添付一覧
○傷病手当金の支給決定における労災給付情報の照会について
(令和3年11月30日)
(保保発1130第1号)
(全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
(公印省略)
健康保険法(大正11年法律第70号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく傷病手当金については、同一の疾病等について労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定による傷病手当金に相当する給付(以下「労災給付」という。)を受けることができる場合には、支給を行わないこととされていることから、傷病手当金の支給に当たっては、労災給付の受給状況を確認する必要がある。
今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)により、健康保険法第55条第2項及び船員保険法第33条第3項が新たに設けられ、令和4年1月1日から施行されることから、同日以降、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)の同意がない場合であっても、労災給付の支給を行う労働基準監督署等に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることが可能となる。
ついては、傷病手当金の支給にあたり労災給付の支給状況の確認を行う場合の取扱いについて、下記のとおり整理したため、内容について御了知の上、適切に御対応いただくようお願いする。
なお、本通知の内容は、厚生労働省労働基準局労災管理課及び補償課とも協議済みであるとともに、都道府県労働局労働基準部宛てにも周知される予定であることを申し添える。
記
1 傷病手当金の支給申請の事務について
傷病手当金の支給申請の際、申請者に対し、労災給付の受給状況を確認すること。労災給付を受給している場合には、支給決定通知書の写しの提出を求め、傷病手当金の支給可否及び支給額を決定すること。
労災給付を受給していない場合又は労災給付を請求中の場合には、請求者に対し、労災給付を受給するに至った場合には速やかに連絡するよう求めるとともに、健康保険法第55条第2項等の規定に基づき労働基準監督署等に対して労災受給状況の確認を行う可能性がある旨説明すること。
2 労働基準監督署に対する照会について
傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法の規定により労災給付を受けている可能性のある被保険者について、被保険者の同意を得ることなく、労働基準監督署に対して受給状況の確認を行うことができること。
また、労働基準監督署に対する照会については、被保険者から労災給付を請求した労働基準監督署名を確認した上、照会様式(別紙1)により行うこと。ただし、被保険者から当該労働基準監督署名を確認できない事情がある場合には、被保険者を使用する事業所を管轄する労働基準監督署に対して照会すること。
なお、照会先となる労働基準監督署の所在地については、各都道府県労働局のホームページにおいて確認すること。
3 国家公務員災害補償法等の規定による給付に関する照会について
傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により労災給付を受けている可能性のある被保険者について、それぞれ以下の照会先(以下「実施機関」という。)に対して労災給付の受給状況の確認を行うことができること。
・国家公務員災害補償法による給付
被保険者の所属機関の公務災害に関する相談窓口
※人事院HP「災害補償のページ」の【相談窓口】を参照
https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_saigaihoshou.html
※なお、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)又は特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の規定により、傷病手当金に相当する給付を受けている可能性がある場合の照会先については、被保険者に個別に確認することにより、照会先を確認すること。
・地方公務員災害補償法又は同法に基づく条例の規定による給付
以下のどちらから補償が行われているか被保険者に確認の上、照会すること。
(1) 地方公務員災害補償基金の各支部
照会先は、地方公務員災害補償基金HPを参照すること。
※地方公務員災害補償基金HP:https://www.chikousai.go.jp/top/sibu.php
(2) 被保険者が勤務していた地方公共団体(各都道府県又は各市町村)又は一部事務組合等
照会先は、当該団体の公務災害担当部署となること。
また、実施機関に対する照会は、照会様式(別紙1)により、各実施機関に対して行うこと。その際、別紙1中「○○労働基準監督署長」とあるのは各実施機関の長の名称に、「労働者災害補償保険の休業(補償)給付等」とあるのは「国家公務員災害補償の休業補償等」又は「地方公務員災害補償の休業補償等」に、それぞれ置き換えて様式を使用すること。
3 労働基準監督署等からの回答について
労働基準監督署からの回答は、回答様式(別紙2)により行われること。また、労働基準監督署以外の各実施機関からの回答は、同様式に記載の事項について各実施機関がそれぞれ定める回答様式により行われること。
(別紙1)
(別紙2)
