、文書提出のみとするなどの柔軟な対応も可能とする。
○ 医療機関の意向と地域の協議の場での結論が最終的に一致したものに限り、紹介受診重点医療機関とし、都道府県において、協議結果を取りまとめて公表すること。
○ 令和4年10月1日以降は、紹介受診重点医療機関のうち、一般病床200床以上の病院は紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となることとされている。この定額負担においては、定額負担の徴収を認められない患者(注1)及び徴収を求めないことができる患者(注2)が定められている。地域の協議の場においては、こうした除外要件も踏まえつつ、地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がない場合など、患者がまずは地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必要に応じて紹介を受けて当該紹介受診重点医療機関を受診するという受診の流れとならない場合について、医療機関の特性も含めて配慮すること。なお、令和4年度診療報酬改定における紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直しについては、別紙3を参照すること。
(注1) 救急の患者、国の公費負担医療制度の受給対象者など
(注2) 紹介状なしの初診患者であって、地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者、特定健康診断・がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者など
○ なお、外来機能の明確化・連携に向けた協議については外来機能報告データや既存の統計調査等で明らかとなる地域の外来医療提供体制の現状と課題について、参加する関係者で認識を共有することとし、令和4年度以降の外来機能報告及び地域の協議の場でのデータや議論の蓄積を踏まえて、共有することとなる。具体的な協議事項のポイントや留意点等については、改めて提示する。
3―4 結果の公表
○ 患者の流れのさらなる円滑化は住民の理解が必要であるため、協議プロセスの透明性の確保の観点からも、都道府県において、地域の協議の場に提出された資料のうち、患者情報や医療機関の経営に関する情報(一般的に閲覧可能なものは除く。)は非公開とし、その他の資料、協議結果は住民に公表する。
○ 紹介受診重点医療機関は、紹介患者への外来を基本とする医療機関であることが患者に分かるよう、広告可能とし、医療機能情報提供制度の項目に追加することとした。なお、特定機能病院や地域医療支援病院についても、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たし、医療機関の意向と地域の協議の場での結論が一致した場合、紹介受診重点医療機関として広告することも可能である。
○ 外来機能報告は、紹介受診重点医療機関に関する医療機関の意向を含め、毎年度都道府県に提出される。こうした中で、年によって、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準の合致状況等が異なることもあり得る。この場合、患者負担が急に変更されることなどにより、地域の住民に対して混乱を生じさせることがないよう、基準への合致状況が一時的なものか恒常的なものかなどを見極めつつ丁寧に協議すること、また、紹介受診重点医療機関の協議の取りまとめに当たっては、地域の住民への周知などについて十分に配慮すること。
4.スケジュール及び具体的な流れ
○ 外来機能報告は、病床機能報告と一体的に報告を行う。令和4年度以降の具体的な年間スケジュールは以下のとおりであり、年度内に地域の協議の場における協議を行うこととする。なお、令和4年度については、原則として、都道府県において、令和5年3月までに紹介受診重点医療機関を公表する。
4月~ |
・対象医療機関の抽出 ・NDBデータ(前年度4月~3月)を対象医療機関別に集計 |
9月頃 |
・対象医療機関に外来機能報告の依頼 ・報告用ウェブサイトの開設 ・対象医療機関にNDBデータの提供 |
10~11月頃 |
・対象医療機関からの報告 |
12月頃 |
・データ不備のないものについて、集計とりまとめ ・都道府県に集計とりまとめを提供 |
1~3月頃 |
・地域の協議の場における協議 ・都道府県による紹介受診重点医療機関の公表 ・都道府県に集計結果の提供 |
5.国民への理解の浸透
○ 患者がまずは地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必要に応じて紹介を受けて、紹介患者への外来を基本とする医療機関である紹介受診重点医療機関を受診するとともに、状態が落ち着いたら逆紹介を受けて地域に戻るなど、受診の流れと医療機関の機能・役割について、住民に周知啓発を行うことが必要である。
○ 厚生労働省においては、外来機能報告や紹介受診重点医療機関等の制度上の仕組みや、上記のような「かかりつけ医機能を担う医療機関」を中心とした受診の流れ、医療機関ごとの求められる機能・役割等の周知を行うこととしている。
○ 都道府県においては、それらに加えて、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携の状況とともに、個々の紹介受診重点医療機関について、都道府県報やホームページによる公表、プレスリリース等によるマスコミへの周知、シンポジウム・講演・SNS等による周知・呼びかけなど、幅広い世代の住民に行き渡るように公表を行うこと。
