添付一覧
○医療法施行令の一部を改正する政令等の施行について
(令和4年4月1日)
(医政発0401第27号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長通知)
(公印省略)
今般、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号。以下「改正法」という。)の一部施行に伴い、外来機能報告(医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第30条の18の2第1項及び法第30条の18の3第1項の規定に基づいて行われる報告をいう。以下同じ。)に係る所要の規定の整備を行うため、医療法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第68号。以下「令和4年改正政令」という。)により、下記第二の1のとおり、医療法施行令(昭和23年政令第326号)の一部を改正することとしました。
また、医療法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第68号。以下「令和4年改正省令」という。)により、下記第二の2のとおり、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)一部を改正することとしました。
また、医療法施行規則第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十二の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び外来医療(令和4年厚生労働省告示第112号。以下「報告方法告示」という。)を下記第二の3のとおり制定することとしました。
さらに、平成19年厚生労働省告示第53号(病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第138号。以下「令和4年改正告示」という。)により、下記第二の4のとおり、病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの(平成19年厚生労働省告示第53号)の一部を改正することとしました。
併せて、上記改正に基づき、下記第二の5の通り、関連の通知等についても一部を改正等することとしました。
令和4年改正政令については別添1のとおり令和4年3月18日付けで、令和4年改正省令、報告方法告示及び令和4年改正告示については別添2~4のとおり同年3月31日付けでそれぞれ公布され、本日から施行されたところです。
各改正内容は以下のとおりですので、貴職におかれましては、内容について御了知いただくとともに、管下の医療機関や関係団体に周知をお願いいたします。
記
第一 改正の趣旨
改正法の施行に伴い、外来機能報告に係る所要の規定の整備が行われたものであること。
第二 改正の概要等
1 令和4年改正政令の概要
刑事施設、入所者施設等の中に設けられた病院又は診療所及び皇室用財産である病院又は診療所(宮内庁病院等)について、外来機能報告の義務づけの対象から除外すること。
2 令和4年改正省令の概要
規則について、以下の改正を行うこと。
(1) 病床機能報告の報告期間の延長(規則第30条の33の6関係)
現行の規定において10月1日から10月31日までとされている病床機能報告の報告期間について、集計等の実務の実態に照らし、報告期間を10月1日から11月30日までの2ヶ月間に延長すること。
(2) 外来機能報告に係る所要の規定の整備
(ア) 厚生労働大臣による外来機能報告対象病院等の開設者又は管理者等に対する情報の求め(規則第30条の27の2関係)
厚生労働大臣は、法第30条の3第1項に規定する基本方針において、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項を定めることとされており、このために必要があると認められる場合には、都道府県知事又は法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等(以下「外来機能報告対象病院等」という。)若しくは第30条の18の3第1項に規定する無床診療所(以下「無床診療所」という。)の開設者若しくは管理者に対して、外来機能報告における報告内容その他必要な情報の提供を求めることができることとされている(法第30条の3の2第2項)。
当該情報の提供の求めの方法については厚生労働省令において規定することとされているところ、厚生労働大臣は、外来機能報告における受託者を経由して当該情報の提供を求めることとすること。
(イ) 外来機能報告の報告方法(規則第30条の33の11関係)
外来機能報告の報告方法は、病床機能報告と同様、「ファイル等に記録する方法」及び「レセプト情報による方法」とすること。各報告項目の報告方法の詳細については、報告方法告示において規定する(以下3参照)。
(ウ) 医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する外来医療(規則第30条の33の12関係)
法第30条の18の2第1項第1号に規定する、その提供に当たって医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療については
①医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療
②その他の厚生労働大臣が定める外来医療
とすること。
(エ) 外来機能報告において報告する事項(規則第30条の33の13関係)
外来機能報告で報告する事項として、法第30条の18の2第1項第3号及び法第30条の18の3第1項第3号に規定するその他厚生労働省令で定める事項については
・当該外来機能報告対象病院等又は当該無床診療所による地域における外来医療(ウにおいて規定する外来医療を除く)の実施状況に係る事項
・人員の配置
・医療機器等の保有状況
・その他の必要な事項
を規定すること。
(オ) 報告内容の公表(規則第30条の33の14関係)
外来機能報告による報告内容について都道府県知事が公表する方法として、インターネットの利用その他適切な方法とすること。
(3) その他所要の事項の改正
3 報告方法告示の概要
医療法施行規則第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十二の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び外来医療を制定し、以下について規定すること。
(1) 外来機能報告の報告方法
外来機能報告の報告単位を病院又は診療所とし、各報告項目の報告方法について、2(イ)により規定された「レセプト情報による方法」又は「ファイル等に記載する方法」のいずれによるかを規定すること。
各報告項目の報告方法については以下のとおりである。
報告内容 |
報告単位 |
報告方法 |
1 紹介受診重点外来の実施状況 イ 紹介受診重点外来の実施状況の概況 (1) 初診の外来の実施状況 (i) 初診の外来の患者延べ数 (ii) 紹介受診重点外来の患者延べ数 ① 医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療の患者延べ数 ② 紹介患者に対して提供される外来医療の患者延べ数 ③ その他医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する外来医療の患者延べ数 (iii) 初診の外来の患者延べ数に対する紹介受診重点外来の患者延べ数の割合 (2) 再診の外来の実施状況 (i) 再診の外来の患者延べ数 (ii) 紹介受診重点外来の患者延べ数 ① 医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療の患者延べ数 ② 紹介患者に対して提供される外来医療の患者延べ数 ③ その他医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する外来医療の患者延べ数 (iii) 再診の外来の患者延べ数に対する紹介受診重点外来の患者延べ数の割合 ロ 紹介受診重点外来の実施状況の詳細 (1) 初診の外来医療であって、医療資源を重点的に活用するものの実施状況 (i) 外来化学療法加算を算定した件数 (ii) 外来放射線治療加算を算定した件数 (iii) CT撮影を算定した件数 (iv) MRI撮影を算定した件数 (v) PET装置を用いて行う検査を算定した件数 (vi) SPECT装置を用いて行う検査を算定した件数 (vii) 高気圧酸素治療を算定した件数 (viii) 画像等手術支援加算を算定した件数 (ix) 悪性腫瘍手術に関連する項目を算定した件数 (2) 再診の外来医療であって、医療資源を重点的に活用するものの実施状況 (i) 外来化学療法加算を算定した件数 (ii) 外来放射線治療加算を算定した件数 (iii) CT撮影を算定した件数 (iv) MRI撮影を算定した件数 (v) PET装置を用いて行う検査を算定した件数 (vi) SPECT装置を用いて行う検査を算定した件数 (vii) 高気圧酸素治療を算定した件数 (viii) 画像等手術支援加算を算定した件数 (ix) 悪性腫瘍手術に関連する項目を算定した件数 |
病院又は診療所 |
レセプト情報による方法(ただし、法第30条の13第1項の規定による報告(以下「病床機能報告」という。)において報告を行う場合においては、報告を省略することができる。) |
二 紹介受診重点病院又は紹介受診重点診療所(法第三十条の十八の二第一項第二号に規定する病院又は診療所をいう。)となる意向の有無 |
病院又は診療所 |
ファイル等に記載する方法 |
三 地域における外来医療(紹介受診重点外来を除く。)の実施状況に係る事項並びに人員の配置及び医療機器等の保有状況その他の必要な事項 イ 紹介受診重点外来以外の外来医療及び在宅医療等の実施状況 (1) 生活習慣病管理料を算定した件数 (2) 特定疾患療養管理料を算定した件数 (3) 糖尿病合併症管理料を算定した件数 (4) 糖尿病透析予防指導管理料を算定した件数 (5) 機能強化加算を算定した件数 (6) 小児かかりつけ診療料を算定した件数 (7) 地域包括診療料を算定した件数 (8) 地域包括診療加算を算定した件数 (9) オンライン診療料を算定した件数 (10) 往診料を算定した件数 (11) 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定した件数 (12) 在宅時医学総合管理料を算定した件数 (13) 診療情報提供料(Ⅰ)を算定した件数 (14) 診療情報提供料(Ⅲ)を算定した件数 (15) 地域連携診療計画加算を算定した件数 (16) がん治療連携計画策定料を算定した件数 (17) がん治療連携指導料を算定した件数 (18) がん患者指導管理料を算定した件数 (19) 外来緩和ケア管理料を算定した件数 ロ 救急医療の実施状況 (1) 休日に受診した患者延べ数 (2) 休日に受診した患者延べ数のうち、診察後直ちに入院となった患者延べ数 (3) 夜間・時間外に受診した患者延べ数 (4) 夜間・時間外に受診した患者延べ数のうち、診察後直ちに入院となった患者延べ数 (5) 救急車の受入件数 |
病院又は診療所 |
レセプト情報による方法(ただし、法第30条の13第1項の規定による報告(以下「病床機能報告」という。)において報告を行う場合においては、報告を省略することができる。) |
ハ 紹介率及び逆紹介率 |
病院又は診療所 |
ファイル等に記録する方法 |
ニ 外来医療等における医療従事者の配置状況医師並びに外来医療を担う薬剤師、助産師、看護師、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士及び管理栄養士の数 ホ 高額等の医療機器・設備の保有状況 (1) コンピュータ断層撮影装置の数 (i) 六十四列以上の検出器を有するコンピュータ断層撮影装置の数 (ii) 十六列以上六十四列未満の検出器を有するコンピュータ断層撮影装置の数 (iii) 十六列未満の検出器を有するコンピュータ断層撮影装置の数 (iv) その他のコンピュータ断層撮影装置の数 (2) 磁気共鳴画像診断装置の数 (i) 静磁場強度が三テスラ以上の磁気共鳴画像診断装置の数 (ii) 静磁場強度が一・五テスラ以上三テスラ未満の磁気共鳴画像診断装置の数 (iii) 静磁場強度が一・五テスラ未満の磁気共鳴画像診断装置の数 (3) 血管連続撮影装置の数 (4) SPECT装置の数 (5) PET装置の数 (6) ガンマナイフの数 (7) サイバーナイフの数 (8) 強度変調放射線治療(IMRT)を行うための機器の数 (9) 遠隔操作式密封小線源治療装置の数 (10) 内視鏡手術用支援機器の数 |
病院又は診療所 |
ファイル等に記録する方法 |
(2) 医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する外来医療
規則第30条の33の12に規定する医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する外来医療について、
①医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療
②紹介患者に対して提供される外来医療
③その他医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する外来医療
とすること。
4 令和4年改正告示の概要
医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの(平成19年厚生労働省告示第53号。以下「医療情報告示」という。)について、以下の改正を行うこと。
(1) 保健医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類の追加(医療情報告示第7条関係)
病院等に共通の報告事項である「保健医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類」の具体的な報告事項について、新たに「紹介受診重点病院」及び「紹介受診重点診療所」を追加する。ただし、「紹介受診重点病院」については病院のみ、「紹介受診重点診療所」については、診療所及び歯科診療所のみの報告事項とする。
(2) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項の追加(医療情報告示第8条関係)
病院、診療所及び歯科診療所の報告事項である「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項」の具体的な報告事項について、令和3年厚生労働省告示第347号を踏まえ、「平成十九年厚生労働省告示第百八号第一条第二号の一般社団法人日本専門機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う認定に係る医師又は歯科医師の専門性に関する資格(基本的な診療領域に係るものに限る)及び同条第三号の厚生労働大臣に届け出た団体が行う認定に係る薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格並びに令和三年厚生労働省告示第三百四十七号附則第二条第一項の規定により、当分の間、なお従前の例により広告することができる医師及び歯科医師の専門性に関する資格の種類及びその種類毎の人数」と改める。
5 関連通知等の改正等
(1) 外来機能報告等に関するガイドラインの策定について
外来機能報告等に関するガイドラインは、先般、厚生労働省において開催した「外来機能報告等に関するワーキンググループ」において別添5のとおり取りまとめられた。
このガイドラインは、「地域の協議の場」において外来機能報告を踏まえた協議を円滑に進めるために策定されたものであり、都道府県においては、当該ガイドラインを参考にしつつ、地域の実情に応じながら「地域の協議の場」を運営すること。その際、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」も踏まえて運営すること。さらに、昨年末に「外来機能報告等に関するワーキンググループ」が取りまとめた「外来機能報告等に関する報告書」も参照されたい。
(参考)
・「外来機能報告等に関するワーキンググループ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00001.html
・「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000913255.pdf
・「外来機能報告等に関する報告書」
https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000870460.pdf
(参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000870461.pdf
(2) 医療広告ガイドラインの見直しについて
○ 4に関連して、別添6のとおり、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について」(平成30年5月8日付け医政発0508第1号厚生労働省医政局長通知)別紙3を改正する。
○ また、4に関連して、別添7のとおり、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&Aについて」(平成30年8月10日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)の別添を改正する。
当該改正の概要は、第19回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(令和4年1月13日持ち回り開催)の資料を参照のこと。
(参考:第19回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000881462.pdf
(3) 病院又は診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項の見直しについて
○ また、4に関連して、別添8のとおり、「医療機能情報提供制度の実施に当たっての留意事項について」(平成19年9月25日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)別表1を改正する。
(4) 「医療法人の附帯業務について」の改正について
○ 2に関連して、別添9のとおり、「医療法人の附帯業務について」(平成19年3月30日付け医政発0330第53号厚生労働省医政局長通知)の別表の一部を改正する。
6 施行期日
令和4年4月1日
(4の改正については、令和5年3月31日までに行う法第6条の3第1項の規定による報告については、なお従前の例によることができるものとする。)
(別添1)
(別添2)
(別添3)
(別添4)
(別添5)
外来機能報告等に関するガイドライン
令和4年3月16日
目次
1 はじめに
2 外来機能報告
3 地域の協議の場
4 スケジュール及び具体的な流れ
5 国民への理解の浸透
※本ガイドラインは、外来機能報告等の関連政省令等の施行通知(令和4年3月31日発出予定)の「別添」と位置づける。
1.はじめに
○ 令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立・公布された。同法において、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、外来機能報告等が医療法に位置づけられた(令和4年4月1日施行)。
○ 具体的には、①対象医療機関が都道府県に対して、外来医療の実施状況を報告(外来機能報告)する、②当該報告を踏まえて、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う、③この中で、「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に担う医療機関として、「紹介受診重点医療機関」を明確化することとした。
○ これは、患者が医療機関を選択するに当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中で、一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じていることから、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目し、紹介受診重点医療機関を明確化することとしたものである。
○ 紹介受診重点医療機関の明確化については、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有無等を報告し、当該報告を踏まえて、「地域の協議の場」において協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表することとした。
○ 本ガイドラインは、「地域の協議の場」において外来機能報告を踏まえた協議を円滑に進めるために策定するものであり、都道府県においては、本ガイドラインを参考にしつつ、地域の実情に応じながら「地域の協議の場」を運営すること。その際、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」(平成31年3月29日医政地発0329第3号、医政医発0329第6号)も踏まえて運営すること。また、外来機能報告等に関しては、令和3年12月17日に外来機能報告等に関するワーキンググループが取りまとめた「外来機能報告等に関する報告書」も参照されたい。
2.外来機能報告
2―1 対象医療機関
○ 外来機能報告の実施主体は、病床機能報告対象病院等であって外来医療を提供するものの管理者である。病床機能報告対象病院等とは、病院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有するものである。
○ また、患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下「無床診療所」という。)の管理者も、外来機能報告を行うことができる。
○ なお、令和4年度は、厚生労働省において、無床診療所のうち、医療資源を重点的に活用する外来を行っている蓋然性の高い無床診療所を抽出し、あらかじめ当該報告を行う意向を確認することとしている。
2―2 報告項目
○ 報告項目は、別紙1のとおり。
○ 有床診療所については、事務負担を考慮して、紹介・逆紹介の状況及び外来における人材の配置状況(専門看護師、認定看護師及び特定行為研修終了看護師に係るものに限る。)は任意項目とする(以下「有床診療所任意報告項目」という。)。
○ また、対象医療機関になった無床診療所については、病床機能報告の対象ではないこと等も考慮して、有床診療所任意報告項目に加えて、救急医療の実施状況、外来における人材の配置状況及び高額等の医療機器・設備の保有状況についても任意項目とする。
2―3 報告項目の考え方
(1) 医療資源を重点的に活用する外来の実施状況
○ 医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して紹介患者への外来を基本とする医療機関である紹介受診重点医療機関を明確化することとする。具体的には、以下の①~③のいずれかの外来について、医療資源を重点的に活用する外来とする。
① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・ 次のいずれかに該当した入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後30日間の外来の受診を、「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとする(例:がんの手術のために入院する患者が術前の説明・検査や術後のフォローアップを外来で受けた等)。
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Kコード(手術)を算定
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Jコード(処置)のうちDPC入院で出来高算定できるもの(※1)を算定
※1:6000cm2以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000点以上
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Lコード(麻酔)を算定
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DPC算定病床の入院料区分
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短期滞在手術等基本料2、3を算定
② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・ 次のいずれかに該当した外来の受診を、「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとする。
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外来化学療法加算を算定
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外来放射線治療加算を算定
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短期滞在手術等基本料1を算定
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Dコード(検査)、Eコード(画像診断)、Jコード(処置)のうち地域包括診療料において包括範囲外とされているもの(※2)を算定
※2:脳誘発電位検査、CT撮影等、550点以上
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Kコード(手術)を算定
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Nコード(病理)を算定
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来(紹介患者に対する外来等)
・ 次の外来の受診を、「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとする。
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診療情報提供料Ⅰを算定した30日以内に別の医療機関を受診した場合、当該「別の医療機関」の外来
(2) 地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な事項
○ 地域の協議の場においては、紹介受診重点医療機関の取りまとめに加えて、紹介元・逆紹介先となる地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」など、地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な事項について報告を受け、データに基づく議論を行う必要がある。
○ このため、NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)で把握できる項目のうち、地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な外来・在宅医療・地域連携の実施状況について医療機関から都道府県に報告を行うこととした。具体的な項目は別紙1のとおりであり、当該項目の考え方等については別紙2を参考にすること。
○ 別紙2は、報告項目に掲げられた診療報酬の算定要件等を明示したものであり、地域の外来機能の明確化・連携の推進に関する協議は、当該報酬の算定状況のみをもって各医療機関の機能を議論するのではなく、あくまでも算定状況も参考にしながら、幅広い議論を行うよう留意すること。
3.地域の協議の場
3―1 議題
○ 地域の協議の場の議題は、
・ 紹介受診重点医療機関の取りまとめに向けた協議
・ 外来機能の明確化・連携に向けた協議
とする。
○ 令和4年度については、外来機能報告等の施行初年度であるため、紹介受診重点医療機関の明確化に資する協議を中心に行うこと。
3―2 地域の協議の場の参加者
○ 地域の協議の場の参加者は、医療法上の規定に則って、郡市区医師会等の地域における学識経験者、代表性を考慮した病院・(有床)診療所の管理者、医療保険者、市区町村等とする。
○ これらの参加者に加えて、紹介受診重点医療機関の取りまとめに向けた協議を行う場合、以下の医療機関の出席を求め、意見を聴取すること。
① 「紹介受診重点医療機関」の医療資源を重点的に活用する外来に関する基準に該当するものの、外来機能報告において「紹介受診重点医療機関」としての役割を担う意向を有しない医療機関
② 「紹介受診重点医療機関」の医療資源を重点的に活用する外来に関する基準に該当しないものの、外来機能報告において「紹介受診重点医療機関」としての役割を担う意向を有する医療機関
(注) 地域の協議の場がその目的を十分に果たすため、議論が活性化するよう意見交換を重視する運営とすることが望ましい。しかしながら、地域の協議の場に出席者が集まることが現実的ではない場合など、協議の簡素化のため、地域の実情に応じて、当該医療機関から、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準と意向が合致しない理由等の文書の提出を求める等の柔軟な対応も可能とする。
○ また、地域の協議の場における外来機能の明確化・連携に向けた協議を行う場合、協議をより効果的・効率的に進める観点から、都道府県は、議事等に応じて、追加的に参加を求める関係者を選定するなど、柔軟に協議の場を運営すること。
○ なお、地域の協議の場については、医療法上、地域医療構想調整会議を活用することも可能である。
※ 現在、地域の協議の場において外来医療計画に係る協議が行われているが、多くの地域で地域医療構想調整会議が活用されている。
3―3 協議の進め方
