○検査料の点数の取扱いについて
(令和4年3月16日)
(保医発0316第1号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)を下記のとおり改正し、令和4年4月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。
なお、検体採取を行った保険医療機関以外の施設に検査を委託する場合のSARS―CoV―2核酸検出及びSARS―CoV―2・インフルエンザ核酸同時検出の点数については、中央社会保険医療協議会総会(令和4年3月16日)において承認されたとおり、令和4年7月1日に再度見直しを行い、700点とする予定であることを申し添えます。
記
1 別添1第2章第3部第1節第1款D023(18)のアを次のように改める。
(18) SARS―CoV―2核酸検出
ア SARS―CoV―2核酸検出は、採取した検体を、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013―2014版」に記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施した場合は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「56」HTLV―Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定し、それ以外の場合は、本区分の「10」HPV核酸検出の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。ただし、いずれの場合についても、本検査に係る検体検査判断料は、区分番号「D026」検体検査判断料の「7」微生物学的検査判断料を算定する。なお、採取した検体を、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013―2014版」に記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施した場合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
2 別添1第2章第3部第1節第1款D023(30)のアを次のように改める。
(30) SARS―CoV―2・インフルエンザ核酸同時検出
ア SARS―CoV―2・インフルエンザ核酸同時検出は、COVID―19の患者であることが疑われる者に対し、SARS―CoV―2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、PCR法(定性)により、唾液、鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のSARS―CoV―2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を同時に行った場合に、採取した検体を、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013―2014版」に記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施した場合は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「56」HTLV―Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定し、それ以外の場合は、本区分の「10」HPV核酸検出の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。ただし、いずれの場合についても、本検査に係る検体検査判断料は、区分番号「D026」検体検査判断料の「7」微生物学的検査判断料を算定する。なお、採取した検体を、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013―2014版」に記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施した場合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(参考:新旧対照表)
