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○健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」について

(令和3年8月11日)

(保保発0811第1号)

(全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・健康保険組合連合会長・地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第222号)については、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について」(令和3年8月4日保発0804第7号)において、令和4年1月1日に施行される旨通知されたところである。

今般、改正後の健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令(昭和28年政令第240号。以下「船保令」という。)第7条における「協会が定める金額」について下記のとおりとしたため、その運用に当たり十分に留意の上、改正内容等について周知を図る等、遺憾なきを期されたい。

なお、「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」について」(平成26年11月27日保保発1127第1号及び第3号)及び「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」について」(平成26年11月27日保保発1127第2号)は令和4年1月1日をもって廃止する。

出産育児一時金の金額については出産育児一時金及び産科医療補償制度の掛金(以下「加算額」という。)を合計した額とされているところ、当該加算額については、健保令第36条及び船保令第7条において、病院、診療所、助産所その他の者であって同条に掲げる要件を満たすもの(※)において出産したことが認められた場合に「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」が支給されることとされている。

※ 公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が運営する産科医療補償制度に加入する病院、診療所、助産所その他の者(以下「病院等」という。)をいう。

当該加算額の金額(3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額)については、機構が運営する産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む。以下同じ。)の場合に発生)の額を基準として設定しているところ、今般、当該掛金の額が令和4年1月1日以降の出産より1万2千円となることから、当該加算額の金額については1万2千円を基準とする。

また、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)の施行に伴い、令和5年4月1日以降の出産(在胎週数第22週以降の出産に限る)に係る出産育児一時金については、健保令第36条又は船保令第7条に規定する48万8千円に当該加算金の額1万2千円を加え、50万円を支給することとする。

[参考]

[令和4年1月1日廃止]

○健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」について

(平成26年11月27日)

(保保発1127第1号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第365号)の施行については「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について」(平成26年11月19日保発1119第1号)において通知されたところであるが、改正後の健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令(昭和28年政令第240号。以下「船保令」という。)第7条における「協会が定める金額」の趣旨については下記のとおりであり、平成27年1月1日から適用するので、その運用にあたっては十分に留意の上、被保険者等への周知を図る等遺憾なきを期されたい。

なお、平成20年12月5日保保発第1205001号当職通知「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める額」について」は平成27年1月1日をもって廃止する。

財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が運営する産科医療補償制度に加入する病院、診療所、助産所その他の者(以下「病院等」という。)については、健保令第36条第1号及び第2号又は船保令第7条第1号及び第2号に掲げる要件のいずれにも該当するものである。

これらの病院等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金等への加算額は、健保令第36条又は船保令第7条において「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」とされているが、機構が運営する産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む。以下同じ。)の場合に発生)の額は、平成27年1月1日以降の出産については1万6千円となることから、1万6千円を基準とすること。

また、平成27年1月1日以降の出産に係る出産育児一時金等については、在胎週数第22週以降の出産の場合、健保令第36条又は船保令第7条に規定する40万4千円と合わせ42万円を支給すること。

[参考]

[令和4年1月1日廃止]

○健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」について

(平成26年11月27日)

(保保発1127第2号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第365号)の施行については「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について」(平成26年11月19日保発1119第2号)において通知されたところであるが、改正後の健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)第36条における「保険者が定める金額」の趣旨については下記のとおりであり、平成27年1月1日から適用する。その運用にあたっては十分に留意の上、被保険者等への周知を図る等遺憾なきを期されたい。

なお、平成20年12月5日保保発第1205001号当職通知「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める額」について」は平成27年1月1日をもって廃止する。

財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が運営する産科医療補償制度に加入する病院、診療所、助産所その他の者(以下「病院等」という。)については、健保令第36条第1号及び第2号に掲げる要件のいずれにも該当するものである。

これらの病院等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金等への加算額は、健保令第36条において「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」とされているが、機構の運営する産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む。以下同じ。)の場合に発生)の額は、平成27年1月1日以降の出産については1万6千円となることから、1万6千円を基準とすること。

また、平成27年1月1日以降の出産に係る出産育児一時金等については、在胎週数第22週以降の出産の場合、健保令第36条に規定する40万4千円と合わせ42万円を支給すること。

[参考]

[令和4年1月1日廃止]

○健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」について

(平成26年11月27日)

(保保発1127第3号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第365号)の施行については「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について」(平成26年11月19日保発1119第4号)において通知されたところであるが、改正後の健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令(昭和28年政令第240号。以下「船保令」という。)第7条における「協会が定める金額」の趣旨については下記のとおりであり、平成27年1月1日から適用するので、その運用にあたっては御了知の上、保険者の指導にあたり配慮されたい。

なお、平成20年12月5日保保発第1205003号当職通知「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める額」について」は平成27年1月1日をもって廃止する。

財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が運営する産科医療補償制度に加入する病院、診療所、助産所その他の者(以下「病院等」という。)については、健保令第36条第1号及び第2号又は船保令第7条第1号及び第2号に掲げる要件のいずれにも該当するものである。

これらの病院等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金等への加算額は、健保令第36条又は船保令第7条において「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」とされているが、機構が運営する産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む。以下同じ。)の場合に発生)の額は、平成27年1月1日以降の出産については1万6千円となることから、1万6千円を基準とすること。

また、平成27年1月1日以降の出産に係る出産育児一時金等については、在胎週数第22週以降の出産の場合、健保令第36条又は船保令第7条に規定する40万4千円と合わせ42万円を支給すること。