○ 外来医療においては、医療資源や医療ニーズの状況等が地域によって異なっているため、紹介受診重点医療機関の取りまとめに当たっては、医療機関の特性や地域性を考慮する必要があり、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を参考にし、当該医療機関の意向に基づき、地域の協議の場で確認することにより、地域の実情を踏まえる仕組みとする。
○ 協議は、以下のとおり進めること。
(1) 紹介受診重点医療機関の協議については、外来機能報告から整理された、医療機関ごとの紹介受診重点医療機関となる意向の有無、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準の適合状況、外来医療の実施状況、紹介・逆紹介の状況等を踏まえて議論する。紹介受診重点医療機関の取りまとめにおいては、当該医療機関の意向が第一となる。その上で、協議に当たっては、当該地域の医療提供体制のあり方として望ましい方向性について、関係者間で十分に協議しつつ、取りまとめに向けた摺り合わせを行うこと。
・ 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準の具体的な水準は、
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初診基準(初診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来(※)」の件数の占める割合):40%以上
かつ
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再診基準(再診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来(※)」の件数の占める割合):25%以上
とする。
(※) 医療資源を重点的に活用する外来は、P.3の①~③のいずれかに該当する件数。
・また、参考にする紹介率及び逆紹介率は、地域医療支援病院の定義を用いることとし、具体的な水準は、紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上とする。
(注) 紹介率は、「紹介患者の数」を「初診患者の数」で除して算出し、逆紹介率は、「逆紹介患者の数」を「初診患者の数」で除して算出する。
(2) 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たした医療機関であって、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する場合は、特別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関となることが想定される。
(3) 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準と医療機関の意向が合致しない医療機関については、当該地域の地域性や当該医療機関の特性等を考慮して協議を行う。具体的には、
・ 地域の協議の場(1回目)で医療機関の意向と異なる結論となった場合は、当該医療機関において、地域の協議の場での議論を踏まえて再度検討を行い、当該医療機関の再度検討した意向を踏まえ、地域の協議の場(2回目)での協議を再度実施する。
・ 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準と医療機関の意向が合致しない医療機関のうち、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機関であって、紹介受診重点医療機関となる意向を有する医療機関については、地域の協議の場において、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準に加えて、紹介率・逆紹介率等を活用して協議を行う。
・ また、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たす医療機関であって、紹介受診重点医療機関となる意向を有しない医療機関については、当該医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、当該地域の医療提供体制のあり方を協議の上、紹介受診重点医療機関の趣旨等について説明し、2回目の協議に向けて改めて意向を確認すること。
・ 地域の協議の場の協議の進め方については、状況に応じて持ち回りとする、文書提出のみとするなどの柔軟な対応も可能とする。
○ 医療機関の意向と地域の協議の場での結論が最終的に一致したものに限り、紹介受診重点医療機関とし、都道府県において、協議結果を取りまとめて公表すること。
○ 令和4年10月1日以降は、紹介受診重点医療機関のうち、一般病床200床以上の病院は紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となることとされている。この定額負担においては、定額負担の徴収を認められない患者(注1)及び徴収を求めないことができる患者(注2)が定められている。地域の協議の場においては、こうした除外要件も踏まえつつ、地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がない場合など、患者がまずは地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必要に応じて紹介を受けて当該紹介受診重点医療機関を受診するという受診の流れとならない場合について、医療機関の特性も含めて配慮すること。なお、令和4年度診療報酬改定における紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直しについては、別紙3を参照すること。
(注1) 救急の患者、国の公費負担医療制度の受給対象者など
(注2) 紹介状なしの初診患者であって、地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者、特定健康診断・がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者など
○ なお、外来機能の明確化・連携に向けた協議については外来機能報告データや既存の統計調査等で明らかとなる地域の外来医療提供体制の現状と課題について、参加する関係者で認識を共有することとし、令和4年度以降の外来機能報告及び地域の協議の場でのデータや議論の蓄積を踏まえて、共有することとなる。具体的な協議事項のポイントや留意点等については、改めて提示する。
3―4 結果の公表
○ 患者の流れのさらなる円滑化は住民の理解が必要であるため、協議プロセスの透明性の確保の観点からも、都道府県において、地域の協議の場に提出された資料のうち、患者情報や医療機関の経営に関する情報(一般的に閲覧可能なものは除く。)は非公開とし、その他の資料、協議結果は住民に公表する。
○ 紹介受診重点医療機関は、紹介患者への外来を基本とする医療機関であることが患者に分かるよう、広告可能とし、医療機能情報提供制度の項目に追加することとした。なお、特定機能病院や地域医療支援病院についても、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たし、医療機関の意向と地域の協議の場での結論が一致した場合、紹介受診重点医療機関として広告することも可能である。
○ 外来機能報告は、紹介受診重点医療機関に関する医療機関の意向を含め、毎年度都道府県に提出される。こうした中で、年によって、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準の合致状況等が異なることもあり得る。この場合、患者負担が急に変更されることなどにより、地域の住民に対して混乱を生じさせることがないよう、基準への合致状況が一時的なものか恒常的なものかなどを見極めつつ丁寧に協議すること、また、紹介受診重点医療機関の協議の取りまとめに当たっては、地域の住民への周知などについて十分に配慮すること。
4.スケジュール及び具体的な流れ
○ 外来機能報告は、病床機能報告と一体的に報告を行う。令和4年度以降の具体的な年間スケジュールは以下のとおりであり、年度内に地域の協議の場における協議を行うこととする。なお、令和4年度については、原則として、都道府県において、令和5年3月までに紹介受診重点医療機関を公表する。
4月~ |
・対象医療機関の抽出 ・NDBデータ(前年度4月~3月)を対象医療機関別に集計 |
9月頃 |
・対象医療機関に外来機能報告の依頼 ・報告用ウェブサイトの開設 ・対象医療機関にNDBデータの提供 |
10~11月頃 |
・対象医療機関からの報告 |
12月頃 |
・データ不備のないものについて、集計とりまとめ ・都道府県に集計とりまとめを提供 |
1~3月頃 |
・地域の協議の場における協議 ・都道府県による紹介受診重点医療機関の公表 ・都道府県に集計結果の提供 |
5.国民への理解の浸透
○ 患者がまずは地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必要に応じて紹介を受けて、紹介患者への外来を基本とする医療機関である紹介受診重点医療機関を受診するとともに、状態が落ち着いたら逆紹介を受けて地域に戻るなど、受診の流れと医療機関の機能・役割について、住民に周知啓発を行うことが必要である。
○ 厚生労働省においては、外来機能報告や紹介受診重点医療機関等の制度上の仕組みや、上記のような「かかりつけ医機能を担う医療機関」を中心とした受診の流れ、医療機関ごとの求められる機能・役割等の周知を行うこととしている。
○ 都道府県においては、それらに加えて、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携の状況とともに、個々の紹介受診重点医療機関について、都道府県報やホームページによる公表、プレスリリース等によるマスコミへの周知、シンポジウム・講演・SNS等による周知・呼びかけなど、幅広い世代の住民に行き渡るように公表を行うこと。
○ さらに、令和4年10月1日以降は、紹介受診重点医療機関のうち、一般病床200床以上の病院は紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となることとされている。具体的には、紹介受診重点医療機関の公表がなされてから、半年経過するまでの間に、当該紹介受診重点医療機関において定額徴収が開始されることとなるため、都道府県において、別紙3に掲げる令和4年度診療報酬改定の概要をしっかりと理解した上で、地域の住民に対する周知を徹底し、医療機関の窓口等での混乱が生じないよう留意すること。
[別紙1]
[別紙2]
地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な外来・在宅医療・地域連携の実施状況
報告項目 |
算定要件 |
参考とする考え方 |
生活習慣病管理料 |
脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に算定。 |
生活習慣病の患者に対する総合的な医療 |
特定疾患療養管理料 |
生活習慣病等を主病とする患者についてプライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に算定。 |
かかりつけ医師による医療 |
糖尿病合併症管理料 |
糖尿病足病変ハイリスク要因を有し、医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性があると認めた患者に対して、医師又は医師の指示に基づき看護師が当該指導を行った場合に算定。 |
糖尿病の患者の合併症に対する継続的な医療 |
糖尿病透析予防指導管理料 |
糖尿病の患者であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた患者に対して、医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に算定。 |
糖尿病の患者に対する多職種共同による医療 |
機能強化加算 |
外来医療における適切な役割分担を図り、より的確で質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関において初診料を算定する場合に加算。 |
かかりつけ医機能を有する医療機関における医療 |
小児かかりつけ診療料 |
かかりつけ医として患者の同意を得た上で、未就学の患者の診療について緊急時や明らかに専門外の場合等を除き継続的かつ全人的な医療を行った場合に算定。 |
かかりつけ医による継続的、全人的な医療 |
地域包括診療料 |
脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導及び診療を行った場合に算定。 |
複数の慢性疾患を有する患者に対する継続的、全人的な医療 |
地域包括診療加算 |
脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者に対して療養上必要な指導及び診療を行った場合に再診料に加算。 |
複数の慢性疾患を有する患者に対する継続的、全人的な医療 |
オンライン診療料 |
継続的に対面診療を行っている患者に対して、情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定。 |
継続的に対面診療を行っている患者に対する医療 |
往診料 |
患者又は家族等患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定。 |
(定期的、計画的ではない)患者等の求めに応じ、可及的速やかに実施される医療 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ) |
在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合に算定。 |
在宅医療 |
在宅時医学総合管理料 |
在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を策定し、定期的に訪問診療を行い、総合的な医学管理を行った場合に算定。 |
在宅医療 |
診療情報提供料(Ⅰ) |
保健医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得て診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合や、保健・福祉関係機関に対して必要な情報提供を行った場合に算定。 |
医療機関間や保健医療機関と保健・福祉関係機関の連携 |
診療情報提供料(Ⅲ) |
かかりつけ医機能を有する医療機関等からの求めに応じ、患者の同意を得て、当該患者に関する診療状況を示す文書を提供した場合に算定。 |
かかりつけ医機能を有する医療機関と他の医療機関の連携 |
地域連携診療計画加算 |
患者の退院日の属する月又はその翌月に、連携する保険医療機関を退院した患者の同意を得て、当該連携保健医療機関に対して、診療状況を添えて当該患者の地域連携診療計画に基づく療養に係る必要な情報を提供した場合に、診療情報提供料(Ⅰ)に加算。 |
医療機関間の連携 |
がん治療連携計画策定料 |
入院中のがん患者の退院後の治療を総合的に管理するため、計画策定病院があらかじめがんの種類やステージを考慮した地域連携診療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療機関と共有し、かつ、入院中又は退院後30日以内に当該別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に算定。 |
がん治療に関わる医療機関間の連携 |
がん治療連携指導料 |
がん治療連携計画策定料1又は2を算定した患者に対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に算定。 |
がん治療に関わる医療機関間の連携 |
がん患者指導管理料 |
医師が看護師等と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合等に算定。 |
がん患者に対する多職種共同による医療 |
外来緩和ケア管理料 |
緩和ケアを要する患者に対して、医師、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行った場合に算定。 |
緩和ケアを要する患者に対する多職種共同による医療 |
[別紙3]
(別添6)
(別添1)
(別添2)
(別添3)
(別添7)
医療広告ガイドラインに関するQ&A
平成30年8月作成
○ 本Q&Aについて
近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生していること等を踏まえ、平成29年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法が成立し、平成30年6月1日に施行されました。
今般の医療法改正により、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイトによる情報提供も規制の対象となりました。ただし、医療を受けるものによる適切な医療の選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告可能事項の限定を解除できることとしています。
本Q&Aについては、平成30年5月8日にお示しした医療広告ガイドラインに基づき、具体的な考え方の例を整理したものです。今後、必要に応じて追加・見直し等を行うこととしています。
○ 目次
【1.医療広告ガイドライン第2部関係(広告の対象範囲)】
【2.医療広告ガイドライン第3部関係(禁止される広告)】
【3.医療広告ガイドライン第4部、第5部関係(広告可能な事項、限定解除)】
【4.医療広告ガイドライン第6部関係(相談・指導等の方法)】
【5.その他】
○ 改訂履歴
・平成30年8月作成
・平成30年10月改訂
Q1―18を追加
・令和4年3月改定
Q2―21を削除(関連内容をQ3―28に追加)
Q3―5を改定
Q3―5―2を追加
Q3―6を追加
Q3―27を追加
Q3―28を追加
【1.医療広告ガイドライン第2部関係(広告の対象範囲)】
Q1―1 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事を引用することは、可能でしょうか。 |
A1―1 当該記事等の引用部分に記載された内容が、医療法及び医療広告ガイドラインを遵守した内容であれば、医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載することは可能です。
Q1―2 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事の引用として、例えば、雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」を、そのまま他の医療機関名も含めて掲載することは可能でしょうか。 |
A1―2 医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載した場合、当該記事等の引用部分の記述は、医療法及び医療広告ガイドラインの適用を受けます。
なお、例示の雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」等については、他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、雑誌社等が評価した結果は、掲載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較優良広告になることから、原則、広告できません。
Q1―3 「最新がん○○療法」、「○○治療最前線」といった書籍や冊子等は、広告規制の対象でしょうか。 |
A1―3 治療法等を紹介する書籍や冊子等の形態をとっていても、書籍等の内容が、特定の医療機関への誘引性が認められる場合(特定の医療機関のみ可能な治療法や、治療法を行う一部の医療機関のみが紹介されている場合等)には、広告に該当するため、医療法及び医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
Q1―4 新聞や雑誌の「記事」は、通常は、患者の受診等を誘引する意図(誘引性)がないため、広告に該当しないとされていますが、広告に該当する「記事風広告」とはどのようなものでしょうか。 |
A1―4 新聞や雑誌等に掲載された治療方法等に関する記事であっても、医療機関が広告料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載を依頼し、患者等を誘引するような場合は、誘引性が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。
Q1―5 雑誌の同一紙面上の掲載物のうち、上段が治療法等に関する記事で、下段が当該治療等を実施している医療機関の広告の場合、上段と下段は異なる掲載物であるとして、上段の記事は広告に該当しないのでしょうか。 |
A1―5 上段・下段に分離されているとの構成上の理由により、上段の記事が広告に該当しないとは判断できません。
例えば、当該医療機関が費用を負担する等の便宜を図って上段の記事の掲載を依頼することにより患者等を誘引するような場合は、上段の記事についても誘引性が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。
Q1―6 キャッチコピーや院長等のあいさつ文は、広告可能でしょうか。 |
A1―6 医療法や医療広告ガイドラインで認められた広告可能事項(「開院○周年」等)や、通常医療に関する内容とは考えられないあいさつ文(「はじめまして」等)を使用したキャッチコピー等については、広告可能です。
(広告可能な例)
・「休日・夜間でも来院下さい」
・当院は、おかげさまで開院から20年を迎えることができました。これからも、当院のスタッフ一同よろしくお願いします。(病院長:○○ ○○)
Q1―7 インターネット上のバナー広告の取り扱いは、法改正に伴って変わったのでしょうか。 |
A1―7 バナー広告に医療機関の名称が記載されているなど特定性がある場合は、広告に該当するため、医療法及び医療広告ガイドラインで認められた広告可能事項に限って、広告可能です。
なお、従前はバナー広告にリンクした医療機関のウェブサイトはバナー広告と一体的に取り扱うこととされていましたが、改正医療法施行後はバナー広告にリンクした医療機関のウェブサイトであっても、リンク先の医療機関のウェブサイトは患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトになりますので、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q1―8 広告のチラシ等に印刷されているQRコードを読み込むことで表示されるウェブサイト等は、広告規制の対象でしょうか。 |
A1―8 QRコードを読み込むことで表示されるウェブサイト等は、インターネット上のウェブサイト等と同様に取り扱い、広告規制の対象です。
ただし、当該医療機関等の情報を得ようとの目的を有する者が、当該QRコードを読み込ませることで閲覧するものであり、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q1―9 複数の医療機関を検索し、医療機関の情報を提供する機能を備えたようなスマートフォンのアプリケーションから得られる情報は、広告規制の対象でしょうか。 |
A1―9 患者等が自らダウンロードする特定の医療機関のアプリケーションであれば、医療機関のウェブサイトと同じく、広告規制の対象です。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトと同様の取扱いになりますので、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q1―10 広告規制の対象であるウェブサイトについて、特定の人のみが閲覧可能な場合は、広告規制の対象外でしょうか。 |
A1―10 当該医療機関に係る情報取得を希望した者のみ閲覧可能な状態(一般人は閲覧不可)であっても、広告規制の対象です。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示する媒体になりますので、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q1―11 患者の希望により配布するメールマガジンやパンフレットは、広告規制の対象でしょうか。 |
A1―11 患者の希望であってもメールマガジンやパンフレットは広告として取り扱われるため、広告規制の対象です。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示する媒体になりますので、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q1―12 フリーペーパーに掲載された医療機関等の広告も広告規制の対象でしょうか。 |
A1―12 医療法及び医療広告ガイドラインによる広告規制の対象です。
Q1―13 病院の一部門の名称を「○○センター」(透析センター、リハビリセンター等)として院内に掲示することは可能でしょうか。 |
A1―13 病院の院内掲示であれば、「透析センター」等と掲示することは可能です(広告については、Q5―5参照)。
Q1―14 複数の医療機関を紹介するパンフレットを、各医療機関の院内で配布する場合、当該パンフレットは広告規制の対象でしょうか。 |
A1―14 当該パンフレットに記載された内容が、「誘引性」及び「特定性」を有するものと判断される場合には、医療法及び医療広告ガイドラインによる広告規制の対象です。
Q1―15 法第42条第1項各号(第3号を除く)に掲げる業務(以下「医療法人の附帯業務」)を専ら行うための施設について、当該施設を一般公開している場合、当該施設単独の広告は可能でしょうか。 |
A1―15 医療機関の広告として医療法人の附帯業務について掲載するものではなく、当該附帯業務を専ら行うための施設単独の広告については、広告規制の対象外です。
なお、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。
Q1―16 医療機関の敷地内において、医療に関係がなく、当該医療機関と関連性のないものとして区分され、患者の受診を誘引する意図が認められない事項について、単独で掲示することは可能でしょうか。 |
A1―16 このような場合は、広告規制の対象外です。
なお、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。
Q1―17 医療機関主催の患者や地域住民向け講演会についての広告は、広告規制の対象でしょうか。 |
A1―17 地域住民の交流会や講演会等についての広告であって患者の受診を誘引すること等を意図していない広告は、広告規制の対象外です。
Q1―18 医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された、治療等の内容又は効果に関する体験談は広告規制の対象でしょうか。 |
A1―18 特定の医療機関の体験談に誘引性がある場合には、広告規制の対象となり、治療等の内容又は効果に関する体験談を掲載することはできません。
例えば、医療機関が患者やその家族に(有償・無償を問わず)肯定的な体験談の投稿を依頼した場合は、当該体験談には誘引性が生じます。
一方で、医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された体験談が、医療機関からの影響を受けずに患者やその家族が行う推薦に留まる限りは、誘引性は生じません。
しかし、医療機関が患者やその家族に(有償・無償を問わず)肯定的な体験談の投稿を依頼していない場合であっても、例えば、当該ウェブサイトの運営者が、体験談の内容を改編したり、否定的な体験談を削除したり(当該体験談が名誉毀損等の不法行為に当たる場合を除く)、又は肯定的な体験談を優先的に上部に表示するなど体験談を医療機関の有利に編集している場合、それが医療機関からの依頼によって行われたものであるときには誘引性が生じます。また、仮に医療機関の依頼により行われたものではないとしても、事後的に医療機関がそのように編集されたウェブサイトの運営費を負担する場合には、当該編集された体験談に誘引性が生じると考えられます。
このように、特定の医療機関の体験談に誘引性が認められる場合は、治療等の内容又は効果に関する体験談を掲載することができません。
【2.医療広告ガイドライン第3部関係(禁止される広告)】
Q2―1 「最新の治療法」や「最新の医療機器」などの表現は、広告可能でしょうか。 |
A2―1 「最新の治療法」や「最新の医療機器」であることが、医学的、社会的な常識の範囲で、事実と認められるものであれば、必ずしも禁止される表現ではありません。ただし、求められれば内容に係る裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
登場してから何年までを最新と認めるか等の基準を示すことは困難ですが、より新しい治療法や医療機器が定着したと認められる時点においても、「最新」との表現を使用することは、虚偽広告や誇大広告に該当するおそれがあります。
また、より新しい治療法や医療機器が存在しない場合でも、十数年前のものである場合等、常識的な判断から「最新」との表現が不適切な場合があり、誇大広告等に該当するおそれがあります。
Q2―2 「最先端の医療」や「最適の医療」などの表現は、広告可能でしょうか。 |
A2―2 「最先端」や「最適」の表現は、誇大広告に該当するため、広告できません。
Q2―3 「最良の医療」や「最上の医療」などの表現は、広告可能でしょうか。 |
A2―3 「最良」や「最上」の表現は、他の病院又は診療所と比較して優良である旨の比較優良広告に該当するため、広告できません。
Q2―4 美容医療等の自由診療において、「プチ~」といった短時間で行える、身体への負担が比較的少ない、費用も手軽である、といったような印象を与える表現は、広告可能でしょうか。 |
A2―4 提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張した表現や、誤認させるおそれがある表現は、誇大広告に該当する可能性があります。
Q2―5 費用を太字にしたり下線を引くなどして強調した表現は、広告可能でしょうか。 |
