添付一覧
○「清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について」の一部改正について
(令和3年8月31日)
(生食発0831第11号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
(公印省略)
清涼飲料水等の試験法については、「清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について」(平成26年12月22日付け食安発1222第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)により通知していますが、清涼飲料水の規格基準の一部改正(令和3年厚生労働省告示第263号)に伴い、試験項目の追加等が必要となったため、同通知を別紙新旧対照表のとおり一部改正することとしました。
御了知の上、適切な運用を図られるようお願いします。
なお、改正の概要は下記のとおりです。
記
・Ⅰ 一斉試験法の項にミネラルウォーター類中のクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸の試験法を追加する。
・Ⅱ 個別試験法の項にミネラルウォーター類中の六価クロムの試験法を追加する。
・その他、修辞上の修正を行う。
(別紙)
○清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について
(平成26年12月22日)
(食安発1222第4号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
(公印省略)
清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る取扱いについては、平成26年12月22日付け食安発1222第1号(以下「施行通知」という。)により通知したところである。
施行通知中、第4の2において示すこととしていた化学物質等に係る試験法について、別添のとおり定めるとともに、別添に定める試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法を認めることとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。
[別添]
Ⅰ.一斉試験法
・ミネラルウォーター類中の元素類一斉試験法
・ミネラルウォーター類中の陰イオン性化合物一斉試験法
・ミネラルウォーター類中の揮発性有機化合物一斉試験法
・ミネラルウォーター類中のクロロ酢酸類一斉試験法
Ⅱ.個別試験法
・ミネラルウォーター類中の残留塩素試験法
・ミネラルウォーター類中のシアン試験法
・ミネラルウォーター類中のジクロロアセトニトリル試験法
・ミネラルウォーター類中の臭素酸試験法
・ミネラルウォーター類中の水銀試験法
・ミネラルウォーター類中の全有機炭素(TOC)試験法
・ミネラルウォーター類中のフタル酸ジ―2―エチルヘキシル試験法
・ミネラルウォーター類中のホルムアルデヒド試験法
・ミネラルウォーター類中の六価クロム試験法
・清涼飲料水中のスズ試験法
・清涼飲料水中のパツリン試験法
Ⅲ.食品製造用水中の化学物質等試験法
Ⅰ.一斉試験法
ミネラルウォーター類中の元素類一斉試験法
1.分析対象元素
ホウ素、クロム、マンガン、銅、亜鉛、ヒ素、セレン、カドミウム、アンチモン、バリウム、鉛
2.装置
誘導結合プラズマ質量分析計(ICP―MS)
3.試薬、試液
次に示すもの以外は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2添加物の部C試薬・試液等の項に示すものを用いる。
水 市販の分析用精製水を含め、規格値濃度の分析対象元素から得られる分析値に影響を及ぼす濃度の含有を認めないもの。
