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○民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令等について

(令和3年12月27日)

(健発1227第8号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

このたび、民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。以下「改正法」という。)による児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正に伴い、民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(令和3年政令第289号。以下「改正政令」という。)が令和3年10月20日に公布され、民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和3年厚生労働省令第201号。以下「改正省令」という。)及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(令和3年厚生労働省告示第414号。以下「改正告示」という。)が令和3年12月27日に公布されたところですが、その内容は下記のとおりですので、当該内容について適切に御対応いただくとともに、関係者等への周知をお願い申し上げます。

第1 民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令関係(令和4年4月1日施行)

1 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の一部改正(第1条)

(1) 改正法附則第8条の規定による児童福祉法第6条の2の改正により、同条第2項に18歳又は19歳の小児慢性特定疾病患者(以下「成年患者」という。)が規定されたことに伴い、所要の規定の整備を行ったこと。

(2) 同法第19条の2第1項の改正により、小児慢性特定疾病医療費の支給に係る認定申請等の主体について、小児慢性特定疾病児童の保護者に加え、医療費支給認定を受けた成年患者(以下「医療費支給認定患者」という。)が規定されたことに伴い、所要の規定の整備を行ったこと。

(3) 改正の施行による引用条文の条項の移動等に伴い、所要の規定の整備を行ったこと。

2 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号。以下「難病法施行令」という。)の一部改正(第4条)

(1) 児童福祉法施行令に規定する医療費支給認定保護者を規定している箇所があることから、同様の手当を行ったこと。

(2) 改正法の施行による引用条文の条項の移動等に伴い、所要の規定の整備を行ったこと。

3 児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成12年政令第472号)及び国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)の一部改正(第2条及び第3条)

改正法の施行による引用条文の条項の移動等に伴い、所要の規定の整備を行ったこと。

第2 民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令関係(令和4年4月1日施行)

1 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の一部改正(第1条)

(1) 改正法附則第8条の規定による児童福祉法第6条の2の改正により、同条第2項に18歳又は19歳の成年患者が規定されたことに伴い、所要の規定の整備を行ったこと。

(2) 同法第19条の2第1項の改正により、小児慢性特定疾病医療費の支給に係る認定申請等の主体について、小児慢性特定疾病児童の保護者に加え、医療費支給認定患者が規定されたことに伴い、所要の規定の整備を行ったこと。

(3) 令和3年の地方からの提案等に関する対応方針(令和3年12月21日閣議決定)を踏まえ、所要の規定の整備を行ったこと。

・ 小児慢性特定疾病の指定医の指定の申請について、診断を行う医療機関のある一の都道府県知事、指定都市の市長、中核市の市長又は児童相談所設置市の長にのみ申請を行うこととしたこと。

・ 小児慢性特定疾病医療費に係る医療受給者証の再交付申請書及び医療費支給認定の変更申請書における性別の記載を削除したこと。

2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)の一部改正(第2条)

成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、所要の規定の整備を行ったこと。

3 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)の一部改正(第3条)

令和3年の地方からの提案等に関する対応方針(令和3年12月21日閣議決定)を踏まえ、特定医療費の支給認定に係る申請書等における性別の記載を削除したこと。

第3 民法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示関係(令和4年4月1日施行)

1 厚生労働大臣が定める者(平成26年厚生労働省告示第462号)の一部改正(第1条)

改正法の施行に伴う条項の移動を踏まえ、所要の規定の整備を行ったこと。

2 児童福祉法第十九条の二第二項第二号の厚生労働大臣が定める額(平成26年厚生労働省告示第463号)の一部改正(第2条)

改正法附則第8条による児童福祉法の改正により、同法第19条の2第1項において、小児慢性特定疾病医療費の支給に係る認定申請等の主体について、小児慢性特定疾病児童の保護者に加え、医療費支給認定患者が規定されたことに伴い、所要の規定の整備を行ったこと。

3 児童福祉法第十九条の二第三項の規定による小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額の算定方法及び同法第十九条の十二第二項の規定による診療方針(平成26年厚生労働省告示第464号)の一部改正(第3条)

改正法の施行に伴う条項の移動を踏まえ、所要の規定の整備を行ったこと。

4 指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程(平成26年厚生労働省告示第466号)の一部改正(第4条)

(1) 改正法の施行に伴う条項の移動を踏まえ、所要の規定の整備を行ったこと。

(2) 改正法附則第8条の規定による児童福祉法の改正により、同法第19条の2第1項において、小児慢性特定疾病医療費の支給に係る認定申請等の主体について、小児慢性特定疾病児童の保護者に加え、医療費支給認定患者が規定されたことに伴い、所要の規定の整備を行ったこと。

5 児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)の一部改正(第5条)

改正法の施行に伴う条項の移動を踏まえ、所要の規定の整備を行ったこと。

6 難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成27年厚生労働省告示第375号)の一部改正(第6条)

成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、所要の規定の整備を行ったこと。

7 小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針(平成27年厚生労働省告示第431号)の一部改正(第7条)

改正法の施行に伴う条項の移動を踏まえ、所要の規定の整備を行ったこと。

第4 施行期日等について

1 施行期日

改正政令及び改正省令は、改正法の施行の日(令和4年4月1日。以下「施行日」という。)から施行するものとし、改正告示も施行日から適用するものとしたこと。

2 経過措置

(1) 改正政令による改正後の児童福祉法施行令第22条及び難病法施行令第1条第2項の規定は、施行日以降に行われる小児特定疾病医療費及び特定医療費の支給について適用し、同日前に行われた小児慢性特定疾病医療費等の支給については、なお従前の例によるとしたこと。また、改正省令による児童福祉法施行規則第7条の2及び第7条の3の規定の適用についても同様であるとしたこと。

(2) 改正省令の施行日前に改正前の児童福祉法施行規則によりされた認定等の処分(以下「処分等の行為」という。)又は施行の際現にされている認定等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、改正後の児童福祉法施行規則の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなすとしたこと。

以上