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○「確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(通知)〔確定給付企業年金法〕

(令和4年1月21日)

(年発0121第1号)

(地方厚生(支)局長・国民年金基金連合会理事長・企業年金連合会理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

「確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第13号。以下「税改省令」という。)が本日公布され、原則として、令和6年12月1日より施行することとされた。

税改省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、実施につき遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 税改省令の趣旨

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号。以下「令和2年改正法」という。)の一部が令和4年5月1日から順次施行され、また、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244号。以下「税改政令」という。)が令和6年12月1日から施行されることに伴い、確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号。以下「DC則」という。)等について所要の規定の整備を行う。

第二 税改省令の概要

1 DC則の一部改正(第1条関係)

令和2年改正法により、継続雇用されていない60歳以上の第一号等厚生年金被保険者の企業型確定拠出年金(以下「企業型年金」という。)への加入が可能になるとともに、企業型年金規約に企業型年金加入者が個人型確定拠出年金(以下「個人型年金」という。)に加入できる旨の定めがなくとも、当該企業型年金加入者の個人型年金への加入が可能となることを受けて、様式第8号について所要の改正を行う。

2 DC則の一部改正(第2条関係)

(1) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号。以下「DC法」という。)第4条第1項の規定による企業型年金規約の承認の要件として、確定拠出年金法施行令(平成13年制令第248号。以下「DC令」という。)第6条第4号ハにおいて、企業型年金加入者掛金の額について、事業主掛金の額が引き下げられることにより当該事業主掛金の額が企業型年金加入者に係る当該企業型年金加入者掛金の額を下回ることとなる場合において、当該企業型年金加入者掛金の額が当該事業主掛金の額を超えないように変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、企業型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更することができることとしているところ、その例外の厚生労働省令で定める場合について、DC則第4条の2第1号に掲げるものは①のように改めるとともに、同条に②を追加する。(DC則第4条の2第1号及び第2号関係)

① 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き上げられること又はDC令第11条第2号に規定する他制度掛金相当額(以下単に「他制度掛金相当額」という。)が引き上がることにより、当該事業主掛金の額と当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額との合計額がDC法第20条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を引き下げる場合

② 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額が引き下がる場合において、当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額を引き上げる場合

(2) 企業型年金規約の承認を受けたときに、事業主が企業型記録関連運営管理機関(以下「企業型RK」という。)に速やかに通知するものとする事項は、次のとおりとする。(DC則第10条第1項関係)

① 企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生年月日、基礎年金番号、実施事業所に使用された年月日及び企業型年金加入者の資格を取得した年月日

② 各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨、その資格を取得した年月日及び他制度掛金相当額(当該事業主に使用される者としてDC令第11条第1号イからハまでに掲げる者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。)

イ 私立学校教職員共済制度の加入者

ロ 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員

ハ 確定給付企業年金の加入者

③ 企業型年金規約において、DC令第11条の2第1項第1号又は第2号に掲げる事項を定めているときは、その旨

(3) 事業主が行う企業型RKへの通知(DC則第11条第9項及び第10項関係)

① 事業主は、DC令第11条の2第1項第1号又は第2号に掲げる事項を新たに企業型年金規約に定めたとき又はその定めを削除したときに、速やかに、その旨を企業型RKに通知する際には、企業型年金規約を添付しなければならないものとする。

② 事業主は、企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更された場合には、速やかに、その旨及び変更後の他制度掛金相当額を企業型RKに通知するものとする。

(4) 他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出(DC則第12条の2関係)

① 企業型年金加入者が、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この(4)において「企業型年金加入事業主」という。)以外の事業主(以下この(4)において「他制度加入事業主」という。)に使用される場合であって、他制度加入事業主に使用される者としてDC令第11条第1号イからハまでに掲げる者に該当するときに、速やかに、企業型年金加入事業主に提出しなければならない申出書の記載事項に、他制度掛金相当額(他制度加入事業主に使用される者としてDC令第11条第1号イからハまでに掲げる者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この(4)において同じ。)を追加する。

② 企業型年金加入者は、①の申出書を企業型年金加入事業主に提出するときは、他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならないものとする。

③ 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更されたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。

イ 氏名、性別、住所及び生年月日

ロ 当該他制度加入事業主の名称及び住所

ハ 変更後の他制度掛金相当額

④ 企業型年金加入者は、③の申出書に、変更後の他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならないものとする。

(5) DC法第27条第2項の規定により企業型RK等が、企業型年金加入者等が閲覧することができる状態に置かなければならない事項の1つとして、他制度加入者に該当する場合にはその旨としているところ、これを、他制度加入者に該当する場合には当該他制度加入者に係る他制度掛金相当額とする。(DC則第21条の2第1項第2号関係)

(6) DC法第56条第1項の規定による個人型年金規約の承認の要件として、DC令第29条第3号において、個人型年金加入者掛金の額について、個人型年金加入者の区分の変更に伴い変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、個人型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更することができることと規定しているところ、当該厚生労働省令で定める場合について、DC則第38条第1号及び第2号に掲げるものは、①及び②のように改める。(DC則第38条第1号及び第2号関係)

