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○「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」の一部改正について〔厚生年金保険法〕

(令和3年11月5日)

(年管管発1105第2号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

標記については、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」(令和3年1月15日付け年管管発0115第3号)により通知したところであるが、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施期間が終了したことを踏まえ、その一部を別添のとおり改正したので通知する。

なお、市町村に対しては当課から周知することとしていることを申し添える。

(別添)

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【参考 改正後全文】

○新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて

(令和3年1月15日)

(年管管発0115第3号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

改正 令和 3年 2月 3日年管管発0203第6号

同  3年 3月 8日年管管発0308第5号

同  3年 4月 5日年管管発0405第3号

同  3年 5月10日年管管発0510第5号

同  3年 5月31日年管管発0531第7号

同  3年 7月12日年管管発0712第4号

同  3年 9月10日年管管発0910第4号

同  3年11月 5日年管管発1105第2号

(公印省略)

障害の程度の審査が必要な障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者等(以下「障害年金受給権者等」という。)は、厚生労働大臣が指定した年における誕生日の属する月の末日(以下「提出期限」という。)までに、障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書(以下「障害状態確認届」という。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならず、この提出がないときは、障害基礎年金、障害厚生年金等の支払が一時差止めとなる。

一方、新型コロナウイルス感染症対策本部長が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を行い、その実施期間は、令和3年1月7日に行った宣言においては同年1月8日から同年3月21日まで、令和3年4月23日に行った宣言においては同年4月25日から同年9月30日までとされた。また、令和3年4月1日に、同法第31条の4第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示を行い、その実施期間は令和3年4月5日から同年9月30日までとされた。なお、令和3年9月28日に行った公示において、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施期間は令和3年9月30日で終了した。

障害状態確認届の作成可能期間は3ヶ月間とされているところであるが、緊急事態宣言等の対象となった地域に居住する障害年金受給権者等や、圏域をまたいで当該地域の医療機関を受診する障害年金受給権者等が、医療機関を受診できず、障害状態確認届に係る通常の手続を円滑に行うことができない場合も生じ得るものと想定される。

このため、今般の緊急事態宣言等に係るこうした場合に対応するため、提出期限までに障害状態確認届が提出されない場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等について、下記のとおりの取扱いとするので、通知する。

なお、市町村に対しては地方厚生(支)局を通じて周知することとしていることを申し添える。

1 (1)又は(2)のいずれかに該当する者については、それぞれ(1)又は(2)で定める日(以下「一時差止め猶予期限」という。)までに障害状態確認届が提出された場合は、障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止めを行わないものとすること。

(1) 障害状態確認届の提出期限が令和3年2月末日である者 令和3年11月末日

(2) 障害状態確認届の提出期限が令和3年3月末日、同年4月末日、同年5月末日、同年6月末日、同年7月末日、同年8月末日、同年9月末日、同年10月末日又は同年11月末日である者 令和3年12月末日

2 1の措置の対象となり得る者のうち、障害状態確認届の提出により障害の程度を審査した結果、障害基礎年金、障害厚生年金等の金額の改定又は障害基礎年金、障害厚生年金等の支給停止を行うべき者の取扱いは、以下のとおりであること。

(1) 増額改定について

障害基礎年金、障害厚生年金等の増額改定は、提出期限の属する月の翌月分から行うこと。

(2) 減額改定又は支給停止について

障害状態確認届により障害基礎年金、障害厚生年金等の減額改定又は支給停止(以下「減額改定等」という。)を行うべきと判定されている者の取扱いは、以下のとおりであること。ただし、一時差止め猶予期限後に提出された障害状態確認届により障害基礎年金、障害厚生年金等の減額改定等を行うべきと判定されている者は、一時差止め猶予期限の翌日から7ヶ月を経過した日の属する月分から減額改定等を行い、それまでの間は従前の障害等級を継続すること。

