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○国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について〔国民年金法〕

(令和3年10月29日)

(年管発1029第2号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

障害基礎年金、障害厚生年金及び障害手当金(以下「障害基礎年金等」という。)の障害の程度の認定については、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「国年令」という。)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下「厚年令」という。)別表第1及び第2に基づくとともに、その具体的な取扱いは「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和61年3月31日付け庁保発第15号。以下「障害認定基準」という。)において定められている。

障害認定基準は、新しい医学的知見などを取り入れ、必要に応じて見直しを行っているところ、令和3年4月及び5月に行われた「眼の障害」について知見を有する専門家による審議等を踏まえ、国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第303号。以下「改正令」という。)による国年令別表並びに厚年令別表第1及び第2の改正とあわせて、障害認定基準の第3第1章第1節眼の障害を別紙1、同第1章第7節肢体の障害を別紙2、同第2章別表1併合判定参考表を別紙4、その他所要の事項について別紙3、別紙5及び別紙6のとおり改正し、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行することとしたので通知する。

また、改正令附則第2条第1項等の規定により、改正後の国年令別表等の規定は、施行日の属する月の翌月以後の月分の障害基礎年金等の支給について適用することとされている。このため、改正後の障害認定基準は、障害基礎年金等に係る請求又は届出の種類に応じて下記のとおり適用されるので、留意されたい。

なお、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)により従前の例によることとされた同法の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定に基づく障害給付に係る障害の程度の認定については、それぞれ「国民年金障害等級認定基準」(昭和54年11月1日付け庁保発第31号)及び「国民年金において併合認定を行う場合の後発障害認定基準」(昭和54年11月1日付け庁保発第32号)並びに「厚生年金保険の障害認定要領」(昭和52年7月15日付け庁保発第20号)により取り扱うものであることを申し添える。

1.改正後の障害認定基準は、障害基礎年金等に係る請求又は届出の種類に応じて、それぞれ次に定めるものについて適用すること。

①新規請求

次の区分に応じて定める日が施行日以後であるもの

ア 障害認定日請求 障害認定日(20歳前障害基礎年金においては、障害認定日又は20歳に達した日のうち、いずれか遅い日)

イ 事後重症請求 請求日

ウ 「初めて2級」請求※ 初めて障害の等級に該当するに至ったとき

エ 障害手当金 受給権の発生日

※「初めて2級」請求とは、国民年金法第30条の3第1項及び厚生年金保険法第47条の3第1項による請求をいう。

②障害状態確認届

障害状態確認届の提出期限とされた指定日が施行日以後であるもの

③額改定請求

額改定の請求日が施行日以後であるもの

④支給停止事由消滅届

支給停止事由が消滅した日が施行日以後であるもの

2.1の①(イを除く。)、②及び④に定める日が施行日の前日以前の場合は、当該請求又は届出に係る障害の認定に当たっては、請求又は届出の提出日にかかわらず、なお従前の障害認定基準が適用されるものであること。

(別紙1)

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(別紙2)

(別紙3)

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(別紙4)

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(別紙5)

(別紙6)

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