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○染毛剤製造販売承認基準の英訳について

(令和3年9月30日)

(事務連絡)

(各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課あて厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課通知)

医薬部外品のうち、染毛剤の製造販売の承認基準については、「染毛剤製造販売承認基準について」(令和3年6月28日付け薬生発0628第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により示してきたところですが、別添のとおり、当該基準の英訳を作成したのでお知らせいたします。

なお、本事務連絡の発出に伴い、「染毛剤製造販売承認基準の英訳について」(平成27年11月11日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡)は廃止します。

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