添付一覧
○「国民年金法施行令等の一部を改正する政令」の公布について(通知)〔厚生年金保険法〕
(令和3年10月29日)
(/薬生発1029第4号/保発1029第3号/年管発1029第1号/)
(都道府県知事・市(区)町村長・都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長・地方厚生(支)局長・独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長・日本年金機構理事長あて厚生労働省医薬・生活衛生局長、厚生労働省保険局長、厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)
〔公印省略〕
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第303号。以下「改正政令」という。)については、本日公布され、令和4年1月1日に施行するとされたところです。
改正政令のうち、改正の趣旨及び改正政令の主な内容は下記のとおりですので、その内容について御了知いただくとともに、その実施に遺漏なきようお願いします。
記
第1 改正の趣旨
近年の視覚障害に関する医学的知見を踏まえ、障害基礎年金、障害厚生年金及び障害手当金の支給要件である障害の状態の基準のうち、視覚障害に係る基準を見直す等の措置を講ずるもの。
第2 改正の内容
1 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)の一部改正
(1) 障害等級の1級に該当する障害の状態のうち、視覚障害に関するものを次のとおりとすること。(別表関係)
ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(2) 障害等級の2級に該当する障害の状態のうち、視覚障害に関するものを次のとおりとすること。(別表関係)
ア 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
イ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)の一部改正
(1) 障害等級の3級に該当する障害の状態のうち、視覚障害に関するものを次のとおりとすること。(別表第1関係)
ア 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
イ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
ウ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
(2) 障害手当金の受給権者に該当する障害の状態のうち、両眼の視野に係るものを、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が五六度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたものとすること。(別表第2関係)
(3) その他所要の改正を行うこと。
3 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成16年政令第83号)の一部改正
副作用救済給付及び感染救済給付に係る障害の状態のうち、視覚障害に関するものについて、1に準じた改正を行うこと。(別表関係)
4 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)の一部改正
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の資格の取得に係る障害の状態のうち、視覚障害に関するものについて、1の(2)に準じた改正を行うこと。(別表関係)
5 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第43号)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和33年政令第228号)の一部改正
移行障害共済年金の受給権者に該当する障害の状態のうち、視覚障害に関するものについて、1及び2の(1)に準じた改正を行うこと。(別表第1関係)
6 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令(平成13年政令第363号)第1条の規定による改正前の農業者年金基金法施行令(昭和45年政令第266号)の一部改正
経営移譲年金の支給停止の要件に係る障害の状態のうち、視覚障害に関するものについて、2の(1)に準じた改正を行うこと。(別表関係)
第3 施行期日等
1 施行期日(附則第1条関係)
改正政令は、令和4年1月1日から施行するものとすること。
2 経過措置(附則第2条から第8条まで関係)
改正政令の施行に関し、必要な経過措置を定めるものとすること。
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