添付一覧
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害給付金等の事務の取扱いについて〔年金生活者支援給付金の支給に関する法律〕
(令和3年12月2日)
(年管管発1202第3号)
(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第303号。以下「改正令」という。)が令和3年10月29日に公布され、その内容については「「国民年金法施行令等の一部を改正する政令」の公布について」(令和3年10月29日付け年管発1029第1号)により厚生労働省大臣官房年金管理審議官から日本年金機構理事長宛て通知された。
改正令による国民年金法施行令(以下「国年令」という。)別表等の改正により、本人の障害の程度が増進していないにもかかわらず、より上位の障害等級に該当することとなる者については、改正令附則による障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害給付金等の額改定請求(以下「経過的額改定請求」という。)を行うことが可能とされた。その具体的内容は下記第1のとおりである。
一方で、障害年金等に係る請求又は届出(以下「請求等」という。)の審査には一定の期間を要するところ、改正令の施行期日の直前の時期に請求等があった場合に、本人がその審査結果を知ってから経過的額改定請求を行うこととすると、当該請求による改定時期が遅くなり、今般の政令改正による利益を速やかに受けられなくなるおそれがある。
このため、障害年金の額改定請求にあたっては、請求日前3か月以内に作成された診断書を添付することに鑑み、施行日前3か月以内の現症の診断書が日本年金機構へ提出された場合の取扱いを下記第2及び第3のとおりとするので、遺漏ないよう取り扱われたい。
なお、障害年金の額改定請求については、厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができないとされているところであるが、改正令による改正後の国年令(以下「新国年令」という。)別表の視覚障害の状態に該当する場合は、当該1年を経過した日前でも額改定請求ができるよう、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)等の改正を予定しているので申し添える。
第1 障害年金等の額の改定に関する改正令附則の内容について
1 国民年金法関係
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者で、本人の障害の程度が増進していないにもかかわらず、今回の改正によって障害等級1級に該当することとなった者は、障害基礎年金の額改定請求をすることができること。(改正令附則第2条第2項)
2 厚生年金保険法等関係
① 1と同様に、障害等級2級又は3級の障害厚生年金の受給権者で、今回の改正によって上位等級に該当することとなった者は、障害厚生年金の額改定請求をすることができること。(改正令附則第3条第3項)
ただし、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)において65歳以上であって、障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者を除くこと。(改正令附則第3条第5項)
② 施行日前に受給権が発生した障害手当金の受給権者であって、今回の改正により障害等級3級に該当することとなった者は、当該障害手当金の受給権が発生した日から起算して2年を経過した日以後65歳に達する日の前日までの間に障害厚生年金を請求することができること。(改正令附則第3条第6項・第7項)
③ 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金についても①の取扱いが同様に適用されること。(改正令附則第5条第2項~第4項)
なお、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金については①の取扱いが、障害厚生年金については①及び②の取扱いが同様に適用されること。(改正令附則第3条第3~5項)
3 特別障害給付金法関係
今回の改正により障害等級が2級から1級に変更することとなった場合の特別障害給付金の額の改定は、その認定請求があった日の属する月の翌月から行うこと。(改正令附則第7条第1項)
ただし、この改定については特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第7条第2項の規定が準用され、受給資格者が災害その他やむを得ない理由により改定後の額につき認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、特別障害給付金の額の改定は、やむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から行うこと。(改正令附則第7条第2項)
4 年金生活者支援給付金法関係
障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、今回の改正により障害基礎年金の額が改定された場合における障害年金生活者支援給付金の額の改定は、当該障害基礎年金の額が改定された日の属する月の翌月から行うこと。(改正令附則第8条)
第2 現症日が施行日前3か月以内である診断書が提出された場合の取扱い
現症日が施行日前3か月以内である診断書が添付された障害基礎年金及び障害厚生年金に係る請求等がなされた場合は、国民年金法第34条第1項及び厚生年金保険年法第52条第1項等の規定を適用し、次のとおり取扱うこと。
1 新規請求について
新規請求において、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」(令和3年10月29日付け年管発1029第2号。以下「基準改正通知」という。)の1.①アからウまでに掲げる請求に応じてそれぞれ当該アからウまでに定める日(以下「障害の状態を確認する日」という。)が施行日より前であって、現症日が施行日前3か月以内である診断書が添付されている場合の取扱いは、次のとおりであること。
① 旧認定基準(基準改正通知による改正前の障害認定基準。以下同じ。)に基づき診査を行った結果、いずれかの障害等級に該当すると認められる場合は、障害の状態を確認する日をもって、受給権を発生させること。