ア 障害基礎年金、障害厚生年金等の減額改定等を行うべきと判定されている者は、一時差止め猶予期限後の障害状態(以下「令和4年の障害状態」という。)が従前の障害状態(障害状態確認届に記載された障害状態をいう。以下同じ。)と比べて増進した場合は、令和4年の障害状態を記載した診断書(以下「確認用診断書」という。)を機構に提出することができること。なお、確認用診断書の提出期限は、一時差止め猶予期限の翌日から3ヶ月を経過した日の属する月の末日とすること。

イ 確認用診断書により令和4年の障害状態が従前の障害状態と比べ増進している場合は、確認用診断書の提出期限の属する月の翌月分から等級継続又は増額改定を行い、それまでの間は従前の障害等級を継続すること。

ウ 確認用診断書により令和4年の障害状態が従前の障害状態と比べ継続又は軽減している場合は、確認用診断書の提出期限の翌日から3ヶ月を経過した日の属する月分から障害状態確認届の審査結果による減額改定等を行い、それまでの間は従前の障害等級を継続すること。

エ 確認用診断書が提出期限までに提出されない場合は、確認用診断書の提出期限の翌日から3ヶ月を経過した日の属する月分から障害状態確認届の審査結果による減額改定等を行い、それまでの間は従前の障害等級を継続すること。

オ イ又はウにおいて、確認用診断書が提出期限後に提出された場合は、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」(平成元年3月8日庁保発第6号)、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて」(令和2年6月22日年管管発0622第8号)に準じて取り扱うこと。その際、一時差止めは行わないこと。

3 その他の取扱いについては、以下のとおりであること。

(1) 減額改定等を行うべきと判定されている者へのお知らせについて

機構は、一時差止め猶予期限以前に提出した障害状態確認届により障害基礎年金、障害厚生年金等の減額改定等を行うべきと判定されている者について、一時差止め猶予期限の属する月の翌月に、令和4年の障害状態が従前の障害状態と比べて増進した場合は確認用診断書を提出することができる旨を記載した「お知らせ」を送付すること。なお、当該「お知らせ」を送付後に減額改定等を行うべきと判定されている者については、一時差止め猶予期限の翌日から2ヶ月を経過した日の属する月までに「お知らせ」を送付すること。

(2) 障害状態確認届を提出していない者について

機構は、障害状態確認届を提出していない障害年金受給権者等に対して、速やかに提出の勧奨を行うこと。

また、障害状態確認届が一時差止め猶予期限までに提出されなかった場合は、一時差止め猶予期限の属する月の翌月後最初に到来する定期支払期月から、年金給付の支払を一時差し止めること。

(3) 障害状態確認届が一時差止め猶予期限後に提出された場合について

障害状態確認届が一時差止め猶予期限後に提出された場合は、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」(平成元年3月8日庁保発第6号)、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて」(令和2年6月22日年管管発0622第8号)に準じて取り扱うこと。その際、一時差止め猶予期限の翌日から7ヶ月を経過した日の属する月分から減額改定等を行うことを踏まえて、別添1及び2のとおり読み替えること。

4 機構は、ホームページでの広報や、別紙のリーフレットを用いた年金事務所等での説明等を通じて、障害年金受給権者等に対する1の措置の内容の周知を図ること。

(別紙)

(別添1)

(    は読み替え箇所)

○障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて

(平成元年3月8日)

(庁保発第6号)

(都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

改正 令和2年6月22日

障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の受給権者又は受給者に係る障害状態確認届(障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書をいう。以下同じ。)の取扱いについては、下記により行うこととしたので通知する。

1 障害基礎年金、障害厚生年金等の年金額の増額改定

障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の年金額の増額改定は、提出期限(障害状態確認届による障害の程度の審査が必要であるとして厚生労働大臣が指定した年の誕生日の属する月の末日をいう。以下同じ。)の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

