添付一覧
○毎月勤労統計調査の変更等に伴う対応について
(令和3年11月19日)
(政統雇発1119第1号)
(各都道府県統計主管課長あて厚生労働省政策統括官付参事官(企画調整担当)付統計管理官(雇用・賃金福祉統計室長併任)通知)
(公印省略)
毎月勤労統計調査の実施については、日頃から格段のご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
標記について、令和3年11月19日付け政統発1119第1号「毎月勤労統計調査の一部を改正する省令の施行等について(施行通知)」において通知しておりますが、その取扱いについて、別紙のとおりご対応いただきますようよろしくお願いします。
(別紙)毎月勤労統計調査の変更等に伴う対応について
1.都道府県にて審査した全国調査の調査票の厚生労働省への提出期限の変更
(1) 改正の概要
(2) 改正後の対応等
2.調査関係書類の保存責任者及び保存期間の変更、結果原表の提出等
(1) 改正の概要
① 記入済み調査票
② 調査票の内容を記録した電磁的記録媒体
③ 結果原表
(2) 改正後の対応等
① 毎月の地方調査の調査票情報(集計起動時データ)の保存について
② 毎月の地方調査の結果原表の提出について
③ 全国調査において都道府県が登録した調査票の提出について
3.特別調査の公表期日の変更等に伴う対応について
(1) 改正の概要
(2) 改正後の対応等
4.調査の報告者について
(1) 改正の概要
(2) 改正後の対応等
5.その他
1.都道府県にて審査した全国調査の調査票の厚生労働省への提出期限の変更
(1) 改正の概要
都道府県が審査した全国調査の調査票の厚生労働省への提出期限は、毎月勤労統計調査規則(昭和32年労働省令第15号。以下「規則」という。)第18条第1項により、これまで調査月の翌月15日までとされていた。
調査実務の実態に即した提出期限を定めるため、規則第18条第1項を改正し、令和4年1月分調査以降について、提出期限は厚生労働大臣が定めることとする。
(2) 改正後の対応等
規則第18条第1項の厚生労働大臣が定める期限については、翌年の1月分調査から12月分調査までの各月の期限について、毎年12月末頃に、あらかじめ厚生労働省から都道府県へ連絡した後、官報に告示することとする。なお、令和4年の各月分調査の提出期限を定める告示は、令和4年1月に行う。
また、厚生労働大臣が定める期限は、毎月の速報及び確報の提出期限に加えて、事業所から提出のあった紙の調査票であって、都道府県が審査し、確報の提出期限までに自ら毎月勤労統計調査オンラインシステム(以下「毎勤オンラインシステム」という。)に登録したもの(以下「都道府県が登録した調査票」という。)については、後日一括して提出することを可能とするよう、速報及び確報とは別の提出期限を定めることとする。
具体的には、都道府県が登録した調査票については、都道府県から厚生労働省へ提出する期限は、毎年1月分調査から6月分調査までは翌年2月末まで、毎年7月分調査から12月分調査までは、翌年6月末までとする予定である。
詳細については、令和4年の各月分調査の提出期限を定めて告示した際に別途通知する。
2.調査関係書類の保存責任者及び保存期間の変更、結果原表の提出等
(1) 改正の概要
毎月勤労統計調査の調査票等の調査関係書類の管理・保管等について、調査関係書類の保存責任者、保存期間等を以下のとおり変更する。
① 記入済み調査票
全国調査、地方調査、特別調査の記入済み調査票の保存期間は、調査を実施した年の翌年1月1日から1年間に変更。
② 調査票の内容を記録した電磁的記録媒体
地方調査の調査票の内容を記録した電磁的記録媒体の保存は、厚生労働大臣が行うこととし、保存期間も永年に変更。
③ 結果原表
地方調査の結果原表の保存責任者についても、厚生労働大臣が行うこととし、保存期間も永年に変更。
また、都道府県知事から厚生労働大臣への地方調査の結果原表を提出について、地方調査の公表後に厚生労働大臣へ提出するよう変更。
上記の改正により、今後は、地方調査の調査票情報等(調査票の内容を記録した電磁気的記録媒体及び結果原表をいう。以下同じ。)を厚生労働省で管理・保存することとなるため、都道府県が集計を行った際のデータ(以下「集計起動時データ」という。)を厚生労働省にて保存・管理することとする。
集計起動時データは、都道府県が公表した結果と一致している必要があるため、都道府県より提出する結果原表との整合性を厚生労働省にて確認する。
なお、規則においては、改正省令の公布の日の属する月以降(令和3年11月分以降)の地方調査から調査票情報等を厚生労働省にて保管し、公布の日の属する月の前月以前(令和3年10月分以前)の地方調査における調査票情報等については、改正前の規定に基づき引き続き都道府県にて保管することとなる。
改正前後の調査関係書類の保存責任者及び保存期間は、以下の表のとおりである。
調査名 |
書類名 |
保存期間 |
保存責任者 |
全国調査 |
記入済み調査票 |
【令和3年10月分調査まで】※ 3年間(変更前の調査計画に基づく保存期間) 【令和3年11月分調査以降】 調査を実施した年の翌年1月1日から1年間 |
厚生労働大臣 |
調査票の内容を記録した磁気媒体 |
永年 |
||
結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体 |
永年 |
||
地方調査 |
記入済み調査票 |
【令和3年10月分調査まで】※ 調査の期日から3年間 【令和3年11月分調査以降】 調査を実施した年の翌年1月1日から1年間 |
都道府県知事 |
調査票の内容を記録した磁気媒体 |
【令和3年10月分調査まで】※ 調査の期日から3年間 |
都道府県知事 |
|
【令和3年11月分調査以降】 永年 |
厚生労働大臣 |
||