ホウ素標準原液 市販の1000mg/Lホウ素標準溶液を用いる。
クロム標準原液 市販の1000mg/Lクロム標準溶液を用いる。
マンガン標準原液 市販の1000mg/Lマンガン標準溶液を用いる。
銅標準原液 市販の1000mg/L銅標準溶液を用いる。
亜鉛標準原液 市販の1000mg/L亜鉛標準溶液を用いる。
ヒ素標準原液 市販の1000mg/Lヒ素標準溶液を用いる。
セレン標準原液 市販の1000mg/Lセレン標準溶液を用いる。
カドミウム標準原液 市販の1000mg/Lカドミウム標準溶液を用いる。
アンチモン標準原液 市販の1000mg/Lアンチモン標準溶液を用いる。
バリウム標準原液 市販の1000mg/Lバリウム標準溶液を用いる。
鉛標準原液 市販の1000mg/L鉛標準溶液を用いる。
ベリリウム標準原液 市販の1000mg/Lベリリウム標準溶液を用いる。
コバルト標準原液 市販の1000mg/Lコバルト標準溶液を用いる。
ガリウム標準原液 市販の1000mg/Lガリウム標準溶液を用いる。
イットリウム標準原液 市販の1000mg/Lイットリウム標準溶液を用いる。
インジウム標準原液 市販の1000mg/Lインジウム標準溶液を用いる。
タリウム標準原液 市販の1000mg/Lタリウム標準溶液を用いる。
硝酸(1→100)溶液 硝酸10mLを取り、水を加えて1Lとする。なお、硝酸は、有害金属測定用又は超微量分析用を用いる。
混合内部標準溶液 内部標準元素の標準原液から適量を量りとり、表1に挙げる濃度になるよう硝酸(1→100)溶液で希釈する。
4.試験溶液の調製
試料を硝酸(1→100)溶液で正確に希釈し試験溶液とする。希釈倍率を分析対象元素ごとに表2に挙げる。試料を希釈する際に定容量の1/100容量の混合内部標準溶液を正確に加える。
5.検量線の作成
各分析対象元素、内部標準元素標準原液及び硝酸(1→100)溶液を用い、各元素の濃度が表3の範囲にある混合標準溶液を数点調製し、ICP―MSに注入する。表4に挙げた各分析対象元素と内部標準元素との対応ごとに、信号強度比を求め、検量線を作成する。
6.定量
試験溶液をICP―MSに注入し、5.の検量線を用いて各分析対象元素の試料中濃度を求める。
7.測定条件
各分析対象元素及び内部標準元素の測定質量数を表5に示す。
8.留意事項
1) 試験法の概要
試料中の各分析対象元素をICP―MSで測定し、定量する方法である。注入の誤差を補正する目的から、ベリリウム、コバルト、ガリウム、イットリウム、インジウム及びタリウムを内部標準として用いる。分析対象元素に応じた内部標準元素を選択する。
2) 注意点
① ポリプロピレン製やポリテトラフルオロエチレン製などの器具を使用することにより、測定する元素の実験器具への吸着等を防ぐ。
② 試験溶液中の分析対象元素と内部標準元素の信号強度比が過大・過小にならないようにするため、事前に代表的な試料について分析対象元素と内部標準元素の濃度を把握しておくのがよい。
③ 測定条件は使用する機器に合わせ、高周波出力やガス流量などを最適化する。
④ クロム、マンガン、コバルト、銅、亜鉛、ガリウム、ヒ素及びセレンは多原子干渉が多く発生する場合があるため、これらの元素の測定では、ガス分子との衝突又は反応といった多原子干渉低減化機能を用いる。また、この機能に用いるガスにはヘリウムや水素混合ヘリウム、水素、メタン、アンモニアなどがある。
表1 混合内部標準溶液の濃度
内部標準元素 |
濃度(mg/L) |
ベリリウム |
10 |
コバルト |
1 |
ガリウム |
1 |
イットリウム |
0.1 |
インジウム |
0.1 |
タリウム |
1 |
表2 試料の希釈倍率
分析対象元素 |
希釈倍率(倍) |
カドミウム |
5 |
セレン |
|
アンチモン |
10 |
クロム |
50 |
ヒ素 |
|
鉛 |
100 |
ホウ素 |
500 |
マンガン |
|
銅 |
|
亜鉛 |
1000 |