ただし、一時差止め猶予期限(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」(令和3年1月15日年管管発0115第3号)1の(1)及び(2)で定める日をいう。以下同じ。)の翌日以降に障害状態確認届を市区町村又は日本年金機構(以下「機構」という。)へ提出した者に係る年金額の増額改定は、当該障害状態確認届に記載された現症日(当該現症日が一時差止め猶予期限以前である場合にあっては、提出期限)の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

2 障害基礎年金、障害厚生年金等の年金額の減額改定又は支給停止

障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の年金額の減額改定(加算額又は加給額(以下「加算額等」という。)の減額改定を除く。以下この2において同じ。)又は支給停止は、一時差止め猶予期限の翌日から起算して7ヵ月を経過した日の属する月分から行うこととしたこと。

ただし、一時差止め猶予期限の翌日から起算して7ヵ月を経過した日以降に障害状態確認届を市区町村又は機構へ提出した者に係る年金額の減額改定又は支給停止は、当該障害状態確認届に記載された現症日の属する月の翌月分(当該翌月が一時差止め猶予期限の翌日から起算して7ヵ月を経過した日の属する月以前である場合にあっては、当該7ヵ月を経過した日の属する月分)から行うこととしたこと。

3 遺族基礎年金、遺族厚生年金等の失権

障害状態確認届等の審査結果を受けた遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付の失権は、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過する日の属する月の初日に行うこととしたこと。

ただし、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日以降に障害状態確認届を市区町村又は機構へ提出した者については、当該障害状態確認届に記載された現症日の属する月(当該現症日の属する月が提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過する日の属する月以前である場合にあっては、当該3ヵ月を経過する日の属する月)の初日に行うこととしたこと。

4 障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金等の加算額等の減額改定

障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金等の年金給付に係る加算額等の減額改定は、提出期限の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

ただし、提出期限の翌日以降に障害状態確認届を市区町村又は機構へ提出した者に係る加算額等の減額改定は、当該障害状態確認届に記載された現症日(当該現症日が提出期限以前である場合にあっては、提出期限)の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

(別添2)

(    は読み替え箇所)

○障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて

(令和2年6月22日)

(年管管発0622第8号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

障害年金受給権者等に係る障害状態確認届(障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書をいう。以下同じ。)の取扱いについては、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」(平成元年3月8日庁保発第6号。以下「平成元年通知」という。)により取扱っているところであるが、障害状態確認届が一時差止め猶予期限(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」(令和3年1月15日年管管発0115第3号)1の(1)及び(2)で定める日をいう。以下同じ。)までに提出されなかった場合の事務の取扱いについては、平成元年通知に定めるほかは、下記のとおりとするので、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、市町村に対しては、地方厚生(支)局を通じて通知することとしていることを申し添える。

1 一時差止め猶予期限までに提出されない場合の一時差止

障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付に係る障害状態確認届が一時差止め猶予期限までに提出されなかった場合は、一時差止め猶予期限の属する月の翌月後最初に到来する定期支払期月から、障害状態確認届に係る年金給付の支払を一時差し止めること。

その上で、その後、障害状態確認届が提出された場合には、当該障害状態確認届の審査結果に応じ、平成元年通知及び本通知に基づき、一時差止の対象であった年金給付の取扱いを決定すること。

2 障害状態確認届に記載された現症日が一時差止め猶予期限の翌日以降1年以内の日であった場合における取扱い

障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付に係る障害状態確認届(加算額又は加給額(以下「加算額等」という。)に係る障害状態確認届を除く。)に記載された現症日が、一時差止め猶予期限の翌日以降1年以内にある場合については、当該障害状態確認届に記載された現症日に応じて、障害等級継続、増額改定、減額改定、支給停止、支給継続、失権といった審査結果が反映されるまでの期間分の年金給付について、次のとおり取り扱うこと。

