○療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について
(令和3年8月31日)
(保医発0831第1号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)
(公印省略)
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)及び特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号。)が令和3年厚生労働省告示第325号をもって改正され、令和3年9月1日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。
また、掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等の一部改正に伴い、関係通知を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。
記
1 掲示事項等告示の一部改正について
サトラリズマブ製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
2 特掲診療料の施設基準等の一部改正について
サトラリズマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
3 関係通知の一部改正について
(1) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和2年8月25日付け保医発0825第1号)の記の3の(4)を次のように改める。
(4) エンスプリング皮下注120mgシリンジ
① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の患者に使用すること。」及び「抗AQP4抗体陽性の患者に投与すること。」とされているので、抗アクアポリン4抗体陽性で、視神経脊髄炎スペクトラム障害の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。
② 本製剤はサトラリズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
③ 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(2) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びテデュグルチド製剤」を「、テデュグルチド製剤及びサトラリズマブ製剤」に改める。
② 別添3区分01(5)イ中「及びテデュグルチド製剤」を「、テデュグルチド製剤及びサトラリズマブ製剤」に改める。
③ 別添3別表2中「及びテデュグルチド製剤」を「、テデュグルチド製剤及びサトラリズマブ製剤」に改める。
④ 別添3別表3中「テデュグルチド製剤」の次に「サトラリズマブ製剤」を加える。
(参考:新旧対照表)