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○再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について

(令和4年4月1日)

(医政発0401第25号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第133号)及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第27号)の施行に伴い、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「医療介護総合確保法」という。)第12条の7に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に基づき不動産を取得した場合に、当該不動産の取得に対して課される不動産取得税の課税標準の特例措置が本日より講じられることとなりました。

当該特例措置の概要等については下記のとおりですので、貴職におかれては、これを十分御了知の上、関係者、関係団体等に周知をお願いします。

なお、本通知の内容は、関係省庁と協議済みであることを申し添えます。

1 特例措置の概要

地域医療構想の実現のため、認定医療機関開設者(医療介護総合確保法第12条の2の2第1項に規定する再編計画の認定を受けた医療機関の開設者をいう。以下同じ。)が、当該認定を受けた再編計画(同法第12条の6第1項の規定による変更の認定又は同条第2項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定再編計画」という。)に基づき不動産を取得した場合における当該不動産の取得に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置(以下単に「特例措置」という。)を令和4年4月1日から令和6年3月31日まで講ずるもの。

2 特例措置の対象となる不動産

特例措置の対象となる不動産は、認定医療機関開設者が認定再編計画に記載された医療機関の再編の事業(地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための2以上の医療機関の再編の事業をいう。)により取得する不動産であって、次に掲げる不動産以外の不動産であること。

(1) 宿舎の用に供する不動産

(2) その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設の用に供する不動産

3 特例措置の適用期間

特例措置は、認定医療機関開設者による上記2の不動産の取得が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに行われたときに限り適用すること。