(1) 当該障害状態確認届に記載された現症日が一時差止め猶予期限の翌日以降7か月以内にある場合(当該障害状態確認届が一時差止め猶予期限の翌日以降1年以内に提出された場合に限る。)は、当該7か月間は従前の障害等級が継続しているものとして当該7か月間分の年金給付を支払うこと。ただし、当該現症日が一時差止め猶予期限の翌日以降6か月以内にある場合であって、増額改定される場合にあっては、増額改定される前の期間(一時差止め猶予期限の属する月の翌月から現症日が属する月までの期間)は従前の障害等級が継続しているものとして当該期間分の年金給付を支払うこと。

(2) 当該障害状態確認届に記載された現症日が一時差止め猶予期限の翌日から起算して7か月を経過した日以降の場合(当該障害状態確認届に記載された現症日が一時差止め猶予期限の翌日以降7か月以内にあって、かつ、当該障害状態確認届が一時差止め猶予期限の翌日から起算して1年を経過した日以降に提出された場合も含む。)は、従前の障害状態及び審査結果反映後の取扱いを踏まえつつ、提出された障害状態確認届の内容から、要推認期間(当該一時差止め猶予期限の翌日から起算して7か月を経過した日の属する月(当該障害状態確認届が一時差止め猶予期限の翌日から起算して1年を経過した日以降に提出された場合にあっては、一時差止め猶予期限の属する月の翌月)から、当該現症日の属する月までの期間をいう。以下この(2)において同じ。)における障害状態の継続性を医学的に推認できるかどうかを検討すること。その上で、当該検討結果に沿って、要推認期間分の年金給付について、次の取扱いを行うこと。

① 障害状態の継続性を医学的に推認できる場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止を解除し、従前の障害等級が継続するものとして取り扱うこと。

② 障害状態の継続性が推認できない場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止の解除を行わないものとすること。

3 障害状態確認届に記載された現症日が一時差止め猶予期限の翌日から起算して1年を経過した日以降であった場合における取扱い

障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付に係る障害状態確認届(加算額等に係る障害状態確認届を除く。)に記載された現症日が、一時差止め猶予期限の翌日から起算して1年を経過した日以降であった場合については、障害等級継続、増額改定、減額改定、支給停止、支給継続、失権といった審査結果が反映されるまでの期間について、次のとおり取り扱うこと。

(1) 一時差止め猶予期限の翌日を始期とした1年を単位とする期間についてそれぞれ障害状態確認届の提出を求め、提出された障害状態確認届の審査結果に応じて、当該各期間分の年金給付について、それぞれ一時差止の対象であった年金給付の取扱いを決定すること。

(2) (1)の各期間のうち、障害状態確認届を提出することができない期間(以下この(2)において「要推認期間」という。)がある場合には、前後の各期間における障害状態及び審査結果並びに従前の更新期間(認定時又は再認定時から次回の障害状態確認届の提出期限までの期間をいう。)を踏まえつつ、要推認期間における障害状態の継続性を医学的に推認できるかどうかを検討すること。その上で、当該検討結果に沿って、要推認期間分の年金給付について、次の取扱いを行うこと。

① 障害状態の継続性を医学的に推認できる場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止を解除し、従前の障害等級が継続するものとして取り扱うこと。

② 障害状態の継続性が推認できない場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止の解除を行わないものとすること。

4 加算額等に係る障害状態確認届の取扱い

障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金等の年金給付に係る加算額等に係る障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降であった場合は、上記2及び3に準じた取扱いを行うこと。ただし、2(1)の取扱いは行わず、当該障害状態確認届に記載された現症日が、提出期限の翌日以降1年以内にある場合については、すべからく2(2)に準じた取扱いを行うこと。

○「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」の一部改正について

(令和3年11月5日)

(年管管発1105第3号)

(地方厚生(支)局年金調整(年金管理)課長・市町村(特別区を含む。)民生主管部(局)長・国民年金主管課(部)長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