A2―5 医療広告ガイドラインにおいて、費用を強調した品位を損ねる内容の広告は、厳に慎むべきものとされておりますが、費用に関する事項は、患者にとって有益な情報の1つであり、費用について、分かりやすく太字で示したり、下線を引くことは、差し支えありません。
費用を前面に押し出した広告は、医療広告ガイドラインにおいて、品位を損ねるものとして、医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきとされています。
Q2―6 「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している旨は、広告可能でしょうか。 |
A2―6 「○○外来」との表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q2―7 「当診療所に来れば、どなたでも○○が受けられます」などと、必ず特定の治療を受けられるような表現は、広告可能でしょうか。 |
A2―7 本来、診察の結果、治療内容が決定されるものであり、あらかじめすべての患者が特定の治療を受けられるような誤解を与えるような表現は適当ではなく、そのような表現は虚偽広告に該当するため、広告できません。
Q2―8 手術前のみ又は手術後のみの写真を用いて広告することは、可能でしょうか。 |
A2―8 手術の前後の写真と同様、手術前のみ又は手術後のみの写真についても、患者等を誤認させるおそれがある治療効果に関する表現に該当するため、広告できません。
Q2―9 医療機関のウェブサイト上の口コミ情報は、広告規制の対象でしょうか。 |
A2―9 患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談は、今回新たに規定された広告禁止事項です。特に、当該医療機関にとって便益を与えるような感想等を取捨選択し掲載するなどして強調することは、虚偽・誇大に当たるため、広告できません。(関連:Q2―10、Q2―11)
Q2―10 医療機関の口コミ情報ランキングサイトについては、広告規制の対象でしょうか。 |
A2―10 ランキングサイトを装って、医療機関の口コミ(体験談)等に基づき、医療機関にランキングを付すなど、特定の医療機関を強調している場合は、比較優良広告に該当する可能性があり、広告できません。(関連:Q2―9、Q2―11)
Q2―11 フェイスブックやツイッターといったSNSで医療機関の治療等の内容又は効果に関する感想を述べた場合は、広告規制の対象でしょうか。 |
A2―11 個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しません。(関連:Q2―9、Q2―10)
Q2―12 「無料相談」については、広告可能でしょうか。 |
A2―12 無料で健康相談を実施している旨については広告可能です。
ただし、広告に際し、費用を強調した広告は品位を損ねるもので、医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきものです。
Q2―13 未承認医薬品、医療機器を用いた治療については、広告可能でしょうか。 |
A2―13 わが国の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)において、承認等されていない医薬品・医療機器、あるいは承認等された効能・効果又は用法・用量が異なる医薬品・医療機器(以下「未承認医薬品等」という。)を用いた治療について、限定解除の要件を満たしたと判断される場合には、広告可能です。
ただし、国内で承認されていない未承認医薬品等を自由診療に使用する場合は、医療広告ガイドラインに記載された限定解除の要件として、具体的には、以下のような内容を含む必要があります。
(未承認医薬品等であることの明示)
・ 用いる未承認医薬品等が、医薬品医療機器等法上の承認を得ていないものであることを明示すること。
(入手経路等の明示)
・ 医師等の個人輸入による未承認医薬品等を用いる場合は、その旨を明記すること。また、同一の成分や性能を有する国内承認された医薬品等があり、その効能・効果で用いる場合であっても、入手経路について明示すること。個人輸入等により入手した場合は、その旨を明示すること。合わせて、厚生労働省ホームページに掲載された「個人輸入において注意すべき医薬品等について」のページ(※)を情報提供すること。
(※) https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/individualimport/healthhazard/
(国内の承認医薬品等の有無の明示)
・ 同一の成分や性能を有する他の国内承認医薬品等の有無を記載し、その国内承認医薬品等に流通管理等の承認条件が課されている場合には、その旨を記載すること。
(諸外国における安全性等に係る情報の明示)
・ 当該未承認医薬品等が主要な欧米各国で承認されている場合は、各国の添付文書に記載された重大な副作用やその使用状況(承認年月日、使用者数、副作用報告等)を含めた海外情報についても、日本語で分かりやすく説明すること。
・ 主要な欧米各国で承認されている国がないなど、情報が不足している場合は、重大なリスクが明らかになっていない可能性があることを明示すること。
(関連:Q2―14、Q3―9、Q3―25、Q3―26)
Q2―14 当該効能・効果への承認がないものの、国内で他の効能・効果への承認はある医薬品、医療機器を用いた治療については、広告可能でしょうか。 |
A2―14 医薬品等について、当該効能・効果への承認がない適応外使用の場合、広告の取り扱いも未承認医薬品等と同様です(Q2―13を参照)。
Q2―15 医薬品、医療機器の販売名を用いた治療については、広告可能でしょうか。 |
A2―15 平成29年9月29日薬生発第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとされていることに鑑み、医薬品又は医療機器の販売名については、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q2―16 提供する医療の内容として、「2週間で90%の患者で効果がみられます。」のような表現は、広告可能でしょうか。 |
A2―16 治療の効果に関する表現は広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告できません。
Q2―17 治療効果に関する内容について、ウェブサイトでは、広告可能でしょうか。 |
A2―17 治療の効果に関する内容については、広告可能事項ではないため、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
Q2―18 当該医療機関で提供できない医療機器の画像を用いて広告することは、可能でしょうか。例えば、MRIを使用(保有)していない医療機関において、権利関係のないMRIのイメージ画像を用いて広告することは、可能でしょうか。 |
A2―18 患者に当該医療機関がMRIを使用(保有)しているという事実に相違する情報を与えることから、虚偽広告に該当し、イメージ画像は広告できません。
Q2―19 学会の認定する研修施設である旨は、広告可能でしょうか。 |
A2―19 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けたものには該当しないため、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q2―20 医療従事者の略歴として、研修を受けた旨は、広告可能でしょうか。 |
A2―20 研修については、研修の実施主体やその内容が様々であり、医療に関する適切な選択に資するものとそうでないものとの判断が困難であることから、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
【3.医療広告ガイドライン第4部、第5部関係(広告可能な事項、限定解除)】
Q3―1 平成20年4月からの制度改正により、新しく広告することが認められなくなった診療科名(例えば胃腸科、こう門科など)について、制度改正前(平成20年3月31日以前)から紙面や看板上に診療科名を広告していましたが、内容はそのままに広告掲載の契約を単に更新しようと考えています。この場合、新たに更新契約を締結することになりますが、引き続き広告可能でしょうか。 |
A3―1 平成20年3月31日以前から内容を変更することなく「更新のみを目的として契約」を行う場合は、広告の変更には該当しないため、引き続き広告することが可能です。
しかし、平成20年4月1日以後に新しい診療科名に変えるために、紙面、看板だけでなく、診療科名変更の届出も行った場合は、従前の診療科名を引き続き広告することはできず、新しい診療科名を広告することになります。(関連:Q5―4)
Q3―2 広告可能な診療科名として「耳鼻いんこう科」が認められていますが、「耳鼻咽喉科」と漢字での表記は可能でしょうか。 |
A3―2 可能です。
Q3―3 麻酔科医が頻繁に入れ替わるような病院においては、麻酔科医の氏名を記載しなくても麻酔科を診療科名として広告可能でしょうか。 |
A3―3 麻酔科を診療科名として広告するときには、許可を受けた医師の氏名を併せて広告しなければなりません。
Q3―4 診療科名として「総合診療科」は、広告可能でしょうか。 |
A3―4 「総合診療科」については、広告可能な診療科名ではないことから、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q3―5 医師等の専門性に関する資格名は、広告可能でしょうか。 |
A3―5 医師及び歯科医師については、一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構(以下「専門医機構」という。)が行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨(ただし、専門医機構が認定を行う専門性のうち基本的な診療領域(医師については内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療、歯科医師については、口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯科及び歯科放射線)に係るものに限る。)について広告可能です。
また、「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成25年5月31日付けの医政総発0531第1号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている医師58団体56資格、歯科医師5団体5資格については、一定の場合(※)を除き、当分の間、改正前と同様に広告可能です。なお、広告に当たっては、「医師○○○○(日本専門医機構認定○○専門医)」、「医師○○○○(××学会認定××専門医)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要があります。
また、専門性の資格については、専門医機構及び各関係学術団体により認定されるものですので、例えば、「厚生労働省認定○○専門医」等の表記は虚偽広告に該当し、単に「○○専門医」との表記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するため、広告できません。
ただし、認定医や指導医などについて、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
※ 専門医機構による認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあっては、当該医師又は歯科医師が専門医機構による認定を受けた専門性と同一の基本的な診療領域に該当する専門性について学会による認定を受けた旨を広告することはできません。
ただし、学会による認定を受けた旨について令和3年10月1日において現に広告しているときは、専門医機構による認定を受けた旨を広告するまでの間は、引き続き当分の間、学会による認定を受けた旨を広告することができます。
(関連:Q2―21、Q3―5―2、Q3―6、Q3―7)
Q3―5―2 薬剤師等の専門性に関する資格名は、広告可能でしょうか。 |
A3―5―2 「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成25年5月31日付けの医政総発0531第1号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている資格名等について広告可能です。なお、広告に当たっては、「薬剤師○○○○(○○学会認定○○専門薬剤師)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要があります。
また、専門性の資格については、各関係学術団体により認定されるものですので、例えば、「厚生労働省認定○○専門薬剤師」等の標記は虚偽広告に該当し、単に「○○専門薬剤師」との表記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するため、広告できません。
ただし、認定薬剤師や指導薬剤師などについて、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。(関連:Q2―21、Q3―6、Q3―7)
Q3―6 令和3年10月1日以降に新たに学会に認定された専門医は、その旨を広告できないのでしょうか。 |
A3―6 「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成25年5月31日付けの医政総発0531第1号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている医師58団体56資格、歯科医師5団体5資格については、令和3年10月1日以降に新たに学会より認定された者であっても、広告可能です。
ただし、専門医機構による認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあっては、当該医師又は歯科医師が専門医機構による認定を受けた専門性と同一の基本的な診療領域に該当する専門性について学会による認定を受けた旨を広告することはできません。(関連:Q2―21、Q3―5、Q3―5―2、Q3―7)
Q3―7 産業医である旨は、広告可能でしょうか。 |
A3―7 現時点において「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成25年5月31日付け医政総発0531第1号医政局総務課長通知)において記載されていないため、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
なお、研修を受けた旨や専門性に関する医療広告の取り扱いについては、今後、検討予定です。(関連:Q2―21、Q3―5、Q3―5―2、Q3―6)
Q3―8 いわゆる内覧会の実施に関する事項は、広告可能でしょうか。 |
A3―8 開院前の医療機関の住民向けの説明会(いわゆる内覧会)の実施に関する事項については、「病院又は診療所の管理又は運営に関する事項」として、広告可能です。
Q3―9 歯科用インプラントによる自由診療については、広告可能でしょうか。 |
A3―9 我が国の医薬品医療機器等法上の医療機器として承認されたインプラントを使用する治療の場合には、「自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」に該当し、公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されている場合に限って、広告可能です(未承認のインプラントを使用する場合はQ2―13を参照)。
Q3―10 「健康診査の実施」として、「脳ドック」は、広告可能でしょうか。 |
A3―10 いわゆる「脳ドック」として、無症候の人を対象にMRI、MRAによる画像検査を主検査とする一連の検査により、無症候あるいは未発症の脳および脳血管疾患あるいはその危険因子を発見し、それらの発症あるいは進行を防止することを目的とする検査については、広告可能です。
Q3―11 医療法施行規則に定める事故等分析事業(財団法人日本医療機能評価機構の実施する医療事故情報収集等事業)への参加施設である旨は、広告可能でしょうか。 |
A3―11 広告可能です。
Q3―12 据え置き型医療機器等の機械器具の配置状況について広告する際に、メーカー名は、広告可能でしょうか。 |
A3―12 広告可能です。
ただし、医薬品医療機器等法において、承認又は認証を得ていない医療機器については、その販売・授与等にかかる広告が禁じられている他、承認又は認証されている医療機器であっても、平成29年9月29日薬生発第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとされていることに鑑み、医療機器が特定可能となる販売名や型式番号については、広告できません。(関連:Q2―15)
Q3―13 従業者の写真は、広告可能でしょうか。 |
A3―13 法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、写真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。
例えば、以下のような表現は、広告可能です。
・ 従業者の人員配置として、病棟又は診療科の従業者の人数、配置状況として写真を掲載すること。
・ 医療従事者に関する事項として広告可能な氏名、年齢、性別、役職及び略歴を写真とともに掲載すること。
Q3―14 診療風景等の写真は、広告可能でしょうか。 |
A3―14 法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、写真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。
例えば、以下のような広告は可能です。
・ 医療機関の構造設備に関する事項として、病室、談話室の設備の写真、据え置き型医療機器の写真を掲載すること。
・ 医療機関の管理又は運営に関する事項として、セカンドオピニオンの実施、症例検討会の実施等の写真を掲載すること。
・ 医療機関において提供される医療の内容に関する事項として、検査、手術等を含む診療風景の写真を掲載すること。
なお、診療風景であっても、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を掲載することは、治療の効果に関する表現に該当するため、広告できません。
Q3―15 医療従事者の略歴として、学会の役員又は会員である旨は、広告可能でしょうか。また、医学博士である旨はどうでしょうか。 |
A3―15 略歴として記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的事実であってその正否について容易に確認できるものであることが必要です。
例えば、地域医師会等での役職、学会の役員である旨については、現任であれば広告は可能ですが、当該法人又は当該学会のウェブサイト上等でその活動内容や役員名簿が公開されていることが必要です。また、学会の役員ではなく、単に会員である旨は、原則として広告できません。
医学博士であるかどうかについては、略歴の一部として取得年、取得大学とともに記載することが望ましいです。なお、略歴とは、特定の経歴を特に強調するものではなく、一連の履歴を総合的に記載したものです。
Q3―16 特定の医師のキャリアとして、その医師が行った手術件数は、広告可能でしょうか。 |
A3―16 医師個人が行った手術の件数については広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
また、当該医療機関で行われた手術の件数については、広告可能事項で示した範囲で広告可能です。
Q3―17 当該医療機関で行われた手術件数について、例えば過去30年分の件数は、実績として広告可能でしょうか。 |
A3―17 当該医療機関で行われた手術件数について、当該件数に係る期間を併記すれば、広告可能事項で示した範囲で広告可能です。ただし、手術件数は総手術件数ではなく、それぞれの手術件数を示し、1年ごとに集計したものを複数年にわたって示すことが望ましいです。過去30年分のような長期間の件数であって、現在提供されている医療の内容について誤認させるおそれがあるものについては、誇大広告に該当する可能性があります。
Q3―18 歯科診療における「審美治療」は、広告可能でしょうか。 |
A3―18 「審美治療」という表現で行われる医療行為については、様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではなく、誤認を与える可能性があると考えられ、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
また、個々の治療の方法については、例えば、「ホワイトニング」について、医薬品医療機器等法上の承認を得ている医薬品を使用し、自由診療である旨及び標準的な費用を記載する場合には、広告可能です(広告告示第2条第1号から第5号)。
Q3―19 「喫煙に対する健康相談」のように特定の症状に対する健康相談を実施している旨は、広告可能でしょうか。 |
A3―19 広告可能ですが、利用者にわかりやすい表現を用いることが望ましいです。
Q3―20 医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験に係る被験者を募集する内容は、広告可能でしょうか。 |
A3―20 広告で治験に係る被験者を募集することは差し支えありませんが、被験者が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければなりません。
なお、治験を対象とした被験者の募集を行うに当たっては、その手順について、広告の内容も含め、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第28号)第32条(医療機器にあっては、「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成17年厚生労働省令第36号)第51条)により、治験審査委員会による審査を受ける必要があります。
Q3―21 「内視鏡検査室」、「採血室」、「化学療法室」のように治療方法を名称に含む施設は、広告可能でしょうか。 |
A3―21 当該医療機関が行う治療方法が、専ら医療法第6条の5第1項及び第6条の7第1項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号。)第2条第1号から第5号までに規定する広告可能な治療法に該当する場合は、広告可能な治療法の名称を施設の名称の一部として広告可能です。
Q3―22 治療内容について、「歯を削らない痛くない治療(99%以上の満足度)」との表現は、広告可能でしょうか。 |
A3―22 「歯を削らない治療」といった表現は、広告可能です。
「痛くない治療」のような科学的根拠がなく虚偽広告や誇大広告のおそれがある表現は、広告できません。また、「99%の満足度」については、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
Q3―23 無痛分娩を実施していることは、広告可能でしょうか。 |
A3―23 広告可能です。
Q3―24 医療機関の広告をする際に、紹介することができる介護老人保健施設は、広告可能でしょうか。 |
A3―24 紹介することができる介護老人保健施設の広告については、介護保険事業者の名称、所在地及び連絡先等を、医療機関の広告と併せて広告可能です。
Q3―25 美容医療におけるプラセンタ注射を用いた施術は、広告可能でしょうか。 |
A3―25 「プラセンタ注射」は、医薬品医療機器等法上、更年期障害、乳汁分泌不全、慢性肝疾患における肝機能の改善の「効能・効果」を目的に用いる場合のみ認められています。承認された「効能・効果」以外の目的での使用については広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です(適応外使用についてはQ2―14を参照)。
Q3―26 再生医療等は、広告可能でしょうか。 |
A3―26 医薬品医療機器等法の承認を受けた再生医療等製品のみを用いて、かつ当該承認の内容に従って行う医療技術については、広告可能です。
ただし、承認を受けていない製品を用いる再生医療等(再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)第2条第1項に規定する再生医療等をいう。)については、広告できません。
また、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトにおいて、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。ただし、その場合は、未承認医薬品等と同様の対応が必要です(未承認医薬品等についてはQ2―13を参照)。
Q3―27 オンライン診療及び「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日事務連絡)に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施していることについて、その旨を広告可能でしょうか。 |
A3―27 広告可能です。ただし、時限的・特例的な取扱いであるので、取扱いの変更があった場合に修正可能な形での広告とするようにご留意ください。
Q3―28 看護師が医療機関において手順書により特定行為を実施している旨は、広告可能でしょうか。 |
A3―28 可能です。
なお、この広告は専門性資格に関する広告ではなく、患者に対して医療の質の向上・効率的な医療の提供を目的として実施している業務の内容に関する広告であり、これらが明確となるよう、各医療機関での具体的な取組であるチーム医療や医師の働き方改革等を推進している旨を併記する必要があります。また、特定行為を手順書により行う看護師である旨、特定行為区分等に関する記載、氏名も広告して差し支えありません(特定行為区分については、実施している業務の内容に関する特定行為区分に限って広告することが望まれます)。(関連:Q2―20、Q3―5、Q3―5―2、Q3―6、Q3―7)
【4.医療広告ガイドライン第6部関係(相談・指導等の方法)】
Q4―1 改正医療法により、医療機関のウェブサイトも広告規制の対象となりましたが、医療広告違反を見つけた場合や医療広告に関する疑問がある場合には、どこに相談すれば良いのでしょうか。 |
A4―1 各医療機関を所管する地方自治体や保健所にご相談ください。
問い合わせ窓口一覧を厚生労働省HPに掲載しているため、参考にしてください。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html)
また、ネットパトロールに通報していただくことも可能です。
(http://iryoukoukoku-patroll.com/)
Q4―2 医療機関の検索が可能なサイトやポータルサイトが医療広告規制に違反している場合、医療機関の検索が可能なサイトやポータルサイトの運営会社等にも、是正が命じられたり、罰則等が科されたりすることがあるのでしょうか。 |
A4―2 医療広告規制は、何人にも適用されるため、サイト運営会社や広告を作成した広告代理店等にも、是正が命じられたり、罰則が科されたりすることがあります。
なお、CMやポスター等を掲出する企業についても、医療法の趣旨や目的を理解し、ご対応いただくことが適切であると考えられます。
【5.その他】
Q5―1 あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療法の対象でしょうか。 |
A5―1 医療法の対象ではありません。「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。
なお、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制のあり方については、別途検討中です。
Q5―2 医療機関の名称に関して、広告が認められていない診療科目を名称に用いることは可能でしょうか。 |
A5―2 医療機関の名称も広告として扱われるため、広告が認められていない診療科目を用いることはできません。
Q5―3 医療機関の名称に関して、「糖尿病」や「高血圧」等の特定の疾病や症状の名称を使用することは可能でしょうか。 |
A5―3 具体的には以下の整理です。
(1) 名称として使用可能な範囲
治療方法、特定の疾病や症状の名称、診療対象者など法令及び医療広告ガイドライン等により広告可能とされたものについては、医療機関の名称としても使用可能です。
(使用可能な例)
ペインクリニック、糖尿病クリニック、高血圧クリニック
腎透析クリニック、女性クリニック
(2) 名称として使用が認められないもの
法令及び医療広告ガイドライン等において広告が禁止されているものについては、医療機関の名称に使用できません。
<具体例>
・ 虚偽にわたるもの
・ 他の医療機関と比較して優良であることを示すもの
・ 事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させるもの 等
(認められない例)
不老不死病院、ナンバーワンホスピタル、無痛治療病院
Q5―4 医療機関の名称に関して、平成20年4月1日以降広告することが認められなくなった診療科名を医療機関名に含む場合、当該医療機関名も変更しなくてはならないのでしょうか。 |
A5―4 平成20年4月1日以降広告することが認められなくなった診療科名を医療機関名に含む場合でも、当該医療機関名を変更する必要はありません。ただし、新たに開業する場合や、既存の医療機関であっても名称変更する場合は、広告不可となった診療科名を医療機関名に含めることはできません。
Q5―5 医療機関の名称に併せて、「○×医院 糖尿病クリニック」、「○×病院 ○○センター」は、広告可能でしょうか。 |
A5―5 病院や診療所の名称については、正式な名称のみを広告可能であり、「○×医院 糖尿病クリニック」、「○×病院 ○○センター」のように医療機関の正式名称に併せて広告することはできません。
ただし、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、「○×病院 ○○センター」と広告可能です。