○ さらに、令和4年10月1日以降は、紹介受診重点医療機関のうち、一般病床200床以上の病院は紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となることとされている。具体的には、紹介受診重点医療機関の公表がなされてから、半年経過するまでの間に、当該紹介受診重点医療機関において定額徴収が開始されることとなるため、都道府県において、別紙3に掲げる令和4年度診療報酬改定の概要をしっかりと理解した上で、地域の住民に対する周知を徹底し、医療機関の窓口等での混乱が生じないよう留意すること。
[別紙1]
[別紙2]
地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な外来・在宅医療・地域連携の実施状況
報告項目 |
算定要件 |
参考とする考え方 |
生活習慣病管理料 |
脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に算定。 |
生活習慣病の患者に対する総合的な医療 |
特定疾患療養管理料 |
生活習慣病等を主病とする患者についてプライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に算定。 |
かかりつけ医師による医療 |
糖尿病合併症管理料 |
糖尿病足病変ハイリスク要因を有し、医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性があると認めた患者に対して、医師又は医師の指示に基づき看護師が当該指導を行った場合に算定。 |
糖尿病の患者の合併症に対する継続的な医療 |
糖尿病透析予防指導管理料 |
糖尿病の患者であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた患者に対して、医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に算定。 |
糖尿病の患者に対する多職種共同による医療 |
機能強化加算 |
外来医療における適切な役割分担を図り、より的確で質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関において初診料を算定する場合に加算。 |
かかりつけ医機能を有する医療機関における医療 |
小児かかりつけ診療料 |
かかりつけ医として患者の同意を得た上で、未就学の患者の診療について緊急時や明らかに専門外の場合等を除き継続的かつ全人的な医療を行った場合に算定。 |
かかりつけ医による継続的、全人的な医療 |
地域包括診療料 |
脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導及び診療を行った場合に算定。 |
複数の慢性疾患を有する患者に対する継続的、全人的な医療 |
地域包括診療加算 |
脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者に対して療養上必要な指導及び診療を行った場合に再診料に加算。 |
複数の慢性疾患を有する患者に対する継続的、全人的な医療 |
オンライン診療料 |
継続的に対面診療を行っている患者に対して、情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定。 |
継続的に対面診療を行っている患者に対する医療 |
往診料 |
患者又は家族等患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定。 |
(定期的、計画的ではない)患者等の求めに応じ、可及的速やかに実施される医療 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ) |
在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合に算定。 |
在宅医療 |
在宅時医学総合管理料 |
在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を策定し、定期的に訪問診療を行い、総合的な医学管理を行った場合に算定。 |
在宅医療 |
診療情報提供料(Ⅰ) |
保健医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得て診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合や、保健・福祉関係機関に対して必要な情報提供を行った場合に算定。 |
医療機関間や保健医療機関と保健・福祉関係機関の連携 |
診療情報提供料(Ⅲ) |
かかりつけ医機能を有する医療機関等からの求めに応じ、患者の同意を得て、当該患者に関する診療状況を示す文書を提供した場合に算定。 |
かかりつけ医機能を有する医療機関と他の医療機関の連携 |
地域連携診療計画加算 |
患者の退院日の属する月又はその翌月に、連携する保険医療機関を退院した患者の同意を得て、当該連携保健医療機関に対して、診療状況を添えて当該患者の地域連携診療計画に基づく療養に係る必要な情報を提供した場合に、診療情報提供料(Ⅰ)に加算。 |
医療機関間の連携 |
がん治療連携計画策定料 |
入院中のがん患者の退院後の治療を総合的に管理するため、計画策定病院があらかじめがんの種類やステージを考慮した地域連携診療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療機関と共有し、かつ、入院中又は退院後30日以内に当該別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に算定。 |
がん治療に関わる医療機関間の連携 |
がん治療連携指導料 |
がん治療連携計画策定料1又は2を算定した患者に対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に算定。 |
