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○「確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令」及び「確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令」の公布について(通知)〔確定拠出年金法〕

(令和3年9月1日)

(年発0901第1号)

(地方厚生(支)局長・国民年金基金連合会理事長・企業年金連合会理事長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

「確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令」(令和3年政令第244号)及び「確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令」(令和3年厚生労働省令第150号)が本日公布され、令和6年12月1日より施行することとされた。

上記政省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、実施につき遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令

1 改正の趣旨

国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を公平に支援するため、令和3年度税制改正大綱(令和2年12月21日閣議決定)において措置を講じることとされた確定拠出年金の拠出限度額の見直しを行うもの。

2 改正の内容

(1) 確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号。以下「DC令」という。)の一部改正(第1条関係)

① 他制度加入者に係る企業型年金の拠出限度額は、5.5万円から他制度掛金相当額(他制度加入者ごとに事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。以下同じ。)を控除した額とすること。(DC令第11条関係)

② 確定拠出年金法第62条第1項第2号で規定する「企業型掛金拠出者等」の範囲について、以下に該当する者を追加すること。(DC令第34条の2関係)

ア 企業型年金加入者でない他制度加入者であって、その者に係る他制度掛金相当額が3.5万円を上回り、かつ、2万円から、当該他制度掛金相当額から3.5万円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの。

イ 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者であって、その者に係る共済掛金相当額(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者のそれぞれについて事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。以下同じ。)が3.5万円を上回り、かつ、2万円から、当該共済掛金相当額から3.5万円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの。

③ 企業型年金加入者でない他制度加入者、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者であって個人型年金に加入している者は、個人型年金加入者掛金の拠出を各月拠出する方法とすること。(DC令第35条関係)

④ 個人型年金の拠出限度額について、次のとおりとすること。(DC令第36条関係)

ア 他制度加入者に係る拠出限度額は、2万円(他制度掛金相当額(その者が企業型年金加入者である場合においては事業主掛金を加えた額。以下同じ。)が3.5万円を上回るときは、2万円から、当該他制度掛金相当額から3.5万円を控除した額を控除した額)とすること。

イ 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る拠出限度額は、2万円(共済掛金相当額が3.5万円を上回るときは、2万円から、当該共済掛金相当額から3.5万円を控除した額を控除した額)とすること。

⑤ その他所要の規定の整備を行うこと。

(2) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「健全化令」という。)の一部改正(第2条関係)存続厚生年金基金の加入員について、(1)に準じた改正を行うこと。(健全化令第3条関係)

3 施行期日等

(1) 施行期日(附則第1項関係)

この政令は、令和6年12月1日から施行すること。

(2) 経過措置(附則第2項関係)

① 確定拠出年金法施行令の一部改正関係

施行の際現に実施している企業型年金の企業型年金加入者に係る拠出限度額は、5.5万円から他制度掛金相当額を控除した額が2.75万円を下回る場合には、2.75万円とすること。ただし、この政令の施行の日以後に、当該企業型年金の事業主が事業主掛金の額の算定方法その他その拠出に関する事項を変更した場合その他厚生労働省令で定める場合に該当したときは、経過措置の適用を終了すること。

② 健全化令の一部改正関係

①と同様の経過措置を設けること。

第二 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令

1 制定の趣旨

国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を公平に支援するため、令和3年度税制改正大綱(令和2年12月21日閣議決定)において措置を講じることとされた確定拠出年金の拠出限度額の見直しを行うことに伴い、確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定方法を定めるもの。

2 制定の内容

(1) 他制度掛金相当額の算定方法について、以下のとおりとすること。(第3条から第9条関係)

① 確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額は、財政方式ごとに所定の算定式により算定した額を月額換算した額とし、当該算定に当たっては、標準掛金の計算に用いた基礎率と同一の基礎率に基づいて算定すること。(第3条関係)

ただし、簡易な基準に基づく確定給付企業年金又は上記による算定が困難であると厚生労働大臣が認める確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額は、直近の財政計算の計算基準日における当該財政計算の結果に基づく標準掛金額を当該財政計算の計算基準日における加入者数で除した額を月額換算した額とすること。(第4条関係)

確定給付企業年金の加入者が掛金の一部を負担している場合は、加入者が負担する掛金は零であるものとして算定すること。(第5条関係)

積立金が積立上限額を超え、掛金の控除を行う場合は、当該控除しなければならない額が零であるものとして算定すること。(第6条関係)

② 私立学校教職員共済制度の加入者に係る他制度掛金相当額及び石炭鉱業年金基金の坑内員等に係る他制度掛金相当額は、確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法に準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が定める額とすること。(第7条関係)

③ 厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額は、代行部分がないものとして、確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法と同様の算定方法により算定すること。(第8条関係)

また、積立金が積立上限額を超え、掛金の控除を行う場合は、当該控除しなければならない額が零であるものとして算定すること。(第9条関係)

(2) 共済掛金相当額の算定方法について、以下のとおりとすること。(第10条関係)

国家公務員共済組合の組合員に係る共済掛金相当額及び地方公務員等共済組合の組合員に係る共済掛金相当額は、確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法に準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が定める額とすること。(第10条関係)

(3) その他の取扱いについて、以下のとおりとすること。(第11条及び第12条関係)

① 他制度掛金相当額及び共済掛金相当額は千円未満を四捨五入し、千円単位とすること。(第11条関係)

② 他制度掛金相当額及び共済掛金相当額は、掛金の再計算及び費用の再計算を実施する度に再度算定すること。(第12条関係)

3 施行期日等

(1) 施行期日(附則第1項関係)

この省令は、令和6年12月1日から施行すること。

(2) 経過措置(附則第2項関係)

令和6年12月1日前を計算基準日とする財政計算の結果に基づいて掛金の額を算定する確定給付企業年金の加入者又は厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額は、直近の財政計算の計算基準日における当該財政計算の結果に基づく標準掛金額(免除保険料額を除く。)を当該財政計算の計算基準日における加入者数又は加入員数で除した額を月額換算した額とすることができること。