Q5―6 医療機関の名称に関して、「○×大学病院」のように、略称や英語名は、広告可能でしょうか。 |
A5―6 当該医療機関であることが認識可能な場合には、その略称や英語名についても、例えば、○×市立大学医学部付属病院を○×市大病院と広告可能です。
Q5―7 複数の医療機関・薬局が集まっているビルの名称や商業施設の一角が「○○メディカルモール」等である旨は、広告可能でしょうか。 |
A5―7 ビルや商業施設を「○○メディカルモール」と称することについては差し支えありませんが、医療法第3条の規定により、疾病の治療をなす場所で、病院・診療所でないものに対し、病院又は診療所と紛らわしい名称をつけることはできません。
Q5―8 はり業、きゅう業等の施術所を「○○クリニック」と広告可能でしょうか。 |
A5―8 診療所でない場所に「○○クリニック」のような診療所と紛らわしい名称を付けることは医療法上禁止されており、広告できません。
Q5―9 外国語のみで作成された広告は、医療法の規制対象となるのでしょうか。 |
A5―9 日本語、外国語どちらで作成された広告であっても、広告規制の対象です。
Q5―10 広告可能事項の限定解除要件の一つとして問い合わせ先が記載されていることが挙げられていますが、医療機関の問い合わせ先として予約専用の電話番号等が記載されていても、適切であると考えられるのでしょうか。 |
A5―10 予約専用である旨が記載され、問い合わせ可能である旨の記載のない電話番号などの場合は、患者等が容易に照会できるとは言えず、限定解除要件を満たしているとは認められません。問い合わせ先の電話番号につながるものの自動音声が対応するのみで、問い合わせに対する折り返しの連絡がないような場合についても同様です。
また、メールアドレスが記載されている場合であって、受付した旨の返信があるのみで問い合わせに対する返答がないような場合等についても、患者等が容易に照会できるとはみなされないため、限定解除要件を満たしているとは認められません。
Q5―11 広告可能事項の限定解除の要件としてウェブページに記載することが求められている事項について、どのような点に留意して記載すればよいのでしょうか。 |
A5―11 限定解除要件については、患者が容易に視認できることが必要です。
例えば、以下のようなケースは容易に視認できる状態ではないと考えられます。
・ 文字が極端に小さく容易に確認が出来ないと考えられるもの
・ 背景色と同じあるいは同系統の文字色で記載されているなど、配色に問題があると考えられるもの
・ 意図的に情報量を増やし、必要事項を見逃す恐れがあると判断できるもの
なお、患者の求めがあった場合には、広告可能事項の限定解除の要件として記載されたものと同じ内容を紙面等で提供することが望ましいと考えられます。
Q5―12 広告可能事項の限定解除の要件として、自由診療の場合は、治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供することとされていますが、次のような例を記載していれば限定解除要件を満たすのでしょうか。 (例)デメリットとしては、 ・ 時間の経過によって体内へと吸収され、元に戻る ・ 十分な効果を得るために、数回の注射が必要な場合がある が挙げられます。 |
A5―12 限定解除要件とされている、自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項、自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項を記載することが必要です。上記のような記載のみでは、限定解除要件を満たしているとは認められません。
Q5―13 医療機関等のホームページが厚生労働省の医療広告ガイドラインに適合していることをアピールする目的で、遵守している旨を記載し、厚生労働省のシンボルマークを貼ってもよいでしょうか。 |
A5―13 医療広告ガイドラインを遵守していることは、特段、強調すべきことではないと考えられるため、過度な記載をすることは誇大広告に該当する可能性があります。また、厚生労働省のシンボルマークを使用するにあたっては、厚生労働省が公表した資料の転載等を行う際に、厚生労働省シンボルマークが含まれている場合等に限られており、それ以外の目的では使用できません。
(http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/symbol/dl/shiyou.pdf)
別添8
別表1
【病院用】
厚生労働省令で定めるもの |
厚生労働大臣が定めるもの |
記載上の留意事項 |
||
1) |
時間外(休日夜間)対応 |
1 |
終日の対応 |
病院・診療所で定められた診療時間以外でも患者の診療が可能なこと |
2 |
病院又は診療所における緊急時の連絡先への連絡による対応 |
診療時間外(含む休日・夜間)に対応できる電話番号などの連絡先を患者に対して公開していることにより、患者が病院・診療所に連絡をとれる体制を整えていること |
||
3 |
連携する病院又は診療所への電話の転送 |
病院・診療所が、診療時間外(含む休日・夜間)に患者を紹介するなど連携をしている病院等に患者からの電話を転送し、患者からの電話対応を行っていること |
||
2) |
外国人の患者の受入れ体制 |
1 |
対応することができる外国語の種類 |
職員が外国語で対応できる、通訳者を配置している、電話通訳サービスを契約している等により、診療の一連の流れにおける主要な場面を含め、外国語での対応が可能な言語を記載する。ただし、定期的に(週1日以上)対応が可能な日があるものに限る。また、対応可能な時間帯等の特記事項があれば記載する。 多言語音声翻訳機器(言語を入力すると自動で他の言語に翻訳して音声出力するアプリ等)による通訳は含まない。 |
2 |
多言語音声翻訳機器の利用の有無 |
多言語音声翻訳機器を利用した対応が、部門を問わず可能かどうか。 |
||
3 |
外国人の患者の受入れに関するサポート体制の整備 |
外国人の患者の受入れに伴い発生する特有の業務(通訳の手配、医療費の支払いに関する調整、他院への紹介、海外旅行保険会社とのやりとりなど)を担当する職員の配置又は部署の設置により、外国人患者の受入れに関するサポート体制が整備されているかどうか。職員の専任・兼任は問わない。 |
||
3) |
障害者に対する配慮 |
1 |
手話による対応 |
|
2 |
施設内の情報の表示 |
視覚的に施設内の案内等が表示されることにより、聴覚障害者の利便性に資する措置がとられていること |
||
3 |
音声による情報の伝達 |
音声により施設内の案内等が行われることにより、視覚障害者の利便性に資する措置がとられていること |
||
4 |
施設内点字ブロックの設置 |
|||
5 |
点字による表示 |
点字により診療の内容等が表示されることにより、視覚障害者の利便性に資する措置がとられていること |
||
4) |
車椅子等利用者に対する配慮 |
1 |
施設のバリアフリー化の実施 |
高齢者や障害者の利用にも配慮した設計がされていること。具体的には、車椅子で通行可能な通路や廊下の幅の確保、段差の解消、警告床材・手すり・点字の案内板の設置等がなされていること |
2 |
車椅子等利用者用駐車施設の有無 |
案内表示や表面への国際シンボルマークの塗装等の見やすい方法で、車椅子等使用者用の駐車施設である旨を表示された駐車施設であること。 |
||
3 |
多機能トイレの設置 |
車椅子使用者が利用できる広さや手すりなどに加えて、おむつ替えシート、ベビーチェアなどを備えて、車椅子使用者だけでなく、高齢者、障害者、子ども連れなど多様な人が利用可能であるトイレを設置していること。 |
||
5) |
受動喫煙防止対策 |
1 |
施設内における全面禁煙の実施 |
施設内の屋内外全ての場所を禁煙としていること。2の特定屋外喫煙場所を備えている場合は該当しない。 |
2 |
健康増進法第28条第13号に規定する特定屋外喫煙場所の設置 |
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第十三号に規定する特定屋外喫煙場所を備えていること。 |
||
6) |
入院食の情報 |
1 |
適時及び適温による食事の提供 |
|
2 |
病床外での食事可能 |
|||
3 |
選択可能な入院食の提供 |
|||
7) |
医療保険、公費負担等 |
1 |
保険医療機関 |
健康保険法(大正11年法律第70号)により指定を受けた医療機関 |
2 |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付の対象とならない医療並びに公費負担医療を行わない医療機関 |
保険医療機関以外の医療機関 |
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3 |
労災保険指定医療機関 |
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により、「療養の給付」を行う医療機関として、都道府県労働局長が指定した医療機関 |
||
4 |
指定自立支援医療機関(更生医療) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により、自立支援医療(更生医療)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関 |
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5 |
指定自立支援医療機関(育成医療) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により、自立支援医療(育成医療)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関 |
||
6 |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により、自立支援医療(精神通院医療)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関 |
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7 |
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により、身体障害者手帳に係る、都道府県知事の指定を受けた医師を配置している医療機関 |
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8 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく指定病院又は応急入院指定病院 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設として指定を受けた精神科病院、応急入院を行うことが認められる精神科病院として都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定する精神科病院 |
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9 |
精神保健指定医の配置されている医療機関 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により、措置入院の判定等を行うのに必要な知識及び技能等を有すると認められる者として、厚生労働大臣の指定を受けた精神保健指定医を配置している医療機関 |
||
10 |
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく指定医療機関を含む。) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により、医療扶助のための医療を担当させる機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関 |
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11 |
医療保護施設(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療保護施設を含む。) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的として、都道府県が設置し、又は都道府県知事が届出を受け、若しくは認可した施設 |
||
12 |
結核指定医療機関 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により、結核患者に対する適正な医療を行う医療機関として、都道府県知事が指定する医療機関 |
||
13 |
指定養育医療機関 |
母子保健法(昭和40年法律第141号)により、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付を行う機関として、都道府県知事、政令指定都市長又は中核市長が指定した病院若しくは診療所又は薬局 |
||
14 |
指定療育機関 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)により、結核にかかっている児童に対し、医療に係る療育の給付を行う機関として都道府県知事、政令指定都市長又は中核市長が指定した病院 |
||
15 |
指定小児慢性特定疾病医療機関 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)により、小児慢性特定疾病医療費が支給される小児慢性特定疾病医療支援を行う機関として、都道府県知事が指定する医療機関 |
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16 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)により、指定難病の患者に対し特定医療に要した費用について医療費が支給される都道府県が指定する医療機関 |
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17 |
戦傷病者特別援護法指定医療機関 |
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)により、軍人軍属等であった者の公務上の傷病に関し、療養の給付を行う医療機関として、厚生労働大臣の指定する医療機関 |
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18 |
原子爆弾被害者指定医療機関 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により、同法に規定する医療を担当する医療機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関 |
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19 |
原子爆弾被害者一般疾病医療機関 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により、同法の規定による支払を受けることができる医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関 |
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20 |
特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により、同法で定める感染症の患者の入院を担当する医療機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する病院 |
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21 |
公害医療機関 |
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)により、指定疾病についての療養の給付を担当する医療機関 |
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22 |
母体保護法指定医の配置されている医療機関 |
母体保護法(昭和23年法律第156号)により、都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医療機関 |
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23 |
特定機能病院 |
医療法(昭和23年法律第205号)により、医療施設機能の体系化の一環として、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院について、厚生労働大臣が個別に承認する病院 |
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24 |
臨床研究中核病院 |
医療法(昭和23年法律第205号)により、特定臨床研究を行う病院で一定の要件を満たすものとして、厚生労働大臣が個別に承認する病院 |
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25 |
地域医療支援病院 |
医療法(昭和23年法律第205号)により、地域医療を担うかかりつけ医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい医療機関について、都道府県知事が個別に承認する病院 |
||
26 |
災害拠点病院 |
「災害拠点病院整備事業の実施について(平成8年5月10日付健政発第435号)」により、被災地の医療の確保、被災した地域への医療支援等を行うための拠点病院として、都道府県が要請する病院 |
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27 |
へき地医療拠点病院 |
「へき地保健医療対策事業について(平成13年5月16日付医政発第529号)」により、へき地診療所等への代診医等の派遣、へき地従事者に対する研修、遠隔診療支援等の診療支援事業等が実施可能な病院として、都道府県が指定する病院 |
||
28 |
小児救急医療拠点病院 |
「救急医療対策の整備事業について(昭和52年7月6日付医発第692号)」により、小児救急医療に係る休日夜間の診療体制を常時整え、原則として、初期救急医療施設及び救急搬送機関から転送された小児重症救急患者を必ず受け入れる、入院を要する小児救急医療を担う医療機関として、都道府県が要請する病院 |
||
29 |
救命救急センター |
「救急医療対策の整備事業について(昭和52年7月6日付医発第692号)」により、原則として、重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者を24時間体制で受け入れる救命救急医療機関として、都道府県が要請する病院 |
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30 |
臨床研修病院 |
医師法(昭和23年法律第201号)により、臨床研修病院の指定の基準を満たす病院として、厚生労働大臣が指定した病院 |
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31 |
単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設 |
歯科医師法(昭和23年法律第202号)により、臨床研修施設の指定の基準を満たす診療所として、厚生労働大臣が指定した施設のうち、歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令に定める単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設 |
||
32 |
特定行為研修指定研修機関 |
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)により、看護師が行う特定行為に係る特定行為研修を行う機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関 |
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33 |
臨床修練病院等 |
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)により、外国医師又は外国歯科医師並びに外国看護師等が臨床修練を行うに適切な体制にあると認められる病院として、厚生労働大臣が指定した病院又は診療所 |
||
34 |
臨床教授等病院 |
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)により、外国医師が医療に関する知識及び技能の教授又は医学もしくは歯科医学の研究を行うため、高度かつ専門的な医療を提供する病院として、厚生労働大臣が指定する病院 |
||
35 |
がん診療連携拠点病院等 |
「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成30年7月31日付健発第0731001号)により、がん診療連携拠点病院又は特定領域がん診療連携拠点病院若しくは地域がん診療病院として、厚生労働大臣が指定した病院 |
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36 |
がんゲノム医療中核拠点病院等 |
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(平成29年12月25日付健発1225003号)により、がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関として、厚生労働大臣が指定したがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療中核拠点病院と連携する病院として指定されたがんゲノム医療連携病院 |
||
37 |
小児がん拠点病院 |
「小児がん拠点病院等の整備について」(平成30年7月31日付健発第0731002号)により、地域における小児がん医療及び支援を提供する中心施設として、また、AYA世代にあるがん患者に対しても適切に医療及び支援及び提供する施設として、厚生労働大臣が指定した病院 |
||
38 |
エイズ治療拠点病院 |
「エイズ治療の拠点病院の整備について(平成5年健医発第825号)」により、地域におけるエイズ診療の連携の拠点として都道府県が選定した病院 |
||
39 |
肝疾患診療連携拠点病院 |
「肝疾患診療体制の整備について(平成19年健発第0419001号)」により、地域における肝疾患診療の連携の拠点として都道府県が選定した病院 |
||
40 |
特定疾患治療研究事業委託医療機関 |
「特定疾患治療研究事業について(昭和48年衛発第242号)」により、特定疾患の治療研究事業を行うに適当として都道府県が契約した医療機関 |
||
41 |
在宅療養支援病院 |
「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)」により、地域における患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病院であって、「特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)」に掲げる施設基準に適合しているものとして地方厚生局長又は地方厚生局支局長に届け出た病院 |
||
42 |
在宅療養後方支援病院 |
「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)」により、在宅において療養を行っている患者を緊急時に受け入れる病院であって、「特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)」に掲げる施設基準に適合しているものとして地方厚生局長又は地方厚生局支局長に届け出た病院 |
||
43 |
DPC対象病院 |
「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)」により、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第138号)」別表の診断群分類点数表に基づいて、診断群分類ごとに診療報酬の包括払いを受ける病院として、厚生労働大臣が指定する病院 |
||
44 |
無料低額診療事業実施医療機関 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)により、生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業を実施する医療機関で、都道府県知事が届出を受けた医療機関 |
||
45 |
総合周産期母子医療センター |
「周産期医療体制整備指針」(平成22年1月26日付医政発0126第1号の別添2)により、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠(重症妊娠高血圧症候群、切迫早産等)、胎児・新生児異常(超低出生体重児、先天異常児等)等母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療、高度な新生児医療等の周産期医療を行うことができるとともに、必要に応じて当該施設の関係診療科又は他の施設と連携し、産科合併症以外の合併症(脳血管障害、心疾患、敗血症、外傷等)を有する母体に対応することができる医療施設として、都道府県が指定したもの |
||
46 |
地域周産期母子医療センター |
「周産期医療体制整備指針」(平成22年1月26日付医政発0126第1号の別添2)により、産科及び小児科(新生児医療を担当するもの)等を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる医療施設として、都道府県が認定したもの |
||
47 |
不妊専門相談センター |
「母子保健医療対策等総合支援事業の実施について」(平成17年8月23日付雇児発第0823001号)により、不妊に関する相談事業、不妊治療に関する情報提供などを行う施設として、都道府県知事、指定都市の市長又は中核市の市長が適当として指定した施設 |
||
48 |
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター |
警察への被害届の有無や性犯罪として扱われたか否かに関わらず、強姦・強制わいせつ(未遂・致傷を含む)の被害を受けた、被害に遭ってから1~2週間程度の急性期の被害者を対象として、必要な支援を提供できる関係機関・団体等に関する情報提供などの支援を行う医療機関 |
||
49 |
都道府県アレルギー疾患医療拠点病院 |
「都道府県におけるアレルギー疾患の医療提供体制の整備について」(平成29年7月28日付健発0728001号)により、地域におけるアレルギー疾患医療の拠点として都道府県が選定した病院 |
||
50 |
外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関 |
「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の選出及び受入れ体制に係る情報の取りまとめについて(依頼)」(平成31年3月26日付医政総発0326第3号、観参第800号)により、外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関として都道府県が選出した医療機関 |
||
51 |
紹介受診重点病院 |
「外来機能報告等に関するガイドライン」(令和4年3月31日付医政発XXXX第X号別添X)により、医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関として都道府県が公表した病院 |
||
8) |
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項 |
1 |
平成19年厚生労働省告示第108号第1条第2号の一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う医師又は歯科医師の専門性に関する資格(基本的な診療領域に係るものに限る)、同条第三号の厚生労働大臣に届け出た団体が行う認定に係る薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格並びに令和三年厚生労働省告示第三百四十七号附則第二条により、当分の間、なお従前の例により広告することができる医師及び歯科医師の専門性に関する資格の種類及びその種類毎の人数 |
該当する資格を保有する医療従事者(非常勤を含む)が在籍している医療機関は、当該専門資格の種類毎に資格を保有する医療従事者の人数(非常勤を含む場合には常勤換算により記載)を記載する。 |
9) |
保有する施設設備 |
1 |
集中治療室(ICU) |
基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)に規定する特定集中治療室管理料に関する施設基準を満たすもの |
2 |
冠状動脈疾患専用集中治療室(CCU) |
上記ICUのうち、特に冠疾患専用の部門を有するもの |
||
3 |
脳卒中専用集中治療室(SCU) |
基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)に規定する脳卒中ケアユニット入院医療管理料に関する施設基準を満たすもの |
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4 |
呼吸器疾患専用集中治療室(RCU) |
上記ICUのうち、特に呼吸器疾患専用の部門を有するもの |
||
5 |
小児集中治療室(PICU) |
基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)に規定する小児特定集中治療室管理料に関する施設基準を満たすもの |
||
6 |
新生児集中治療室(NICU) |
