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○医療用医薬品の薬価基準収載希望書の提出方法等について

(令和4年2月9日)

(/医政経発0209第1号/保医発0209第1号/)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省医政局経済課長・厚生労働省保険局医療課長通知)

(公印省略)

今般、令和2年2月7日付け医政発0207第2号、保発0207第2号を廃止し、新たに「医療用医薬品の薬価基準収載等に係る取扱いについて」(令和4年2月9日付け医政発0209第1号、保発0209第2号。以下「局長通知」という。)が定められたところであるが、薬価基準収載希望書の具体的な提出方法等の手続については、下記によることとしたので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたく通知する。

なお、従前の「医療用医薬品の薬価基準収載希望書の提出方法等について」(令和2年2月7日付け医政経発0207第1号、保医発0207第1号)は、令和4年3月31日をもって廃止する。

1 新医薬品等の薬価基準収載希望書の提出方法等について

(1) 新薬収載希望者が提出する薬価基準収載希望書は、厚生労働省医政局経済課(以下「経済課」という。)宛提出すること。この場合、別表1に定める必要書類を、同表による提出期限及び提出方法に従い、薬価基準収載希望書に併せて、経済課宛提出すること。

ただし、局長通知1(1)に該当する場合であって、その旨経済課に申し出た場合には、別に指定したとおりとする。

なお、別表1に定める必要書類については、次により事前に提出するものとする。

① 新薬収載希望者は、別表1のアからエ並びにカの資料の電子ファイルを、薬価基準収載希望書の様式に準じて作成した整理票とともに、薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会又は医薬品第二部会終了後1週間を経過した日までに経済課宛提出する。

② ①により提出された資料について修正、追加等が必要な場合は、経済課より新薬収載希望者に対し連絡を行う。

(2) 報告品目収載希望者の提出する薬価基準収載希望書は、経済課宛提出すること。この場合、別表2に定める必要書類を、同表による提出期限及び提出方法に従い、薬価基準収載希望書に併せて、経済課宛提出すること。

(3) 新キット収載希望者が提出する薬価基準収載希望書は、経済課宛提出すること。この場合、別表3に定める必要書類を、同表による提出期限及び提出方法に従い、薬価基準収載希望書に併せて、経済課宛提出すること。

(4) 後発医薬品収載希望者が提出する薬価基準収載希望書は、経済課宛提出すること。この場合、別表4に定める必要書類を、同表による提出期限及び提出方法に従い、薬価基準収載希望書に併せて、経済課宛提出すること。

(5) 薬価基準収載希望書の提出にあたり、新薬収載希望者によるピーク時予測売上高が1,500億円を超えると見込まれる場合には、薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会又は医薬品第二部会終了後1週間を経過した日までに経済課にその旨を連絡すること。

2 新医薬品の薬価基準収載における薬価算定案不服書の提出方法等について

通知された薬価算定案について、薬価算定案不服意見書を提出する場合は、当該通知を受けた日の翌々日(当該日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、1月2日、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日(以下「休日等」という。)に該当するときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日とする。)までに経済課宛提出すること。

3 薬価基準収載品目の供給開始報告書の提出方法等について

(1) 供給開始報告書は、薬価基準収載日から4ヶ月以内に経済課宛提出すること。

なお、やむを得ない理由により薬価基準収載日から3ヶ月以内に供給できなかった場合においても、供給開始報告書にその理由を記載して提出すること。

(2) 製造販売業者は、薬価基準収載医薬品について、やむを得ずその供給を停止しようとする場合は、「医療用医薬品の供給停止について」(平成10年10月7日経第56号)によること。

(3) 製造販売業者は、薬価基準収載希望書に記載した包装単位のうち、包装単位又はGS1コードを変更(追加又は中止を含む。)する場合は、予め別紙様式により包装単位変更届を経済課宛提出すること。

4 再算定要件該当性資料の提出方法等について

(1) 市場拡大、効能変化又は用法用量変化に基づく再算定の対象品目に該当すると考えられる品目について、当該品目の製造販売業者が提出する再算定候補品目要件該当性検討資料は別に定める日までに経済課宛提出すること。

(2) 通知された再算定品目案について、当該品目の製造販売業者に不服がある場合に提出される再算定品目案不服意見書については、必要な添付資料とともに、当該通知を受けた日の翌々日(当該日が休日等に該当するときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日とする。)までに経済課宛提出すること。

5 実施時期等

当該通知と「薬価算定の基準について」との関係は、別添のとおりであること。

(別添)


薬価算定の基準

新薬

新規後発品

薬価基準収載手続

新医薬品

医薬品医療機器等法第14条の4第1項(同法第19条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき再審査を受けなければならないとされた新医薬品