① 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き上げられること又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額(DC令第36条第5号に規定する共済掛金相当額をいう。以下この(6)において同じ。)が引き上がることにより、当該中小事業主掛金の額と当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額との合計額がDC法第69条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者掛金の額を引き下げる場合

② 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き下がる場合において、当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を引き上げる場合

(7) DC法第62条第1項第2号に掲げる者が、個人型年金加入者の申出を行う際に国民年金基金連合会(以下「国基連」という。)に提出する申出書の記載事項に、次に掲げる資格の有無を追加する。(DC則第39条第1項第5号関係)

① 企業型年金加入者

② 確定給付企業年金の加入者

③ 私立学校教職員共済制度の加入者

④ 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員

⑤ 国家公務員共済組合の組合員

⑥ 地方公務員等共済組合の組合員

(8) 国基連への情報の提供(DC則第61条の2関係)

① 事業主が、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における企業型年金加入者に関する情報を当該月の翌月末日から起算して2営業日以内に、企業年金連合会(以下「企年連」という。)を経由して国基連に通知しなければならない事項に、当該企業型年金加入者が他制度加入者に該当する場合にあっては、他制度掛金相当額を追加する。

② 確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「DB法」という。)第29条第1項に規定する事業主等をいう。)は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる確定給付企業年金の加入者に関する情報を当該月の翌月末日までに、企年連を経由して国基連に通知しなければならないものとする。

イ 基礎年金番号、性別及び生年月日

ロ 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所又は当該厚生年金適用事業所の事業主の名称

ハ 他制度掛金相当額(当該確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額に限る。)

ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該確定給付企業年金の加入者に係る個人型年金加入者掛金の額がDC法第69条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(国基連が必要と認めるものに限る。)

③ 確定給付企業年金の事業主等は、DB法第93条の規定により確定給付企業年金の加入者等(DB法第60条第1項に規定する加入者等をいう。)に関する情報の管理に係る業務をDB法第93条に規定する法人に委託している場合には、②による通知を当該法人及び企年連の順に経由して行うものとする。

④ 石炭鉱業年金基金は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に関する情報を当該月の翌月末日までに、企年連を経由して国基連に通知しなければならないものとする。

イ 基礎年金番号、性別及び生年月日

ロ 石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和42年厚生省令第41号)第6条に規定する石炭鉱業事業所の名称

ハ 他制度掛金相当額(当該石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る他制度掛金相当額に限る。)

ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る個人型年金加入者掛金の額がDC法第69条に規定する拠出限度額の範囲であることを確認するために必要な情報(国基連が必要と認めるものに限る。)

⑤ ②及び④の通知は、電磁的方法により行うものとする。

(9) 個人型年金の脱退一時金の支給の請求書に添付しなければならない書類について、DC法附則第3条第1項第3号及び第4号のいずれにも該当することを証する書類を添付しなければならない対象者をDC令第34条の2第2号に該当する者以外の者に限定するとともに、同号に該当する者にあっては、DC法附則第3条第1項の規定による脱退一時金の支給の請求を行う者が同号に該当することについての当該者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書を追加する。(DC則第70条第2項第2号及び第3号関係)

(10) 税改政令により、企業型年金及び個人型年金の拠出限度額が見直されたことを受けて、様式第8号について所要の改正を行う。

3 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「DB則」という。)の一部改正(第3条関係)

(1) DB則第7条第1項第4号に規定するその他の給付の設計の軽微な変更から、規約の変更が効力を有することとなる日((3)において「規約変更日」という。)前の期間に係る給付の額を増額する場合(当該増額に係る実施事業所の事業主が企業型年金を実施している場合に限る。)を除くものとする。(DB則第7条第1項第4号関係)

(2) 基金型企業年金(DB法第29条第1項に規定する基金型企業年金をいう。)の事業主が企業年金基金に届け出なければならない加入者の資格取得又は喪失の届出期限について、当該資格取得又は喪失の日から30日以内としているところ、これを当該資格取得又は喪失の日から30日又は当該資格を取得又は喪失した日の属する月の翌月14日のいずれか早い日までとする。(DB則第22条及び第23条関係)

(3) 規約の変更に係る事業主への情報提供(DB則第85条の3関係)

① DB則第8条第2項の代表は、規約の変更をしようとするときは、当該変更に係る実施事業所の事業主(当該代表を除く。)に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならないものとする。

② 基金は、規約の変更をしようとするときは、当該変更に係る実施事業所の事業主に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならないものとする。

4 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号。以下「平成26年整備省令」という。)の一部改正(第4条関係)

(1) 2及び3の改正内容に対応した読替規定の整備を行う。

(2) 加入員に関する情報の提供(平成26年整備省令第17条の6関係)

① 平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下単に「存続厚生年金基金」という。)の設立事業所の事業主は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる加入員に関する情報を当該月の翌月末日までに、存続連合会(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第13号に規定する連合会をいう。②において同じ。)を経由して国基連に通知しなければならないものとする。