標記については、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」(令和3年1月15日付け年管管発0115第3号)により通知したところであるが、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施期間が終了したことを踏まえ、その一部を改正し、別添のとおり日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて通知したので御了知願いたい。

(別添)

○「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」の一部改正について

(令和3年11月5日)

(年管管発1105第2号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

標記については、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」(令和3年1月15日付け年管管発0115第3号)により通知したところであるが、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施期間が終了したことを踏まえ、その一部を別添のとおり改正したので通知する。

なお、市町村に対しては当課から周知することとしていることを申し添える。

(別添)

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【参考 改正後全文】

○新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて

(令和3年1月15日)

(年管管発0115第3号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

改正 令和 3年 2月 3日年管管発0203第6号

同  3年 3月 8日年管管発0308第5号

同  3年 4月 5日年管管発0405第3号

同  3年 5月10日年管管発0510第5号

同  3年 5月31日年管管発0531第7号

同  3年 7月12日年管管発0712第4号

同  3年 9月10日年管管発0910第4号

同  3年11月 5日年管管発1105第2号

(公印省略)

障害の程度の審査が必要な障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者等(以下「障害年金受給権者等」という。)は、厚生労働大臣が指定した年における誕生日の属する月の末日(以下「提出期限」という。)までに、障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書(以下「障害状態確認届」という。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならず、この提出がないときは、障害基礎年金、障害厚生年金等の支払が一時差止めとなる。

一方、新型コロナウイルス感染症対策本部長が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を行い、その実施期間は、令和3年1月7日に行った宣言においては同年1月8日から同年3月21日まで、令和3年4月23日に行った宣言においては同年4月25日から同年9月30日までとされた。また、令和3年4月1日に、同法第31条の4第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示を行い、その実施期間は令和3年4月5日から同年9月30日までとされた。なお、令和3年9月28日に行った公示において、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施期間は令和3年9月30日で終了した。

障害状態確認届の作成可能期間は3ヶ月間とされているところであるが、緊急事態宣言等の対象となった地域に居住する障害年金受給権者等や、圏域をまたいで当該地域の医療機関を受診する障害年金受給権者等が、医療機関を受診できず、障害状態確認届に係る通常の手続を円滑に行うことができない場合も生じ得るものと想定される。

このため、今般の緊急事態宣言等に係るこうした場合に対応するため、提出期限までに障害状態確認届が提出されない場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等について、下記のとおりの取扱いとするので、通知する。

なお、市町村に対しては地方厚生(支)局を通じて周知することとしていることを申し添える。

1 (1)又は(2)のいずれかに該当する者については、それぞれ(1)又は(2)で定める日(以下「一時差止め猶予期限」という。)までに障害状態確認届が提出された場合は、障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止めを行わないものとすること。

(1) 障害状態確認届の提出期限が令和3年2月末日である者 令和3年11月末日

(2) 障害状態確認届の提出期限が令和3年3月末日、同年4月末日、同年5月末日、同年6月末日、同年7月末日、同年8月末日、同年9月末日、同年10月末日又は同年11月末日である者 令和3年12月末日

2 1の措置の対象となり得る者のうち、障害状態確認届の提出により障害の程度を審査した結果、障害基礎年金、障害厚生年金等の金額の改定又は障害基礎年金、障害厚生年金等の支給停止を行うべき者の取扱いは、以下のとおりであること。

(1) 増額改定について

障害基礎年金、障害厚生年金等の増額改定は、提出期限の属する月の翌月分から行うこと。

(2) 減額改定又は支給停止について

障害状態確認届により障害基礎年金、障害厚生年金等の減額改定又は支給停止(以下「減額改定等」という。)を行うべきと判定されている者の取扱いは、以下のとおりであること。ただし、一時差止め猶予期限後に提出された障害状態確認届により障害基礎年金、障害厚生年金等の減額改定等を行うべきと判定されている者は、一時差止め猶予期限の翌日から7ヶ月を経過した日の属する月分から減額改定等を行い、それまでの間は従前の障害等級を継続すること。