② ①の診査の結果、施行日前に受給権が発生した場合であって、かつ、当該診断書について新認定基準(基準改正通知による改正後の障害認定基準。以下同じ。)に基づき診査を行い、①の診査による障害等級より上位等級に該当すると認められる場合は、施行日をもって当該上位等級による額に改定すること。
2 額改定請求について
額改定請求が施行日前に行われ、かつ、額改定請求に現症日が施行日前3か月以内である診断書が添付されている場合の取扱いは、次のとおりであること。
① 旧認定基準に基づき診査を行った結果、上位等級に該当すると認められる場合は、請求日をもって所要の改定を行うこと。
② 当該診断書について新認定基準に基づき診査を行い、①の診査による障害等級より上位等級に該当すると認められる場合は、施行日をもって当該上位等級による額に改定すること。
3 障害状態確認届について
障害状態確認届(以下「確認届」という。)の提出期限が施行日前であって、かつ、現症日が施行日前3か月以内である確認届が提出されている場合の取扱いは、次のとおりであること。
① 当該確認届について新認定基準に基づき診査を行った結果、旧認定基準に基づく診査による障害等級よりも上位等級に該当すると認められる場合は、施行日をもって当該上位等級による額に改定すること。
② 当該確認届について旧認定基準に基づき診査を行った結果、減額改定又は支給停止と判定された場合であって、減額改定又は支給停止の改定日が施行日以後であり、かつ、新認定基準に基づく診査を行った結果、提出期限前の障害等級と同等級と認められる場合は、当該減額改定又は支給停止は行わず、提出期限の属する月の翌月分から等級継続とすること。
③ 当該確認届について旧認定基準に基づき診査を行った結果、減額改定又は支給停止と判定された場合であって、減額改定又は支給停止の改定日が施行日前であり、かつ、新認定基準に基づく診査を行った結果、当該減額改定又は支給停止に係る障害等級より上位等級に該当すると認められる場合は、施行日をもって当該上位等級による額に改定すること。
第3 政令改正に伴う額改定請求に添付する診断書の取扱いについて
今回の改正により、障害の程度が増進していないにもかかわらず、障害等級が上位等級に該当する場合に行う経過的額改定請求に添付する診断書については、現症日が経過的額改定請求の請求日前3か月以内である診断書が、請求等により日本年金機構に提出されている場合(以下、当該診断書を「他請求診断書」という。)であって、かつ、障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者又は特別障害給付金の受給資格者が他請求診断書により経過的額改定請求の診査を希望する旨を申し出ている場合は、他請求診断書により経過的額改定請求の診査を行うことができることとすること。
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害給付金等の事務の取扱いについて
(令和3年12月2日)
(年管管発1202第4号)
(地方厚生(支)局年金調整(年金管理)課長・市町村(特別区を含む。)民生主管部(局)長・国民年金主管課(部)長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
標記について、別添のとおり日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて通知したので御了知願いたい。
[別添]
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害給付金等の事務の取扱いについて
(令和3年12月2日)
(年管管発1202第3号)
(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第303号。以下「改正令」という。)が令和3年10月29日に公布され、その内容については「「国民年金法施行令等の一部を改正する政令」の公布について」(令和3年10月29日付け年管発1029第1号)により厚生労働省大臣官房年金管理審議官から日本年金機構理事長宛て通知された。
改正令による国民年金法施行令(以下「国年令」という。)別表等の改正により、本人の障害の程度が増進していないにもかかわらず、より上位の障害等級に該当することとなる者については、改正令附則による障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害給付金等の額改定請求(以下「経過的額改定請求」という。)を行うことが可能とされた。その具体的内容は下記第1のとおりである。
一方で、障害年金等に係る請求又は届出(以下「請求等」という。)の審査には一定の期間を要するところ、改正令の施行期日の直前の時期に請求等があった場合に、本人がその審査結果を知ってから経過的額改定請求を行うこととすると、当該請求による改定時期が遅くなり、今般の政令改正による利益を速やかに受けられなくなるおそれがある。
このため、障害年金の額改定請求にあたっては、請求日前3か月以内に作成された診断書を添付することに鑑み、施行日前3か月以内の現症の診断書が日本年金機構へ提出された場合の取扱いを下記第2及び第3のとおりとするので、遺漏ないよう取り扱われたい。
なお、障害年金の額改定請求については、厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができないとされているところであるが、改正令による改正後の国年令(以下「新国年令」という。)別表の視覚障害の状態に該当する場合は、当該1年を経過した日前でも額改定請求ができるよう、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)等の改正を予定しているので申し添える。
記
第1 障害年金等の額の改定に関する改正令附則の内容について
1 国民年金法関係
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者で、本人の障害の程度が増進していないにもかかわらず、今回の改正によって障害等級1級に該当することとなった者は、障害基礎年金の額改定請求をすることができること。(改正令附則第2条第2項)
2 厚生年金保険法等関係