基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)に規定する新生児特定集中治療室管理料に関する施設基準を満たすもの |
||
7 |
母体胎児集中治療室(MFICU) |
基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)に規定する総合周産期特定集中治療室管理料に関する施設基準を満たすもの |
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8 |
手術室 |
|||
9 |
無菌治療室 |
滅菌水の供給が常時可能であること、室内の空気清浄度がISOクラス7以上であること等の要件を満たす無菌治療室 |
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10 |
機能訓練室 |
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11 |
精神科保護室 |
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12 |
病理解剖室 |
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13 |
高気圧酸素治療室 |
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14 |
ヘリコプターを含む患者搬送車 |
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15 |
新生児搬送車 |
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16 |
移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置 |
実際に保有している台数を記載。また、そのうち、照射線量を表示する機能を有するものの台数を記載。 |
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17 |
移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置 |
同上 |
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18 |
据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 |
同上 |
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19 |
据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置 |
同上 |
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20 |
X線CT組合せ型循環器X線診断装置 |
同上 |
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21 |
全身用X線CT診断装置 |
同上 |
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22 |
X線CT組合せ型ポジトロンCT装置 |
同上 |
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23 |
X線CT組合せ型SPECT装置 |
同上 |
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10) |
併設している介護関係施設等 |
1 |
介護老人福祉施設 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限る。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設 |
2 |
介護老人保健施設 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設 |
||
3 |
介護医療院 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、介護医療院に入所する要介護者に対して、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う事業所 |
||
4 |
居宅介護支援事業所 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅要介護者が、指定居宅サービス等の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設等への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行う事業所 |
||
5 |
介護予防支援事業所 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅要支援者が、指定介護予防サービス等の適切な利用等をすることができるよう、地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う事業所 |
||
6 |
老人介護支援センター |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村等の老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設 |
||
7 |
訪問看護ステーション又は介護予防訪問看護ステーション |
居宅要介護者について、その者の居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業所又は居宅要支援者について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師等により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業所 |
||
8 |
通所介護事業所 |
居宅要介護者について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行う(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)事業所 |
||
9 |
通所リハビリテーション事業所又は介護予防通所リハビリテーション事業所 |
居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う事業所又は居宅要支援者について、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う事業所 |
||
10 |
短期入所生活介護事業所又は介護予防短期入所生活介護事業所 |
居宅要介護者について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人短期入所施設等に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事業所又は居宅要支援者について、同法に規定する老人短期入所施設等に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行う事業所 |
||
11 |
短期入所療養介護事業所又は介護予防短期入所療養介護事業所 |
居宅要介護者について、介護老人保健施設、介護医療院等に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う事業所又は居宅要支援者について、介護老人保健施設、介護医療院等に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行う事業所 |
||
12 |
特定施設又は介護予防特定施設 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設(地域密着型特定施設でないもの)であって、入居する要介護者、要支援者に対し、特定施設サービス計画にもとづき、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことを目的とする施設 |
||
13 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、次の各号のいずれかに該当するものを行う事業所 一 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。 二 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。 |
||
14 |
地域密着型通所介護事業所 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、厚生労働省令で定める施設又は老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行う事業所 |
||
15 |
認知症対応型通所介護事業所又は介護予防認知症対応型通所介護事業所 |
居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(認知症)であるものについて、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行う事業所又は居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、同法に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行う事業所 |
||
16 |
小規模多機能型居宅介護事業所又は介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 |
居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行う事業所又は居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行う事業所 |
||
17 |
認知症対応型グループホーム又は介護予防認知症対応型グループホーム |
要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事業所又は要支援者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行う事業所 |
||
18 |
地域密着型特定施設 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(介護専用型特定施設)のうち、その入居定員が29人以下であるもの |
||
19 |
地域密着型介護老人福祉施設 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容等を定めた計画をいう。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設 |
||
20 |
複合型サービス事業所 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものを行う事業所 |
||
21 |
第一号通所事業に係る事業所 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者に対して、居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業に係る事業所 |
||
11) |
対応可能な短期滞在手術 |
|||
①4泊5日までの手術 |
1 |
小児食物アレルギー負荷検査 |
当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの |
|
2 |
前立腺針生検法 |
同上 |
||
3 |
関節鏡下手根管開放手術 |
同上 |
||
4 |
胸腔鏡下交感神経節切除術 |
同上 |
||
5 |
水晶体再建術 |
同上 |
||
6 |
乳腺腫瘍摘出術 |
同上 |
||
7 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 |
同上 |
||
8 |
下肢静脈瘤手術 |
同上 |
||
9 |
ヘルニア手術 |
同上 |
||
10 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 |
同上 |
||
11 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 |
同上 |
||
12 |
痔核手術(脱肛を含む。) |
同上 |
||
13 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
同上 |
||
14 |
子宮頸部(腟部)切除術 |
同上 |
||
15 |
ガンマナイフによる定位放射線治療 |
同上 |
||
12) |
対応可能な予防接種 |
1 |
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の四種混合の予防接種 |
|
2 |
ジフテリア、百日せき及び破傷風の三種混合の予防接種 |
|||
3 |
ジフテリア及び破傷風の二種混合の予防接種 |
|||
4 |
急性灰白髄炎の予防接種 |
|||
5 |
麻しんの予防接種 |
|||
6 |
風しんの予防接種 |
|||
7 |
麻しん及び風しんの二種混合の予防接種 |
|||
8 |
日本脳炎の予防接種 |
|||
9 |
破傷風の予防接種 |
|||
10 |
結核の予防接種 |
|||
11 |
Hib感染症の予防接種 |
|||
12 |
小児の肺炎球菌感染症の予防接種 |
|||
13 |
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種 |
|||
14 |
水痘の予防接種 |
|||
15 |
インフルエンザの予防接種 |
|||
16 |
成人の肺炎球菌感染症の予防接種 |
|||
17 |
おたふくかぜの予防接種 |
|||
18 |
A型肝炎の予防接種 |
|||
19 |
B型肝炎の予防接種 |
|||
20 |
狂犬病の予防接種 |
|||
21 |
黄熱病の予防接種 |
|||
22 |
ロタウイルス感染症の予防接種 |
|||
23 |
髄膜炎菌感染症の予防接種 |
|||
13) |
対応可能な在宅医療 |
|||
①在宅医療 |
1 |
往診(終日対応することができるものに限る。) |
24時間の往診が可能な場合に選択 |
|
2 |
上記以外の往診 |
上記以外の往診の場合に選択 |
||
3 |
退院時共同指導 |
当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの |
||
4 |
在宅患者訪問診療 |
同上 |
||
5 |
在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るものに限る) |
同上 |
||
6 |
5以外の在宅時医学総合管理 |
同上 |
||
7 |
施設入居時等医学総合管理 |
同上 |
||
8 |
在宅がん医療総合診療 |
同上 |
||
9 |
救急搬送診療 |
同上 |
||
10 |
在宅患者訪問看護・指導 |
同上 |
||
11 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導 |
同上 |
||
12 |
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理 |
同上 |
||
13 |
訪問看護指示 |
同上 |
||
14 |
介護職員等喀痰吸引等指示 |
同上 |
||
15 |
在宅患者訪問薬剤管理指導 |
同上 |
||
16 |
在宅患者訪問栄養食事指導 |
同上 |
||
17 |
在宅患者連携指導 |
同上 |
||
18 |
在宅患者緊急時等カンファレンス |
同上 |
||
19 |
在宅患者共同診療 |
同上 |
||
20 |
在宅患者訪問褥瘡管理指導 |
同上 |
||
21 |
精神科訪問看護・指導 |
同上 |
||
22 |
精神科訪問看護指示 |
同上 |
||
23 |
精神科在宅患者支援管理(オンライン在宅管理に係るものに限る) |
同上 |
||
24 |
23以外の精神科在宅患者支援管理 |
同上 |
||
25 |
歯科訪問診療 |
同上 |
||
26 |
訪問歯科衛生指導 |
同上 |
||
27 |
歯科疾患在宅療養管理 |
同上 |
||
28 |
在宅患者歯科治療時医療管理 |
同上 |
||
29 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理 |
同上 |
||
30 |
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理 |
同上 |
||
②在宅療養指導 |
1 |
退院前在宅療養指導管理 |
当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの |
|
2 |
在宅自己注射指導管理 |
同上 |
||
3 |
在宅小児低血糖症患者指導管理 |
同上 |
||
4 |
在宅妊娠糖尿病患者指導管理 |
同上 |
||
5 |
在宅自己腹膜灌流指導管理 |
同上 |
||
6 |
在宅血液透析指導管理 |
同上 |
||
7 |
在宅酸素療法指導管理 |
同上 |
||
8 |
在宅中心静脈栄養法指導管理 |
同上 |
||
9 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理 |
同上 |
||
10 |
在宅小児経管栄養法指導管理 |
同上 |
||
11 |
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理 |
同上 |
||
12 |
在宅自己導尿指導管理 |
同上 |
||
13 |
在宅人工呼吸指導管理 |
同上 |
||
14 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 |
同上 |
||
15 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理 |
同上 |
||
16 |
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理 |
同上 |
||
17 |
在宅寝たきり患者処置指導管理 |
同上 |
||
18 |
在宅自己疼痛管理指導管理 |
同上 |
||
19 |
在宅振戦等刺激装置治療指導管理 |
同上 |
||
20 |
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理 |
同上 |
||
21 |
在宅仙骨神経刺激療法指導管理 |
同上 |
||
22 |
在宅肺高血圧症患者指導管理 |
同上 |
||
23 |
在宅気管切開患者指導管理 |
同上 |
||
24 |
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理 |
同上 |
||
25 |
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理 |
同上 |
||
26 |
在宅経腸投薬指導管理 |
同上 |
||
27 |
在宅腫瘍治療電場療法指導管理 |
同上 |
||
28 |
在宅経肛門的自己洗腸指導管理 |
同上 |
||
③診療内容 |
1 |
点滴の管理 |
診療内容に合致するものを選択 |
|
2 |
中心静脈栄養 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
3 |
腹膜透析 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
4 |
酸素療法 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
5 |
経管栄養 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
6 |
疼痛の管理 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
7 |
褥瘡の管理 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
8 |
人工肛門の管理 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
9 |
人工膀胱の管理 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
10 |
レスピレーター |
診療内容に合致するものを選択 |
||
11 |
モニター測定 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
12 |
尿カテーテル |
診療内容に合致するものを選択 |
||
13 |
気管切開部の処置 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
14 |
在宅ターミナルケアの対応 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
④他施設との連携 |
1 |
病院との連携 |
常時病院と共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
|
2 |
診療所との連携 |
常時診療所と共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
||
3 |
訪問看護ステーションとの連携 |
常時訪問看護ステーションと共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
||
4 |
居宅介護支援事業所との連携 |
常時居宅介護支援事業所と共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
||
5 |
薬局との連携 |
常時薬局と共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
||
14) |
対応可能な介護保険サービス |
|||
①施設サービス |
1 |
介護福祉施設サービス |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。 |
|
2 |
介護保健施設サービス |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。 |
||
3 |
介護療養施設サービス |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療をいう。 |
||
4 |
介護医療院サービス |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。 |
||
②居宅介護支援 |
1 |
居宅介護支援 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者が、指定居宅サービス等の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(居宅サービス計画)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設等への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うことをいう。 |
|
③居宅サービス |
1 |
訪問介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する軽費老人ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。)において介護を受けるもの(居宅要介護者)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。 |
|
2 |
訪問入浴介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。 |
||
3 |
訪問看護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。 |
||
4 |
訪問リハビリテーション |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 |
||
5 |
居宅療養管理指導 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 |
||
6 |
通所介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。 |
||
7 |
通所リハビリテーション |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 |
||
8 |
短期入所生活介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人短期入所施設等に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
9 |
短期入所療養介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、介護老人保健施設、介護医療院等に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。 |
||
10 |
特定施設入居者生活介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。 |
||
11 |
福祉用具貸与 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。 |
||
12 |
特定福祉用具販売 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる販売をいう。 |
||
④地域密着型サービス |
1 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。 二 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。 |
|
2 |
夜間対応型訪問介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その者の居宅において介護福祉士等その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話をいう。 |
||
3 |
地域密着型通所介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、厚生労働省令で定める施設又は老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
4 |
認知症対応型通所介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態であるものについて、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
5 |
小規模多機能型居宅介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービス等の拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
6 |
認知症対応型共同生活介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
7 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、有料老人ホーム等であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(介護専用型特定施設)のうち、その入居定員が29人以下であるもの(地域密着型特定施設)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。 |
||
8 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。 |
||
9 |
複合型サービス |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいう。 |
||
⑤介護予防支援 |
1 |
介護予防支援 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、介護予防サービス等を適切に利用できるように、地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、心身の状況・環境・本人や家族の希望等をうけ、利用するサービスの種類・内容等の計画を作成し、サービス提供確保のため事業者等と連絡調整等を行うものをいう。 |
|
⑥介護予防サービス |
1 |
介護予防訪問入浴介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。 |
|
2 |
介護予防訪問看護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師等により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。 |
||
3 |
介護予防訪問リハビリテーション |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 |
||
4 |
介護予防居宅療養管理指導 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師等により行われる療養上の管理及び指導をいう。 |