ア 障害基礎年金、障害厚生年金等の減額改定等を行うべきと判定されている者は、一時差止め猶予期限後の障害状態(以下「令和4年の障害状態」という。)が従前の障害状態(障害状態確認届に記載された障害状態をいう。以下同じ。)と比べて増進した場合は、令和4年の障害状態を記載した診断書(以下「確認用診断書」という。)を機構に提出することができること。なお、確認用診断書の提出期限は、一時差止め猶予期限の翌日から3ヶ月を経過した日の属する月の末日とすること。

イ 確認用診断書により令和4年の障害状態が従前の障害状態と比べ増進している場合は、確認用診断書の提出期限の属する月の翌月分から等級継続又は増額改定を行い、それまでの間は従前の障害等級を継続すること。

ウ 確認用診断書により令和4年の障害状態が従前の障害状態と比べ継続又は軽減している場合は、確認用診断書の提出期限の翌日から3ヶ月を経過した日の属する月分から障害状態確認届の審査結果による減額改定等を行い、それまでの間は従前の障害等級を継続すること。

エ 確認用診断書が提出期限までに提出されない場合は、確認用診断書の提出期限の翌日から3ヶ月を経過した日の属する月分から障害状態確認届の審査結果による減額改定等を行い、それまでの間は従前の障害等級を継続すること。

オ イ又はウにおいて、確認用診断書が提出期限後に提出された場合は、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」(平成元年3月8日庁保発第6号)、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて」(令和2年6月22日年管管発0622第8号)に準じて取り扱うこと。その際、一時差止めは行わないこと。

3 その他の取扱いについては、以下のとおりであること。

(1) 減額改定等を行うべきと判定されている者へのお知らせについて

機構は、一時差止め猶予期限以前に提出した障害状態確認届により障害基礎年金、障害厚生年金等の減額改定等を行うべきと判定されている者について、一時差止め猶予期限の属する月の翌月に、令和4年の障害状態が従前の障害状態と比べて増進した場合は確認用診断書を提出することができる旨を記載した「お知らせ」を送付すること。なお、当該「お知らせ」を送付後に減額改定等を行うべきと判定されている者については、一時差止め猶予期限の翌日から2ヶ月を経過した日の属する月までに「お知らせ」を送付すること。

(2) 障害状態確認届を提出していない者について

機構は、障害状態確認届を提出していない障害年金受給権者等に対して、速やかに提出の勧奨を行うこと。

また、障害状態確認届が一時差止め猶予期限までに提出されなかった場合は、一時差止め猶予期限の属する月の翌月後最初に到来する定期支払期月から、年金給付の支払を一時差し止めること。

(3) 障害状態確認届が一時差止め猶予期限後に提出された場合について

障害状態確認届が一時差止め猶予期限後に提出された場合は、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」(平成元年3月8日庁保発第6号)、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて」(令和2年6月22日年管管発0622第8号)に準じて取り扱うこと。その際、一時差止め猶予期限の翌日から7ヶ月を経過した日の属する月分から減額改定等を行うことを踏まえて、別添1及び2のとおり読み替えること。

4 機構は、ホームページでの広報や、別紙のリーフレットを用いた年金事務所等での説明等を通じて、障害年金受給権者等に対する1の措置の内容の周知を図ること。

(別紙)

(別添1)

(    は読み替え箇所)

○障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて

(平成元年3月8日)

(庁保発第6号)

(都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

改正 令和2年6月22日

障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の受給権者又は受給者に係る障害状態確認届(障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書をいう。以下同じ。)の取扱いについては、下記により行うこととしたので通知する。

1 障害基礎年金、障害厚生年金等の年金額の増額改定

障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の年金額の増額改定は、提出期限(障害状態確認届による障害の程度の審査が必要であるとして厚生労働大臣が指定した年の誕生日の属する月の末日をいう。以下同じ。)の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