がん治療に関わる医療機関間の連携 |
がん患者指導管理料 |
医師が看護師等と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合等に算定。 |
がん患者に対する多職種共同による医療 |
外来緩和ケア管理料 |
緩和ケアを要する患者に対して、医師、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行った場合に算定。 |
緩和ケアを要する患者に対する多職種共同による医療 |
[別紙3]
(別添6)
(別添1)
(別添2)
(別添3)
(別添7)
医療広告ガイドラインに関するQ&A
平成30年8月作成
○ 本Q&Aについて
近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生していること等を踏まえ、平成29年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法が成立し、平成30年6月1日に施行されました。
今般の医療法改正により、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイトによる情報提供も規制の対象となりました。ただし、医療を受けるものによる適切な医療の選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告可能事項の限定を解除できることとしています。
本Q&Aについては、平成30年5月8日にお示しした医療広告ガイドラインに基づき、具体的な考え方の例を整理したものです。今後、必要に応じて追加・見直し等を行うこととしています。
○ 目次
【1.医療広告ガイドライン第2部関係(広告の対象範囲)】
【2.医療広告ガイドライン第3部関係(禁止される広告)】
【3.医療広告ガイドライン第4部、第5部関係(広告可能な事項、限定解除)】
【4.医療広告ガイドライン第6部関係(相談・指導等の方法)】
【5.その他】
○ 改訂履歴
・平成30年8月作成
・平成30年10月改訂
Q1―18を追加
・令和4年3月改定
Q2―21を削除(関連内容をQ3―28に追加)
Q3―5を改定
Q3―5―2を追加
Q3―6を追加
Q3―27を追加
Q3―28を追加
【1.医療広告ガイドライン第2部関係(広告の対象範囲)】
Q1―1 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事を引用することは、可能でしょうか。 |
A1―1 当該記事等の引用部分に記載された内容が、医療法及び医療広告ガイドラインを遵守した内容であれば、医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載することは可能です。
Q1―2 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事の引用として、例えば、雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」を、そのまま他の医療機関名も含めて掲載することは可能でしょうか。 |
A1―2 医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載した場合、当該記事等の引用部分の記述は、医療法及び医療広告ガイドラインの適用を受けます。
なお、例示の雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」等については、他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、雑誌社等が評価した結果は、掲載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較優良広告になることから、原則、広告できません。
Q1―3 「最新がん○○療法」、「○○治療最前線」といった書籍や冊子等は、広告規制の対象でしょうか。 |
A1―3 治療法等を紹介する書籍や冊子等の形態をとっていても、書籍等の内容が、特定の医療機関への誘引性が認められる場合(特定の医療機関のみ可能な治療法や、治療法を行う一部の医療機関のみが紹介されている場合等)には、広告に該当するため、医療法及び医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
Q1―4 新聞や雑誌の「記事」は、通常は、患者の受診等を誘引する意図(誘引性)がないため、広告に該当しないとされていますが、広告に該当する「記事風広告」とはどのようなものでしょうか。 |
A1―4 新聞や雑誌等に掲載された治療方法等に関する記事であっても、医療機関が広告料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載を依頼し、患者等を誘引するような場合は、誘引性が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。
Q1―5 雑誌の同一紙面上の掲載物のうち、上段が治療法等に関する記事で、下段が当該治療等を実施している医療機関の広告の場合、上段と下段は異なる掲載物であるとして、上段の記事は広告に該当しないのでしょうか。 |
A1―5 上段・下段に分離されているとの構成上の理由により、上段の記事が広告に該当しないとは判断できません。
例えば、当該医療機関が費用を負担する等の便宜を図って上段の記事の掲載を依頼することにより患者等を誘引するような場合は、上段の記事についても誘引性が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。
