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○剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(改正)

(令和2年10月19日)

(基安化発1019第2号)

(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

(公印省略)

剥離剤を使用する作業における労働災害防止については、令和2年8月17日付け基安化発0817第1号「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」により示したところであるが、その後の調査等により把握された事実等を踏まえ、別添により同通知を改正し、関係団体に通知したので、関係事業者等に対する指導に当たり留意するとともに、貴職におかれても、地方公共団体を含む工事の発注者、関係事業者団体含め周知を図られたい。

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