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○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について

(令和3年12月27日)

(生食発1227第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第347号。以下「改正政令」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第199号。以下「改正省令」という。)が令和3年12月24日に別添のとおり公布されました。

改正の趣旨等については下記のとおりですので、これらについて十分御了知の上、その施行に遺憾のないようお願いするとともに、関係機関等に対する周知方お願いします。

第1 改正の趣旨

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)第4条第1項では、特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「特定建築物維持管理権原者」という。)は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第2条で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従って、当該特定建築物の維持管理をしなければならないとされている。また、法第6条第1項では、特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有するものがあるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第5条で定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者(以下「管理技術者」という。)を選任しなければならないこととされている。

今回の改正は、厚生労働省が令和2年12月に設置した「建築物衛生管理に関する検討会」における議論を踏まえ、本年7月にとりまとめた「建築物衛生管理に関する検討会報告書」(以下「検討会報告書」という。)の内容に基づき、

・ 国際基準等に基づき見直すことが適当とされた建築物環境衛生管理基準の一部を見直すとともに、

・ ICTの進展等を踏まえ、管理技術者の選任に関する事項等について見直す

ものであること。

第2 改正の概要

1 政令関係

(1) 居室における一酸化炭素の含有率の基準の見直し(改正政令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(以下「政令」という。)第2条第1号イ関係)

建築物環境衛生管理基準のうち、居室における一酸化炭素の含有率の基準について「100万分の10以下」から「100万分の6以下」に見直すとともに、近年の大気中における一酸化炭素の含有率が改善していること等から、特別の事情がある建築物に係る規定を削除することとしたこと。

(2) 居室における温度の基準の見直し(政令第2条第1号イ関係)

建築物環境衛生管理基準のうち、居室における温度の低温側の基準を「17度」から「18度」に見直すこととしたこと。

2 省令関係

(1) 一酸化炭素の含有率の特例について(改正省令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第2条関係)

1(1)の特別の事情がある建築物に係る政令の規定の削除に伴い、規則第2条を削除することとしたこと。

(2) 建築物環境衛生管理技術者の選任について(規則第5条関係)

検討会報告書において、「ICTの進展等により、特定建築物の相互の距離や空気調和設備等の類似性、特定建築物維持管理権原者の同一性等は特定建築物の維持管理に大きな影響を与えないことが確認されたことから、現在の兼任の可否を判断する基準となっている、特定建築物の相互の距離、それぞれの用途、特定用途に供される部分の延べ面積、構造設備、特定建築物維持管理権原者の同一性については、削除することが適当である」とされたこと等を踏まえ、

① 一の特定建築物の管理技術者が同時に他の特定建築物の管理技術者とならないようにしなければならないことを原則とする規定及び二以上の特定建築物について一定の要件の下で管理技術者を兼ねることを認める規定について削除することとしたこと。

② 管理技術者が二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについて、特定建築物所有者等は、

ア 選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと

イ 選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、アと同様の確認を行うこと

ウ ア及びイの確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと

について、新たに規定したこと。

(3) 帳簿書類について(規則第20条関係)

法第10条において、特定建築物所有者等は、特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならないこととされているところ、(2)②ア及びイによる確認の結果(ウの特定建築物維持管理権原者への意見の聴取を行った場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面を備えておかなければならないこととしたこと。なお、当該書面の作成及び保存については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条及び第4条並びに厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)第3条及び別表第一並びに第5条及び別表第二の規定により、規則第20条第1項の規定により特定建築物所有者等が備えておくこととされているその他の帳簿書類と同様に、書面による作成及び保存に代えて電磁的記録による作成及び保存を行うことが可能であること。

第3 施行期日について

改正政令及び改正省令は、令和4年4月1日から施行すること。

第4 その他

1 改正省令の施行に伴い、「建築物環境衛生管理技術者の選任について」(平成14年3月26日付け健発第0326015号厚生労働省健康局長通知)は、令和4年3月31日をもって廃止することとすること。

2 改正省令を踏まえた管理技術者の選任の取扱い等に係る詳細については、追って示す予定であること。

別添

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