||
5 |
介護予防通所リハビリテーション |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 |
||
6 |
介護予防短期入所生活介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)で定める老人短期入所施設等に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
7 |
介護予防短期入所療養介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について、介護老人保健施設、介護医療院等で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。 |
||
8 |
介護予防特定施設入居者生活介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者等を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。 |
||
9 |
介護予防福祉用具貸与 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。 |
||
10 |
特定介護予防福祉用具販売 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる販売をいう。 |
||
⑦介護予防地域密着型サービス |
1 |
介護予防認知症対応型通所介護 |
居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 |
|
2 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
3 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 |
要支援であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
⑧地域支援事業 |
1 |
第一号訪問事業 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者に対して、居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業をいう。 |
|
2 |
第一号通所事業 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者に対して、居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業をいう。 |
||
15) |
かかりつけ医機能 |
1 |
日常的な医学管理と重症化予防 |
日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供しているかどうか。 提供している場合には、その裏付けとなる具体的な内容と実施状況が医療機関等のウェブサイトで情報提供されていること。 |
2 |
地域の医療機関等との連携 |
自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機関等と必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築しているかどうか。 構築している場合には、その裏付けとなる具体的な内容と実施状況が医療機関等のウェブサイトで情報提供されていること。 |
||
3 |
在宅療養支援、介護等との連携 |
日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行っているかどうか。 行っている場合には、その裏付けとなる具体的な内容と実施状況が医療機関等のウェブサイトで情報提供されていること。 |
||
4 |
適切かつわかりやすい情報の提供 |
患者や家族に対して医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行っているかどうか。 行っている場合には、その裏付けとなる具体的な内容と実施状況が医療機関等のウェブサイトで情報提供されていること。 |
||
5 |
地域包括診療料の届出 |
主治医機能を持った中小病院及び診療所の医師が、複数の慢性疾患(高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症の4疾病のうち、2つ以上)を有する患者に対し、継続的かつ全人的な医療を行うことを評価した当該診療報酬点数が算定されているもの |
||
6 |
小児かかりつけ診療料の届出 |
小児のかかりつけ医として、継続的かつ全人的な医療を行うことを評価した当該診療報酬点数が算定されているもの |
||
7 |
機能強化加算の届出 |
外来医療における適切な役割分担を図り、より的確で質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価した当該診療報酬点数が算定されているもの |
||
16) |
医療従事者 |
1 |
医師 |
|
2 |
歯科医師 |
|||
3 |
薬剤師 |
|||
4 |
看護師及び准看護師 |
|||
5 |
助産師 |
|||
6 |
歯科衛生士 |
|||
7 |
診療放射線技師 |
|||
8 |
理学療法士 |
|||
9 |
作業療法士 |
|||
17) |
オーダリングシステムの導入の有無及び導入状況 |
1 |
検査 |
|
2 |
処方 |
|||
3 |
予約 |
|||
18) |
医療の評価機関による認定の有無 |
1 |
公益財団法人日本医療機能評価機構 |
公益財団法人日本医療機能評価機構による認定を受けているか。 |
2 |
Joint Comission International(平成6年にJoint Comission Internationalという名称で設立された医療の評価機関をいう。) |
JCI(Joint Commission International)による認定を受けているか。 |
【診療所用】
厚生労働省令で定めるもの |
厚生労働大臣が定めるもの |
記載上の留意事項 |
||
1) |
時間外(休日夜間)対応 |
1 |
終日の対応 |
病院・診療所で定められた診療時間以外でも患者の診療が可能なこと |
2 |
病院又は診療所における緊急時の連絡先への連絡による対応 |
診療時間外(含む休日・夜間)に対応できる電話番号などの連絡先を患者に対して公開していることにより、患者が病院・診療所に連絡をとれる体制を整えていること |
||
3 |
連携する病院又は診療所への電話の転送 |
病院・診療所が、診療時間外(含む休日・夜間)に患者を紹介するなど連携をしている病院等に患者からの電話を転送し、患者からの電話対応を行っていること |
||
2) |
外国人の患者の受入れ体制 |
1 |
対応することができる外国語の種類 |
職員が外国語で対応できる、通訳者を配置している、電話通訳サービスを契約している等により、診療の一連の流れにおける主要な場面を含め、外国語での対応が可能な言語を記載する。ただし、定期的に(週1日以上)対応が可能な日があるものに限る。また、対応可能な時間帯等の特記事項があれば記載する。 多言語音声翻訳機器(言語を入力すると自動で他の言語に翻訳して音声出力するアプリ等)による通訳は含まない。 |
2 |
多言語音声翻訳機器の利用の有無 |
多言語音声翻訳機器を利用した対応が、部門を問わず可能かどうか。 |
||
3) |
障害者に対する配慮 |
1 |
手話による対応 |
|
2 |
施設内の情報の表示 |
視覚的に施設内の案内等が表示されることにより、聴覚障害者の利便性に資する措置がとられていること |
||
3 |
音声による情報の伝達 |
音声により施設内の案内等が行われることにより、視覚障害者の利便性に資する措置がとられていること |
||
4 |
施設内点字ブロックの設置 |
|||
5 |
点字による表示 |
点字により診療の内容等が表示されることにより、視覚障害者の利便性に資する措置がとられていること |
||
4) |
車椅子等利用者に対する配慮 |
1 |
施設のバリアフリー化の実施 |
高齢者や障害者の利用にも配慮した設計がされていること。具体的には、車椅子で通行可能な通路や廊下の幅の確保、段差の解消、警告床材・手すり・点字の案内板の設置等がなされていること |
2 |
車椅子等利用者用駐車施設の有無 |
案内表示や表面への国際シンボルマークの塗装等の見やすい方法で、車椅子使用者用等の駐車施設である旨を表示された駐車施設であること。 |
||
3 |
多機能トイレの設置 |
車椅子使用者が利用できる広さや手すりなどに加えて、おむつ替えシート、ベビーチェアなどを備えて、車椅子使用者だけでなく、高齢者、障害者、子ども連れなど多様な人が利用可能であるトイレを設置していること。 |
||
5) |
受動喫煙防止対策 |
1 |
施設内における全面禁煙の実施 |
施設内の屋内外全ての場所を禁煙としていること。2の特定屋外喫煙場所を備えている場合は該当しない。 |
6) |
医療保険、公費負担等 |
1 |
保険医療機関 |
健康保険法(大正11年法律第70号)により指定を受けた医療機関 |
2 |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付の対象とならない医療並びに公費負担医療を行わない医療機関 |
保険医療機関以外の医療機関 |
||
3 |
労災保険指定医療機関 |
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により、「療養の給付」を行う医療機関として、都道府県労働局長が指定した医療機関 |
||
4 |
指定自立支援医療機関(更生医療) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により、自立支援医療(更生医療)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関 |
||
5 |
指定自立支援医療機関(育成医療) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により、自立支援医療(育成医療)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関 |
||
6 |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により、自立支援医療(精神通院医療)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関 |
||
7 |
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により、身体障害者手帳に係る、都道府県知事の指定を受けた医師を配置している医療機関 |
||
8 |
精神保健指定医の配置されている医療機関 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により、措置入院の判定等を行うのに必要な知識及び技能等を有すると認められる者として、厚生労働大臣の指定を受けた精神保健指定医を配置している医療機関 |
||
9 |
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく指定医療機関を含む。) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により、医療扶助のための医療を担当させる機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関 |
||
10 |
医療保護施設(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療保護施設を含む。) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的として、都道府県が設置し、又は都道府県知事が届出を受け、若しくは認可した施設 |
||
11 |
結核指定医療機関 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により、結核患者に対する適正な医療を行う医療機関として、都道府県知事が指定する医療機関 |
||
12 |
指定養育医療機関 |
母子保健法(昭和40年法律第141号)により、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付を行う機関として、都道府県知事、政令指定都市長又は中核市長が指定した病院若しくは診療所又は薬局 |
||
13 |
指定小児慢性特定疾病医療機関 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)により、小児慢性特定疾病医療費が支給される小児慢性特定疾病医療支援を行う機関として、都道府県知事が指定する医療機関 |
||
14 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)により、指定難病の患者に対し特定医療に要した費用について医療費が支給される都道府県が指定する医療機関 |
||
15 |
戦傷病者特別援護法指定医療機関 |
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)により、軍人軍属等であった者の公務上の傷病に関し、療養の給付を行う医療機関として、厚生労働大臣の指定する医療機関 |
||
16 |
原子爆弾被害者指定医療機関 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により、同法に規定する医療を担当する医療機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関 |
||
17 |
原子爆弾被害者一般疾病医療機関 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により、同法の規定による支払を受けることができる医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関 |
||
18 |
公害医療機関 |
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)により、指定疾病についての療養の給付を担当する医療機関 |
||
19 |
母体保護法指定医の配置されている医療機関 |
母体保護法(昭和23年法律第156号)により、都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定を受けた医師を配置している医療機関 |
||
20 |
特定行為研修指定研修機関 |
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)により、看護師が行う特定行為に係る特定行為研修を行う機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関 |
||
21 |
臨床修練病院等 |
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)により、外国医師又は外国歯科医師並びに外国看護師等が臨床修練を行うに適切な体制にあると認められる病院として、厚生労働大臣が指定した病院又は診療所 |
||
22 |
在宅療養支援診療所 |
「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)」により、地域における患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する診療所であって、「特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)」に掲げる施設基準に適合しているものとして地方厚生局長又は地方厚生局支局長に届け出た診療所 |
||
23 |
無料低額診療事業実施医療機関 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)により、生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業を実施する医療機関で、都道府県知事が届出を受けた医療機関 |
||
24 |
不妊専門相談センター |
「母子保健医療対策等総合支援事業の実施について」(平成17年8月23日付雇児発第0823001号)により、不妊に関する相談事業、不妊治療に関する情報提供などを行う施設として、都道府県知事、指定都市の市長又は中核市の市長が適当として指定した施設 |
||
25 |
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター |
警察への被害届の有無や性犯罪として扱われたか否かに関わらず、強姦・強制わいせつ(未遂・致傷を含む)の被害を受けた、被害に遭ってから1~2週間程度の急性期の被害者を対象として、必要な支援を提供できる関係機関・団体等に関する情報提供などの支援を行う医療機関 |
||
26 |
外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関 |
「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の選出及び受入れ体制に係る情報の取りまとめについて(依頼)」(平成31年3月26日付医政総発0326第3号、観参第800号)により、外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関として都道府県が選出した医療機関 |
||
27 |
紹介受診重点診療所 |
「外来機能報告等に関するガイドライン」(令和4年3月31日付医政発XXXX第X号別添X)により、医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関として都道府県が公表した診療所 |
||
7) |
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項 |
1 |
平成19年厚生労働省告示第108号第1条第2号の一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う医師又は歯科医師の専門性に関する資格(基本的な診療領域に係るものに限る)、同条第三号の厚生労働大臣に届け出た団体が行う認定に係る薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格並びに令和三年厚生労働省告示第三百四十七号附則第二条により、当分の間、なお従前の例により広告することができる医師及び歯科医師の専門性に関する資格の種類及びその種類毎の人数 |
該当する資格を保有する医療従事者(非常勤を含む)が在籍している医療機関は、当該専門資格の種類毎に資格を保有する医療従事者の人数(非常勤を含む場合には常勤換算により記載)を記載する。 |
8) |
保有する施設設備 |
1 |
移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置 |
実際に保有している台数を記載。また、そのうち、照射線量を表示する機能を有するものの台数を記載。 |
2 |
移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置 |
同上 |
||
3 |
据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 |
同上 |
||
4 |
据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置 |
同上 |
||
5 |
X線CT組合せ型循環器X線診断装置 |
同上 |
||
6 |
全身用X線CT診断装置 |
同上 |
||
7 |
X線CT組合せ型ポジトロンCT装置 |
同上 |
||
8 |
X線CT組合せ型SPECT装置 |
同上 |
||
9) |
併設している介護関係施設等 |
1 |
介護老人福祉施設 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限る。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設 |
2 |
介護老人保健施設 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設 |
||
3 |
介護医療院 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、介護医療院に入所する要介護者に対して、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う事業所 |
||
4 |
居宅介護支援事業所 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅要介護者が、指定居宅サービス等の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設等への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行う事業所 |
||
5 |
介護予防支援事業所 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅要支援者が、指定介護予防サービス等の適切な利用等をすることができるよう、地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う事業所 |
||
6 |
老人介護支援センター |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村等の老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設 |
||
7 |
訪問看護ステーション又は介護予防訪問看護ステーション |
居宅要介護者について、その者の居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業所又は居宅要支援者について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師等により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業所 |
||
8 |
通所介護事業所 |
居宅要介護者について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行う(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)事業所 |
||
9 |
通所リハビリテーション事業所又は介護予防通所リハビリテーション事業所 |
居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う事業所又は居宅要支援者について、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う事業所 |
||
10 |
短期入所生活介護事業所又は介護予防短期入所生活介護事業所 |
居宅要介護者について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人短期入所施設等に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事業所又は居宅要支援者について、同法に規定する老人短期入所施設等に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行う事業所 |
||
11 |
短期入所療養介護事業所又は介護予防短期入所療養介護事業所 |
居宅要介護者について、介護老人保健施設、介護医療院等に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う事業所又は居宅要支援者について、介護老人保健施設、介護医療院等に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行う事業所 |
||
12 |
特定施設又は介護予防特定施設 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設(地域密着型特定施設でないもの)であって、入居する要介護者、要支援者に対し、特定施設サービス計画にもとづき、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことを目的とする施設 |
||
13 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、次の各号のいずれかに該当するものを行う事業所 一 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。 二 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。 |
||
14 |
地域密着型通所介護事業所 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、厚生労働省令で定める施設又は老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行う事業所 |
||
15 |
認知症対応型通所介護事業所又は介護予防認知症対応型通所介護事業所 |
居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(認知症)であるものについて、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行う事業所又は居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、同法に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行う事業所 |
||
16 |
小規模多機能型居宅介護事業所又は介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 |
居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行う事業所又は居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行う事業所 |
||
17 |
認知症対応型グループホーム又は介護予防認知症対応型グループホーム |
要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事業所又は要支援者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行う事業所 |
||
18 |
地域密着型特定施設 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(介護専用型特定施設)のうち、その入居定員が29人以下であるもの |
||
19 |
地域密着型介護老人福祉施設 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容等を定めた計画をいう。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設 |
||
20 |
複合型サービス事業所 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものを行う事業所 |
||
21 |
第一号通所事業に係る事業所 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者に対して、居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業に係る事業所 |
||
10) |
対応可能な短期滞在手術 |
|||
①4泊5日までの手術 |
1 |
小児食物アレルギー負荷検査 |
同上 |
|
2 |
前立腺針生検法 |
同上 |
||
3 |
関節鏡下手根管開放手術 |
同上 |
||
4 |
胸腔鏡下交感神経節切除術 |
同上 |
||
5 |
水晶体再建術 |
同上 |
||
6 |
乳腺腫瘍摘出術 |
同上 |
||
7 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 |
同上 |
||
8 |
下肢静脈瘤手術 |
同上 |
||
9 |
ヘルニア手術 |
同上 |
||
10 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 |
同上 |
||
11 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 |
同上 |
||
12 |
痔核手術(脱肛を含む。) |
同上 |
||
13 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
同上 |
||
14 |
子宮頸部(腟部)切除術 |
同上 |
||
15 |
ガンマナイフによる定位放射線治療 |
同上 |
||
11) |
対応可能な予防接種 |
1 |
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の四種混合の予防接種 |
|
2 |
ジフテリア、百日せき及び破傷風の三種混合の予防接種 |
|||
3 |
ジフテリア及び破傷風の二種混合の予防接種 |
|||
4 |
急性灰白髄炎の予防接種 |
|||
5 |
麻しんの予防接種 |
|||
6 |
風しんの予防接種 |
|||
7 |
麻しん及び風しんの二種混合の予防接種 |
|||
8 |
日本脳炎の予防接種 |
|||
9 |
破傷風の予防接種 |
|||
10 |
結核の予防接種 |
|||
11 |
Hib感染症の予防接種 |
|||
12 |
小児の肺炎球菌感染症の予防接種 |
|||
13 |
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種 |