バリウム |
表3 各分析対象元素の検量線濃度範囲と内部標準元素の濃度
分析対象及び内部標準元素 |
濃度範囲及び濃度(mg/L) |
ホウ素 |
0.0025~0.05 |
クロム |
0.00025~0.005 |
マンガン |
0.00025~0.01 |
銅 |
0.00075~0.01 |
亜鉛 |
0.001~0.01 |
ヒ素 |
0.00025~0.005 |
セレン |
0.00075~0.0075 |
カドミウム |
0.00025~0.0025 |
アンチモン |
0.0001~0.0025 |
バリウム |
0.00025~0.005 |
鉛 |
0.0001~0.0025 |
ベリリウム |
0.1 |
コバルト |
0.01 |
ガリウム |
0.01 |
イットリウム |
0.001 |
インジウム |
0.001 |
タリウム |
0.01 |
表4 各分析対象元素と内部標準元素の組合せ
分析対象元素 |
内部標準元素 |
ホウ素 |
ベリリウム |
クロム |
コバルト |
マンガン |
|
銅 |
ガリウム |
亜鉛 |
|
ヒ素 |
イットリウム |
セレン |
|
カドミウム |
インジウム |
アンチモン |
|
バリウム |
|
鉛 |
タリウム |
表5 各分析対象元素及び内部標準元素の測定質量数
分析対象元素及び内部標準元素 |
測定質量数 |
ホウ素 |
11 |
クロム |
52 |
マンガン |
55 |
銅 |
65 |
亜鉛 |
66 |
ヒ素 |
75 |
セレン |
78 |
カドミウム |
111 |
アンチモン |
121 |
バリウム |
137 |
鉛 |
208 |
ベリリウム |
9 |
コバルト |
59 |
ガリウム |
71 |
イットリウム |
89 |
インジウム |
115 |
タリウム |
205 |
ミネラルウォーター類中の陰イオン性化合物一斉試験法
1.分析対象化合物
フッ化物イオン、塩素酸イオン、亜塩素酸イオン、硝酸イオン、亜硝酸イオン
2.装置
イオンクロマトグラフ電気伝導度計(サプレッサ型)又はイオンクロマトグラフ紫外吸光光度計
3.試薬、試液
次に示すもの以外は、食品、添加物等の規格基準第2添加物の部C試薬・試液等の項に示すものを用いる。
水 市販の分析用精製水を含め、規格値濃度の分析対象化合物から得られる分析値に影響を及ぼす濃度の含有を認めないもの。
フッ化物イオン標準原液 市販の1000mg/Lフッ化物イオン標準溶液を用いる。
塩素酸イオン標準原液 市販の1000mg/L塩素酸イオン標準溶液を用いる。
亜塩素酸イオン標準原液 市販の1000mg/L亜塩素酸イオン標準溶液を用いる。
硝酸イオン標準原液 市販の1000mg/L硝酸イオン標準溶液を用いる。
亜硝酸イオン標準原液 市販の1000mg/L亜硝酸イオン標準溶液を用いる。
50mg/mLエチレンジアミン溶液 市販の500mg/mLエチレンジアミン溶液2mLを量りとり、水を加えて20mLとする。この溶液は冷暗所で保存し、1ヶ月以上を経過したものは使用しない。
炭酸ナトリウム溶液 無水炭酸ナトリウム0.38gを量りとり、水を加えて1Lとする。
4.試験溶液の調製
試料500mLに対し50mg/mLエチレンジアミン溶液を0.5mL加え、試験溶液とする。
5.検量線の作成
各分析対象化合物の標準原液から適量を量りとり、50mg/mLエチレンジアミン溶液を定容量の1/1000容量添加後、水で希釈し各分析対象化合物濃度が表1の範囲にある混合溶液を数点調製し、50μLをイオンクロマトグラフ電気伝導度計(サプレッサ型)又はイオンクロマトグラフ紫外吸光光度計に注入し、ピーク高又はピーク面積を求め、検量線を作成する。
6.定量
試験溶液50μLをイオンクロマトグラフ電気伝導度計(サプレッサ型)又はイオンクロマトグラフ紫外吸光光度計に注入し、5.の検量線を用いて各分析対象化合物の試料中濃度を求める。
7.測定条件