該当なし

報告品目

医薬品医療機器等法第14条の4第1項(同法第19条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づき再審査を受けなければならないとされた医薬品(新医薬品を除く。)

組成、投与形態及び製造販売業者が同一の既収載品(新医薬品又は報告品目として薬価収載されたものに限る。)がある医薬品

左に掲げるもの以外

新キット製品

組成、投与形態及び製造販売業者が同一の既収載品(新医薬品又は報告品目として薬価収載されたものに限る。)がある医薬品

左に掲げるもの以外

後発医薬品

組成、投与形態及び製造販売業者が同一の既収載品(新医薬品として薬価収載されたものに限る。)がある医薬品

左に掲げるもの以外

※注:医薬品医療機器等法の承認を得ているが、薬価基準に収載されていない医薬品であって、医薬品医療機器等法第14条第9項に基づく承認事項の一部変更承認を取得することによって、新たに薬価基準に収載する場合には、当該一部変更承認に係る医薬品部会における取扱が審議品目又は報告品目とされることに関わりなく、当該表における「新医薬品」かつ「新薬」に該当する医薬品と見なす。

(別表1)

提出資料

提出期限

提出方法

ア.薬価基準収載希望資料

経済課で指定した日

資料一式をCD又はDVDに格納し、1枚

イ.薬価算定用資料

ウ.外国価格表の写し

エ.審査報告書のコピー

オ.「コモン・テクニカル・ドキュメント(国際共通化資料)」(以下「CTD」という。)の第1部(申請書等行政情報及び添付文書に関する情報)の(5)起原又は発見の経緯及び開発の経緯、(6)外国における使用状況等に関する資料、(7)同種同効品一覧表及び(9)一般的名称に係る文書

又は薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会若しくは医薬品第二部会提出資料概要中の「イ.起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料」

のいずれか一方

カ.「添付文書(案)」、「効能・効果、用法・用量、使用上の注意(案)及びその設定根拠」(CTDの第1部(8)添付文書案を添付することで差し支えない。)、「使用上の注意の解説(案)」(解説を漏れなく記載したインタビューフォーム等の資料を添付することで差し支えない。)と「医薬品リスク管理計画書(案)」(CTDの第1部(11)医薬品リスク管理計画書(案)を添付することで差し支えない。)

キ.CTDの第1部((2)承認申請書(写)、(3)証明書類及び(4)特許状況を除く。)並びに第2部(資料概要)の(2)緒言、(3)品質に関する概括資料、(4)非臨床に関する概括評価及び(5)臨床に関する概括評価(使用上の注意の解説(案)(解説を漏れなく記載したインタビューフォーム等の資料を添付することで差し支えない。)及び審査報告書のコピーを後ろに添付)

又は薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会若しくは医薬品第二部会提出資料概要(提出資料一覧表、添付文書(案)、使用上の注意の解説(案)(解説を漏れなく記載したインタビューフォーム等の資料を添付することで差し支えない。)及び審査報告書のコピーを後ろに添付)

のいずれか一方

ク.医薬品製造販売承認書の写し

承認後、速やかに

電子ファイル

注:再生医療等製品は、イに流通経費の内訳を示す資料を含めること。

(別表2)

提出資料

提出期限

提出方法

ア.薬価基準収載希望資料

局長通知2(1)①に定める日

電子ファイル

イ.薬価算定用資料(特に必要とされる場合)

ウ.外国価格表の写し

エ.審査報告書のコピー(該当する資料がある場合)

オ.CTDの第1部の(5)起原又は発見の経緯及び開発の経緯、(6)外国における使用状況等に関する資料、(7)同種同効品一覧表及び(9)一般的名称に係る文書

又は薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会若しくは医薬品第二部会提出資料概要中の「イ.起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料」(該当する資料がある場合)

のいずれか一方

カ.「添付文書(案)」

キ.医薬品製造販売承認書の写し

承認後、速やかに

電子ファイル

注:再生医療等製品は、イに流通経費の内訳を示す資料を含めること。

(別表3)

提出資料

提出期限

提出方法

ア.薬価基準収載希望資料

局長通知2(1)②に定める日

電子ファイル

イ.薬価算定用資料(特に必要とされる場合)

ウ.外国価格表の写し

エ.審査報告書のコピー(該当する資料がある場合)

オ.CTDの第1部の(5)起原又は発見の経緯及び開発の経緯、(6)外国における使用状況等に関する資料、(7)同種同効品一覧表及び(9)一般的名称に係る文書

又は薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会若しくは医薬品第二部会提出資料概要中の「イ.起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料」(該当する資料がある場合)

のいずれか一方

カ.「添付文書(案)」

キ.医薬品製造販売承認書の写し

承認後、速やかに

電子ファイル

注:再生医療等製品は、イに流通経費の内訳を示す資料を含めること。

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