ただし、一時差止め猶予期限(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」(令和3年1月15日年管管発0115第3号)1の(1)及び(2)で定める日をいう。以下同じ。)の翌日以降に障害状態確認届を市区町村又は日本年金機構(以下「機構」という。)へ提出した者に係る年金額の増額改定は、当該障害状態確認届に記載された現症日(当該現症日が一時差止め猶予期限以前である場合にあっては、提出期限)の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

2 障害基礎年金、障害厚生年金等の年金額の減額改定又は支給停止

障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の年金額の減額改定(加算額又は加給額(以下「加算額等」という。)の減額改定を除く。以下この2において同じ。)又は支給停止は、一時差止め猶予期限の翌日から起算して7ヵ月を経過した日の属する月分から行うこととしたこと。

ただし、一時差止め猶予期限の翌日から起算して7ヵ月を経過した日以降に障害状態確認届を市区町村又は機構へ提出した者に係る年金額の減額改定又は支給停止は、当該障害状態確認届に記載された現症日の属する月の翌月分(当該翌月が一時差止め猶予期限の翌日から起算して7ヵ月を経過した日の属する月以前である場合にあっては、当該7ヵ月を経過した日の属する月分)から行うこととしたこと。

3 遺族基礎年金、遺族厚生年金等の失権

障害状態確認届等の審査結果を受けた遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付の失権は、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過する日の属する月の初日に行うこととしたこと。

ただし、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日以降に障害状態確認届を市区町村又は機構へ提出した者については、当該障害状態確認届に記載された現症日の属する月(当該現症日の属する月が提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過する日の属する月以前である場合にあっては、当該3ヵ月を経過する日の属する月)の初日に行うこととしたこと。

4 障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金等の加算額等の減額改定

障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金等の年金給付に係る加算額等の減額改定は、提出期限の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

ただし、提出期限の翌日以降に障害状態確認届を市区町村又は機構へ提出した者に係る加算額等の減額改定は、当該障害状態確認届に記載された現症日(当該現症日が提出期限以前である場合にあっては、提出期限)の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

(別添2)

(    は読み替え箇所)

○障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて

(令和2年6月22日)

(年管管発0622第8号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

障害年金受給権者等に係る障害状態確認届(障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書をいう。以下同じ。)の取扱いについては、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」(平成元年3月8日庁保発第6号。以下「平成元年通知」という。)により取扱っているところであるが、障害状態確認届が一時差止め猶予期限(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」(令和3年1月15日年管管発0115第3号)1の(1)及び(2)で定める日をいう。以下同じ。)までに提出されなかった場合の事務の取扱いについては、平成元年通知に定めるほかは、下記のとおりとするので、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、市町村に対しては、地方厚生(支)局を通じて通知することとしていることを申し添える。

1 一時差止め猶予期限までに提出されない場合の一時差止

障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付に係る障害状態確認届が一時差止め猶予期限までに提出されなかった場合は、一時差止め猶予期限の属する月の翌月後最初に到来する定期支払期月から、障害状態確認届に係る年金給付の支払を一時差し止めること。

その上で、その後、障害状態確認届が提出された場合には、当該障害状態確認届の審査結果に応じ、平成元年通知及び本通知に基づき、一時差止の対象であった年金給付の取扱いを決定すること。

2 障害状態確認届に記載された現症日が一時差止め猶予期限の翌日以降1年以内の日であった場合における取扱い

障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付に係る障害状態確認届(加算額又は加給額(以下「加算額等」という。)に係る障害状態確認届を除く。)に記載された現症日が、一時差止め猶予期限の翌日以降1年以内にある場合については、当該障害状態確認届に記載された現症日に応じて、障害等級継続、増額改定、減額改定、支給停止、支給継続、失権といった審査結果が反映されるまでの期間分の年金給付について、次のとおり取り扱うこと。

