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○「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」の一部改正について〔国民年金法〕

(令和3年9月10日)

(年管管発0910第4号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

標記については、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」(令和3年1月15日付け年管管発0115第3号)により通知したところであるが、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施期間が延長されたことを踏まえ、その一部を別添のとおり改正したので通知する。

なお、市町村に対しては当課から周知することとしていることを申し添える。

(別添)

【参考 改正後全文】

○新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて

(令和3年1月15日)

(年管管発0115第3号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

改正 令和 3年 2月 3日年管管発0203第6号

同  3年 3月 8日年管管発0308第5号

同  3年 4月 5日年管管発0405第3号

同  3年 5月10日年管管発0510第5号

同  3年 5月31日年管管発0531第7号

同  3年 7月12日年管管発0712第4号

同  3年 9月10日年管管発0910第4号

(公印省略)

障害の程度の審査が必要な障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者等(以下「障害年金受給権者等」という。)は、厚生労働大臣が指定した年における誕生日の属する月の末日(以下「提出期限」という。)までに、障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書(以下「障害状態確認届」という。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならず、この提出がないときは、障害基礎年金、障害厚生年金等の支払が一時差止めとなる。

一方、新型コロナウイルス感染症対策本部長が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を行い、その実施期間は、令和3年1月7日に行った宣言においては同年1月8日から同年3月21日まで、令和3年4月23日に行った宣言においては同年4月25日から同年9月30日までとされている。また、令和3年4月1日に、同法第31条の4第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示を行い、その実施期間は令和3年4月5日から同年9月30日までとされている。

障害状態確認届の作成可能期間は3ヶ月間とされているところであるが、緊急事態宣言等の対象となった地域に居住する障害年金受給権者等や、圏域をまたいで当該地域の医療機関を受診する障害年金受給権者等が、医療機関を受診できず、障害状態確認届に係る通常の手続を円滑に行うことができない場合も生じ得るものと想定される。

このため、今般の緊急事態宣言等に係るこうした場合に対応するため、提出期限までに障害状態確認届が提出されない場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等について、下記のとおりの取扱いとするので、通知する。

なお、市町村に対しては地方厚生(支)局を通じて周知することとしていることを申し添える。

1 (1)又は(2)のいずれかに該当する者については、それぞれ(1)又は(2)で定める日(以下「一時差止め猶予期限」という。)までに障害状態確認届が提出された場合は、障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止めを行わないものとすること。

(1) 障害状態確認届の提出期限が令和3年2月末日である者 令和3年11月末日

(2) 障害状態確認届の提出期限が令和3年3月末日、同年4月末日、同年5月末日、同年6月末日、同年7月末日、同年8月末日、同年9月末日、同年10月末日又は同年11月末日である者 令和3年12月末日

2 1の措置の対象となり得る者のうち、障害状態確認届の提出により障害の程度を審査した結果、障害基礎年金、障害厚生年金等の金額の改定又は障害基礎年金、障害厚生年金等の支給停止を行うべき者の取扱いは、以下のとおりであること。

(1) 増額改定について

障害基礎年金、障害厚生年金等の増額改定は、提出期限の属する月の翌月分から行うこと。

(2) 減額改定又は支給停止について

障害基礎年金、障害厚生年金等の減額改定又は支給停止は、一時差止め猶予期限の翌日から起算して3ヶ月を経過した日の属する月分から行うこと。

3 機構は、ホームページでの広報や、別紙のリーフレットを用いた年金事務所等での説明等を通じて、障害年金受給権者等に対する1の措置の内容の周知を図ること。

(別紙)

○「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」の一部改正について

(令和3年9月10日)

(年管管発0910第5号)

(地方厚生(支)局年金調整(年金管理)課長・市町村(特別区を含む。)民生主管部(局)長・国民年金主管課(部)長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

標記については、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」(令和3年1月15日付け年管管発0115第3号)により通知したところであるが、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施期間が延長されたことを踏まえ、その一部を改正し、別添のとおり日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて通知したので御了知願いたい。

(別添)

○「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」の一部改正について

(令和3年9月10日)

(年管管発0910第4号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

標記については、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて」(令和3年1月15日付け年管管発0115第3号)により通知したところであるが、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施期間が延長されたことを踏まえ、その一部を別添のとおり改正したので通知する。

なお、市町村に対しては当課から周知することとしていることを申し添える。

(別添)

【参考 改正後全文】

○新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて

(令和3年1月15日)

(年管管発0115第3号)

(日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

改正 令和 3年 2月 3日年管管発0203第6号

同  3年 3月 8日年管管発0308第5号

同  3年 4月 5日年管管発0405第3号

同  3年 5月10日年管管発0510第5号

同  3年 5月31日年管管発0531第7号

同  3年 7月12日年管管発0712第4号

同  3年 9月10日年管管発0910第4号

(公印省略)

障害の程度の審査が必要な障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権者等(以下「障害年金受給権者等」という。)は、厚生労働大臣が指定した年における誕生日の属する月の末日(以下「提出期限」という。)までに、障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書(以下「障害状態確認届」という。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならず、この提出がないときは、障害基礎年金、障害厚生年金等の支払が一時差止めとなる。

一方、新型コロナウイルス感染症対策本部長が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を行い、その実施期間は、令和3年1月7日に行った宣言においては同年1月8日から同年3月21日まで、令和3年4月23日に行った宣言においては同年4月25日から同年9月30日までとされている。また、令和3年4月1日に、同法第31条の4第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示を行い、その実施期間は令和3年4月5日から同年9月30日までとされている。

障害状態確認届の作成可能期間は3ヶ月間とされているところであるが、緊急事態宣言等の対象となった地域に居住する障害年金受給権者等や、圏域をまたいで当該地域の医療機関を受診する障害年金受給権者等が、医療機関を受診できず、障害状態確認届に係る通常の手続を円滑に行うことができない場合も生じ得るものと想定される。

このため、今般の緊急事態宣言等に係るこうした場合に対応するため、提出期限までに障害状態確認届が提出されない場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等について、下記のとおりの取扱いとするので、通知する。

なお、市町村に対しては地方厚生(支)局を通じて周知することとしていることを申し添える。

1 (1)又は(2)のいずれかに該当する者については、それぞれ(1)又は(2)で定める日(以下「一時差止め猶予期限」という。)までに障害状態確認届が提出された場合は、障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止めを行わないものとすること。

(1) 障害状態確認届の提出期限が令和3年2月末日である者 令和3年11月末日

(2) 障害状態確認届の提出期限が令和3年3月末日、同年4月末日、同年5月末日、同年6月末日、同年7月末日、同年8月末日、同年9月末日、同年10月末日又は同年11月末日である者 令和3年12月末日

2 1の措置の対象となり得る者のうち、障害状態確認届の提出により障害の程度を審査した結果、障害基礎年金、障害厚生年金等の金額の改定又は障害基礎年金、障害厚生年金等の支給停止を行うべき者の取扱いは、以下のとおりであること。

(1) 増額改定について

障害基礎年金、障害厚生年金等の増額改定は、提出期限の属する月の翌月分から行うこと。

(2) 減額改定又は支給停止について

障害基礎年金、障害厚生年金等の減額改定又は支給停止は、一時差止め猶予期限の翌日から起算して3ヶ月を経過した日の属する月分から行うこと。

3 機構は、ホームページでの広報や、別紙のリーフレットを用いた年金事務所等での説明等を通じて、障害年金受給権者等に対する1の措置の内容の周知を図ること。

(別紙)