① 1と同様に、障害等級2級又は3級の障害厚生年金の受給権者で、今回の改正によって上位等級に該当することとなった者は、障害厚生年金の額改定請求をすることができること。(改正令附則第3条第3項)
ただし、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)において65歳以上であって、障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者を除くこと。(改正令附則第3条第5項)
② 施行日前に受給権が発生した障害手当金の受給権者であって、今回の改正により障害等級3級に該当することとなった者は、当該障害手当金の受給権が発生した日から起算して2年を経過した日以後65歳に達する日の前日までの間に障害厚生年金を請求することができること。(改正令附則第3条第6項・第7項)
③ 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金についても①の取扱いが同様に適用されること。(改正令附則第5条第2項~第4項)
なお、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金については①の取扱いが、障害厚生年金については①及び②の取扱いが同様に適用されること。(改正令附則第3条第3~5項)
3 特別障害給付金法関係
今回の改正により障害等級が2級から1級に変更することとなった場合の特別障害給付金の額の改定は、その認定請求があった日の属する月の翌月から行うこと。(改正令附則第7条第1項)
ただし、この改定については特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第7条第2項の規定が準用され、受給資格者が災害その他やむを得ない理由により改定後の額につき認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、特別障害給付金の額の改定は、やむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から行うこと。(改正令附則第7条第2項)
4 年金生活者支援給付金法関係
障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、今回の改正により障害基礎年金の額が改定された場合における障害年金生活者支援給付金の額の改定は、当該障害基礎年金の額が改定された日の属する月の翌月から行うこと。(改正令附則第8条)
第2 現症日が施行日前3か月以内である診断書が提出された場合の取扱い
現症日が施行日前3か月以内である診断書が添付された障害基礎年金及び障害厚生年金に係る請求等がなされた場合は、国民年金法第34条第1項及び厚生年金保険年法第52条第1項等の規定を適用し、次のとおり取扱うこと。
1 新規請求について
新規請求において、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」(令和3年10月29日付け年管発1029第2号。以下「基準改正通知」という。)の1.①アからウまでに掲げる請求に応じてそれぞれ当該アからウまでに定める日(以下「障害の状態を確認する日」という。)が施行日より前であって、現症日が施行日前3か月以内である診断書が添付されている場合の取扱いは、次のとおりであること。
① 旧認定基準(基準改正通知による改正前の障害認定基準。以下同じ。)に基づき診査を行った結果、いずれかの障害等級に該当すると認められる場合は、障害の状態を確認する日をもって、受給権を発生させること。
② ①の診査の結果、施行日前に受給権が発生した場合であって、かつ、当該診断書について新認定基準(基準改正通知による改正後の障害認定基準。以下同じ。)に基づき診査を行い、①の診査による障害等級より上位等級に該当すると認められる場合は、施行日をもって当該上位等級による額に改定すること。
2 額改定請求について
額改定請求が施行日前に行われ、かつ、額改定請求に現症日が施行日前3か月以内である診断書が添付されている場合の取扱いは、次のとおりであること。
① 旧認定基準に基づき診査を行った結果、上位等級に該当すると認められる場合は、請求日をもって所要の改定を行うこと。
② 当該診断書について新認定基準に基づき診査を行い、①の診査による障害等級より上位等級に該当すると認められる場合は、施行日をもって当該上位等級による額に改定すること。
3 障害状態確認届について
障害状態確認届(以下「確認届」という。)の提出期限が施行日前であって、かつ、現症日が施行日前3か月以内である確認届が提出されている場合の取扱いは、次のとおりであること。
① 当該確認届について新認定基準に基づき診査を行った結果、旧認定基準に基づく診査による障害等級よりも上位等級に該当すると認められる場合は、施行日をもって当該上位等級による額に改定すること。
② 当該確認届について旧認定基準に基づき診査を行った結果、減額改定又は支給停止と判定された場合であって、減額改定又は支給停止の改定日が施行日以後であり、かつ、新認定基準に基づく診査を行った結果、提出期限前の障害等級と同等級と認められる場合は、当該減額改定又は支給停止は行わず、提出期限の属する月の翌月分から等級継続とすること。
③ 当該確認届について旧認定基準に基づき診査を行った結果、減額改定又は支給停止と判定された場合であって、減額改定又は支給停止の改定日が施行日前であり、かつ、新認定基準に基づく診査を行った結果、当該減額改定又は支給停止に係る障害等級より上位等級に該当すると認められる場合は、施行日をもって当該上位等級による額に改定すること。
第3 政令改正に伴う額改定請求に添付する診断書の取扱いについて
今回の改正により、障害の程度が増進していないにもかかわらず、障害等級が上位等級に該当する場合に行う経過的額改定請求に添付する診断書については、現症日が経過的額改定請求の請求日前3か月以内である診断書が、請求等により日本年金機構に提出されている場合(以下、当該診断書を「他請求診断書」という。)であって、かつ、障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者又は特別障害給付金の受給資格者が他請求診断書により経過的額改定請求の診査を希望する旨を申し出ている場合は、他請求診断書により経過的額改定請求の診査を行うことができることとすること。