結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体 |
【令和3年10月分調査まで】 調査の期日から10年間 |
都道府県知事 |
|
【令和3年11月分調査以降】 永年 |
厚生労働大臣 |
||
特別調査 |
記入済み調査票 |
【令和3年調査以降】 調査を実施した年の翌年1月1日から1年間 |
厚生労働大臣 |
調査票の内容を記録した磁気媒体 |
永年 |
||
結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体 |
永年 |
※ 令和3年10月分調査までの調査票については、改正省令による改正前の規則に基づく保存であるため、記入済み調査票又は調査票の内容を記録した磁気媒体のどちらかを保存すれば良い。
なお、「調査票情報等の管理及び情報漏えい等の対策に関するガイドライン」(平成21年2月6日総務省政策統括官(統計基準担当)決定。平成31年4月19日最終改正)において、「調査票の内容を記録した電磁的記録媒体は、原則として、期限の定めなく保存し続ける」とされていること等を踏まえ、都道府県の保存期間が満了した後も、現在、厚生労働省にて保管している平成30年1月分以降の地方調査の調査票情報等については、厚生労働省で永年保存することとする。
(2) 改正後の対応等
今後、全国調査及び地方調査の調査票情報等を厚生労働省で保存・管理するため、主な取扱いは以下のとおりとする。
① 毎月の地方調査の調査票情報(集計起動時データ)の保存について
改正省令の公布の日の属する月以降(令和3年11月分調査以降)の調査票情報は、厚生労働省にて毎勤システムから当該都道府県の集計起動時データをダウンロードし、都道府県から提出のあった結果原表との整合性を確認した後に厚生労働省で保管する。
結果原表の集計の元となるデータを厚生労働省で保管するために、都道府県は毎月分の地方調査の集計後、公表数値が確定した際は、集計完了ボタンを押して毎月の集計起動時データを確定させた後に結果原表を提出すること。特に、公表数値を確定させた後に再度、集計起動を行うと、集計起動時データの内容が変わってしまうおそれがあるため、誤って複数回集計起動を行った場合には、速やかに厚生労働省に連絡すること。
厚生労働省にて集計起動時データと結果原表の内容が整合的か確認を行い、疑義がある場合は都道府県へ確認する場合があるので、確認を求められた際は、厚生労働省の指示に従い必要な対応を行うこと。
また、平成30年1月分調査以降、改正省令の公布の日の属する月の前月まで(令和3年10月分調査まで)の調査票情報についても、厚生労働省にて毎勤システムから取得し、結果原表の内容との整合性を確認した上で、保存するため、都道府県においては、厚生労働省から確認を求められた際は、指示に従い必要な対応を行うこと。
② 毎月の地方調査の結果原表の提出について
改正前の規則第19条第2項の改正により、改正省令の公布の日の属する月以降(令和3年11月分以降)の各月の地方調査では、都道府県が集計した地方調査の結果原表の厚生労働省への提出は、都道府県が当該月の地方調査結果を公表した後となる。
改正後の規則第19条に基づき、都道府県は、地方調査の結果を公表後、速やかに結果原表を厚生労働省へ提出すること。
あわせて、従来、結果原表のPDFのみを提出することとしていたが、令和3年11月分以降の地方調査において、結果原表を厚生労働省に提出する際は、PDFファイルとCSVファイルの両方を提出すること。
③ 全国調査において都道府県が登録した調査票の提出について
1(2)のとおり、令和4年1月分以降の全国調査における都道府県が登録した調査票を厚生労働省へ提出する期限を新たに定めることに伴い、毎年1月分調査から6月分調査まで及び7月分調査から12月分調査までの全国調査において、都道府県が登録した調査票は、半年分をまとめて厚生労働省へ提出することとする。
また、令和3年以前の全国調査の調査票で都道府県において保管している調査票についても順次、厚生労働省に提出いただきたい。
調査票の提出に関する具体的な提出方法については別途通知する。
3.特別調査の公表期日の変更等に伴う対応について
(1) 改正の概要
調査計画の変更により、特別調査の調査結果の公表の期日について、調査を実施した年内に公表することとしていたものを、公表の期日を調査実施翌年の1月末に約1か月繰り下げる。
(2) 改正後の対応等
令和3年特別調査結果の公表は令和4年1月を予定しているため、留意すること。
また、従来、特別調査結果の公表後に都道府県へ提供していた集計表の提供は行わないこととするため、公表される数値以外の集計値が必要な都道府県は、統計法第33条に基づく二次利用を厚生労働省宛て申請すること。
※ 公表する統計表について、都道府県別の統計表の充実を図る予定。
4.調査の報告者について
(1) 改正の概要
規則第16条第5項の新設により、全国調査、地方調査、特別調査の報告について、事業主以外の者が調査事項を管理している場合には、当該管理している者が事業主に代わって調査の報告及び規則第15条第1項に規定する調査事業所の変更又は廃止の報告を行うことができることを明確化した。
(2) 改正後の対応等
規則第16条第5項における「第八条第一項各号又は第二号に掲げる事項を管理している者」とは、調査対象事業所の給与や労務管理を本社や社会保険労務士事務所、税理士事務所等の者が行っている場合に該当するものである。
なお、調査の報告は調査事項を管理している者が行うことが可能であるが、この場合でも報告義務者は調査対象事業所として指定を受けている事業所の事業主であることに留意すること。
5.その他
今回の調査計画の変更及び規則の改正等を踏まえ、今年度中を目途に、「毎月勤労統計調査手引」(平成31年3月)について全面的に見直しを行い、各都道府県に周知する予定である。