|||
14 |
水痘の予防接種 |
|||
15 |
インフルエンザの予防接種 |
|||
16 |
成人の肺炎球菌感染症の予防接種 |
|||
17 |
おたふくかぜの予防接種 |
|||
18 |
A型肝炎の予防接種 |
|||
19 |
B型肝炎の予防接種 |
|||
20 |
狂犬病の予防接種 |
|||
21 |
黄熱病の予防接種 |
|||
22 |
ロタウイルス感染症の予防接種 |
|||
23 |
髄膜炎菌感染症の予防接種 |
|||
12) |
対応可能な在宅医療 |
|||
①在宅医療 |
1 |
往診(終日対応することができるものに限る。) |
24時間の往診が可能な場合に選択 |
|
2 |
上記以外の往診 |
上記以外の往診の場合に選択 |
||
3 |
退院時共同指導 |
当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの |
||
4 |
在宅患者訪問診療 |
同上 |
||
5 |
在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るものに限る) |
同上 |
||
6 |
5以外の在宅時医学総合管理 |
同上 |
||
7 |
施設入居時等医学総合管理 |
同上 |
||
8 |
在宅がん医療総合診療 |
同上 |
||
9 |
救急搬送診療 |
同上 |
||
10 |
在宅患者訪問看護・指導 |
同上 |
||
11 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導 |
同上 |
||
12 |
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理 |
同上 |
||
13 |
訪問看護指示 |
同上 |
||
14 |
介護職員等喀痰吸引等指示 |
同上 |
||
15 |
在宅患者訪問薬剤管理指導 |
同上 |
||
16 |
在宅患者訪問栄養食事指導 |
同上 |
||
17 |
在宅患者連携指導 |
同上 |
||
18 |
在宅患者緊急時等カンファレンス |
同上 |
||
19 |
在宅患者共同診療 |
同上 |
||
20 |
在宅患者訪問褥瘡管理指導 |
同上 |
||
21 |
精神科訪問看護・指導 |
同上 |
||
22 |
精神科訪問看護指示 |
同上 |
||
23 |
精神科在宅患者支援管理(オンライン在宅管理に係るものに限る) |
同上 |
||
24 |
23以外の精神科在宅患者支援管理 |
同上 |
||
25 |
歯科訪問診療 |
同上 |
||
26 |
訪問歯科衛生指導 |
同上 |
||
27 |
歯科疾患在宅療養管理 |
同上 |
||
28 |
在宅患者歯科治療時医療管理 |
同上 |
||
29 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理 |
同上 |
||
30 |
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理 |
同上 |
||
②在宅療養指導 |
1 |
退院前在宅療養指導管理 |
当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの |
|
2 |
在宅自己注射指導管理 |
同上 |
||
3 |
在宅小児低血糖症患者指導管理 |
同上 |
||
4 |
在宅妊娠糖尿病患者指導管理 |
同上 |
||
5 |
在宅自己腹膜灌流指導管理 |
同上 |
||
6 |
在宅血液透析指導管理 |
同上 |
||
7 |
在宅酸素療法指導管理 |
同上 |
||
8 |
在宅中心静脈栄養法指導管理 |
同上 |
||
9 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理 |
同上 |
||
10 |
在宅小児経管栄養法指導管理 |
同上 |
||
11 |
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理 |
同上 |
||
12 |
在宅自己導尿指導管理 |
同上 |
||
13 |
在宅人工呼吸指導管理 |
同上 |
||
14 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 |
同上 |
||
15 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理 |
同上 |
||
16 |
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理 |
同上 |
||
17 |
在宅寝たきり患者処置指導管理 |
同上 |
||
18 |
在宅自己疼痛管理指導管理 |
同上 |
||
19 |
在宅振戦等刺激装置治療指導管理 |
同上 |
||
20 |
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理 |
同上 |
||
21 |
在宅仙骨神経刺激療法指導管理 |
同上 |
||
22 |
在宅肺高血圧症患者指導管理 |
同上 |
||
23 |
在宅気管切開患者指導管理 |
同上 |
||
24 |
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理 |
同上 |
||
25 |
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理 |
同上 |
||
26 |
在宅経腸投薬指導管理 |
同上 |
||
27 |
在宅腫瘍治療電場療法指導管理 |
同上 |
||
28 |
在宅経肛門的自己洗腸指導管理 |
同上 |
||
③診療内容 |
1 |
点滴の管理 |
診療内容に合致するものを選択 |
|
2 |
中心静脈栄養 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
3 |
腹膜透析 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
4 |
酸素療法 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
5 |
経管栄養 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
6 |
疼痛の管理 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
7 |
褥瘡の管理 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
8 |
人工肛門の管理 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
9 |
人工膀胱の管理 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
10 |
レスピレーター |
診療内容に合致するものを選択 |
||
11 |
モニター測定 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
12 |
尿カテーテル |
診療内容に合致するものを選択 |
||
13 |
気管切開部の処置 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
14 |
在宅ターミナルケアの対応 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
④他施設との連携 |
1 |
病院との連携 |
常時病院と共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
|
2 |
診療所との連携 |
常時診療所と共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
||
3 |
訪問看護ステーションとの連携 |
常時訪問看護ステーションと共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
||
4 |
居宅介護支援事業所との連携 |
常時居宅介護支援事業所と共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
||
5 |
薬局との連携 |
常時薬局と共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
||
13) |
対応可能な介護保険サービス |
|||
①施設サービス |
1 |
介護福祉施設サービス |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。 |
|
2 |
介護保健施設サービス |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。 |
||
3 |
介護療養施設サービス |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療をいう。 |
||
4 |
介護医療院サービス |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。 |
||
②居宅介護支援 |
1 |
居宅介護支援 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者が、指定居宅サービス等の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(居宅サービス計画)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設等への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うことをいう。 |
|
③居宅サービス |
1 |
訪問介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する軽費老人ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。)において介護を受けるもの(居宅要介護者)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。 |
|
2 |
訪問入浴介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。 |
||
3 |
訪問看護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。 |
||
4 |
訪問リハビリテーション |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 |
||
5 |
居宅療養管理指導 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 |
||
6 |
通所介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。 |
||
7 |
通所リハビリテーション |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 |
||
8 |
短期入所生活介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人短期入所施設等に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
9 |
短期入所療養介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、介護老人保健施設、介護医療院等に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。 |
||
10 |
特定施設入居者生活介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。 |
||
11 |
福祉用具貸与 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。 |
||
12 |
特定福祉用具販売 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる販売をいう。 |
||
④地域密着型サービス |
1 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。 二 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。 |
|
2 |
夜間対応型訪問介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話をいう。 |
||
3 |
地域密着型通所介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、厚生労働省令で定める施設又は老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
4 |
認知症対応型通所介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態であるものについて、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
5 |
小規模多機能型居宅介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービス等の拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
6 |
認知症対応型共同生活介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
7 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、有料老人ホーム等であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(介護専用型特定施設)のうち、その入居定員が29人以下であるもの(地域密着型特定施設)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。 |
||
8 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。 |
||
9 |
複合型サービス |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいう。 |
||
⑤介護予防支援 |
1 |
介護予防支援 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、介護予防サービス等を適切に利用できるように、地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、心身の状況・環境・本人や家族の希望等をうけ、利用するサービスの種類・内容等の計画を作成し、サービス提供確保のため事業者等と連絡調整等を行うものをいう。 |
|
⑥介護予防サービス |
1 |
介護予防訪問入浴介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。 |
|
2 |
介護予防訪問看護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師等により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。 |
||
3 |
介護予防訪問リハビリテーション |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 |
||
4 |
介護予防居宅療養管理指導 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師等により行われる療養上の管理及び指導をいう。 |
||
5 |
介護予防通所リハビリテーション |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 |
||
6 |
介護予防短期入所生活介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)で定める老人短期入所施設等に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
7 |
介護予防短期入所療養介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について、介護老人保健施設、介護医療院等で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。 |
||
8 |
介護予防特定施設入居者生活介護 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者等を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。 |
||
9 |
介護予防福祉用具貸与 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。 |
||
10 |
特定介護予防福祉用具販売 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる販売をいう。 |
||
⑦介護予防地域密着型サービス |
1 |
介護予防認知症対応型通所介護 |
居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 |
|
2 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
3 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 |
要支援であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。 |
||
⑧地域支援事業 |
1 |
第一号訪問事業 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者に対して、居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業をいう。 |
|
2 |
第一号通所事業 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者に対して、居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業をいう。 |
||
14) |
かかりつけ医機能 |
1 |
日常的な医学管理と重症化予防 |
日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供しているかどうか。 提供している場合には、その裏付けとなる具体的な内容と実施状況が医療機関等のウェブサイトで情報提供されていること。 |
2 |
地域の医療機関等との連携 |
自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機関等と必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築しているかどうか。 構築している場合には、その裏付けとなる具体的な内容と実施状況が医療機関等のウェブサイトで情報提供されていること。 |
||
3 |
在宅療養支援、介護等との連携 |
日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行っているかどうか。 行っている場合には、その裏付けとなる具体的な内容と実施状況が医療機関等のウェブサイトで情報提供されていること。 |
||
4 |
適切かつわかりやすい情報の提供 |
患者や家族に対して医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行っているかどうか。 行っている場合には、その裏付けとなる具体的な内容と実施状況が医療機関等のウェブサイトで情報提供されていること。 |
||
5 |
地域包括診療加算の届出 |
主治医機能を持った診療所の医師が、複数の慢性疾患(高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症の4疾病のうち、2つ以上)を有する患者に対し、継続的かつ全人的な医療を行うことを評価した当該診療報酬点数が算定されているもの |
||
6 |
地域包括診療料の届出 |
主治医機能を持った中小病院及び診療所の医師が、複数の慢性疾患(高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症の4疾病のうち、2つ以上)を有する患者に対し、継続的かつ全人的な医療を行うことを評価した当該診療報酬点数が算定されているもの |
||
7 |
小児かかりつけ診療料の届出 |
小児のかかりつけ医として、継続的かつ全人的な医療を行うことを評価した当該診療報酬点数が算定されているもの |
||
8 |
機能強化加算の届出 |
外来医療における適切な役割分担を図り、より的確で質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価した当該診療報酬点数が算定されているもの |
||
15) |
医療従事者 |
1 |
医師 |
|
2 |
歯科医師 |
|||
3 |
薬剤師 |
|||
4 |
看護師及び准看護師 |
|||
5 |
助産師 |
|||
6 |
歯科衛生士 |
|||
7 |
診療放射線技師 |
|||
8 |
理学療法士 |
|||
9 |
作業療法士 |
【歯科診療所用】
厚生労働省令で定めるもの |
厚生労働大臣が定めるもの |
記載上の留意事項 |
||
1) |
外国人の患者の受入れ体制 |
1 |
対応することができる外国語の種類 |
職員が外国語で対応できる、通訳者を配置している、電話通訳サービスを契約している等により、診療の一連の流れにおける主要な場面を含め、外国語での対応が可能な言語を記載する。ただし、定期的に(週1日以上)対応が可能な日があるものに限る。また、対応可能な時間帯等の特記事項があれば記載する。 多言語音声翻訳機器(言語を入力すると自動で他の言語に翻訳して音声出力するアプリ等)による通訳は含まない。 |
2 |
多言語音声翻訳機器の利用の有無 |
多言語音声翻訳機器を利用した対応が、部門を問わず可能かどうか。 |
||
2) |
障害者に対する配慮 |
1 |
手話による対応 |
|
2 |
施設内の情報の表示 |
視覚的に施設内の案内等が表示されることにより、聴覚障害者の利便性に資する措置がとられていること |
||
3 |
音声による情報の伝達 |
音声により施設内の案内等が行われることにより、視覚障害者の利便性に資する措置がとられていること |
||
4 |
施設内点字ブロックの設置 |
|||
5 |
点字による表示 |
点字により診療の内容等が表示されることにより、視覚障害者の利便性に資する措置がとられていること |
||
3) |
車椅子等利用者用駐車施設の有無 |
1 |
施設のバリアフリー化の実施 |
高齢者や障害者の利用にも配慮した設計がされていること。具体的には、車椅子で通行可能な通路や廊下の幅の確保、段差の解消、警告床材・手すり・点字の案内板の設置等がなされていること |
2 |
車椅子等利用者用駐車施設の有無 |
案内表示や表面への国際シンボルマークの塗装等の見やすい方法で、車椅子使用者用等の駐車施設である旨を表示された駐車施設であること。 |
||
3 |
多機能トイレの設置 |
車椅子使用者が利用できる広さや手すりなどに加えて、おむつ替えシート、ベビーチェアなどを備えて、車椅子使用者だけでなく、高齢者、障害者、子ども連れなど多様な人が利用可能であるトイレを設置していること。 |
||
4) |
受動喫煙防止対策 |
1 |
施設内における全面禁煙の実施 |
施設内の屋内外全ての場所を禁煙としていること。2の特定屋外喫煙場所を備えている場合は該当しない。 |
5) |
医療保険、公費負担等 |
1 |
保険医療機関 |
健康保険法(大正11年法律第70号)により指定を受けた医療機関 |
2 |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付の対象とならない医療並びに公費負担医療を行わない医療機関 |
保険医療機関以外の医療機関 |
||
3 |
労災保険指定医療機関 |
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により、「療養の給付」を行う医療機関として、都道府県労働局長が指定した医療機関 |
||
4 |
指定自立支援医療機関(更生医療) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により、自立支援医療(更生医療)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関 |
||
5 |
指定自立支援医療機関(育成医療) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により、自立支援医療(育成医療)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関 |
||
6 |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により、自立支援医療(精神通院医療)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関 |
||
7 |
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく指定医療機関を含む。) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により、医療扶助のための医療を担当させる機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関 |
||
8 |
医療保護施設(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療保護施設を含む。) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的として、都道府県が設置し、又は都道府県知事が届出を受け、若しくは認可した施設 |
||
9 |
指定小児慢性特定疾病医療機関 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)により、小児慢性特定疾病医療費が支給される小児慢性特定疾病医療支援を行う機関として、都道府県知事が指定する医療機関 |
||
10 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)により、指定難病の患者に対し特定医療に要した費用について医療費が支給される都道府県が指定する医療機関 |
||
11 |
原子爆弾被害者指定医療機関 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により、同法に規定する医療を担当する医療機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関 |
||
12 |
原子爆弾被害者一般取扱医療機関 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により、同法の規定による支払を受けることができる医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関 |
||
13 |
単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設 |
歯科医師法(昭和23年法律第202号)により、臨床研修施設の指定の基準を満たす診療所として、厚生労働大臣が指定した施設のうち、歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令に定める単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設 |
||
14 |
特定行為研修指定研修機関 |
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)により、看護師が行う特定行為に係る特定行為研修を行う機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関 |
||
15 |
臨床修練病院等 |
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)により、外国医師又は外国歯科医師並びに外国看護師等が臨床修練を行うに適切な体制にあると認められる病院として、厚生労働大臣が指定した病院又は診療所 |
||
16 |
在宅療養支援歯科診療所 |
「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)」により、在宅等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所であって、「特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)」に掲げる施設基準に適合しているものとして地方厚生局長又は地方厚生局支局長に届け出たもの |
||
17 |
無料低額診療事業実施医療機関 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)により、生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業を実施する医療機関で、都道府県知事が届出を受けた医療機関 |
||
18 |
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター |
警察への被害届の有無や性犯罪として扱われたか否かに関わらず、強姦・強制わいせつ(未遂・致傷を含む)の被害を受けた、被害に遭ってから1~2週間程度の急性期の被害者を対象として、必要な支援を提供できる関係機関・団体等に関する情報提供などの支援を行う医療機関 |
||
19 |
外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関 |
「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の選出及び受入れ体制に係る情報の取りまとめについて(依頼)」(平成31年3月26日付医政総発0326第3号、観参第800号)により、地域における外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関として都道府県が選出した医療機関 |
||
20 |
紹介受診重点診療所 |
「外来機能報告等に関するガイドライン」(令和4年3月31日付医政発XXXX第X号別添X)により、医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関として都道府県が公表した診療所 |
||
6) |
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項 |
1 |
平成19年厚生労働省告示第108号第1条第2号の一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う医師又は歯科医師の専門性に関する資格(基本的な診療領域に係るものに限る)、同条第三号の厚生労働大臣に届け出た団体が行う認定に係る薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格並びに令和三年厚生労働省告示第三百四十七号附則第二条により、当分の間、なお従前の例により広告することができる医師及び歯科医師の専門性に関する資格の種類及びその種類毎の人数 |
該当する資格を保有する医療従事者(非常勤を含む)が在籍している医療機関は、当該専門資格の種類毎に資格を保有する医療従事者の人数(非常勤を含む場合には常勤換算により記載)を記載する。 |
7) |
対応可能な在宅医療 |
|||
①在宅医療 |
1 |
往診(終日対応することができるものに限る。) |
24時間の往診が可能な場合に選択 |
|
2 |
上記以外の往診 |
上記以外の往診の場合に選択 |
||
3 |
退院時共同指導 |
当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの |
||
4 |
救急搬送診療 |
同上 |
||
5 |
在宅患者訪問薬剤管理指導 |
同上 |
||
6 |
在宅患者連携指導 |
同上 |
||
7 |
在宅患者緊急時等カンファレンス |
同上 |
||
8 |
歯科訪問診療 |
同上 |
||
9 |
訪問歯科衛生指導 |
同上 |
||
10 |
歯科疾患在宅療養管理 |
同上 |
||
11 |
在宅患者歯科治療時医療管理 |
同上 |
||
12 |
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理 |
同上 |
||
13 |
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理 |
同上 |
||
②在宅療養指導 |
1 |
退院前在宅療養指導管理 |
当該診療行為に対応する診療報酬点数が算定されているもの |
|
2 |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理 |
同上 |
||
3 |
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理 |
同上 |
||
③診療内容 |
1 |
点滴の管理 |
診療内容に合致するものを選択 |
|
2 |
疼痛の管理 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
3 |
モニター測定 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
4 |
在宅ターミナルケアの対応 |
診療内容に合致するものを選択 |
||
④他施設との連携 |
1 |
病院との連携 |
常時病院と共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
|
2 |
診療所との連携 |
常時診療所と共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
||
3 |
訪問看護ステーションとの連携 |
常時訪問看護ステーションと共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
||
4 |
居宅介護支援事業所との連携 |
常時居宅介護支援事業所と共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
||
5 |
薬局との連携 |
常時薬局と共同して在宅医療を実施している場合に選択 |
||
9) |
医療従事者 |
1 |
医師 |
|
2 |
歯科医師 |
|||
3 |
薬剤師 |
|||
4 |
看護師及び准看護師 |
|||
5 |
助産師 |
|||
6 |
歯科衛生士 |
|||
7 |
診療放射線技師 |
|||
8 |
理学療法士 |
|||
9 |
作業療法士 |
【助産所用】
厚生労働省令で定めるもの |
厚生労働大臣が定めるもの |
記載上の留意事項 |
||
1) |
助産所の業務形態 |
1 |
助産所内における業務の実施 |
|
2 |
出張による業務の実施 |
|||
2) |
外国人の患者の受入れ体制 |
1 |
対応することができる外国語の種類 |
職員が外国語で対応できる、通訳者を配置している、電話通訳サービスを契約している等により、診療の一連の流れにおける主要な場面を含め、外国語での対応が可能な言語を記載する。ただし、定期的に(週1日以上)対応が可能な日があるものに限る。また、対応可能な時間帯等の特記事項があれば記載する。 多言語音声翻訳機器(言語を入力すると自動で他の言語に翻訳して音声出力するアプリ等)による通訳は含まない。 |
2 |
多言語音声翻訳機器の利用の有無 |
多言語音声翻訳機器を利用した対応が、部門を問わず可能かどうか。 |
||
3) |
障害者に対する配慮 |
1 |
手話による対応 |
|
2 |
施設内の情報の表示 |
視覚的に施設内の案内等が表示されることにより、聴覚障害者の利便性に資する措置がとられていること |
||
3 |
音声による情報の伝達 |
音声により施設内の案内等が行われることにより、視覚障害者の利便性に資する措置がとられていること |
||
4 |
施設内点字ブロックの設置 |
|||
5 |
点字による表示 |
点字により診療の内容等が表示されることにより、視覚障害者の利便性に資する措置がとられていること |
||
4) |
車椅子等利用者に対する配慮 |
1 |
施設のバリアフリー化の実施 |
高齢者や障害者の利用にも配慮した設計がされていること。具体的には、車椅子で通行可能な通路や廊下の幅の確保、段差の解消、警告床材・手すり・点字の案内板の設置等がなされていること |
2 |
車椅子等利用者用駐車施設の有無 |
案内表示や表面への国際シンボルマークの塗装等の見やすい方法で、車椅子使用者用等の駐車施設である旨を表示された駐車施設であること。 |
||
3 |
多機能トイレの設置 |
車椅子使用者が利用できる広さや手すりなどに加えて、おむつ替えシート、ベビーチェアなどを備えて、車椅子使用者だけでなく、高齢者、障害者、子ども連れなど多様な人が利用可能であるトイレを設置していること。 |
||
5) |
受動喫煙防止対策 |
1 |
施設内における全面禁煙の実施 |
施設内の屋内外全ての場所を禁煙としていること。2の特定屋外喫煙場所を備えている場合は該当しない。 |
6) |
医療保険、公費負担等 |
1 |
不妊専門相談センター |
「母子保健医療対策等総合支援事業の実施について」(平成17年8月23日付雇児発第0823001号)により、不妊に関する相談事業、不妊治療に関する情報提供などを行う施設として、都道府県知事、指定都市の市長又は中核市の市長が適当として指定した施設 |
7) |
妊婦等に対する相談又は指導 |
1 |
周産期相談 |
|
2 |
母乳育児相談 |
その他の育児相談も含む。 |
||
3 |
栄養相談 |
|||
4 |
家族計画指導(受胎調節実地指導を含む。) |
|||
5 |
女性の健康相談 |
|||
6 |
訪問相談又は訪問指導 |
思春期の保健対策と健康教育を含む。 |
||
8) |
医療従事者 |
1 |
看護師及び准看護師 |
|
2 |
助産師 |
|||
別添9
【改正後全文】
○医療法人の附帯業務について
(平成19年3月30日)
(医政発第0330053号)
(各都道府県知事・各地方厚生局長あて厚生労働省医政局長通知)
最終改正 令和4年4月1日医政発0401第27号
(公印省略)
昨年6月21日法律第84号をもって公布された良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律のうち、医療法人に関する規定については、本年4月1日から施行されることとなった。
これに伴い、厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第93号)が本年3月30日に告示され、同年4月1日から適用することとされたところである。
本改正により、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第42条各号の医療法人が行うことができる附帯業務のうち、社会福祉事業の実施(第7号)及び有料老人ホームの設置(第8号)については、下記のとおり取り扱うこととしたので通知する。
また、医療法人が行うことができる附帯業務を別表のとおり取りまとめたので、附帯業務の実施に関し関係主管部局及び各市町村等との連携を図り、適正な運用に努められたい。
なお、医療法人の附帯業務に係る既往通知(別記)については、本通知で包括したため廃止する。
記
第1 改正の趣旨
医療サービスと福祉・住居サービスの融合により、地域における医療の重要な担い手である医療法人が必要なケアを切れ目なく提供できるよう、法第42条第7号に基づき医療法人が行うことができる社会福祉事業の範囲について必要な見直しを行うとともに、法第42条第8号に規定する老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく有料老人ホームの設置を追加するものであること。
第2 改正の内容及び留意事項
1 附帯業務の改正の内容
医療法人の附帯業務として、次に掲げる業務を追加することとし、本年4月1日より実施することができるものとしたこと。
なお、従前「保健衛生に関する業務」(法第42条第6号)として行われてきたケアハウスに関しては、今後は法第42条第7号に基づき行われるものであること。
(1) 法第42条第7号関係
① 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項中の以下各号に規定する第1種社会福祉事業のうち次に掲げるもの。
ただし、当該附帯業務((ウ)を除く。)を行うことができるものは社会医療法人に限る。
(ア) 第1号
・生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護施設である宿所提供施設を除く。)を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
(イ) 第2号(児童福祉法(昭和22年法律第164号)関係)
・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
(ウ) 第3号(老人福祉法(昭和38年法律第133号)関係)
・ケアハウス
(エ) 第3号の2(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)関係)
・障害者支援施設を経営する事業
(オ) 第6号(売春防止法(昭和31年法律第118号)関係)
・婦人保護施設を経営する事業
(カ) 第7号
・授産施設(生活保護法に規定する保護施設である授産施設を除く。)を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
② 社会福祉法第2条第3項各号に規定する第2種社会福祉事業のうち次に掲げるもの
(ア) 第1号
・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
(イ) 第2号(児童福祉法関係)
・児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業
・子育て短期支援事業
・助産施設又は児童厚生施設を経営する事業
・児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
(ウ) 第3号(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)関係)
・母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び母子福祉施設を経営する事業
(エ) 第4号(老人福祉法関係)
・老人福祉センターを経営する事業
(オ) 第5号(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)関係)
・身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業
・身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業
・身体障害者の更生相談に応ずる事業
(カ) 第6号(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)関係)
・知的障害者の更生相談に応ずる事業
(キ) 第8号
・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
(ク) 第11号
・隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
(ケ) 第12号
・福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(社会福祉法第2条第2項各号及び第3項第1号から第11号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
(コ) 第13号
・社会福祉法第2条第2項各号及び第3項第1号から第12号までの事業に関する連絡又は助成を行う事業
(2) 法第42条第8号関係
老人福祉法第29条第1項に基づく有料老人ホームの設置
2 留意事項
新たに1に掲げる事業を医療法人((1)の①に掲げる事業((ウ)を除く。)は社会医療法人に限る。)が行う場合にあっては、法第50条第1項の規定に基づき定款又は寄附行為(以下「定款等」という。)の変更が必要であること。
なお、定款等の変更に当たっては、老人福祉法又は社会福祉法その他個別法で定められた所定の手続については、定款等の変更の認可後に行うこと。ただし、これらの手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴い定款等の変更の認可日が後れることはやむを得ないこと。
また、組合等登記令(昭和39年政令第29号)第6条第1項の規定により、変更の登記が行われた際は、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第5条の12の規定により変更の登記の届出が適切に行われるものであること。
(別記)
○老人訪問看護事業を行う医療法人について
(平成4年3月31日指第29号)
○医療法人の付帯業務に係る軽費老人ホーム(ケアハウス)の設置及び運営について
(平成6年2月7日指第9号)
○訪問看護事業を行う医療法人について
(平成6年9月9日指第62号)
○介護保険法の施行に係る医療法人の附帯業務の取扱い等について
(平成11年6月23日指第46号)
○介護保険法の施行に係る医療法人の附帯業務の取扱い等について
(平成11年7月15日事務連絡)
○医療法人の附帯業務の拡大について
(平成16年3月31日医政発第0331007号)
○医療法人の附帯業務の拡大について
(平成17年3月30日医政発第0330002号)
○医療法人の附帯業務の見直しについて
(平成18年3月31医政発第0331001号)
○医療法人の附帯業務の見直しについて
(平成18年9月29日医政発第0929008号)
(別表)
医療法人の附帯業務について
医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務(これに類するものを含む。)の全部又は一部を行うことができる。(医療法第42条各号)
なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営として不適当であること。
[医療法第42条]
[第1号] 医療関係者の養成又は再教育
・ 看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師その他医療関係者の養成所の経営。
・ 後継者等に学費を援助し大学(医学部)等で学ばせることは医療関係者の養成とはならないこと。
・ 医師、看護師等の再研修を行うこと。
[第2号] 医学又は歯学に関する研究所の設置
・ 研究所の設置の目的が定款等に規定する医療法人の目的の範囲を逸脱するものではないこと。
[第3号] 医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
・ 巡回診療所、医師又は歯科医師が常時勤務していない診療所(例えば、へき地診療所)等を経営すること。
[第4号] 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)
・ 附置される診療所については、
① 診療所について、医療法第12条の規定による管理免除又は2か所管理の許可は原則として与えないこと。
② 診療所と疾病予防運動施設の名称は、紛らわしくないよう、別のものを用いること。
③ 既設の病院又は診療所と同一の敷地内又は隣接した敷地に疾病予防運動施設を設ける場合にあっては、当該病院又は診療所が疾病予防運動施設の利用者に対する適切な医学的管理を行うことにより、新たに診療所を設けなくともよいこと。
※「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年7月1日厚生省告示第186号を参照すること。
[第5号] 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防温泉利用施設)
・ 温泉とは温泉法(昭和23年法律125号)第2条第1項に規定するものであること。
・ 疾病予防のために温泉を利用させる施設と提携する医療機関は、施設の利用者の健康状態の把握、救急時等の医学的処置等を行うことのできる体制になければならないこと。
※「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年7月1日厚生省告示第186号を参照すること。
[第6号] 保健衛生に関する業務
・ 保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをいうのではなく、次のⅠ、Ⅱに記載される業務であること。
Ⅰ.直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務であること。
① 薬局
② 施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法に規定するもの。)
③ 衛生検査所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に規定するもの。)
④ 介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法に規定するもの。)
⑤ 介護職員養成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実施するもの。)
⑥ 難病患者等居宅生活支援事業(地方公共団体の委託を受けて実施するもの。)
⑦ 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(小規模多機能型居宅介護及び訪問看護の組合せに限る。)、第一号訪問事業若しくは第一号通所事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にいう障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター若しくは福祉ホームにおける事業と連続して、又は一体としてなされる有償移送行為であって次に掲げるもの。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定による一般旅客自動車運送事業
イ 道路運送法第43条第1項の規定による特定旅客自動車運送事業
ウ 道路運送法第78条第3号又は第79条の規定による自家用有償旅客運送等
※ 介護保険サービス、障害福祉サービスとの関連性が求められ、保険給付の対象とはならず実費徴収の対象となる業務であること。例えば、「乗降介助」の際の移送事業部分の実費徴収、通所サービス等における遠隔地からの送迎費の実費徴収などについて、道路運送法の規定により許可を得て行う業務であること。
※ 道路運送法の許可を得ずに介護保険サービス又は障害福祉サービスの対象となる移送事業を行うことはできないこと。
※ いわゆる「介護タクシー」のように旅行や買い物といった介護保険サービス、障害福祉サービスとの関連性を有しない業務は当該有償移送行為に該当せず、医療法人の附帯業務ではないこと。
⑧ 介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支援事業、保健福祉事業、指定市町村事務受託法人の受託事務及び指定都道府県事務受託法人の受託事務のうち、別添において「保健衛生に関する業務」とするもの。
⑨ 助産所(医療法第2条に規定するもの。)
⑩ 歯科技工所(歯科技工士法に規定するもの。)
⑪ 福祉用具専門相談員指定講習(介護保険法施行令に規定するもの。)
⑫ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅の設置。ただし、都道府県知事の登録を受けたものに限る。
※1 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第4条に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸住宅であって、医療法人が設置しているものについては、改正法の施行後も、その要件を継続して満たし、その居住者に対し、次に掲げるいずれかのサービスの提供を継続的に行うことを約しているものに限り、当面の間、医療法人が設置することができるものとすること。
(1) 居住者に対する生活指導や相談に応じるサービス
(2) 居住者の安否を定期的に確認するサービス
(3) 居住者の容体急変時における応急措置、医療機関への通報等の緊急時対応サービス
※2 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第38号。以下「平成21年改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に平成21年改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸住宅であって、医療法人が設置しているものについては、平成21年改正法附則第4条第1項の規定により登録の効力が失われた場合であっても、その要件を継続して満たし、上記(1)から(3)までに掲げるいずれかのサービスの提供を継続的に行うことを約しているものに限り、当面の間、医療法人が設置することができるものとすること。
※3 ※1及び※2については、賃貸住宅の戸数を増やしてはならない。
⑬ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第4条第1項第3号及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」という。)第2条第1項の規定により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務から除外されている労働者派遣で次に掲げるもの。
(1) 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に掲げる業務
ア 労働者派遣法第2条第4号に掲げる紹介予定派遣をする場合
イ 労働者派遣法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する場合
ウ 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に規定する施設又は居宅以外の場所で行う場合
(2) 労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務
エ 派遣労働者の就業の場所が労働者派遣法施行令第2条第2項に規定するへき地にある場合
オ 派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第1条第1項各号に掲げる場所(へき地にあるものを除く。)である場合(ただし、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33の16第4項により、業として労働者派遣を行うことができる医療法人は、病院又は診療所を開設する医療法人に限る。)
⑭ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの。)
⑮ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第34条に規定する障害者就業・生活支援センター
⑯ 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業
⑰ 学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第59条第1項に規定する施設のうち、同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(以下、「認可外保育施設」という。)において、障害のある幼児児童生徒に対し、看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業
※ 病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当すること。
⑱ 認可外保育施設であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託し、又はその運営に要する費用を補助するもの。
⑲ 医療法人の開設する病院又は診療所の医師が栄養・食事の管理が必要と認める患者であって、
・ 当該医療法人が開設する病院若しくは診療所に入院していた者若しくは通院している者、
・ 又は当該医療法人が開設する病院、診療所若しくは訪問看護ステーションから訪問診療若しくは訪問看護を受けている者
に対して、当該医療法人が配食を行うもの。
※ なお、例えば3年前に入院して現在は受診していないような者は対象外となること。
⑳ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業及び第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限る。)において第6条の3第12項に規定する業務を目的とする事業のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業による助成を受けているもの(以下「企業主導型保育事業」という。)。
※ 事業所内保育事業及び企業主導型保育事業に限っては委託する場合も認めること。
((21)) 産後ケア事業(市町村の委託を受けて実施するもの)
((22)) 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第14条第1項に規定する医療的ケア児支援センター
Ⅱ.国際協力等の観点から、海外における医療の普及又は質の向上に資する以下の業務であること。
① 海外における医療施設の運営に関する業務
※ 当該業務を実施するに当たり必要な現地法人への出資も可能とすること。その際、出資の価額は、繰越利益積立金の額の範囲内とする。
※ 具体的な運用に当たっては、「医療法人の国際展開に関する業務について」(平成26年医政発0319第5号厚生労働省医政局長通知)を参照すること。
[第7号] 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
※ 平成10年2月9日厚生省告示第15号及び本通知の別添を参照すること。
※ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項第2号の認定こども園(ただし、保育所型のみ。)の運営は、上記告示の第1項第2号ハに包括されること。
[第8号] 有料老人ホームの設置(老人福祉法に規定するもの。)
留意事項
1.役職員への金銭等の貸付は、附帯業務ではなく福利厚生として行うこと。この場合、全役職員を対象とした貸付に関する内部規定を設けること。
2.医療従事者の養成施設に通う学生への奨学金の貸付は、医療法人が開設する医療施設の医療従事者確保の目的の範囲内において、奨学金の貸付に関する内部規定を設けるなど適切に行われる限り、差し支えないこと。
3.第7号については、社会医療法人のみに認められるものがあること。
4.定款等の変更認可申請とは別に、個別法で定められた所定の手続(許認可、届出等)を要する場合があること。この場合、個別法の手続の前に定款等の変更認可申請をする必要があるが、手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴い、定款等の変更認可日が後れることは、やむを得ないこと。