分離カラム:陰イオン交換カラム 内径4mm、長さ250mm
溶離液:炭酸ナトリウム溶液を0.8mL/分で送液する。
カラム温度:45℃
検出器:電気伝導度計(サプレッサ型)又は紫外吸光光度計
紫外吸光光度計を用いる際の測定波長:210nm
保持時間の目安
フッ化物イオン:6分
塩素酸イオン:14分
亜塩素酸イオン:8分
硝酸イオン:15分
亜硝酸イオン:11分
8.留意事項
1) 試験法の概要
試料中の各分析対象化合物を陰イオン交換カラムを用いて分離し、それらの電気伝導度又は紫外吸光度を測定する方法である。フッ化物イオン、塩素酸イオン及び亜塩素酸イオンにあっては電気伝導度計(サプレッサ型)で、硝酸イオンにあっては電気伝導度計(サプレッサ型)又は紫外吸光光度計で、亜硝酸イオンにあっては紫外吸光光度計で測定する。
2) 注意点
① 試料中の残留塩素などの作用により、亜塩素酸から塩素酸が生成する酸化反応を抑制するため、試料にエチレンジアミン溶液を添加する。
② ポリプロピレン製やポリテトラフルオロエチレン製などの器具を使用して試験操作を行う。特に、フッ化物イオンがガラスのケイ酸と反応するのでガラス製の器具は使用しない。
表1 各分析対象化合物の検量線濃度範囲
分析対象化合物 |
濃度範囲(mg/L) |
フッ化物イオン |
0.25~5 |
塩素酸イオン |
0.25~2 |
亜塩素酸イオン |
0.25~2 |
硝酸イオン |
10~100 |
亜硝酸イオン |
0.005~0.1 |
ミネラルウォーター類中の揮発性有機化合物一斉試験法
1.分析対象化合物
四塩化炭素、ジクロロメタン、シス―1,2―ジクロロエチレン、トランス―1,2―ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、トルエン、ベンゼン、1,2―ジクロロエタン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、1,4―ジオキサン
2.装置
ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析計(HS―GC―MS)
3.試薬、試液
次に示すもの以外は、食品、添加物等の規格基準第2添加物の部C試薬・試液等の項に示すものを用いる。
水 市販の分析用精製水を含め、規格値濃度の分析対象化合物から得られる分析値に影響を及ぼす濃度の含有を認めないもの。
四塩化炭素標準原液 市販の1000mg/L四塩化炭素標準溶液を用いる。
ジクロロメタン標準原液 市販の1000mg/Lジクロロメタン標準溶液を用いる。
シス―1,2―ジクロロエチレン標準原液 市販の1000mg/Lシス―1,2―ジクロロエチレン標準溶液を用いる。
トランス―1,2―ジクロロエチレン標準原液 市販の1000mg/Lトランス―1,2―ジクロロエチレン標準溶液を用いる。
テトラクロロエチレン標準原液 市販の1000mg/Lテトラクロロエチレン標準溶液を用いる。
トリクロロエチレン標準原液 市販の1000mg/Lトリクロロエチレン標準溶液を用いる。
トルエン標準原液 市販の1000mg/Lトルエン標準溶液を用いる。
ベンゼン標準原液 市販の1000mg/Lベンゼン標準溶液を用いる。
1,2―ジクロロエタン標準原液 市販の1000mg/L1,2―ジクロロエタン標準溶液を用いる。
クロロホルム標準原液 市販の1000mg/Lクロロホルム標準溶液を用いる。
ジブロモクロロメタン標準原液 市販の1000mg/Lジブロモクロロメタン標準溶液を用いる。
ブロモジクロロメタン標準原液 市販の1000mg/Lブロモジクロロメタン標準溶液を用いる。
ブロモホルム標準原液 市販の1000mg/Lブロモホルム標準溶液を用いる。
1,4―ジオキサン標準原液 市販の1000mg/L1,4―ジオキサン標準溶液を用いる。
フルオロベンゼン標準原液 市販の1000mg/Lフルオロベンゼン標準溶液を用いる。
