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○要指導医薬品として指定された医薬品について

(令和3年12月27日)

(事務連絡)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)薬務主管課あて厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第418号)が本日告示され、別表の医薬品が要指導医薬品として指定されましたので、お知らせします。

別表の医薬品を含む要指導医薬品の一覧は、後日、医薬品の販売制度に関する厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/yoshidoiyakuhin.html)において掲載することとしております。

(別表)

有効成分

販売名

製造販売業者

承認年月日

調査期間(予定)

イトプリド塩酸塩

イラクナ

小林製薬株式会社

令和3年12月27日

安全性等に関する製造販売後調査期間(3年)