(1) 当該障害状態確認届に記載された現症日が一時差止め猶予期限の翌日以降7か月以内にある場合(当該障害状態確認届が一時差止め猶予期限の翌日以降1年以内に提出された場合に限る。)は、当該7か月間は従前の障害等級が継続しているものとして当該7か月間分の年金給付を支払うこと。ただし、当該現症日が一時差止め猶予期限の翌日以降6か月以内にある場合であって、増額改定される場合にあっては、増額改定される前の期間(一時差止め猶予期限の属する月の翌月から現症日が属する月までの期間)は従前の障害等級が継続しているものとして当該期間分の年金給付を支払うこと。

(2) 当該障害状態確認届に記載された現症日が一時差止め猶予期限の翌日から起算して7か月を経過した日以降の場合(当該障害状態確認届に記載された現症日が一時差止め猶予期限の翌日以降7か月以内にあって、かつ、当該障害状態確認届が一時差止め猶予期限の翌日から起算して1年を経過した日以降に提出された場合も含む。)は、従前の障害状態及び審査結果反映後の取扱いを踏まえつつ、提出された障害状態確認届の内容から、要推認期間(当該一時差止め猶予期限の翌日から起算して7か月を経過した日の属する月(当該障害状態確認届が一時差止め猶予期限の翌日から起算して1年を経過した日以降に提出された場合にあっては、一時差止め猶予期限の属する月の翌月)から、当該現症日の属する月までの期間をいう。以下この(2)において同じ。)における障害状態の継続性を医学的に推認できるかどうかを検討すること。その上で、当該検討結果に沿って、要推認期間分の年金給付について、次の取扱いを行うこと。

① 障害状態の継続性を医学的に推認できる場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止を解除し、従前の障害等級が継続するものとして取り扱うこと。

② 障害状態の継続性が推認できない場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止の解除を行わないものとすること。

3 障害状態確認届に記載された現症日が一時差止め猶予期限の翌日から起算して1年を経過した日以降であった場合における取扱い

障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付に係る障害状態確認届(加算額等に係る障害状態確認届を除く。)に記載された現症日が、一時差止め猶予期限の翌日から起算して1年を経過した日以降であった場合については、障害等級継続、増額改定、減額改定、支給停止、支給継続、失権といった審査結果が反映されるまでの期間について、次のとおり取り扱うこと。

(1) 一時差止め猶予期限の翌日を始期とした1年を単位とする期間についてそれぞれ障害状態確認届の提出を求め、提出された障害状態確認届の審査結果に応じて、当該各期間分の年金給付について、それぞれ一時差止の対象であった年金給付の取扱いを決定すること。

(2) (1)の各期間のうち、障害状態確認届を提出することができない期間(以下この(2)において「要推認期間」という。)がある場合には、前後の各期間における障害状態及び審査結果並びに従前の更新期間(認定時又は再認定時から次回の障害状態確認届の提出期限までの期間をいう。)を踏まえつつ、要推認期間における障害状態の継続性を医学的に推認できるかどうかを検討すること。その上で、当該検討結果に沿って、要推認期間分の年金給付について、次の取扱いを行うこと。

① 障害状態の継続性を医学的に推認できる場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止を解除し、従前の障害等級が継続するものとして取り扱うこと。

② 障害状態の継続性が推認できない場合は、要推認期間分の年金給付について、一時差止の解除を行わないものとすること。

4 加算額等に係る障害状態確認届の取扱い

障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金等の年金給付に係る加算額等に係る障害状態確認届に記載された現症日が提出期限の翌日以降であった場合は、上記2及び3に準じた取扱いを行うこと。ただし、2(1)の取扱いは行わず、当該障害状態確認届に記載された現症日が、提出期限の翌日以降1年以内にある場合については、すべからく2(2)に準じた取扱いを行うこと。