1,4―ジオキサンd8標準原液 市販の1000mg/L1,4―ジオキサンd8標準溶液を用いる。
混合内部標準溶液 フルオロベンゼン標準原液及び1,4―ジオキサンd8標準原液から適量を量りとり、それぞれの濃度が10mg/L、及び40mg/Lになるようにメタノールを用いて希釈する。
混合標準溶液 各分析対象化合物、フルオロベンゼン及び1,4―ジオキサンd8標準原液から適量を量りとり、各分析対象化合物の濃度の範囲、フルオロベンゼン及び1,4―ジオキサンd8の濃度が表1にある混合標準溶液をメタノールで数点調製する。
4.試験操作
試料を表2に示す希釈倍率に従い、水で正確に希釈する。この溶液10mLを塩化ナトリウム3gを含む20mLバイアルに正確に量りとり、混合内部標準溶液10μLを正確に加える。直ちにブチルゴムセプタム付きアルミキャップで密栓し、塩化ナトリウムが溶解するまで振り混ぜる。80℃で30分間加温する。
5.検量線の作成
水を希釈後の試料と同様に4.の試験操作に従い操作(ただし、混合内部標準溶液の代わりに混合標準溶液を加える。)し、得られた気相2mLをHS―GC―MSに注入する。表3に挙げた内部標準と分析対象化合物との対応ごとに、ピーク高比またはピーク面積比を求め、検量線を作成する。
6.定量
4.の手順により得られる気相2mLをHS―GC―MSに注入し、5.の検量線を用いて各分析対象化合物の試料中濃度を求める。
7.測定条件
分離カラム:内径0.32mm、長さ60mのフューズドシリカ製の細管の内面に6%シアノプロピルフェニル/94%ジメチルポリシロキサンを1.8μmの厚さでコーティングしたもの
カラム温度:40℃(1分)―10℃/分―220℃(3分)
注入口温度:220℃
検出器温度:220℃
注入方式:スプリット(スプリット比20:1)
イオン化モード(電圧):EI(70eV)
キャリアーガス及びその流量:ヘリウムをキャリアーガスとし、その流量は2mL/分とする。
主なイオン(m/z)及び保持時間の目安:表4による。
8.留意事項
1) 試験法の概要
試料中の各分析対象化合物を測定用バイアル中で気化させ、それらを含む気相をHS―GC―MSに注入することで測定し、定量する方法である。
2) 注意点
① フルオロベンゼンの代わりに4―ブロモフルオロベンゼンを内部標準として用いることもできる。
② 混合内部標準溶液と混合標準溶液は用時調製が望ましいが、保存する場合はあらかじめ冷却しておいた保存容器に空隙がないよう充填後、密封して冷凍庫で保存する。
③ 試験環境からの汚染を受けやすいため、有機溶媒等を使用する試験室から隔離された環境で試験を行うことが望ましい。また、各揮発性有機化合物のバックグラウンドレベルを把握し、より低レベルで大きな変動なく維持されるよう試験環境の保全に努める必要がある。
④ 試験環境の温度が高いほど各揮発性有機化合物が揮散しやすくなるため、通常の試験環境に比べてより低温の環境下で試験操作を行うことが望ましい。また、使用する試薬、試液についても同様に、試験中は試験環境よりも低温で維持されるよう操作することが望ましい。
⑤ 各揮発性有機化合物の揮散を抑制するため、試験操作は素早く行い、試薬、試液等が長時間大気にさらされないようにする。
表1 混合標準溶液の濃度範囲と内部標準の濃度
分析対象及び内部標準化合物 |
濃度範囲及び濃度(mg/L) |
四塩化炭素 |
0.5~5 |
ジクロロメタン |
|
シス―1,2―ジクロロエチレン |
1~10 |
トランス―1,2―ジクロロエチレン |
|
テトラクロロエチレン |
|
トリクロロエチレン |
|
トルエン |
|
ベンゼン |
|
1,2―ジクロロエタン |
|
クロロホルム |
|
ジブロモクロロメタン |
|
ブロモジクロロメタン |
|
ブロモホルム |
|
1,4―ジオキサン |
10~100 |
フルオロベンゼン |
10 |
1,4―ジオキサンd8 |
40 |