イ 基礎年金番号、性別及び生年月日

ロ 使用されている事業所の名称

ハ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。第三の2において「平成26年経過措置政令」という。)第3条第4項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号。第三の2において「平成26年整備政令」という。)第3条の規定による改正前のDC令第11条第2号に規定する他制度掛金相当額(当該存続厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額に限る。)

ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該加入員に係る個人型年金加入者掛金の額がDC法第69条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(国基連が必要と認めるものに限る。)

② 存続厚生年金基金は、平成25年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。第三の2において「平成25年改正前厚生年金保険法」という。)第130条第5項の規定により存続厚生年金基金の加入員に関する情報の管理に係る業務を同項に規定する法人に委託している場合には、①による通知を当該法人及び存続連合会の順に経由して行うものとする。

第三 施行期日等

1 施行期日(附則第1条関係)

税改省令は、令和6年12月1日から施行する。ただし、第二の1及び第三の3(1)は令和4年10月1日、第三の4は公布の日からそれぞれ施行する。

2 拠出限度額に関する経過措置(附則第2条関係)

(1) 税改政令附則第2項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

① 税改政令附則第2項本文の規定の適用を受ける企業型年金を実施している事業主(以下「適用対象事業主」という。)が、DC法第5条第1項の承認を受けてDC法第3条第3項第7号に掲げる事項を変更した場合

② 適用対象事業主が拠出するDC令第11条第2号に掲げる者に係る事業主掛金の額(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、当該事業主掛金の額に当該企業型年金加入者掛金の額を加えた額)が次に掲げる拠出の方法に応じ、それぞれ次に定める額を超えた場合(①に掲げる場合を除く。)

イ DC令第10条の2本文の規定により事業主掛金を拠出する方法

企業型掛金拠出単位期間の月数に27,500円を乗じて得た額

ロ DC令第10条の2ただし書の規定により事業主掛金を拠出する方法

12月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの月数に27,500円を乗じて得た額からその拠出に係る企業型掛金拠出単位期間より前の企業型掛金拠出単位期間に係る事業主掛金の総額を控除した額に、その拠出することとなった日の属する企業型掛金拠出単位期間の月数に27,500円を乗じて得た額を加えた額

③ 適用対象事業主が次のイからニまでのいずれかに該当した場合

イ 実施事業所が令和6年12月1日以後新たに確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所となること。

ロ 令和6年12月1日以後新たに石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)第7条の会員(④ロにおいて「石炭基金会員」という。)となること。

ハ 令和6年12月1日以後新たに学校法人等(私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第14条第1項に規定する学校法人等をいう。④ハにおいて同じ。)となること。

ニ 実施事業所が令和6年12月1日以後新たに平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所(④ニにおいて単に「設立事業所」という。)となること。

④ 適用対象事業主が次に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当した場合

イ 税改省令の施行の際現に確定給付企業年金を実施している厚生年金適用事業所の事業主

DB法第4条第5号に掲げる事項の変更が効力を有することとなった場合(当該変更をするに当たりDB法第58条第1項若しくは第2項又は第62条の規定により掛金の額を再計算した場合に限る。)又は確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主でなくなった場合

ロ 税改省令の施行の際現に石炭基金会員である事業主

石炭鉱業年金基金法第8条第2項の認可を受けて同条第1項第6号に掲げる事項(年金額、受給資格期間、支給開始年齢その他同法による年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する事項に限る。)を変更した場合(当該変更をするに当たり同法第21条第3項の規定により掛金の額を再計算した場合に限る。)又は石炭基金会員でなくなった場合

ハ 税改省令の施行の際現に学校法人等である事業主

学校法人等でなくなった場合

ニ 税改省令の施行の際現に存続厚生年金基金の設立事業所の事業主

平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第115条第2項の認可を受けて同条第1項第8号に掲げる事項を変更した場合(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第133条の2第3項に規定する当該基金の代行部分の額が変更されることによって同号に掲げる事項を変更する場合を除き、当該変更をするに当たり平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成26年整備政令第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)第33条第2項の規定により掛金の額を再計算した場合又は平成26年整備省令第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成26年整備省令第1条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和41年厚生省令第34号)第32条の3の掛金の額の計算を行った場合に限る。)又は設立事業所の事業主でなくなった場合

(2) 適用対象事業主は、(1)①から④までに掲げる場合に該当したときは、速やかに、その旨を企業型RKに通知するものとする。ただし、適用対象事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。

3 様式に関する経過措置(附則第3条関係)

(1) 第二の1による改正後のDC則様式第8号は、令和4年10月1日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例によるものとする。

(2) 第二の2(10)による改正後のDC則様式第8号は、令和6年12月1日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例によるものとする。

4 他制度掛金相当額を規約に定める場合の特例(附則第4条関係)

令和6年12月1日前に、税改政令第1条の規定による改正後のDC令第11条第2号に規定する他制度掛金相当額に関する事項を、財政再計算(DB法第58条第1項若しくは第2項又は第62条の規定に基づく掛金の額の再計算をいう。)を行うことなく規約に定める場合の当該規約の変更は、DB則第7条第1項の規定にかかわらず、DB則第7条第2項に規定するDB法第7条第2項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更とする。